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2005.08.04
レコード協会へ質問する(その3・解題篇) ──判ったような解らないような
(追記: 2005.8.6)
私がレコ協へ質問メールを出した旨は既に記事にした。そして、これに対する回答が今日ついに届いたのである(あ、日付変わったから「昨日」か)。
「悪の7団体」が、会見やるは衆議院・文部科学委員会で吊るし上げ食うはで、いろいろ書きたいネタが目の前に積み上がっているのだが、急遽こちらの話題を採り上げることにする。先の話題は多くのブログが追いかけてるけど、この話ばかりは私にしか伝えられないものねぇ。
これまでのいきさつについては、以下の URL を参照のこと。
http://himagine9.cocolog-nifty.com/kitaguni/2005/07/riaj_q_and_a_1__e4ac.html
「レコード協会へ質問する(その1・質問篇) ──回答は延期」
(試される。(ココログ mix))
▲ 私が出した質問メールを掲載。
http://himagine9.cocolog-nifty.com/kitaguni/2005/08/q_and_a_and_q___703e.html
「レコード協会へ質問する(その2・回答篇) ──やっと返事が来たぞ」
(試される。(ココログ mix))
▲ こちらではとりあえず回答を掲載(質問も再掲)。
http://blog.drecom.jp/ecolin_profile/archive/398
「RIAJとか権利団体とかについて、少しだけ・・・ボヤキ(番外編)」
(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)
▲ 私の他にも質問を出された方がいる。
でもこの時点では回答が来ていないとの
「ボヤキ」(7月30日付)。
http://www.riaj.or.jp/all_info/return/index.html
「音楽レコードの還流防止措置」
(社団法人 日本レコード協会|各種情報)
▲ 質問メールはこちらから送信。
質問メールと回答の中身は上の記事に掲載したので、ここでは回答の示すところを吟味したい。
と言うのも、質問に対してストレートに応えてきたのは半分くらいなのだ(まぁ私の訊き方の問題もあったんだろうが)。従って、あとは解釈に頭を捻らねばならない訳だ。
■【還流防止措置の対象となるのは?】
──質問!
文化庁のガイドラインによれば、課された要件を満たした盤に「日本国内頒布禁止」等の表示をし、レコード協会サイトで「〜レコードリスト」を公表し、税関へ差止め請求をすることで権利行使することになっています。
そこで疑問として出てくるのが、レコード協会の方針として、アジアで発売された邦楽盤のうちどの範囲までを権利行使するつもりでいるのかということです。
A.アジアで発売される邦楽盤すべて
(殆どは要件を満たすと思われます)。
もちろん日本盤が廃盤になっておらず、
その発売から4年以内のものです。
B.レコードリストに掲載されているもの。
掲載されていないものについては、
輸入が行なわれても権利行使しない。
C.税関への申立てが受理されたもの。
税関を正当に通過した盤については
権利行使をしない。
上記A〜Cのうち どれなのでしょう? 現状、この権利行想定している範囲が明確にアナウンスされていないため、無用の混乱が生じていると私は見ています。
現状として、アジア各国で流通する邦楽CDが「輸入差止め申立てに係る対象レコードリスト」に載っているものだけなら何の問題もない。全て税関でストップすれば済む。しかし流通しているCDの実態からすれば、そういうわけにいかない。
還流防止措置が施行される遙か前から邦楽CDは流通し、今でもそういった旧譜は流通し続けている。私も韓国土産の邦楽CDを何枚か貰ってるから間違いない。本来、こいつが日本へ輸出されてしまって困るのだとレコ協が泣きついて、還流防止措置などというアホな制度が出来てしまった。でも今のところ、旧譜についてはあまりリストに入れられてはいない。
そこなのだ。もし「〜レコードリスト」に載っていない旧譜を輸入業者が日本に持ち込もうとした場合はどうなるのか? これは大きな問題だ。
単純に法的要件を考えれば、今年の正月から4年間は、たとえ旧譜でも権利行使の対象とできる。要はレコ協会員社の意向次第である。もっとも、権利行使すれば文化庁ガイドラインの破棄を意味するのではあるが。
本制度に係る権利行使で鍵になるのは表示要件だろう。基本的には、文化庁ガイドラインを基にしたレコ協表示ガイドライン(リンクは PDF) 準拠の表示が必要だが、これに争う余地が残されている。著作権法では「情を知」るという要件でしか書かれていないためだ。
そして、旧譜であっても「日本輸出禁止」等の表示を付されたものが多い。つまり、レコードリストに無い旧譜であっても、いざ訴訟になれば著作権侵害とみなされる可能性が残されているのだ(あと3年半は)。
ただ、文化庁のガイドラインの中で、レコ協会員社が権利行使をするにあたっては税関の輸入差止申立て制度を利用することが「望ましい」とされている。この表現がまた嫌らしいのだが、基本的には これ以外の手法での権利行使(つまり訴訟等)をしないことが望まれているわけだ。
しかしレコ協の真意のほどが判らない。どの範囲の盤を対象に、どういった権利行使を想定しているのか? そこで確かめてみたのである。今まで、施行から半年以上たつにもかかわらず、曖昧にされ続けてきた部分である。
──レコードリストに含まれないCDは(輸入業者が頒布目的で)日本に持ち込んでも訴えられないで済むのか? 以下がその回答だ。
1.還流防止措置の行使の対象範囲について
・対象となるレコードは、税関において輸入差止申立てが受理された国外頒布目的商業用レコード(貴殿のいうC.)となります。
・なお、平成16年12月6日付けの文化庁施行通知(16庁房第306号「還流防止措置を行使するに当たっての実務上の留意事項等について(通知)」)において「権利者が実際に本措置を行使するに当たっては、輸入差止申立てを行うことが適当である」とされていることから、当協会会員社は、本措置の行使を求める国外頒布目的商業用レコードについて、税関への輸入差止申立て手続きを進めています。
・制度施行当初のため、会員社、税関とも慎重に手続きが進められていることから、「申立て予定」の掲載から「受理済み」となるまでの期間がかかっておりますが、当協会会員社は鋭意手続きを進めておりますので、当該レコードリストに「申立て予定」として掲載されている国外頒布目的商業用レコード(貴殿のいうB.)についても、早晩、申立てが受理されるものと考えています。
‥‥う〜ん。
とりあえず、還流防止措置の対象としてレコ協が考えているのは、税関で輸入差止申立てが「受理」された盤だけだそうだ。つまり税関を通過できる「還流盤」ならばOKということになる。わざわざ文化庁ガイドラインを引用して述べている以上、これ以外の方法で権利行使するつもりが無いと解釈するのが自然だろう。
ただ、レコードリストに載っていながら、まだ税関で差止申立てが「受理」されていないものについては考慮されていない。「早晩、申立てが受理される」とのことで、「受理」盤とリスト掲載盤は同一視されている。この後の回答においても、その見解は一貫している。レコードリストに載れば、すぐに申立て手続に入り、すぐ受理されると。それが事実なのかは別問題としても(あのリストは現状として反例だらけである)。
この回答で気になる点がひとつある。私は質問の際に、選択肢Cに「税関を正当に通過した盤については、権利行使をしない」と付言してあった。で、回答では確かに「C」とされていたのだが、この「税関を正当に通過した盤」については触れられていないのだ。
レコードリストの扱い、権利行使の方法から考えれば、論理的には税関通過後の還流盤への権利行使(著作権法では頒布目的所持も禁止しているため訴えることは可能)は無いと解釈できる。しかし こうした事態が多く発生し、トラブルになる可能性は高いのではないか? レコ協の見解ではリスト掲載から「受理」までの時間が短いとのことだが、実際問題としてレコードリストで「申立て予定」のまま何ヶ月も(場合によっては半年以上も)経っている盤が決して少なくない。これらを輸入しようとしたらどうなるのだろうか?
何故、レコ協はこうした事態に最大の注意を払っていない(ように見える)のだろうか。「申立て予定」とした盤だけが多く、しかもその状態が長く続けば、その分トラブルは起こりやすくなる。それにもかかわらず、レコ協には気にしている様子がない‥‥むしろ気にしないのが不気味なほどだ。何故このタイムラグが気にならないのか。
やはりあの話は、レコード還流防止措置でも同様だったのかも知れない。税関への申し立てが「受理」された段階ではなく、申し立てが出された時点で既に輸入盤が止まっているという話。もしそうならば、税関で実際に止められている還流盤は、あの 18件 だけではない。そして、リスト掲載後すぐに申立て手続がなされているのが事実なら、レコードリストに載った盤の殆どが既に止められている‥‥? 憶測の域を出ないが、そう考えられる根拠のひとつではある。
どこかの輸入業者がチャレンジしてくれないものだろうか。レコードリストに載っていない還流盤の輸入。そして、レコードリストで「申立て予定」とされる還流盤の輸入。レコ協の話が本当だったら、少なくとも前者は輸入が可能である(ひょっとすると既にやってる業者がいるのだろうか?)。もしやる業者がいたとして、情報をオープンにして輸入してくれたりすると特にありがたいのだけど。
旧譜の輸入再開をやってくれないものかねぇ →ドンキ。
■【レコードリストは改善されないのか?】
私は、現状は混乱したものだと考えている。
先の文章とダブるが、まず論理的には、レコードリストに掲載されていなくても権利行使の対象となり得る盤というのが存在する。すなわち旧譜であって「日本輸出禁止」と書かれた盤だ(なお新譜でリストにない盤が今も存在するのかは不明)。これについて権利行使するか しないかは権利者の判断ひとつである。
そして、レコードリストに載っていても、輸入差止申立てが「予定」から「受理」にならないで長く経っているものがある。これらは本当に正規の手続を経ているのか? ただ輸入業者の自粛を誘発することを目的に掲載している盤もあるのではないか。手続を一向に進めない盤が。仮にそうしたものがあれば、それを輸入することは(文化庁のガイドライン上)問題はない筈である。ただし訴訟の可能性はついて回るが。
つまるところ、レコ協が権利行使の対象とする範囲を明確にしていないがために、本来は権利対象と想定されていない盤まで輸入が自粛されるという現状である。これでは文化庁ガイドラインを守るべきという観点において、決して好ましい状態ではない。レコ協の方針を明確にし、公表すべきである。
そこで、私は次のような提案をした。
さて、現状の混乱を解消するための提案もしてみます。
1.レコード協会が権利行使の対象と想定する範囲を公表する。
税関への申立てを実効化し、文化庁ガイドラインを遵守する。
2.レコードリストでの状況表示に、申立て「手続中」を追加する。
これによって、リスト掲載しながら申立てないケースを
防止します。
3.権利行使するつもりのない盤に「日本国内頒布禁止」
「日本輸出禁止」等の表示が残っている場合に、
輸出を許可する旨の表示
(あるいは公式サイトでのアナウンス)を行なう。
いずれも文化庁のガイドラインを確実に遵守するために望まれる対策だと考えます。できれば3つとも実現して戴ければと思います。
制度が始まってから半年あまりが経過してはいますが、まだスムーズな運用がなされているとは言えません。税関で 7月11日現在 申し立てが受理されたのは 13件 のみです(タイトル数。対象国の違いはカウントしていない)。これでは文化庁ガイドラインが死文化する可能性があります。また、輸入業者や消費者から見て非常に判りづらい。
そして、レコ協からの回答がこちらだ。
2.貴殿からのご提案について
(1)権利行使対象の明示
上記のとおりです。
(2)申立て「手続中」の状況表示
当協会会員社においては、申立てを行う意図があるもののみを当該レコードリストに掲載しています。すなわち当該レコードリストで「申立て予定」となっているものは、早晩、申立書が提出されるもののみであると考えていただいて構いません。
(3)対象外盤の表示無効化
当協会会員社は、当協会が定めた表示ガイドラインに従った表示を付した国外頒布目的商業用レコードについて権利行使をする考えです。
(1)。権利行使対象を明示すべきではないかということについて。「上記のとおりです」とあるが、これは私への回答文を指している。私としては、ウェブサイト等で告知すべきだとの意図で質問を投げたのだが、個人への回答をもって「明示」と言いたいらしい。確かに私は回答を公表するとあらかじめ示し、レコ協側も(回答メールにおいて)それを了解しているが‥‥。
トラブルを未然に防ぐためには、レコ協が自身のサイトで見解表明すべきだろう。私のところのような一個人のサイトで「明示」したところで、どれほどの信頼性があるというのか(まして匿名者による公表である)。もしそこまで計算しての回答だとしたら嫌らしいこと この上ないが、事実はどうなのだろう。
もし(まかり間違って)レコ協の関係者がここを読んでいたりしたら、ぜひ検討するよう意見して戴きたい。次の一文をレコ協サイトの「還流防止措置」ページに明記されたい。──「レコードリストに掲載されていない盤については、輸入を黙認します」と。
(2)レコードリストに掲載されているものは、すなわち申立て手続に入っているのだという。その割には「予定」のままで長い時間 放っておかれる盤が多いようだが。先の回答の中で「慎重に手続が進められていることから、(中略)期間がかかっております」とある。しかし、仮にその間に当該盤が税関を通過しているとしたら、そんな悠長なことを言ってる場合ではないのでは? それこそ死活問題だろう。あれほど必死になって導入した制度であるにもかかわらず、こんなことで税関を通しかねないのは不安ではないのか。
やはり、どの時点で差止めが為されているのか調べる必要がある。
(3)対象外盤の表示無効化。「当協会が定めた表示ガイドライン(引用者注:ここを参照のこと)に従った表示を付した国外頒布目的商業用レコードについて権利行使をする考え」とある。
当該表示ガイドラインでは、一定の文言を2ヶ国語で表示することが定められている。この表示要件を満たすには相当量の文字数が必要であり、かつてのアジア盤についている「日本輸出禁止」だけでは このガイドラインを満たさないと考えられる(決定的なのは、ガイドラインで課せられている「還流防止説明表示」「還流防止期限表示」が満たされないところにある)。多くの旧譜盤がレコードリストに掲載されていない事実を合わせて考えると、過去に多く輸入された「還流盤」の多くは現在も輸入可能ということになる(ただ、小田和正『自己ベスト』のように、かつて還流盤として輸入されたタイトルでも、改めてレコードリストに掲載された旧譜もあったりする。おそらく表示もガイドラインに沿うよう改訂されていると思われるが、いずれにせよ注意は必要である。肝心要は表示の内容だろうか)。
既に流通網に乗っている旧譜盤について「日本輸出禁止」表示無効の旨は特に表示しないということなのだろう。この方針も、せめてレコ協サイトで掲載してくれればと思うのだが。
■【そして今後の課題】
これで、一応の回答がレコ協から得られたものと考えられる。
彼らの回答によれば、文化庁のガイドラインに従っているという。回答文の上では、との限定つきではあるが。次に私がすべきなのは、それが事実かを吟味することであろう(レコ協が自らのサイトで同種の告示を出すよう働きかけることも含まれる)。
例えば、レコードリストに載った盤は、本当に全ての盤が輸入差止申立てをされているのか。「当該レコードリストで『申立て予定』となっているものは、早晩、申立書が提出されるもののみであると考えていただいて構いません」とはあるが、それを客観的に証明する事実は提示されていない。我々が知ることのできる事実は「受理済み」であるタイトルだけなのである。
また、税関において、どの時点で輸入が差止められているのかも調査が必要だろう。申立て時点なのか、「受理」時点なのか。推測ではなく、何か決定的な事実として掴む方法を検討しなければならない。何か無いだろうか。
輸入業者の現状を知る方法も無いだろうか? 特に、還流盤を輸入しようとするチャレンジャーがいないものか(輸入が差止められた例が国会で報告されていたりもするので、全くいない訳でもないと思われるのだが)。
──私の手には負えないかもなぁ。
ちょっと落ち着いたら、何か考えてみよう。
もし私の今回のやりとりから何か疑問が出てきたら、 Watchdog 諸氏には ぜひレコ協へ質問をぶつけてみて戴きたい。何だったら、同じ質問でもいい(どうせ出すなら、少し角度を変えてみてほしいが‥‥そうすれば回答で新事実が出てくるかも知れない)。たくさん質問が行けば、多少はプレッシャーになるだろう。また、レコ協の方針をサイトに載せるよう働きかけてもらえるとありがたい。
それはそうと、どうしたあんな回答(結局は文化庁ガイドラインそのままの回答だよ)なのに「関係各所との調整等が遅れて」しまうのかねぇ。謎。
(追記: 2005.8.6)
還流盤の話なので、ここでは邦楽盤に話を絞っている(なお、レコ協のレコードリストでは日本原盤と思われる洋楽盤も数タイトル含まれている。これは邦楽盤として扱われている模様)。
では洋楽盤──海外に権利者がいる場合はどうなるのか。これを考察するにあたっては、目に見える権利行使と、目に見えない権利行使(と同じ効果をもたらすもの)について考える必要がある。
目に見える権利行使については、まず訴訟が提起されるか否かか。今のところそんな話は聞かないが。税関に申立てるには様々なハードル(言語の壁も含め)があるから難しいのではないかと思う。‥‥いや、本当に止めようとしてたら、やるかも知れないか? レコ協会員社と違って、盤に「日本国内頒布禁止」類似表示があって(レコ協のガイドラインには拘束されない)、きちんと税関で手続きをしてたら止まるかも知れないぞ。いま思いついたけど、仮に税関で申し立てがあった時点でCDを止めてたとしたら、「受理」されるまでは表に出ないで輸入盤が止まる‥‥?
訴訟にしても輸入盤止めにしても、情報を掴まないうちに騒ぐ訳はいかないのだが、アンテナを張っておく必要はあるだろう。海外権利者の動向はこうした部分から見えてくる訳だから。そしていざ輸入差止申立て・訴訟ともなれば、即座に行動を起こすことを考えていた方がいい。ネットでの情報共有はもちろん、マスコミに働きかける、国会議員に働きかける、文化庁に圧力かける‥‥などなど。
目に見えない権利行使(と同じ効果をもたらすもの)というのは、法案審議前から心配されていた輸入業者の萎縮効果のことだ。今のところ、極端な輸入盤自粛は無いようだけども、入荷時期や価格など不安に思う材料もある。私には、この方面に知り合いがいる訳ではないので、情報を集めることはできない。しかし輸入業者の動向を見ることも必要であろう。
私のスタンスとしては、基本線、上のような憶測は憶測として、それとは別に情報を得たいと思っている。実際の判断はそれからだ。だから今回の記事では敢えて洋楽盤について触れなかった。
──後で、追記した方が良いかなぁなんて思ったわけですけども。
投稿:by 谷分 章優 02:37 午前 [「輸入権」問題, 音楽業界の愚行] | 固定リンク
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ふっかつ!れしのお探しモノげっきさん経由CCCDネタ2発・・・・と言う記事が掲載されています。で、気になる部分を引用させて戴くと 還流盤問題はなんか蚊帳の外にされてるような気がしてならないので、あえて、川内議員に3日の文部科学委員会の際に、今回はこの辺りの問..... 続きを読む
受信 2005/08/04 10:28:02
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試される。の暇人#9さんが還流防止措置についてRIAJへ質問のメールを送り、RIAJから返事が返ってきたそうで。 とりあえず以下の三点を頭に叩き込んでおけばいいのではないだろうか。 ・RIAJは「還流防止措置の対象としては、税関への申し立てが受理された音源が対象となる..... 続きを読む
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