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2004.11.02

これじゃ何のために集まってるのか分からない ──法制問題小委#3、最低の中身

(Rev.B: 2004.11.17)

 文化審議会著作権分科会の法制小委員会(第3回)を傍聴してきた。
 ここのところ動きの多かった文化庁。著作権法施行令改正に対するパブコメ、著作権法改正要望事項に対するパブコメ、施行令改正の内容決定──を経て開かれる小委員会ということになる(私はパブコメにかかりっきりだったこともあり、この間の小委員会を全く傍聴できなかった)。
 ここでは当初から著作権法改正要望事項について話し合われる予定とされた。多く集まった改正要望事項から「著作権法に係る検討事項」(文化庁によれば「仮題」だという)をピックアップするそうだ。
 改正要望パブコメは、この小委員会に間に合うよう締切られていたと思われる。現に、相当な厚みの資料が各委員の机に鎮座していたのだ。これは さぞかし面白いことになりそうだ、委員から厳しい指摘が相次いだりするんじゃないのか──それを見た私は そう思ったのである。
 いや、ひょっとすると法令改正の件にも言及があるんじゃなかろうか。何せ還流防止措置の件は、改正要望パブコメでも意見が殺到している筈の“ホットな話題”である(後日注:公表された個票を見ると、その通りだった。 2004.11.17)。「改正」直後で新しく設けられた制度にして施行前のものだ、そこまで意見が殺到するのが正常である筈がない。委員からツッコミがあってもおかしくない(現に、この小委員会の第2回でも指摘されていたのだから)。これも楽しみにしていたのだ、私は。
 ところが。当日 傍聴席に置かれた配布資料に目を通して不安になった。

文化審議会著作権分科会
法制問題小委員会(第3回)議事次第

     日時 平成16年11月2日(火)
        14:00〜16:00
     場所 経済産業省別館1020会議室

議  事  次  第

1 開会
2 議事
  (1)「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた討議1
    ・ 「著作権法に係る検討事項(仮題)」の整理に向けた
      各委員の提出意見について
    ・ 著作権法改正要望事項に対する意見募集の結果について
    ・ 著作権法改正要望事項に対する各府省の意見について
    ・ 自由討議
  (2)その他
3 閉会

配 付 資 料 一 覧

1 法制問題小委員会各委員の提出意見について
2 著作権法改正要望事項に対する意見募集の結果について
  (※ 本日の議事においては、資料1を主に用い、
     また分量も大部なため、誠に恐縮ながら
     資料2の傍聴者への配布は割愛させていただいております。
     文化庁ウェブサイトにおける後日の公開をお待ち下さい。)
3 著作権法改正要望事項に対する各府省の意見について

(参考資料)
1 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第2回)議事録
2 文化審議会著作権審議(ママ)会法制問題小委員会審議予定
3 著作権法改正要望事項に対する意見募集について
 (平成16年10月4日付
  文部科学省・文化庁ウェブサイトにて公開)




※ レイアウトを掲載用に整形してあります。

 ‥‥「資料2 著作権法改正要望事項に対する意見募集の結果について」が傍聴者向け配付資料の中に入ってない。「傍聴者への配布は割愛させていただいております」だと。しかも、「本日の議事においては、資料1を主に用い」とある。ヤな感じだ。
 この資料2は、前述したように各委員の机上に鎮座していた。「分量も大部」と言うだけのことはある、相当に厚いファイルである。その中身は、著作権課長の説明によると、個人情報を伏せた上で集計することなく そのままファイルしたものだという。しかも、各委員へは郵送するのだという。持ち帰りは難しいだろうということらしい(後日注:資料の配付が事前なのか事後なのかは聞きそびれてしまった。これについては、小委員会の模様を伝えた ITmedia の記事でも混乱があった。最初は「審議後」とされていたが、後に「審議開始時」と訂正されているようだ。しかし「郵送」との言葉があったように私は思うのだけど‥‥後日公表されるであろう議事録で確かめるしかないか。 2004.11.17)。
 資料の一部については、いつものように記事の終わりで掲載したいと思う。




 さて。肝心の法制問題小委員会の話である。
 今回は、委員の欠席率がちと高いようだった。驚いたことに主査の中山教授までが欠席、土肥教授を主査の代理として議事が進行された。

 まず、事務局があらかじめ提出を受けていた各委員の意見を順番に述べていくことから始まった。「資料1」だ。欠席した委員の意見は飛ばし、一人ひとりが内容を述べていく‥‥「ひとり5分くらいで」という主査代理の言葉に反し(というか、あの分量で5分にまとまる訳がない)、どんどん時間が経っていった。
 で、その次──は無かった。予定されていた、以後の事項を話し合う時間が残されていなかったのだ。各委員の話が終わったのが3時45分頃、残り15分を切っていた。自由討議すらままならない状態である。
 仕方なく、自由討議は委員が各自 事務局へ意見(メモ)を渡すことで代えることとされた。そんなんで大丈夫かよ、とツッコみたいのが正直な私の感想だ。

 事務局からの連絡事項を尋ねつつ閉会しようとした主査代理へ、遠慮がちにではあったが発言を求めた委員もいた。中でも、潮見教授の指摘が(彼もまた遠慮がちにではあったのだが)痛烈な内容だった。
 その要旨──
  ○なぜ先に資料を配付しておかなかったのか。
   読み上げるのに 100分 もかけて非効率じゃないか。
  ○これからは どう話し合う予定なのか?
   話し合いの方向性をどのように考えているのか。
 こうした指摘を著作権課長も聞き入れない訳にいかない。今回 終えたという「問題点の共有化」を受け、どう話し合っていくのか事務局が取りまとめるという話になった。そして その草案(次回の資料)を事前に送付することを約束させられた。次回の小委員会ではすぐ討議に入る予定だ。
 ──始めからやっとけ!てなツッコミを入れたかったのは私だけではなかった筈だ。
 また、一般からの意見「資料2」についても、次回までに各委員が目を通してくることとなった。第4回は確か今月中だよな? 時間足りるのかいな。

 酷い話じゃないか。今回の小委員会は、「何のために集まったのかわからない」という内容だった。長い時間かけて聞いていた意見は資料を読めば解るんだから。
 酷いと言えば、法令改正の報告も、事務局が会の最後で僅かに報告するだけだった。たぶん始めから話題にさせるつもりが無かったのだろう。この時、早ければ本日中に、文化庁としての考えをサイトに掲載するつもりだとも付け加えていた(現に、掲載された。)

 私は思わず妄想してしまうのだな。
 今回のも事務局の陰謀じゃないか? わざと資料を事前配布しないで、資料の“朗読会”をさせたんじゃないのか? 討議を妨害しようとしたんじゃないのか? そして主導権を事務局が握る算段じゃないのか?
 妄想は続く‥‥。パブコメ募集期間の異常な短さもそれが目的じゃないか? 締切日から小委員会までの短い期間(ただしファイル化するのは可能なだけの期間)を加減して、机上資料とした? この上、資料発送を遅らせたりしたら次回の小委員会も影響を受けるぞ(米国議会の「愛国者法」審議ほど露骨なものでないとしてもね‥‥)。

 勢い余って、こういう方向の妄想も。
  1.中山主査がやむを得ない用事で欠席するということで、
    事務局が気を遣って議事進行を遅らせた。
  2.中山主査が欠席せざるを得ない日をわざと選び、
    さっさと議事を進行してしまおうと考えていたが、
    うっかり資料作りが間に合わなくて議事進行が遅れた。
  3.「あんな資料をいきなり見せられて議論ができるか!」
    と中山主査が怒り、欠席した。
 ──3は無いか、さすがに。

 いずれにせよ、第4回はきちんと討議してほしいよな >全委員。
 できれば傍聴したいところである。




【後日追記:2004.11.17】

 法制問題小委員会#2の議事録を読んでみると、今回がこのような内容になること、そして主査の中山教授が欠席していても成立することは予想されていたような気がしてくる。

※ 引用は法制問題小委#2議事録から


【前田委員】進め方についてなんですが、例えば事務局なり、あるいは主査の中山先生と事務局で御相談いただいて、ある程度こういう項目で取り上げることはいかがでしょうかというたたき台を示していただいて、委員の方から、いや事務局で整理していただいた中にはこれが落ちているけれども、私としてはこれがぜひ取り上げてもらいたいというような意見を申し上げ、あるいは事務局側からこれが優先順位が高いとされているけれども、さほどではないのではないかというように、まず整理した案を出していただいて、それをもとに各委員から追加、あるいは削除案を出すというやり方も考えられるのではないかという気もいたしたのですが、いかがでしょうか。

【吉川著作権課長】どうしてもとおっしゃるのであれば別ですけれども、そうなると中山先生に頼らざるを得ないのですけれども、最初に中山先生が出してしまうと、また意見も言いにくくなるのではないかなと思いますので、委員の皆様に出していただいたところで主査と御相談して整理させていただきたい、そういうような手順を事務局としては考えているわけでございます。

【中山主査】なかなか私としても何とも言いにくいのですけれども。
 はい、どうぞ。

【山地委員】もしそういう検討の仕方を検討するのであれば、課長が先程おっしゃったように、次回、各委員が意見を出すわけですから、その出したメモをまず見ていただいて、それを見ながら事務局と中山先生で御相談されてはいかがでしょうか、というのが1つです。(中略)

【中山主査】進め方の手順は、恐らく次回と次々回しかございませんので、事務局の方で整理をして提示して、それをまた御意見を伺ってという時間的余裕はないと思いますので、前田先生よろしければ、山地委員のおっしゃったような手順でよろしいでしょうか。

【前田委員】はい。

 「次回、各委員が意見を出すわけですから、その出したメモをまず見ていただいて、それを見ながら事務局と中山先生でご相談されてはいかがでしょうか」‥‥ということで決まってしまっている。つまるところ法制問題小委員会#3が ただ意見を述べる場だったと予め判っているのであれば、中山教授が欠席していても問題ないということになる。
 実際のところ、どういった理由で中山教授が欠席したのかは判らない。中山教授が多忙なのは想像に難くないし、法制問題小委員会を軽視しているものでもないのは明らかだ。
 しかし中山教授が休んだ、事務局が資料を事前配布しなかった、第3回が無為に終わってしまったともなれば、〈どうして こうなったんだろう〉と思わずにはいられない。ただでさえ少ない議論の時間を こうして費やしてしまうとは‥‥。
 不可解だし、勿体ないし、残念でならない。




 さて、話は変わって。
 私と同じく法制問題小委#3を傍聴し、レポートを掲載されていたブロガーが2人(トラックバックを戴き感謝しております)。いずれも私の所などより詳細に論じられている。従って、こちらも参照いただくことを推奨します(もっとも、既に御覧の方が多いとは思いますが)。

 まずは、まっさきにトラックバックを戴き(まだ私はメモを載せていた段階にも関わらず、正直ビビったものです)、配付資料までアップしてくださった 『zfyl』。

http://blog1.fc2.com/nirvana/?no=2
「zfyl 著作権分科会法制問題小委員会(第3回) - 概要」

 当初は「資料2」まで配布されていたのだが、残念ながらすぐに中止。それに関してはこのような丁寧なコメントを戴いた。

公益的観点から、入手した「資料2」をサイトにて掲載しておりましたが、個人情報保護に関わる問題点のご指摘がありましたので、削除しました。15 日頃に文部科学省のサイトで公開される予定とされていますので、そちらをご覧下さい。既に「資料2」をダウンロードされた方は、恐縮ですが、お手元のファイルを破棄して頂くよう、お願い申し上げます。

 「個人情報保護に関わる問題点」ってあるのかしら‥‥なんて、私としては思ったのだけど、ともあれ、その後文部科学省のサイトで「資料2」を含めた資料が予定通りすべて公表された (『zfyl』 での資料へのリンクもこちらに切り替わっています)。
 ちなみに 『zfyl』 では、契約・流通小委員会#3についても詳細なレポートを掲載されており、その充実ぶりには脱帽である(私としては、 「zfyl」 氏って あの人なのかなぁと漠然と思ってるわけですが‥‥)。今後も何かと参照させて戴くことになりそうだ。

 そしてもう1人、 『NO WONDER』。ここでは、議事の進め方にまで踏み込んで論じられている。

http://researcher.txt-nifty.com/kamahara/2004/11/post.html
「NO WONDER:
 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会
 (第3回)傍聴」


審議委員が「『著作権法に係る検討事項(仮題)』の整理に向けた意見について」 において、委員からの改正要望として意見を述べるのはいかがなものか、 というのがまず率直な感想である。 審議会は委員の要望を実現する場ではないはずである。 しかしながら、出されている改正要望に対して専門的な立場から必要性・重要性を評価する、 というスタンスは必ずしも明確でなく、 委員自身が必要あるいは重要と思う事項をピックアップする形になっているものが見受けられた。 これはやはり文化庁が委員に意見を求めるときの聞き方が悪かったとしか思えない。

 ここの管理人氏 (kamahara 氏でよろしいのだろうか?)は「文化庁がサウンドスキャンに委託したレコード等の流通実態に関する調査報告書」の開示請求を行なっているそうである。そう、文化庁が還流防止措置の対象期間を「4年」とした際に参照した調査報告書のことだ。
 追記として書かれた部分によると、文化庁から「検討中」との連絡があったそうで、これが開示されるのかどうかも注目していきたいところである。




【資料】

 「資料3 著作権法改正要望事項に対する各府省の意見について」の概要部分のみ転載。個票を読みたい方は、既掲のリンク先にてダウンロードしてください。

著作権法改正要望事項に対する各府省の意見について

【1.著作権の定義】
(1)及び(3)関連 ──経済産業省
 応用美術、工業デザインの著作権法による保護については、工業製品の外観形状等を保護するものとして意匠法があることも踏まえ、創作者支援と産業振興との双方の観点から、過去の議論・経緯等を考慮した上で、製造事業者側の意見も聴取しつつ、慎重な検討を行う必要がある。

【2.著作者の権利】
(7)関連 ──経済産業省
 著作物の複製物の中古品の譲渡・流通に関して権利者への利益の還元を著作権法において規定することについては、現時点では時期尚早であり、中古複製物の流通規制(許諾権・報酬請求権の付与など)を検討すべきではない。

(14)関連 ──経済産業省
 追求権の創設は、取引の安全などの観点から、慎重な検討が必要である。

【3.著作隣接権】
(30)関連 ──経済産業省
 暗号解除行為等の規制については、修理等において不可避な場合や暗号技術の固定化による技術発展への悪影響等も十分に反映した慎重な検討が必要である。

(30)関連 ──総務省
 放送に係る暗号化を放送事業者の同意を得ることなく解読する行為に対する対抗手段の具体的な在り方について、引き続き検討を進めていく必要。

(31)関連 ──経済産業省
 「アクセス権」の検討にあたっては、利用者の利便性等も考慮した大局的視点からの議論が望まれる。

(33)関連 ──総務省
 「ブロードバンドサービスを利用した電気通信役務利用放送」が著作権法上の「有線放送」に該当することの明確化。

【4.著作権等の制限】
(37)〜(39)、(66)〜(76)、
(90)〜(96)、(101)関連 ──経済産業省
 著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害さない範囲において、著作物の公正な利用を促すために必要な措置について検討すべきと考える。

(40)関連 ──経済産業省
 附則第5条2の検討を行うにあたっては、自己所有出版物等の合法的な範囲の私的な使用についての視点も十分に反映した上での検討が必要であると考える。

(41)〜(43)、(103)関連 ──経済産業省
 「私的使用のための複製」等の権利制限規定の限定・例外は、消費者利益や、著作物の保護と利用のバランスの観点を十分に反映し、検討すべきと考えられる。

(44)関連 ──経済産業省
 「技術的保護手段」に係る規制等については、修理等において不可避な場合や規制等による技術発展への悪影響等も十分に反映した慎重な検討が必要である。

(46)〜(50)関連 ──経済産業省
 私的録音録画補償金制度については、技術的保護手段・個別課金技術等や、最終負担者である一般消費者の視点等も十分に反映した上での検討が必要であると考える。

(65)関連 ──文部科学省
 第33条第4項教師用指導書への「準用」に対する規制の条文化を要請する前に、まずは、当事者間での話し合いを行うべきではないかと考える。

(67)関連 ──厚生労働省
 視覚障害者の用に供する録音図書の作成に係る権利制限について、公衆送信権を認めることは適当と考える。

(70)関連 ──厚生労働省
 字幕に関する翻案権の制限に関しては、一定の条件を満たしたうえであれば、適当と考える。

(71)関連 ──厚生労働省
 聴覚障害者の用に供するため、著作物に「手話」や「字幕」を付与すること、及びこれを公衆送信することは適当と考える。

(73)関連 ──厚生労働省
 個人が所有する著作物を所有者自身が利用するために、視覚障害者のための録音など、本人が読める形に「第三者」が変換(複製)することに対する著作権等の制限(私的複製の範囲に含める。)は、一定の条件を満たしたうえであれば適当と考える。

(83)(84)関連 ──経済産業省
 行政手続きのために必要と認められる場合及び法令によって定められた義務の履行のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、著作物を複製し譲渡することができることを、明確化することが適当であると考える。

(83)(85)(86)(87)関連 ──厚生労働省
 法令上の義務の履行に係る文書及び義務の履行のために必要な文書についての著作権等の制限。

(100)関連 ──経済産業省
 プログラム及びデータベースの著作物は著作者人格権が及ばないこととするとの意見については、それらの著作物の取引の円滑化の観点から、積極的に検討すべき。

【5.保護期間】
(106)関連 ──経済産業省
 保護期間の延長については慎重であるべき。

【6.侵害とみなす行為等】
(111)関連 ──経済産業省
 プログラムの海賊版使用行為の要件緩和については、慎重に検討すべきと考えられる。

(112)関連 ──経済産業省
 侵害とみなす行為の検討等については、修理等において不可避な場合や規制等による技術発展への悪影響等も十分に反映した慎重な検討が必要である。

【7.紛争処理】
(123)関連 ──経済産業省
 デジタルコンテンツの流通の円滑化のため、新たな仲裁機関創設について検討すべき。

(124)関連 ──経済産業省
 インターネットを利用した自動公衆送信(送信可能化)侵害など、損害額の立証が困難な場合に、具体的な損害額の立証がなくても一定額の賠償金を損害額として請求できる制度(法廷賠償制度)を著作権法に導入すべきであると考える。

【8.裁定制度・登録制度・契約など】
(129)及び(130)関連 ──経済産業省
 著作物の利用を促進するために、裁定制度について著作隣接権のかかる裁定制度の導入などを含めた著作権法の改正と、現行制度の利用促進のための環境整備と行うべきであると考える。

(129)関連 ──総務省
 著作権者が不明なコンテンツについては、著作権法67条による裁定制度に基づき、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する補償金を供託することで著作物の利用が可能となっているが、「相当の努力」の負担が重いため、弾力化をはかるべき。

(131)関連 ──経済産業省
 デジタル時代に適応した登録制度とするため、著作権登録制度について、登録申請手続きの電子化、デジタル方式により記述される著作物の登録又は添付などの制度の拡充を図るべき。

(135)関連 ──経済産業省
 著作権のライセンス契約におけるライセンサーが倒産した場合、及びライセンサーが当該権利を第三者に譲渡した場合に、ライセンシーの立場を保護し、ライセンシーが行う事業等への影響を少なくするための制度を、著作権法において手当てするべきと考える。

(136)(137)関連 ──経済産業省
 著作権の流通の円滑化の観点から、著作権の譲渡における翻案権等、二次的著作物の利用に関する現著作者の権利の留保の推定規定の廃止について検討すべき。

(新規事項) ──経済産業省
 プログラム著作物の登録手続きの利便性を高めるため、登録媒体に CD-R 等の電子媒体を認めるべき。



※ 元は表形式ですが、掲載のため整形してあります。

投稿:by 谷分 章優 05:27 午後 [著作権行政 watch] | 固定リンク

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