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2005.09.25

私的録音録画補償金の iPod 等への課金について(パブコメ叩き台)

 私のエントリー 「JASRAC へ」の趣旨に賛同され、記事に採り上げてくださった方々およびトラックバックを送ってくださった方々に厚く御礼申し上げます。この呼びかけは消費者の声を顕在化させる目的で行なったもので、これからも賛同いただける方がいらっしゃれば、転載とトラックバックを引き続き戴きたいところであります。

 さらに、パブリックコメントを提出しようと思ったけれど、どうやって意見を書こうか迷っておられる方。のちほど私の草稿を掲載します。これが参考になるようでしたら、ぜひお使い下さい。重要なのは、「このまま iPod 等に課金されても私たちは到底納得できない」との考えを表明することです。そして「消費者のことをちゃんと考えてほしい」「権利者の不利益とは何なのかきちんと示してほしい」との方向性を強く打ち出すことです。

 もしお時間が取れるのでしたら、そして JASRAC らの物言いに怒りを感じていらっしゃるのでしたら、私に時間を少し貸してください。本パブリックコメントは消費者自身がこの私的録音録画補償金制度に異議を直接唱える(おそらく)最初で最後の機会です。
 もちろんパブコメの提出を強制するつもりは私にはありませんし、その資格もありません。しかし JASRAC の“説明”に怒りを感じている方であれば、それをパブコメ提出への機会として考えてみてほしい──私はそう願っているということです。
 「JASRAC へ」へのトラックバックで非常に嬉しかったのは、皆さんが私の文章を転載するだけでなく、ご自身の思いをも添えていらっしゃったことでした。私が感じたかったのはその思いなのです。その添えた部分(私の呼びかけ文を含めたままでも結構です)をそのままパブコメに送っても充分だと思います。そうした正直な思いを文化庁へ送り届けてください。
 私にはそれを「お願い」することしか出来ません。

〈参考〉
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2005/05090803.htm
「『文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 審議の経過』
 に対する意見募集について」
(文部科学省)

http://ameblo.jp/chosaku/
「音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号」

 では、私のパブコメの草稿を以下に掲載します。1から4に分けてありますが(これは便宜的に付けた番号ですので、パブコメにする時は外してくださいね)、適宜組み合わせて使ってみてください。叩き台にでも、あるいはコピペのソースにでも、お好きなように。パブコメ提出においては、私の著作権を主張する気は毛頭ありませんので(これまでブログに掲載した文章──私が書いた部分に限る──も同様です)。




【結論】
 iPod 等を私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべきである。

【理由】

1.総論
●私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体である。しかし、この条件を満たすものを自動的に指定することはせずに、本制度の本来の趣旨に立ち返り、指定の是非を個別に判断していくべきである。
●補償金制度の導入は、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたからである。
●すなわち iPod 等が権利者の利益に如何なる損失を与えているのかを示す必要がある。この消費者の疑問に対し、権利者団体は全く回答できず、消費者からの不信感は増すばかりである。


2.音楽に限って考える。
●iPod 等によって生じる権利者の「不利益」とは何なのか? これを論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、課金対象への指定に消費者は納得できない。
●たとえば自分で買ったCDを iPod へ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えない。こうした事実をきちんと検討されているのか。


3.音楽に限って考える。
●iPod 等の音源として考えられるのは以下の3つである。
 (1)自分で正規に買ったCD
 (2)レンタルCD
 (3)配信楽曲
 これらの他の音源は極めて零細であると考えられる。

(1)自分で正規に買ったCD
●これについては、権利者への対価が支払い済みである。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なる。よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
●自分で買ったCDを別メディア(MDや CD-R ・ iPod 等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に 再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。
●ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来 得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。よって課金は妥当でない(現行の補償金制度において この利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところである)。

(2)レンタルCD
●レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議 (平成4年11月26日 衆議院文教委員会・ 平成4年12月7日 参議院文教委員会)において この旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されている。
●私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節することも可能であり、また現行制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル業者の協力を得るべきとの考え方も成立する。
●日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の主張には、「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とするものがある。この問題は早急な解決が必要と思われる。

(3)配信楽曲
●個別に課金された楽曲を消費者は購入している。CDで買うのと同様に これ以上 同じ著作物を購入する見込みは無く、また iPod への転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よって こうした利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎである(不当な「利益」であるとすら言える)。

●以上のように、 iPod 等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないと考える。
●仮に課金の検討を進めるにしても、適切な内容の実態調査(従来のものは定性的と言わざるを得ず、こうした検討をするには不適当な内容でしかない。定量的な要素も加味した新たな実態調査をすべきである)を行うこと、そして充分な検討時間を確保することが必要である。
●iPod 等への課金を拙速に行なう必要はない。「審議の経過」 36頁のグラフによれば、MDは依然として売れ続けていることが判っている。なおこのグラフは携帯音楽プレーヤーの市場が縮小するとの見込みも示しており、権利者の「不利益」が縮小傾向(すなわち「零細」化)にあることを示している。
●また、今期の法制問題小委員会(第3回)における資料2−2の参考資料1を見れば、私的録音補償金が課せられている機器・記録媒体の売上げ推移が横這いであることが示されている。確かに徴収された補償金額は目減りしているところであるが、これは補償金の算定基準を調整すれば解決できる問題である。ここでもし機器・記録媒体メーカーとの話し合いが進まないのであれば、こうしたメーカーとの協力体制に強く依存している私的録音録画補償金制度の設計自体が本来 問われるところではないだろうか。
●よって、当面 iPod 等の調査・検討に時間を割く余裕はある。


4.録画について
●ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきでない。
●私的録画の主なソースは放送であるが、主な使われ方は「タイムシフト」と呼ばれる一時的な録画である。そして現行の私的録画補償金は、その一時的録画ではなく「アーカイブ」として録画される態様の拡大を受けて導入されたものである。
●一般的にハードディスクは消耗品として認識されており、長期間使用することは前提とされていない。いつ壊れるかも判らないというリスクを負いながら使われているものである。すなわち、ハードディスクに録画する限りにおいてそれは一時的な録画を目的としたものだと言える。
●仮に消費者が「アーカイブ」を目的として録画する場合は、外部の記録媒体に複製することが必要である。これについては現行制度で補償金を課すこととなっている。これについては その必要性を認めることができる。
●よって、ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきではない。なお外部の記録媒体での書き込みも行えるようなハードディスク内蔵型録画機器については、その書き込み機器の部分についてのみ補償金をかけることが妥当と考える。




 あとは余談なんですが、私が iPod 等への音源として挙げた3つよりも詳細な検討をなさっている方がいらっしゃいます。もし興味のある方がいらっしゃいましたら、こちらの記事をお読みになることをお勧めします(他の記事もオススメです)。

http://ameblo.jp/chosaku/entry-10004456385.html
「私的とか私的とか私的とか」
(音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号)




 さらに余談。以前に書いたパブコメの例文を再掲。

送信先: ch-houki@bunka.go.jp
件名:法制問題小委員会意見募集について



文化庁長官官房著作権課法規係 御中

(1)暇人#9(個人としての意見提出です)
(2)北海道札幌市
  (詳細な住所・電話番号の記入には必要性を感じないため、
   記載いたしません。もし連絡を要する場合は
   送信元のメールアドレスに連絡ください。)
(3)意見 以下の通りです

--------------意見ここから--------------

2.私的録音録画補償金の見直しについて
(2)ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について
※「審議の経過」 36頁から 38頁

●ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定は見送るべきである。

 ハードディスク内蔵型録音機器等(以下、 「iPod 等」とする)には、その利用態様として私的複製の音源がいくつか考えられる。音楽配信で買い求めた音源の私的複製、自分で正規に買い求めた所有CDからの私的複製、レンタルCDからの私的複製、友人間で貸し借りしたCDからの私的複製である(その他の音源については、パソコンを介して複製するという特殊性から極めて零細であると思われる)。
 法制問題小委員会での検討で指摘された通り、音楽配信で購入された DRM 付加の音源を使用する場合に補償金がかかるのは不適当であろう。これは iPod 等への転送を前提として正規料金が既に支払われているものであり、さらに補償金を課すとなると同意著作物から(法の強制のもとに)二重利得を得させることとなる。今後 音楽配信が普及していくことが見込まれており、もし今の時点で拙速な追加指定をすれば この「二重課金」の問題が拡大していくのは間違いない。慎重な検討を続けるべきである。
 また iPod の使用態様として、自らが正規に買い求めたCDからの複製が大部分を占めるという事実も無視できない。私的録音録画補償金制度の創設が検討された際には重視されていなかったようだが(よって現時点では補償金を支払うべき私的複製とされる)、既に料金を支払済みの所有CDを私的複製することを権利者の「不利益」とみなすことは適当でない。「通常の利用」による利益は既に権利者の得るところであり、以後も同じCDを買い直すということは(一般的な消費者行動から言って)見込めないからである。ここでプレースシフトやメディアシフトのために私的複製を行なっても 権利者に「不利益」を与えるとは到底考えられず、逆に言えば、こうした私的複製に補償金を課すことは同一の著作物から二重の利得を得させるという歪んだ構造になってしまう(この所有CDの私的複製に関しては、私的録音録画補償金制度自体の見直しの際にも検討していただくことを希望する)。同一の著作物について二重払いをするか否かはユーザーの選択に委ねるべきことであり、法によってそれを強制することには疑問を感じる。
 レンタルCDについては、私的録音録画補償金制度に係る著作権法改正案の国会審議 (平成4年11月26日 衆議院文教委員会・ 平成4年12月7日 参議院文教委員会)においても確認されるところであるが、貸与権の使用料はレンタル利用者の私的複製を前提としているとの事実がある。当時の著作権審議会委員であった斉藤博氏の発言にも「貸しレコードへの対応というのは、実際的なことを申し上げますと、私的録音・録画問題の一部を解決したのではないか」(衆議院文教委員会時)とある。本来であれば私的録音録画補償金制度の開始とともに貸与使用料を調整すべきところ、その措置は全くとられず、日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合が使用料軽減を訴え続けているのが現状である。とすれば、貸与使用料をそのままに私的録音録画補償金を課さないという方向でも充分であり、もしこれで足りなければ当事者間の話し合いにより使用料額をもって調整するという方法を考えるべきであろう。
 所有CD・配信楽曲・レンタルCDについて補償金を課す根拠が無いとすれば、あとは友人間の貸し借りによる私的複製が残る。しかし、これは他の態様と比較すれば、非常に「零細」と言わざるを得ない。これに補償金を課そうとするために他の態様にも課すというのは乱暴に過ぎる話である。
 iPod 等は、私的録音録画補償金制度を創設した当時には考えられなかった私的複製の形である。あの頃はレンタルCD・エアチェックなどを音源とした私的複製が前提と考えられ、権利者の「不利益」が示されていた。しかし iPod 等においては、パソコンを介するという特殊性もあって、自らの所有するCD・レンタルCDと音楽配信が殆どであると言える。これら全てを権利者の「不利益」とみなし、補償金を課すことは根拠が薄いのではないか。
 また、 iPod 等が音楽への興味を喚起したり音楽へ接する機会を創出することにより、正規販売CD・配信楽曲の売上を押し上げる面も無視してはならない。仮にこうした機器に補償金を課すことは、その普及を妨げる要因になるばかりか、せっかくのCD販売の機会を失うことにもなりかねない(こうした補償金を求める動きに対し、音楽ファンの中で JASRAC ら音楽関係権利者団体のイメージが悪くなる一方であることも付記しておこう)。権利者は本来、「補償金」などという“変化球”で利益を上げることを考えるべきではなく、正規販売によって利益を上げるために努力すべきなのではないか。そして、仮に「補償金」が必要な場面については、その場面の特定と「不利益」の根拠をしめすべきであると考える。私的録音録画補償金に対してユーザーの理解を得られない一因はこうした部分にもある。

 法制問題小委員会においては、私的録音録画補償金制度自体に問題があり、これを是正することなしに対象機器を拡大していくことに反対する委員意見が相次いだ。こうした意見には私も賛成である。いま iPod 等の指定を拙速に行なうことは、制度自体の歪みを拡大することとなり適切でない。  また、 iPod 等の普及によりMDが売れなくなり、私的録音補償金が形骸化するとの権利者の主張があるが、これは事実に反している。確かに「審議の経過」 36ページの 「携帯オーディオ機器の国内出荷の推移」において、それを印象づけるかのような内容が示されてはいる。しかしこれの 2005年の 予測値 「190万台」 が作為的なものであるという疑いが強いのだ。なぜなら、 2002年から 2004年にかけての MD機器の出荷台数は 309万台 →317万台 →296万台 とほぼ同じ水準を維持しているからである。これが急に 190万台へ 落ち込むなどと予想することは困難である。さらには iPod 等とMD機器との合計出荷台数が 2004年まで 338万台 →382万台 →466万台 と順調に伸びていたにも関わらず 2005年で 「450万台」 と減少するかのように予測されていることもまた不自然と言わざるを得ない。
 MDの利用態様を想定しても、この急激な落ち込みは予測できない。既にMDを積極的に使用しているユーザーであればMD媒体を多く所有していることが考えられ、そうした人達がMD機器を買い換え続ける需要はまだ残っている。MDユーザーの一部が iPod 等へ乗り換えていったとしても、MD機器の売上にかかる減少傾向はさほど急激なものではないと予測するのが自然である。 iPod 等の普及はMDの所有と並行して進んでいくと考えられ、決してMDの代替として iPod 等が購入されている訳ではない(付け加えれば、 iPod 等はパソコンの所有を前提としており、むしろMDを積極的に使う若年層とは住み分けられる可能性の見通しの方が強い)。
 私的録音補償金が課せられている機器・記録媒体の売上推移が横這いの状態であることは法制問題小委員会(今期第3回)における資料2−2の参考資料1を見れば判ることである(機器についてはやや下降気味ではあるが、これは「審議の経過」にあるMD機器の急激な売上減を示唆するものでは決してない)。確かに徴収された補償金は目減りしているが、これは補償金単価の調整で解決できる問題である。もしここでの調整がつかないのであれば、それこそ権利者とメーカーとの協力関係があって維持できる私的録音録画補償金制度が運用不可能な状態であるという証拠であろう。これは制度の廃止を検討する根拠になりこそすれ、対象機器を拡大する根拠とはならない。
 よって、 iPod 等への課金を検討する時間を充分に取ることは可能である。拙速な課金を避けるよう、文化庁および法制問題小委員会に希望するところである。

※ なお、「審議の経過」 36ページの グラフを適切に書き直したものとして以下のグラフを示しておく。MDが同水準の売上を保っている上に、 iPod 等が売上を増やしていることが明白である。また「審議の経過」に引用された電波新聞の「予測」が通常考え得る予測を遙かに下回る(不自然な)ものであることも、図に示した「予測値1」から「予測値4」で明白となっている。
http://ch.kitaguni.tv/u/1829/%B2%BB%B3%DA/
%B6%C8%B3%A6%A4%CE%B6%F2%B9%D4/0000263432_img.jpeg

--------------意見ここまで--------------




【追記: 2005.9.30】
暇人#9の独断と偏見(ちょっとした注釈)
──以下は そのままパブコメにコピペしないように。

●iPod 課金の是非を問うには、やはり「権利者の経済的不利益」の正体を問うことが最も正攻法と言える。私的録音録画補償金の前提を盲目的に踏襲するなら iPod への課金は(汎用機器と認められない限り)避けられない。しかし私的録音録画補償金制度の趣旨に立ち返って考えるなら、 iPod の利用の大部分を占める3種類の私的複製が権利者に対して如何なる不利益を生じさせるのかという検討をしなければならない(私的録音録画補償金制度を創設した際、タイムシフト・プレイスシフト・メディアシフト等も含めて きちんと検討が為されたとの記録は残っていない。何となく「不利益」との認識が共有され制度創設へ至ったに過ぎないのだ)。
●法制小委の多数意見として iPod 課金との「二重課金」が指摘されているのは、音楽配信で買った音源のみである。自分で買ったCDからの私的複製へ課金することを不当とする意見は少数(てか1人)、レンタルに至っては全く省みられていない。したがって、これら全てに「課金すべきでない」とする私の意見はかなり先鋭的なものである。消費者の立場として共感してもらえるなら、ぜひパブコメに採用して戴きたい。
●私的録音録画補償金が「空洞化」しているとの主張は嘘である。MD自体は売れ続けている(増えないってだけの話)。価格の変動で補償金全体の徴収額が落ちてはいるが、これは運用でどうにでもなる話である(というか運用がマズくて少なくなっているに過ぎない)。
●以外に忘れてしまうのが、ハードディスク内蔵型録画機器(実を言うと私も最近まで忘れてた)。これにも補償金を課すべきか問われている。私は「タイムシフト」の概念を持ちだして課金を否定した。共感いただければ幸いである。
●一定の節度を持って意見を提出したいとお思いであれば、これだけは忘れないでいただきたい。ただ「補償金を払いたくない」と叫ぶのではなく、どういう場面なら補償金を払っても良いのか(あるいは私的複製は断固 無償・自由とすべきと考えるのか)、 iPod への課金はどうして納得できないのか、などの“ボーダーライン”を意識すること。権利者が著作物を売ることで利益を得、次への創作に繋げているのは事実であり、このサイクルに係る最低限の利益の保護は必要不可欠であろう。私的録音録画補償金はその「最低限の利益の保護」に含むべきなのか、そして私的録音・録画が本当に権利者の「不利益」にならないのかを同時に考えていくことも我々消費者の責務と言える。
●最後に「余談」としてパブコメの例文を掲載しているが、これは本「叩き台」よりも先に書いたものであり、その内容は若干食い違いが見られる。私はこの例文と「叩き台」を混ぜて提出意見を作成した。そのあたりは御注意いただきたい(叩き台か例文か いずれかを選択してコピペする方法も勿論ある)。

 さて。法制小委#8において、文化庁著作権課(法制小委事務局)はパブコメの「中間発表」を行ないました。これは極めて異例な事態であり、また「集計はしない」としていたにも拘わらずの発表でした。この発表を機に、 iPod 課金賛成派による組織票が画策されるおそれがあります。
 だから、この私的録音録画補償金制度に疑問を感じている方はパブコメを出しましょう。何でも構いません、文化庁が要求しているフォーマットを満たしさえすれば。私の「叩き台」その他をコピペするのも方法のひとつ。それをアレンジできればなお良し(「暇人#9の独断と偏見」は単なる希望でしかありませんから)。
 ──締切りまで1週間を切りました。駆け込み意見、大歓迎です。

投稿:by 谷分 章優 09:01 午前 [著作権行政 watch, 音楽業界の愚行] | 固定リンク

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受信 2005/09/30 19:59:03

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