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2004.10.04
「著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント」 ──「前哨戦 or 総力戦」、その戦いに臨む心構え
著作権法施行令改正への意見募集については、うちでも既にいくつか文章を掲載した(「お願い」と第1次提出報告)。順番が逆になるけれども、ここでは意見募集の概要について述べたい(いつものことではあるが引用が主になる)。
──まず、意見募集そのものについては こちらを参照のこと。
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04092901.htm
「著作権法施行令の改正に関する
パブリックコメント(意見提出手続)の実施について」
(文部科学省)
募集要領はこちら。
http://copyrights.livedoor.biz/archives/7410934.html
「Free Music Watchdog :
音楽メディア関係者有志による情報中継所:
文化庁が還流防止措置適用期間に関する
パブリック・コメントを募集」
ネタ元。引用はこちらから。
文化庁から、いわゆる音楽レコードの還流防止措置の適用となる期間(輸入規制の期間)を「4年間」とする、という方針が発表されました。著作権法施行令(昭和45年政令第335号)の改正を行い、来年1月1日からの「著作権法の一部を改正する法律(平成16年法律第92号)」の施行とともに、政令として適用される予定です。当初日本レコード協会などが主張してきた「7年間」よりは短縮されたものになっていますが、先日、石川、北中、高橋が文化庁への要望として提出した(中略)「半年間」に比べれば、まだまだ長すぎると言えます。
そして、この件に関するパブリック・コメントの募集が下記の要領でおこなわれます。パブリック・コメントを募集する、ということは、「4年間」に決まったわけではない、と考えられます。ぜひみなさまのご意見を送ってください。改定著作権法は成立してしまいましたが、せめて悪影響を最小限にするためにも、私たち全員が力を合わせる必要があります。ここが踏ん張りどころです。
提出方法は、郵送・ファクス・電子メールのいずれかを選択することになる。
このパブリックコメントに関しては、うち以外でも多く採り上げられるところであるが、その論旨は ほぼ一致している。まず文化庁が示した「政令で定める期間」の「4年」は長すぎるということ。そして適切と考えられるのは6ヶ月であるということ。
この「6ヶ月」という主張および根拠は、 『Free Music Watchdog』 の中心人物である高橋健太郎氏が披露したことで多くのブロガーが納得・同調した。また(それとは別に) 『Free Music Watchdog』 の有志が文化庁に要望を伝えてきた。
──音楽評論家の小野島大氏もそうした主張のもとで、意見提出を呼びかけている。
http://onojima.txt-nifty.com/diary/2004/09/post_8.html 「newswave on line (personal edition): ■やることいっぱい」
それから輸入権問題。文化庁が、輸入禁止期間を4年間にする方針を打ち出してきました。多くのCDが発売後1年もたたず生産中止になってしまうわけですから、4年間の輸入禁止期間の間にそれらのCDが実質的に入手困難になる可能性があります。リスナーにも、著作権者にも利益にならないこんな長い禁止期間を容認するわけにはいきません。さすがに日本レコード協会が主張してきた7年間よりは短くなってますが、私たちが文化庁に要望を出した「半年間」に比べれば、まだまだ長すぎます。
ところが文化庁は、この件に関するパブリック・コメントを募集しています。ということは、世論の反応次第ではこの期間は長くも、短くもなるという可能性があるということ。また関係者のねつ造コメントによる組織票に負けないためにも、ぜひパブコメを書いて文化庁あて送ってください。10月13日の締め切り日までが、山場です。
一般のブロガーも個々に呼びかけを行なっている。その中から、印象的なものを引用しておく。 『The Trembling of a Leaf』 謎工氏、『趣味の問題2』 rung 氏のもの──
http://blog.melma.com/00089025/20040930150317
「melma!blog
[The Trembling of a Leaf
-パブリックコメント提出運動編-]」
見出し「前哨戦or総力戦」。
このパブリックコメントは http://publiccomment.seesaa.net/ で提出を呼びかける予定の「著作権法改正要望に関するパブリックコメント(仮称)」とは異なるものですが「前哨戦」或いは「WatchDog一同の総力を賭けた決戦」と言う認識に立ち、奮って意見を提出していただきたいと思います。
http://park5.wakwak.com/~rung/mt/archives/000185.html
「還流防止期間、4年てどうよ : 趣味の問題2」
●あれだけギャーギャー騒いでもスルーしようとするお役所のことだからちょろっとユーザー様のご意見があっても「国民のごく一部の(妄想的)意見」と処理されてしまうであろう。
●そんなことを言わせないために、どんな簡単な文章でもいいから「1週間で充分」とか「10日でいいんじゃないですか?」とか文化庁にメールをしよう!という話なのである。
はたして、提出された意見を聞く耳が文化庁にあるのか? 少なくとも、著作権課の吉川課長には耳は無いように思える──そう考えざるを得ないような(不用意な)発言が彼にはあまりにも多すぎる。
9月30日の 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)を傍聴された『造反有理』 ashram 氏の報告を読む限り、ここでの吉川課長の発言が非常識なものだったと言わざるを得ない。
『造反有理』(サイト閉鎖)
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)の概要」
(2004年10月1日付 記事)
関係団体からの著作権法改正要望についての発言から引用。
●昨年度改正された還流防止、貸与権などに関する要望はどういう趣旨なのか。制度により現場が混乱しているということか。あるいは、そうではないが法律そのものに意見があるということなのか。(茶園委員)
●改正の時からあった反対論が引き続き残っていると考えて頂いた方がよい。考え方の違いである。特定の団体がいぜん同じ意見を持っていることの表明の機会としたということだろう。当方が思い直して 18年度に 改正することは現実的にはあり得ない。(吉川課長)
●116番 にある還流防止措置で、政令で7年以下の期間を定めるということだが、協議はどうなっているのか。(山地委員)
●微妙なところだが、何ヶ月ということはない。数年を6ヶ月にしようというのは権利者に何を保証するかという考え方が根本的に違うと思う。本件はまもなくパブリックコメントにかける予定。(吉川課長)
吉川課長に聞く耳が無かったとしても、もちろん我々は意見提出を諦める訳にはいかない。まずは音楽ファンの意見を質・量ともに示すことだ。そして文化庁の方針を質す。たとえ少しずつでも変えていかねば。
ashram 氏は上で引用した発言を受けて、他の記事でこう指摘している。
『造反有理』(サイト閉鎖)
「音楽CD等の輸入禁止期間を定める政令に関するパブコメ開始」
(2004年9月30日付 記事)
文化庁著作権課の吉川課長は、本日開催された法制問題小委員会(第2回)の席上、数ヶ月の期間というのは「根本的に考えが違う」などと述べているが、むしろ、「4年」という期間を定めることの方が、国会等で文化庁が説明していた立法趣旨を逸脱した不当な姿勢であることを認識すべきである。
この指摘についても、大きな声として文化庁にぶつける必要があるだろう。
ぶつける意見に説得力を持たせる努力も必要となろう。すなわち、「政令で定める期間」を「6ヶ月」とすべき根拠である──いかにデータを示すかということを含めて。高橋健太郎氏がこんな提案をしている。
http://blog.livedoor.jp/memorylab/archives/7443616.html
「owner's log by Kentaro Takahashi:パブリック・コメント募集」
送るからには薄汚い組織票のようなものではなく、自分の言葉で書いたものを送りたい ですね。4年は無用に長すぎる。あらためて、みんなで検証して、この根拠のない数字を覆しましょう。
ひとつの方法は4年前にメジャー・カンパニーがリリースしたJ-POPのCDが現在、どれだけ 生産、販売が維持されているか、というデータを示すことでしょう。僕もレコード店などに このデータを出してもらうよう、働きかけてみます。
あるいは、時間がある人はネット上を探せば、データが得られるはずです。2000年10月の リリース情報をもとに、4年前に発売されたCDのどのくらいが、現在でもタワーやHMV、 アマゾンなどで入手可能か、見てみてください。統計が取れるはずです。 売り上げ推移については、以前、僕がここに書きました。 http://blog.livedoor.jp/memorylab/archives/1503193.html これはHMVから頂いたデータから抜粋したもので、そのデータは文化庁にも送られています。
『benli』 の小倉弁護士もデータ取りの一例を示している(高橋健太郎氏の提案した方法とは別角度のものである)。 2004年9月20日 から 9月21日 のシングルチャート上位 100 のうち、発売からどの程度たった作品が売れているのかを調べたという。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/10/post.html
「benli: 輸入禁止期間に関するパブリックコメント」
これを詳しく(長期間について)調べていけば、少なくとも「4年」の輸入禁止が不当に長いということが判明する筈である。文化庁に対する強力な“武器”になる。
いざパブリックコメントを提出するとして、具体的にはどう書いていこうか(私は提出済みだけれども)? これから出そうって方は、『OTO-NETA』 でコツが判りやすく説明されているので、ぜひ読んで戴きたい。
http://openscrap.net/oto/log/001179.html
「OTO-NETA:
【重要1】輸入禁止は4年でいいのか?:文化庁パブコメ募集」
私の場合は「政令で定める期間」のことに絞って意見提出したのだけど、 『OTO-NETA』 CAB 氏は、還流防止措置施行時点での既発レコードについての規定(附則第3条)についても指摘している。これは、正直な話、私は考慮を忘れていた部分だ。
還流防止措置施行時(つまり来年の1月1日)に既発の音楽レコードについても、この日から「政令で定める期間」輸入差止めが可能となる──附則第3条とはそういう内容の規定だ。いわゆる旧譜については、輸入盤を止めることでレコード会社の利益を保護する必要など無い(すでにペイしてると考えるのが普通)だろう。それにも関わらず この規定が生きているまま「政令で定める期間」が長く設定されてしまっては、洋楽レンタル禁止の時と同じように市場が壊滅状態になることは必至である。
──私は、これについても意見を出し直したいと考えている。
音楽ファンの皆様、パブコメ提出に御協力ください。
私の主張は「お願い」の中にありますので、それを参照のこと。
http://himagine9.cocolog-nifty.com/kitaguni/2004/10/post_1.html
「試される。(ココログ mix):
文化庁パブリックコメント提出のお願い」
ここから余談。
まずパブコメの募集期間が2週間しかないってのはどうなのかね? 短すぎやしないか。『規制の設定又は改廃に係る意見照会手続』(これがパブコメの指針である)では、「意見・情報の募集期間」の項で「1ヶ月程度」と定められている。なお注釈において「『1か月程度』という期間は、これまでの実績を基にした目安であって、案件に応じて、適宜定めるべきである」とされてはいるが、果たして2週間は「1ヶ月程度」を目安に「適宜定め」られたものと見なせるのか?
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_07_01.htm
「規制の設定又は改廃に係る意見照会手続」
あと、締切日とされる 10月13日 に関して、面白い“偶然の一致”がある。この日から、『廃盤CD大ディスカウントフェア』の「ユーザー登録及び事前商品閲覧」が開始されるのである。
もしパブリックコメント募集期間中に『廃盤CD〜』が開催されていたなら、ここで扱われているCDの発売日を元にデータが取れたろう。巧い具合に外してあるなぁ。
──いや、文化庁と日本レコード協会が結託して日付を決めたとは言わないよ。
しかし あまりに興味深い“偶然の一致”ではないか、こいつは?
http://fair.jmd.ne.jp/
「レコードファン感謝祭2004
-- 『CD大ディスカウントフェア』廃盤特別謝恩セール」
投稿:by 谷分 章優 06:42 午後 [「輸入権」問題, 著作権行政 watch, 音楽業界の愚行] | 固定リンク
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