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2005.09.17

詐欺行為にご注意ください

 最近、 JASRAC、 または JASRAC に類似した架空の団体名を使って、 iPod 等ハードディスク内蔵型録音機器による「著作権侵害」を理由に金銭を要求する事件が相次いで発生しております。

 ──で、 JASRAC がこんな広報を始めたようだ。

http://www.jasrac.or.jp/shiteki-rokuon/05/09_2.html
「私的録音録画補償金について」
(JASRAC)



 現在、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会では、iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象として政令指定するかどうかを含め、私的録音録画補償金の見直しが検討されています。(中略)  この問題について、一部から「補償金制度は不要。DRM(デジタル著作権管理)技術で解決できる」「補償金の支払いは二重取り」「補償金の分配方法が不透明」などの意見が表明されていますが、いずれも誤った認識に基づくものと言わざるを得ません。
 私的録音録画補償金制度が正しく理解されるよう、JASRACは以下のFAQを用意しました。音楽作家、アーティストの権利が損なわれることのないよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 もう何も言うことはありません。
 あんたら壊れたレコードか(この例えはもう若い人には通じないか‥‥)。

 全然「理解」を得ようとはしてないわけな。「皆さまのご理解とご協力をお願いいたします」とは書いてるがね、ギャグか何かのつもりかね。その主張するところには、一切の追加情報が含まれていないのにな。

 ──そんなあんたがたには この言葉をプレゼントするよ。
 すでに引用したことのある言葉だけど。

作花文雄・著『詳解 著作権法〈第3版〉』
(ぎょうせい)
▲ 引用は 311ページ 21行目から。



 権利制限規定は、権利者の本来の権利内容を、公益性等特別の観点から特例的に制限するものであり、その解釈の在り方としては「厳格性」(自由利用が許容される条件を厳格に解する)が求められ、また、本来権利が働くべき著作物の利用行為に対しての制限は「限定的」(権利制限は法文に具体的に列記されているものに限定)でなければならないということが、従来の一般的な考え方である。
 ここで留意すべきことは、複製権や演奏権など、どのような範囲で権利内容を設定するかは、国民的コンセンサスの下に政策的に判断されるべきものであり、当該権利があるからといって、「本来全ての複製等に権利が及ぶべきものである」ということではなく、制限規定による縮減分をも織り込んだ内容として複製権等が排他的な権利として規定されている、ということである。
 著作財産権についてみると、法 第21条から 第28条 までに無制限に各支分権を規定した上で、 第30条以下の 制限規定により権利内容を縮減するか、あるいは、支分権の権利内容を規定する際に正面から排他的内容を縮減した上で規程するかということは、立法技術的な相違であり、前者の手法を採ることにより、複製権等は全ての複製等に本来及ぶべきであるとの立法思想があるわけではない。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/ 013/05053001/001_3/011.htm
「文化審議会 著作権分科会
 法制問題小委員会(第4回)議事録[資料1−3]」
(文部科学省)
▲ 中山信弘教授(主査)の意見を自由記載欄から引用。
  なおこの文章は特許関連・薬事関連などの権利制限を念頭において
  書かれていることに注意されたし。
  私は著作権法の本質が表現されていると見てるけどね。



著作権を天賦人権のように考え、絶対的なものと考える向きが一部にはあるが、著作権制度といえども、所詮は他の制度と同様、社会の中の一制度であり、他の社会的要請との調和を図る必要がある。著作権に限らず、知的財産権一般に言えることであるが、新しく人工的に構築された権利であり、社会における他の理念、制度等との調和の上に成り立っているという点を忘れてはならない。世界的に反著作権の思潮・運動が台頭しつつある現状を鑑みると、著作権者が著しい損害を被るような場合(ベルヌ条約の言葉を借りれば、正当な利益を不当に害する場合)は別として、社会的必要性に応じて権利を制限されることは、著作権法がこれからも社会的認知を受けてゆくためには必要なことである。社会的必要性は、時代によって変わりうる。例えば、身体障害者に対する社会の見方は、相当大きな変化をしており、著作権法においてもこれらの社会の変化に敏感でなければならない。

 ──続くかもしんない。




【追記】私的録音録画補償金制度をご存知ですか?


 音楽を、家庭などで個人的に楽しむために録音・録画する場合は、著作権の手続は不要です。しかし、デジタル録音・録画の普及で、オリジナルと変わらない音質のコピーが蔓延してしまえば、著作権管理団体等の利権が損なわれてしまいます。

 ──で、先の続きを。

 この JASRAC 「私的録音録画補償金制度をご存知ですか?」ネタを採り上げてるブログにリンクしておこう。特に若旦那さんのは、いつものように怒ってる。最高です。

http://d.hatena.ne.jp/freeyoursoul/20050916/1126881932
「JASRACへ、一方的な論調は止めて
 ユーザーの意見を聞く姿勢を見せてくれませんか?」
(musiclover blog)

http://tontonsblog.seesaa.net/article/7001719.html
「JASRACは、iPodなどハードディスク内蔵型録音機器等の、
 早急な政令指定を求めていますと言う記事が掲載」
(Where is a limit?)

http://www.himajin.jp/mt/ei/archives/001180.html
「JASRACはおとりじゃないか?」
(若旦那の独り言2005 Ver.3)

http://blog.drecom.jp/ecolin_profile/archive/437
「あせってるのが、目にみえるよーですね・・・
 >ぢゃすらっくさん」
(ふっかつ!れしのお探しモノげっき)

http://park5.wakwak.com/~rung/mt/archives/000393.html
「JASRACの冗談が現実になったらイヤ」
(趣味の問題2)

 ──話を戻す。私もちょっと頭に来てるので、以下、いつもと口調が違う。あらかじめ御了承くださいまし。

 JASRAC の言い分を読んでいると、まぁ相変わらずの主張だなと。ただ繰り返してるだけなのよ、同じことをね。法制小委や JEITA や私が指摘しているようなことは今になって始めて出てきたものではなく、あらかじめ理論武装しておくことが JASRAC には可能だったのではないかと思う訳よ。
 それなのに、未だに論理的な説明が用意できない。今まで何をやってたのかと思うわな。購入CDの問題なんてのは想定内の質問だ。守るべき権利者の「利益」が何かってこともな。私的録音録画補償金制度ができて十余年。その間に権利者へ分配する上前を跳ねた補償金を何に使ってたのやら。
 ──あ、役員報酬か(笑)。

 ここへ来て「誤った議論」だの「誤った認識」だので説明を逃げる JASRAC のやり方というのは、「百害あって一利なし」なんじゃないかと思う。まず、この議論を真剣にやってる法制小委や JEITA、 そして消費者をあまりにバカにした表現だな。さも疑問を持つことが不適切であるかのような口ぶり。 JASRAC だけが正しいんかいな。ああエライえらい。
 私は危惧する。 JASRAC がああいうバカな発言ばかり繰り返すことで、著作権の根幹が揺らぐことになりはしないかと。本来、アーティストを守るべき著作権の説得力が薄れてきているのではないかと。著作権というのは、管理団体が肥え太るための打ち出の小槌ではないのだから。
 私的複製による権利者の「不利益」をきちんと説明できず、権利制限で及ばないことになっている複製権を主張し、「金銭を要求」する。そもそも複製権というのは妥当なものなのだろうか──という疑念すら生みかねない。

 自分で買ったCDを iPod で聴くとしよう。 JASRAC はそれだけで金を取ろうとしているのだ。その行為が権利者にどういう「不利益」を与えるのかを示さずに。しかもその根拠とするのが、権利制限で及ばないとされる複製権。ろくな説明もできず、相互の理解も得られず(得ようともせず)、ユーザーの財産を収奪していく。正規に入手した同一の著作物から、何度も何度も「使用料」だの「補償金」だの適当な名目によって収奪が繰り返されるのである。
 ──そうまでして守る権利者の「利益」ってのは何なのか?

 JASRAC の体質が、文化庁に極めて似ているような気もする。 JASRAC が文化庁の監督化にあるということも理由か。天下り先だってのも。基本的に彼らの主張は「必要なんですよ、解ってくださいよ」である。しかもその理由や、疑問に対する回答はしない。「解ってくださいよ」で押し通すのである。「レコード輸入権」もそうだった。
 しかし、そんな状態ではいつまで経っても疑問の声は消えない。私的録音録画補償金が未だに理解を得られていないのも、これと無関係ではあるまい。何せ全く理論武装できていない JASRAC だからな。いや、ここでユーザーの意識が高まってくれば、そもそもの私的録音録画補償金制度の前提すら疑問視されかねないぞ(俺は疑問視してるぞ)。
 ──そもそもあの制度は消費者の理解を得ることが可能な制度なのか?

 JASRAC の主張に対する具体的なツッコミは記事を別にして披露したい(まぁ簡単にやるけど)。最後に、忘れちゃならない著作権法の第1条を唱和してお別れしましょう。

(目的)
第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

投稿:by 谷分 章優 02:07 午前 [音楽業界の愚行] | 固定リンク

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昔私は六本木あたりでナンパしてきたアメリカ人に言ったことがある。「私が住んでいる県では男女が交際したら結婚しなければなりません」「私の父はサムライです。刀を持たなくてはなりません」みたいなこといろいろ。 ……... 続きを読む

受信 2005/09/17 4:26:14

» JASRACは、iPodなどハードディスク内蔵型録音機器等の、早急な政令指定を求めていますと言う記事が掲載 [Where is a limit? から]
 JASRACのお知らせの所にJASRACは他の音楽関連団体とともに、iPodなどハードディスク内蔵型録音機器等の、早急な政令指定を求めています という記事が掲載されています。musiclover blogさんのJASRACへ、一方的な論調は止めてユーザーの意見を聞く姿勢を見せてくれませんか..... 続きを読む

受信 2005/09/17 11:15:36

» あせってるのが、目にみえるよーですね・・・>ぢゃすらっくさん [ふっかつ!れしのお探しモノげっき から]
#(お知らせ) 10月7日付けのエントリー、追記しておきました。 書き方とか、リンクとか。 Where is a limit?さんとか、musiclover blogさんとか、若旦那さんとことか。 はぁ・・・きましたねー・・・もしかしたら・・・と思ったんですが・・・・ つか、週刊...... 続きを読む

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#(お知らせ) 10月7日付けのエントリー、追記しておきました。 書き方とか、リンクとか。 Where is a limit?さんとか、musiclover blogさんとか、若旦那さんとことか。 はぁ・・・きましたねー・・・もしかしたら・・・と思ったんですが・・・・ つか、週刊...... 続きを読む

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