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2004.10.20
文化庁「著作権法改正要望事項」パブコメ
締め切り日がどんどん近づいている(って言うか、もう明日じゃんか!)「著作権法改正要望事項に対する意見募集」だが、頭ん中グルグルになりながら書いている最中。
──とりあえず〈私も出したい〉って人は、以下の URL から辿って解説サイト(もちろん私の制作したものではない)を参照のこと。
http://blog.melma.com/00089025/20041020011633
「melma!blog
[The Trembling of a Leaf
-パブリックコメント提出運動編-]」
見出し「最後のお願い」。
上の URL から辿っていけば、 『The Trembling of a Leaf』 謎工氏の意見を参考にできる。また、 『benli』 では小倉弁護士が怒濤のような意見掲載を敢行している。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/10/2004_01.html
「benli: 著作権法改正パブコメ2004_案01」
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/10/2004_02.html
「benli: 著作権法改正パブコメ2004_案02」
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/10/2004_04_01.html
「benli: 著作権法改正パブコメ2004_案04_01」
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/10/2004_04_02.html
「benli: 著作権法改正パブコメ2004_04_02」
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/10/2004_04_03.html
「benli: 著作権法改正パブコメ2004_04_03」
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/10/2004_04_4.html
「benli: 著作権法改正パブコメ2004_04_4」
──これ読むだけでも大変だわ。でも専門家の意見だけに、大いに参考になる。
さて ここからが本題。
私が書いている意見について(要約のみ)。
【1.関連】
(6)反対。映画製作者が二次的著作物を製作するときのみ原作者(シナリオ作者を含む)の権利を制限しようというのでは虫が良すぎる。
【2.関連】
(7)反対。論外である。
(8)(9)賛成。
(10)賛成。さらに言うなら、書籍・雑誌の貸与権は停止すべき。
(11)(12)いずれも賛成。映画の著作物の著作権は、監督に帰属すべきである。
(13)反対。著作権料を求める法的根拠が無いし、仮に制度化すると副作用が大きい。
【4.関連】
(37)賛成。フェアユースが規定されてないから、権利者の要求で、認められるべき行為の範囲が如何様にも狭められてしまうのだ。
(38)賛成。デジタル環境においても、非デジタル環境で許されているものと類似する行為の適法性を保証すべきである。
【5.関連】
(106)反対。
(107)(108)賛成。
権利者の保護、そして著作物の流通という観点から、保護期間の検討を願いたい(当然、一律で保護70年とすることは問題であると明記)。
【6.関連】
(109)(110)いずれにも反対。副作用が大きい。
(115)〜(119)いずれにも賛成。還流防止措置には問題が多く、その副作用を最小限に抑えることが必要である。廃止が望ましい。
ちなみに、【2.関連】における(10)は文化庁の要約が間違っている。個票と照らし合わせると、日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合らが出した要望には3項目あり、文化庁が「書籍・雑誌の貸与権の報酬請求権化」としたのは第3項である。第1項は「『借りてダビングして返す』という利用方法が一般的ではないものについては貸与権の範囲から除外する」、第2項は「プログラムを組み込んだ工業製品は貸与禁止権の対象外であることを明文化」という要望だ。
文化庁の凡ミスなのかも知れないが、私はこの点を指摘し、第1項・第2項ともに賛成であることを付記しておいた。
──今のところこんな感じだ。
あとの項目は、上の意見を全て送信した後で、書くかも知れない。
投稿:by 谷分 章優 02:46 午前 [「輸入権」問題, 著作権行政 watch, 音楽業界の愚行] | 固定リンク
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