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2005.02.07

都民意見(青少年問題協議会答申)

【募集要項 (2005.2.7 締切り)】 http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2005/01/22f1o100.htm
「第26期東京都青少年問題協議会答申
 及び都民意見の募集について」

【情報源】
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050125
「kitanoのアレ - 東京都:青問協「緊急答申」の意見を募集」

http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050130 「kitanoのアレ -
 東京都:青少年問題協議会「答申」の意見を募集(その2)」

http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050207
「kitanoのアレ - 東京都青問協緊急答申についての意見」

 ──間に合わなかったかも知れないけど、本日ギリギリで提出。
 その後 『kitano のアレ』続報を読んでいて、自分の意見の浅はかさに頭を抱える。もう、今から何ができるものでもないが‥‥ふぅ。

 東京都青少年問題協議会の「緊急答申」に対し反対意見を述べさせて戴きます。「答申」を一旦白紙に戻し、この意見募集の結果を踏まえられる人物で再構成された協議会を立ち上げ再審議することを望みます。

 あの「答申」の「提言」を読む限りでは、保護者・インターネットプロバイダ等への努力義務規定および淫行処罰規定を都健全育成条例へ追加する必要はありません。
 東京都行政や公権力が一般都民(青少年を含む)の自己決定・知る権利・表現の権利に干渉しかねない、そのような規定を設けることには問題を感じます。答申では“青少年のため”と繰り返されてはいますが、あそこで提言されている内容は問題の本質から逸れたものであり、また都行政・公権力を本来許されない領域まで踏み込ませるものです。
 たとえば「有害情報」の有害性は誰が判断するものでしょうか。そもそも「情報」などというものは受け手の立場で様々な評価がなされます。だから青少年自身にとって、自分ではない何者かに「有害情報」を選別され、情報へのアクセスを制限される事態は好ましいものではありません。少なくとも、保護者との相談の中でアクセス範囲を広げていく権利が青少年にはあります。それにはフィルタリングソフトを使わないという選択も含まれますが、件の努力義務規定はそうした選択を否定しかねません。
 また「みだらな性行為」などという曖昧な文言でもって行なわれようとしている淫行処罰規定についても、公権力による恣意的運用が危惧されます。

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【インターネットでの「有害情報」からの青少年保護について】

 「インターネットのルール・マナーなど使い方の啓発や教育が十分でないことから、インターネットの掲示板等における情報の書き込みから青少年がインターネットに関わる犯罪やトラブルに巻き込まれる事件が多発している」のであれば、先に「啓発や教育」を「十分」にやるべきでしょう。そこからフィルタリングソフトの話へ展開させるのは強引と言わざるを得ません。問題の本質から逸れています。
 またフィルタリングソフトについて、「有害サイトへのアクセスを阻むフィルタリングソフトを知っている保護者は約3割であり、約7割の保護者はフィルタリングソフトについての認知がない」「保護者のフィルタリングの認知度が低いため、家庭でのフィルタリング導入は1割程度、有害サイトについて何らかの対策を取っている保護者は2割弱である」と言及されており、保護者に対する「啓発や教育」も「十分」なされるべきだとは言えるようです。しかし、こんな状態で努力義務を課したところで改善するとも到底考えられません。

 それにしても、本答申の中で「こうしたフィルタリングの利用などインターネットへのアクセス制限については、子どもの選択権を十分尊重した上で、親子の合意のもとに選択すべきである」との「対応のあり方」が示されているのに、提言ではフィルタリング導入を前提として努力義務を規定しようとしているのは何故でしょうか。フィルタリングソフトを敢えて使わせないという選択も考えられるというのに。審議会はこの論理矛盾を放置したまま答申することを良しとするのでしょうか?
 また いざフィルタリングソフトの導入を促進させるとしても、東京都は、多大な負担を都民や事業者へ一方的に強いることとなります。例えば実用的なフィルタリングソフトがどれくらい流通しているというのでしょう。それが対応しているOSは? すなわち旧 MacOS ・ MacOS X ・ Linux ・ Windows 98 ・ Windows 2000 ・ Windows XP など、広く使われているものだけでもこれだけのOSがあるというのに、それぞれに推奨し得るソフトがあるのでしょうか。また実効性を保つために、フィルタリングソフトに対し定期的なメンテナンスが必要となる訳で、古いOS用だからと言って開発中止・メンテナンス中止するようなことは許されません。こうした問題が発生する度に、都では手当していく用意があるのでしょうか。そのような覚悟なしに努力義務規定を実現するとするなら、無責任な行為と言わざるを得ません。
 国の対策は「フィルタリングの普及促進や新たな技術開発を一層図っていく」ものと同答申で言及されていますが、これが行政としてとるべき最大限の対策です。東京都もこれに準じた方策を打ち出すべきです。努力義務によって個々人の家庭環境に介入すべきとは思われません。

【青少年の性について】

 「青少年を取り巻く環境は、インターネットや雑誌、ビデオ等から性についての興味を起こし、性行動へ誘惑するような情報が多く流れる一方、リスクに関する情報提供は著しく少ない」──と協議会自身が認識しているのであれば、その「リスクに関する情報提供」を徹底するよう提言すべきです。
 また、第17期・第22期の青少年問題協議会答申で示されたとする「淫行処罰規定については否定的な立場」──「青少年の自由な意思決定の尊重、規制が与える青少年への影響、犯罪構成要件の不明確」という問題点を指摘して結論されたものとされています。これは本「緊急答申」に対する明確な反論となっております。この問題点は現状においても全く解消されていないからです。
 「性に対する考え方は、大人にも多様な価値観があり、画一的な教育や情報提供は難しく、その対応には、十分留意する必要がある」との記述が本「緊急答申」にも見られるのですがね‥‥その後で「大人の青少年に対する反倫理的な性交については、何人も、上記※の趣旨に反し、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならないことを罰則を付与し、条例で定める」などと結論するなど、本「緊急答申」での論理破綻が目立ちます。  答申での言及の通り「十分留意」するなら、規制対象となる行為の要件をもっと具体的に定めるべきです。まして罰則の伴う規制ならば尚更。「みだらな性交」? 「反倫理的な性交」? そのような(権力側で何とでも解釈できる)主観的要件で個人の行動を規制することには賛成しません。

【行政と保護者の協力のあり方について】

 これについても努力義務を規定する必要性を感じません。むしろ国レベルで決められた行政行為を的確に遂行していくことこそが求められると考えます。

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 本「緊急答申」は、問題の設定および対策を出す方法が間違っているように思います。しかも危機感を煽り、なし崩しに個々人の権利制限行為を決定しようと強引に「提言」しています。
 「これらは、青少年の健全な育成に関わる深刻な問題であり、このまま放置することができない。対応にはさまざまな問題を伴うとしても、何らかの改善に取組まなければならないと考え、本協議会では、真摯な議論を行い、緊急答申としてまとめ、以下のように提言するものである」──として賛成する価値など全くない「提言」が出てきました。これが本当に「真摯な議論」の結論だとすれば、なんとお粗末なものか。

 たとえば「有害情報」とするものについて、これを「有害」とする根拠は何でしょうか。そもそも都行政が決定する筋合いのものなのか。しかも対策として出すのが「有害情報」の遮断と努力義務?
 「有害情報」(もしそれが本当にあればの話ですが)に限らず、氾濫する情報に対抗し得るのは知識と判断力です。一般社会人であれば この情報の波に呑み込まれて生活しているのです。その中で必要な情報を得て生活していくには技術が必要となります。
 青少年もいずれ一般社会人になります。「氾濫する情報」に対抗する術もそれまでに身に付けねばなりません。その訓練をどうやるのか。「有害情報」の遮断で訓練になるのか否か。“無菌培養”で「健全」に育てられた青少年が「氾濫する情報」(「有害」なものも含む)に放り込まれたとき、何の抵抗力も無しに、“健全青少年”時分と同じように「有害情報」に染められていく事態を危惧します。
 メディアリテラシーは早いうちから学ばせることです。「有害情報」も含めて。人が存在する限り「有害情報」は無くなりません。ならば、それに対処する方法を教えていくしかありません。隠したところで何も好転しません。勿論いきなり氾濫する情報に放り込むのではなく、徐々に“ぬるま湯”から入れていく配慮は必要となりますが、それは東京都が努力義務として課すべき筋合いのものではありません。保護者が自らの選択で行なうべきであり、都はあくまでもサポートに徹するべきです。

 再度強調します。
 東京都に望まれるのはサポートです。介入ではありません。

 他にやることあったんじゃないのか >俺。

投稿:by 暇人#9 11:05 午後 [ちょっと堅めな話] | 固定リンク

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コメント

平成19年8月8日宣告 平成18年(ろ)第116号東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件
理由 (犯罪事実)
結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすため同女と性交し、もって青少年とみだらな性交を行ったものである。
5 みだらな性交
被告人には、前述のとおり、初対面の被害者に声をかけたこと。その時、被害者は渋谷のセンター街をうろついていたこと。その時刻が午後10ころであったこと。その後、被告人と被害者はホテルに向かったこと。加えて 、甲9号証によれば、その後も、「今日は忙しいの?また夜泊まることが出来る?」「外泊し ても大丈夫なの ?明日夜は暇?」などと、被害者の外泊を誘う内容の被害者宛のメールを発信した事実が認められる。 以上によれば、被告人は、それまで交流がなかった被害者と人格的交流のないままホテルに向かい、性交に至っ たことが認められ、結婚など正当な理由なく単に欲望を満たすために性交が行われた ものである。 なお、乙3号証によれば、被告人は、東京都においては、条例で 援助交際などのような中学生、高校生などとのセックスが禁止されていることの認識があることが認められ、これによれば、被告人の故意を認めることができる。 (2007年(平成19年)8月8日、横浜簡裁)
知り合ってから間もない場合は人
格的交流がなかったとして自己の性的欲望を満たすために性交したとしてみだら
な性交として認定された。又外泊出来るかと聞くメールが被害者の携帯に存在す
れば外泊を誘うメールを発信したとして犯行態度は悪質とされた


投稿者: ねこ (2008/03/06 19:53:37)

みだらな性交の基準が分かりません。

投稿者: ねこ (2008/03/06 19:55:08)

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