« いきなり最終回かよ! ──主査の発言は救いか? ガス抜きか? の契約・流通小委員会#4(『zfyl』より、遅ればせながら感想) | トップページ | 何だよこれ!? FairPlay ライセンスはどうなってるんだ ──「iTunes 対応の FOMA NTT ドコモが発売へ」(朝日新聞) »
2004.12.22
“滑り込みセーフ”で傍聴、法制問題小委員会(第5回) ──“議論の俎上に→そのまま法改正”の危険性は委員自身も感じるところなのか?
12月22日。 文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会(第5回)が開かれた。
傍聴申し込みをしたのだが、今回は希望者が多かったようで、実は私、登録名簿から漏れていた。
申し込みをしたのが少し遅れてしまったので、たぶんそれまでに定員に達してしまったのだろう(たった1日しか遅れてなかったのになぁ‥‥)。
残念! ──と思いきや、補欠として登録されており、結果的には傍聴が可能となった。その補欠扱いされるまで少し紆余曲折あったのだが、それは別記事で(ちなみに、その「紆余曲折」は文化庁著作権課の責任ではない‥‥筈)。
実際、今回の傍聴者が多いこと多いこと。 50人 近くいたのではないだろうか。一般傍聴者は定員 20名、 報道関係者は5名だから、他は委員の関係者ということか。
文化審議会著作権分科会
法制問題小委員会(第5回)議事次第
日時 平成16年12月22日(水)
10:30〜13:00
場所 経済産業省別館1020会議室
議 事 次 第
1 開会
2 議事
(1)「著作権法に関する今後の検討課題」(案)について
(2)その他
3 閉会
配 付 資 料 一 覧
資料1 著作権法に関する今後の検討課題(案)
資料2 著作権分科会法制問題小委員会における
「関係者間における協議」に関する主な意見の概要
(参考資料)
1 文化審議会著作権分科会
法制問題小委員会(第4回)議事録
2 「著作権法に関する今後の検討課題」
(案)と各資料との関連表
3 文化審議会著作権審議会法制問題小委員会審議予定
今回の議題は、「著作権法に関する今後の検討課題」を固めるのが目的である。今後の予定としては、第5回(今回)と第6回で「検討課題」をひとまず確定する。これが1月に予定される著作権分科会へと報告される形だ。
今回の資料として出された「検討課題」は、第4回(前回)の議論を踏まえた上で「素案」からまとめられたものである(案文の作成は、前回の小委員会で中山主査に一任された形だった)。項目としては変更が無く、まぁ修辞的に毛が生えた程度の内容か。ただし「素案」との食い違いが無いか精査してみる必要はあると思う。
「素案」の各項目については、各委員が発言をしてきたためか、確認を求める内容が目立った。と言うか、こういった発言が多くを占めていた訳ではない。
今回 目立ったのは関係者間協議についての発言だった。今まではあまり活発には語られてこなかった部分だったが(どちらかといえば「あれっていったい何よ?」的なものでしかなかった)、今回は資料でも提示されていた所為か、関係者間協議での合意内容をどう小委員会に反映させるか(あるいはさせないのか)まで踏み込んだ発言が見られた。
また、検討課題(案)が持つことになるであろう拘束性への懸念が表明され、その文言に注文が付けられるという場面もあった。興味深い事態である。表向きには「必ずしも法改正を行うことが必要であるとの判断にまで及んでいるものではない」とされており、主査も中立的な(要望を実現する・しない両方の可能性を排除しない)議論をしていく旨を何度も強調していたのだが、やはり そうした委員の発言が相次いだ。これは、議論の俎上に乗った途端に法改正へと突っ走ってしまう危険性を委員自身が感じている証拠なのではないか(もっとも、委員の発言はあくまでも自らの立場での不利益を懸念するものであろう。しかし そうした小委員会の傾向に対する懸念自体は我々が持っているものと共通している。問題は、我々が被る不利益を誰が代弁するのかということ)。
一部の項目については委員が反対を表明する場面も見られたが、保護期間の延長について反対意見を敢えて述べる委員がいなかったのは(個人的に)不気味に見えた。
確かに、議事の進行を見ると、本格的な議論へは突入しないよう抑制されている印象を受ける。現段階では項目を確定することだけに専念している以上、当然の進行と言えるだろう。しかしそれだけに、今後の展開を予測できない。
実際に議論に入った時の内容を しっかり注目していく必要を感じる。保護期間の延長に限った話ではないが‥‥。
【資料2】
著作権分科会法制問題小委員会における
「関係者間における協議」に関する主な意見の概要
○「関係者」の範囲、協議の組合わせについて整理が必要である。
○検討事項に応じて、一定の関係者が合意をすれば、全体として概ね意見調整ができるため、そのような調整が有効であると考えられる事項と、適切な関係者間が設定しにくいなど協議しにくい事項とを、区別する必要がある。
○要望側の意図は明確であっても、その意図に対応する相手方が必ずしも明確とは限らない(例えば、保護期間の延長など)。
○関係者間で協議が行われた結果、関係者の意見が十分に採り入れられていると評価できるか否かを検討し、評価できる場合には、小委員会としても尊重すべきである。
○関係者間の協議の位置付け、協議がまとまった場合、まとめられなかった場合の取扱いをそれぞれ明確にすべきである。
──関係者間協議に関する主な委員発言(発言者は確認できてから追記するかも)
●今後も継続していくことが前提になってはいないか?
●協議自体は推奨していきたい。
それすら必要ないというのであれば、やめても良いが。
●審議会で検討されるために
関係者間合意を必須とするのは厳しすぎないか。
(発言者バレバレだな)
●関係者間で合意したとしても、
その合意内容の妥当性も含めて
小委員会で検討すべきではないか。
●関係者間協議は参考資料として使うべきで、
その内容に小委員会の検討が拘束されるのは適切でない。
●関係者間協議で合意を得られなかった部分をも明らかにすべきではないか。
今まで合意事項として出てきたのは“仮想の関係者”間で合意したことに思える(「あくまでも想像」だとして発言)
●オープンではない話し合いだ。結果だけ出てくるのは如何なものか。
●協議させないというのは有り得ない。
(問題は)その意見をどうやって聞くべきか。
【資料1】
著作権法に関する今後の検討課題(案)
1.基本問題
(1)私的録音録画補償金の見直し
(2)権利制限の見直し
(3)私的使用目的の複製の見直し
(4)共有著作権に係る制度の整備
(5)著作物の「利用権」に係る制度の整備
(6)保護期間の見直し
(7)政令等への委任
(8)表現・用語の整理等
2.デジタル対応
(1)デジタル化時代に対応した権利制限の見直し
(2)技術的保護手段の定義の見直し
(3)放送新条約(検討中)に係る制度の整備
3.契約・利用
(1)ライセンシーの保護
(2)契約規程全般の見直し
(3)登録制度の見直し
4.司法救済
(1)間接侵害
(2)損害賠償・不当利得等
※ 資料1より、目次での項目名のみ抜粋。
案文自体は後掲。
冒頭でも書いたが、案文の表現を問う委員発言が目立った(ただ、発言者に偏りがあるので、総発言数から見れば僅かな割合かもしれない。議事録等で確認する必要がありそうだ)。「検討課題」を基にした中立的議論をする旨が事務局や中山主査から繰り返されていたが、それでも案文に両論併記をしていくべきではないかという話である。確かに文章表現自体を見ると、それが中立的あるいは両論併記であるとは言い難い部分が多々見られる。これらを基に報告書が作成されるわけだから、「必ずしも法改正を行うことが必要であるとの判断に及んでいるものではない」と但し書きしたところで、対外的に不適切ではないかとの懸念は残る。公式文書として出される以上、読んだ者への与える印象(その拘束性)は意外に大きい。
「検討課題」の案文が小委員会での議論の方向性自体を拘束してしまうのではないかとの発言もあった。こうした懸念が委員自身にもあるからこそ、案文の表現に対する指摘が為されるのだろう。
委員から指摘されたのは「私的録音録画補償金」「技術的保護手段」の案文について。改定と現状維持(あるいは廃止)との併記ができないか、あるいはもっと適切な表現に変えられないかという内容だ。また、「政令等への委任」についても敢えて現時点から反対表明があり、その裏には「検討課題」案文通りに議論が進むことを懸念する心理があると思われる。「検討議題」からは少し外れてしまうが、関係者間協議に関する案文でも指摘があった。
我々から見れば、さらに「私的使用目的の複製の見直し」「保護期間の見直し」においける案文にも不安を感じるところである。本当に中立的議論がなされるのかは予断を許さない(と言うか、一般からの意見が全く反映されない今までの小委員会の議論を見ているとおり、全く楽観できない)。
【参考資料3】
文化審議会著作権審議会法制問題小委員会審議予定
平成16年8月30日 第1回
・自由討議
9月30日 第2回
・関係者間で協議中の事項についての状況報告
・関係団体からの著作権法改正要望について
・自由討議
11月2日 第3回
・知財推進計画2004、改正要望事項等を踏まえ
「著作権法に係る検討事項」(仮題)の
整理に向けた討議1
11月26日 第4回
・知財推進計画2004、改正要望事項等を踏まえ
「著作権法に係る検討事項」(仮題)の
整理に向けた討議2
12月22日 第5回
・「著作権法に関する今後の検討課題」(案)の検討
平成17年1月17日(予定) 第6回
・「著作権法に関する今後の検討課題」確定
※本年度第2回著作権分科会(1月予定)へ報告
分科会において審議の上、公表
------------------------------------
2月以降(次期法制問題小委員会)
・「著作権法に関する今後の検討課題」に沿って
必要に応じワーキングチーム等を設置し、
本格的な検討に着手。
ここ数回の討議内容を見る限り、検討項目の増減の可能性は殆どないと見て良いのかもしれない。残念ながら私は、 1月17日 に予定されている小委員会の傍聴へは行けない。他のブロガーの方を頼ることになろうとは思うが、遅れを取っても注目は続けていきたい(さらに言えば、事情があり、1月の著作権分科会が私にとって最後の傍聴機会となりそうである)。まだまだ、監視すべきは これからである。
【資料1】
著作権法に関する今後の検討課題(案)
はじめに
I 著作権法に関する今後の検討課題
1.基本問題
(1)私的録音録画補償金の見直し
(2)権利制限の見直し
(3)私的使用目的の複製の見直し
(4)共有著作権に係る制度の整備
(5)著作物の「利用権」に係る制度の整備
(6)保護期間の見直し
(7)政令等への委任
(8)表現・用語の整理等
2.デジタル対応
(1)デジタル化時代に対応した権利制限の見直し
(2)技術的保護手段の定義の見直し
(3)放送新条約(検討中)に係る制度の整備
3.契約・利用
(1)ライセンシーの保護
(2)契約規程全般の見直し
(3)登録制度の見直し
4.司法救済
(1)間接侵害
(2)損害賠償・不当利得等
(II 関係者間における協議について(未掲載))
別添1 私的録音録が補償金制度の概要
別添2 著作権等に関する登録制度の概要
参考1 法制問題小委員会名簿
参考2 平成16年度法制問題小委員会検討経過
著作権法に関する今後の検討課題(案)
はじめに
今期の法制問題小委員会では、特に平成以降引き続いた既存の条約への対応をほぼ終えた今日において、重要性・緊急性などにかんがみ、今後優先して対応すべき著作権法上の課題を、大局的・体系的な視点から抽出・整理することを目的として検討を進めてきたところである。
検討の過程においては、今年5月に知的財産戦略本部において策定された「知的財産推進計画2004」のほか、今回改めて募集した関係団体からの著作権法改正に関する要望事項や、当該改正要望等に対する国民や各府省からの意見なども参考材料としながら、「知的財産立国」を推進する立場から、(1)著作権者・著作隣接権者が安心できる法制度、(2)著作物の流通・利用が円滑化する法制度、(3)国民が理解しやすい法制度という三つの観点の調和に留意しつつ、著作権法に関する今後の検討課題を、以下のように取りまとめた。
個別の事項に関する具体的な検討は、今後、法制問題小委員会が中心となって行うが、必要に応じてワーキングチームを設けて、効率的に検討を進めることが適当であると考えられる。検討課題全体の検討には3年程度は要すると考えられるが、比較的短期間で結論が出るものに関しては、平成17年秋を目途に報告を取りまとめることが望まれる。
なお、以下の事項は、あくまでも現時点での検討の対象とすることが適当であると考えられる課題であって、必ずしも法改正を行うことが必要であるとの判断にまで及んでいるものではないことに留意願いたい。
I 著作権法に関する今後の検討課題
1.基本問題(法制問題小委員会において検討)
(1)私的録音録画補償金の見直し(別添1参照)
○ハードディスク内蔵型録音機器等について、政令による追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
○現在対象となっていない、パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用 CD-R/RW 等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して、実態を踏まえて検討する。
○現行の対象機機・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して、法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。
(2)権利制限の見直し
○特許庁が特許出願に対して拒絶理由通知で引用した文献の複製、薬事行政に従って厚生労働省や医療機関に対する情報提供義務を果たすためになされる学術文献の複製等、行政手続等のための利用に係る権利制限の拡大に関して検討する。
○図書館関係、学校教育関係及び福祉関係の権利制限の拡大に関して検討するとともに、これらの権利制限規定により認められる利用の範囲の明確化についても検討する。
○規律の明確性を確保しつつ、対応の迅速性・柔軟性を備える法制を目指して、例えば、学校教育関係や福祉関係など、権利制限のうち適当な事項を、政令等へ委任することに関して検討する。
(3)私的使用目的の複製の見直し
○「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」第9条第2項や「著作権に関する世界知的所有権機関条約」 第10条では、 著作物の通常の利用を妨げず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害しない場合には、権利制限が可能とされている。このような条約上の制約や私的使用目的の複製の実態を踏まえて、認められる範囲の明確化など、私的使用目的の複製の見直しに関して検討する。
(4)共有著作権に係る制度の整備
○近年、映画やゲームソフトの製作等に関して共同企業体が著作権者となることが多くなっているところ、このような共同著作物に係る共有著作権の行使について、持分割合による多数決原理を導入することや、共有著作権の譲渡について、他の共有者が不同意の場合に譲渡人を保護する方策等、他の共有者の利益との調整を図るための制度の整備に関し、人格権との関係にも留意しつつ、検討する。
(5)著作物の「利用権」に係る制度の整備
○著作権者から利用の許諾を受けたライセンシーには、産業財産権のように物権的な権利が与えられておらず、第三者に当該著作物を利用されている場合に差し止めることができない。このため、実務上、利用できる期間や地域などが限定された形で権利の譲渡を受け、当該著作物を利用するという方法が採られる場合もあるが、このような方法は、法律関係を複雑にするため、必ずしも好ましくない。
そこで、著作物の「利用権」について、産業財産権のように著作権法上明確に位置付けて、物権化することや、第三者への対抗要件として独占的な利用許諾を登録する制度を創設すること等に関して検討する。
(6)保護期間の見直し
○欧米諸国において著作物の権利の保護期間が著作者の死後 70年 までとされている世界的趨勢等を踏まえて、著作者の権利を著作者の死後 50年 から 70年 に延長すること等に関して検討する。
○いわゆる戦時加算特例(注)の廃止に関して検討する。
(注)戦時加算特例とは、戦後締結されたサンフランシスコ平和条約 第15条 (c) の規程に基づいて制定された「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」 (昭和27年法律第302号) に規程されているもので、連合国又は連合国民が戦前又は戦中に取得した著作権の保護期間について、太平洋戦争の開始時 (昭和16年12月8日) (戦中に取得した著作権については当該取得時)から、日本国と当該連合国との間に平和条約が効力を生じた日の前日までの期間に相当する日数(国によって当該平和条約の批准時異なるため、加算される期間も異なる。例えば、米・英・仏等に関しては最長 3794日) を加算する措置。
(7)政令等への委任
○権利制限規定以外の規程についても、情報技術の進展など社会情勢の変化に機動的に対応し得るよう、法技術的な観点から政令等への委任が可能かどうか検討する。
(8)表現・用語の整理等
○分かりやすい著作権法とするため、条文の表現を平易化するなど、基本的には規定の内容を変えることなく、規程を整理することに関して検討する。
○「著作者と著作権者」等の用語の整理に関して検討する。
2.デジタル対応(ワーキングチームにおいて検討し、法制問題小委員会に報告)
(1)デジタル化時代に対応した権利制限の見直し
○キャッシング等通信課程の効率化を目的とする複製、機器内で不可避的に生じる一時的な蓄積(複製)、機器の保守・修理に伴う複製等について、権利制限を拡大することに関して検討する。
(2)技術的保護手段の定義の見直し
○著作物の流通の変化に伴う、権利保護技術の多様化を踏まえて、技術的保護手段の定義の見直しを検討する。
(3)放送新条約(検討中)に係る制度の整備
○現在、世界知的所有権機関 (WIPO) で行われているいわゆる放送新条約の検討状況を踏まえて、放送事業者への放送前信号に係る権利、譲渡権等の付与等に関して検討する。
3.契約・利用(ワーキングチームにおいて検討し、法制問題小委員会に報告)
(1)ライセンシーの保護
○これまで契約・流通小委員会で行われてきた検討の成果を基に、著作権が譲渡された場合や著作権者が破産した場合等においてライセンシーを保護するため、契約上の地位を第三者に主張し得る制度に関して、他の知的財産権法における検討状況を踏まえつつ、検討する。
(2)契約規程全般の見直し
○権利制限規定と契約との優先関係等、著作権法と契約法との関係性に関して整理・検討する。
○我が国の著作権法には契約に関する規程が少ない状況であるところ、私的自治を尊重しつつ、契約に係る所要の規程の整備を検討する。
(3)登録制度の見直し(別添2参照)
○今後の登録制度の利用の促進を図る観点から、登録手続の電子化の推進に関して検討する。
○共有著作権、著作物の「利用権」及びライセンシーの保護に係る制度整備等との関連で、登録制度を見直すとともに、原始的著作権者の登録制度の創設等に関して検討する。
4.司法救済(ワーキングチームにおいて検討し、法制問題小委員会に報告)
(1)間接侵害
○著作権法には、特許法等と異なり、間接侵害規程が設けられていないところ、これまで司法救済制度小委員会で行われてきた検討の成果を基に、他の知的財産権法との整合性の観点も踏まえて、間接侵害規程を創設することに関して検討する。
(2)損害賠償・不当利得等
○これまで司法救済制度小委員会で行われてきた検討の成果を基に、法定賠償制度の創設等を含めて、著作権侵害に係る損害賠償請求や不当利得返還請求等の役割・機能等に関して総合的に検討する。
(備考)
1.著作者人格権に関しては、法制問題小委員会とは別に、外部の専門的な有識者グループに基礎的な研究を委託し、理論的・体系的な整理を、まず行うことが適当である。
2.「1.基本問題」に列挙されている課題に関しては、まず法制問題小委員会において検討を行うが、課題によっては、必要に応じてワーキングチームにおいて検討を行うものとする。
なお、新しいワーキングチームを追加することもあり得る。
(II 関係者間における協議について記載予定)
{別添1)
私的録音録画補償金制度の概要
1.制度導入の経緯
○著作権法においては、家庭内等における私的な複製について、著作権者等の了解を得ることなく行うことができるとされているが、デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴う私的録音・録画の増大によって、著作権者等の経済的利益に大きな影響を与えるおそれがあったことから、私的録音録が補償金制度が平成4年の著作権法改正により導入された。
2.制度の概要
○著作権者等は、デジタル方式の録音・録画機器及び記録媒体を用いて行われる私的な録音・録画に関し、補償金を受ける権利を有する。
○補償金を受ける権利は、文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)があるときは、指定管理団体によってのみ行使することができる。
〈指定管理団体〉
録音:(社)私的録音補償金管理協会 (SARAH (サーラ))
録画:(社)私的録画補償金管理協会 (SARVH (サーブ))
【私的録音録画補償金の徴収及び分配の流れ】
(解説図省略)
※補償金は、機器・媒体のメーカー等の協力によって、利用者が機器・記録媒体を購入する際に販売価格に上乗せして徴収され、指定管理団体に支払われている。
○補償金の支払いの対象となる特定機器・特定記録媒体は、政令によって定められた機器・記録媒体であって、主として録音・録画の用に供するものとされている。
【私的録音録画補償金の支払いの対象となる機器・記録媒体】
(表組みは省略)
録音 機器: DAT レコーダー・ DCC レコーダー・ MD レコーダー・ CD-R 方式CDレコーダー・ CD-RW 方式CDレコーダー
記録媒体:上記の機器に用いられるテープ、ディスク
録画 機器: DVCR ・ D-VHS ・ MVDISC レコーダー・ DVD-RW 方式 DVD レコーダー・ DVD-RAM 方式 DVD レコーダー
記録媒体:上の機器に用いられるテープ、ディスク
(別添2)
著作権等に関する登録制度の概要
(省略)
(参考1)
法制問題小委員会委員名簿
飯村 敏明 東京地方裁判所判事
石井 紫郎 日本学術振興会学術システム研究センター副所長
大渕 哲也 東京大学教授
加藤 さゆり 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長
小泉 直樹 慶應義塾大学教授
里中 満智子 漫画家
潮見 佳男 京都大学教授
末吉 亙 弁護士
茶園 成樹 大阪大学教授
土肥 一史 一橋大学教授
苗村 憲司 慶應義塾大学教授
永井 多恵子 世田谷文化生活情報センター館長
中村 伊知哉 スタンフォード日本センター研究所長
中山 信弘 東京大学教授
野村 豊弘 (学)学習院常務理事
浜野 保樹 東京大学教授
前田 哲男 弁護士
松田 政行 弁護士・弁理士/青山学院大学教授
村上 政博 一橋大学教授
森田 宏樹 東京大学教授
山地 克郎 (財)ソフトウェア情報センター専務理事
山本 隆司 弁護士
(以上22名)
----------------------------
斉藤 博 専修大学教授(文化審議会著作権分科会長)
(参考2)
平成16年度法制問題小委員会検討経過
(省略)
※ 掲載用に整形しています。
また、丸数字は○に置換してあります。
投稿:by 谷分 章優 04:04 午後 [著作権行政 watch] | 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/42184/2341352
この記事へのトラックバック一覧です: “滑り込みセーフ”で傍聴、法制問題小委員会(第5回) ──“議論の俎上に→そのまま法改正”の危険性は委員自身も感じるところなのか?:
» 著作権分科会法制問題小委員会(第5回) - 概要 [zfyl から]
概要試される。(ココログ mix)「“滑り込みセーフ”で傍聴、法制問題小委員会(第5回) ──“議論の俎上に→そのまま法改正”の危険性は委員自身も感じるとこ... 続きを読む
受信 2004/12/24 8:39:39
» 著作権等管理事業満正案提出見送りか [Where is a limit? から]
川内議員の正々堂々Blog経由著作権等管理事業法 関連リンク 著作権等管理事業法 zfylさん経由著作権分科会法制問題小委員会(第5回) - 概要>zfylさん... 続きを読む
受信 2004/12/24 19:24:56
» デジタル携帯音楽プレーヤーも、著作権補償金制度の対象へ…文化庁 デースケドガー [NewsToday-8 から]
文化審議会著作権分科会の小委員会は17日、 デジタル携帯音楽プレーヤーを 私的録音録画補償金制度の対象に|えることに満正の必要性などを吟味する。 補償金制... 続きを読む
受信 2005/02/04 4:03:20


