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2005.12.28
知財推進計画 2005 へのツッコミを知財戦略本部へ送ってみよう
知的財産戦略本部の意見募集、その草稿掲載・第2弾である。
http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2005/12/post_0c6c.html
「知財戦略本部への意見募集:結果と急募」
(エンドユーザーの見た著作権)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/051216comment.html
「知的財産基本法の施行状況に対する意見募集」
(首相官邸:知的財産戦略本部)
前の記事で、デジタルコンテンツWGの提出意見を流用することを提案した。が、今回の意見募集にストレートな形で対応するとしたら、知的財産推進計画に対する意見を述べていくのが より正攻法と言えるだろう。
そこで、私の提出意見の草稿づくりの一環として、ここで知財推進計画 2005 から「もの申」したい項目を拾いあげてみたい。
──ちなみに知財推進計画 2005 は以下を参照のこと。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/050610.html
「知的財産推進計画2005」
(首相官邸:知的財産戦略本部)
例によって、以下の草稿には著作権を主張する気が無いので(というか、私にしても他人の意見の受け売りだったりするしね‥‥)、適当に切り貼りして提出意見の叩き台にしていただければ嬉しい。
総論
2.「知的財産立国」実現に向けた取組方針
《5つの配慮事項》
(1)ユーザーの視点を考えた政策
(5)競争政策の重要性と表現の自由の重視
●「著作権者等の権利の保護」と「文化的所産の公正な利用に留意」とを両立させて「文化の発展に寄与する」ことが著作権法の目的であるが、権利強化ばかり進められてきたということが国民共通の意識である。その間に軽視されてきた「ユーザーの視点を考えた政策」「競争政策の重要性と表現の自由の重視」との視点のもとに今 著作権制度の再評価をやるべきである。
●「ユーザー」と「表現の自由」については著作権法 30条 以下の権利制限規定によって配慮されているのだが、権利者寄りの法運用・契約慣習によってそれらが抑圧されているのが現状。「競争政策」もまた権利者の“権利行使”によって阻害されている実態を考えると、著作権制度の設計・運用を根本的に問い直す時期に来ていると言える。
第2章 知的財産の保護
II. 模倣品・海賊版対策を強化する
2.水際での取締りを強化する
(5)模倣品等の流通態様に応じた取締りを強化する
1) 模倣品・海賊版の税関での取締りを強化する
●税関による「水際での取締り」は輸入差止申立て制度により実現されているわけだが、この申立てから申立て受理・輸入差止の流れが不透明であるという一面もある。差止が申立てられた時点で輸入を止めているとの話もあるのだが事実だろうか? 申立て者がその権利を実際に持っているのか、正しい権利行使で差止めを求めているのか等の判断が必要である以上、申し立てが実際に「受理」されてから差止めを実行するのが筋というものであろう。そのあたりの事実関係を開示していただきたい。
●究極的には、模倣品・海賊版の判断は(税関でなく)司法に委ねるべきと考える。知的財産権の侵害に当たるか否かは非常にデリケートで公平な判断が要求され、行政の運用に委ねすぎては「疑わしきは差止める」となりかねない。国民の営為を萎縮させないためにも、公の場での透明性ある判断を求めるところである。
(6)個人輸入等の取締りを強化する
●模倣品・海賊版の個人所持禁止を視野に入れていることに危惧を覚える。個人にとって模倣品・海賊版の問題とは、それが模倣品・海賊版であると知らずに買った場合の被害に尽きる。模倣品・海賊版であると理解していて(かつ それそのものを)購入するつもりである場合には、個人レベルでは問題は発生しない。そうした場合に たまたま買った商品が「模倣品・海賊版」であったからと言って、所持まで一律に禁止されてしまうことには大きな問題がある。財産権との兼ね合いをどのように付けるのか。
●個人的に作成され個人的に使用されるような「模倣品」や私的複製物などは、禁止された「模倣品・海賊版」と どのように区別するのだろうか。特に複製機器が高度化し普及している現在、ますます業者が作成した「模倣品・海賊版」と個人が作成したものとの区別は難しいのではないか。仮に模倣品・海賊版の所持を禁止した場合に、こうした判断の曖昧さによって私的領域に行政が干渉してくるような事態になるのではないか。
●すでに公に「模倣品・海賊版」として認定されたものを個人輸入しようとして取締られるのは まだしも理解が得られるかも知れない。しかし、その認定が未然であったり、私的領域に存在する「模倣品・海賊版」にまで取締りの手を及ぼすことには反対だ。
3.国内での取締りを強化する
(1)インターネットを利用した侵害の対策を総合的に推進する
4) ファイル交換ソフト等を用いた著作権侵害を取り締まる
●インターネットでファイル交換ソフトを使用することについては、あくまでも違法なのはアップロードであって ダウンロードが必ずしも違法であると言えないことに留意すべきである。また、ファイル交換ソフトの開発・頒布は中立的な行為であり、一部のユーザーが行った著作権侵害を「幇助」したとして責任が問われないような法整備が必要である。通信事業者であるプロバイダや電話会社・テレビ局、あるいは通信機能を有するパソコンOSの開発者らが一部のユーザーのために「著作権侵害幇助」とされることが無いのと同じように、中立的行為が安心して続けられるよう手当てすべきだ。
●合法 P2P の成立を模索することもまた知財戦略に求められるところであろう。日本発の技術発展を活かすも殺すも その戦略次第である。
4.官民の連携を強化する
(5)国民啓発を強化する
●もちろん国民に正しい知識を持たせ、その意識を向上させることは重要である。が、そうした試みを、「権利者」と称する者が主張する通りに国民を“洗脳”する口実としないよう留意する必要がある。例えば「模倣品・海賊版が社会悪である」というのは正確さに欠ける一方的主張でしかない。模倣品・海賊版であると知らずに買ってしまった場合には「社会悪」と呼べるかも知れないが、それを判って買っているのなら(消費者の側で言えば)何ら被害の生じない普通の商行為である。“本物”が必要とされていないところに無理やり“本物”をねじ込むような知財戦略はおかしい。
●国民に正しい知識を持たせるのは勿論 重要であるが、その「国民」には権利を有する者たちも含めて考えるべきである。いわゆる知的財産権を所有する者たちが どれだけ正しい知識を有しているのか。その権利行使において国民の常識から乖離したものが少なくなく、社会問題を引き起こす場合すらある(例:松下×ジャストシステム「一太郎」訴訟)。すべての国民が、意思さえ持てれば、すぐにでも知的財産権のことを学べるような環境を整えることが望ましい(関連資料等をインターネットに集約して掲載する等)。
第4章 コンテンツをいかした文化創造国家への取組
I. コンテンツビジネスを飛躍的に拡大する
1.業界の近代化・合理化を支援する
(1)業界慣行の改善や透明化に向けた取組を奨励・支援する
●契約慣行の改善・透明化は歓迎するところである。しかしながら、文化庁で用意されている「著作権契約書作成支援システム」が構築されたのではあるが、「著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約」を想定されたものとされており、この項が求めているものには まだ遠いと言わざるを得ない。
●「著作権契約書作成支援システム」が最初に構築された際、画面上にアップル社の基本ソフト・ MacOS X に含まれるアイコンを盗用したとの不祥事が発生したのだが、文化庁からの公式発表はウェブサイトに掲載されないままである。当該システムはその後 いちから作り直されているところであり、多額の税金が費やされたと考えられ、文化庁側が説明責任を果たすべき事案と考えられる。この不祥事によりシステムの稼働が大幅に遅れており、知的財産推進計画の実施にも影響を与えている。こうした事態を引き起こしたことに対し、その原因・対処・再発防止策等を検討し発表する責任が文化庁にはあると考えるが、知的財産戦略本部として如何お考えか。
●映画興行において、ロードショー館の入場料金がどこも同じなのは何故なのか。毎月1日の「サービスデー」やレディースデーなど、適宜設定される割引料金についても、ほぼ横並びの様相である。こうした硬直化した料金設定に反競争的な問題は無いのか。是正する必要があるように思う。
●「コンテンツ業界における業界構造や契約・流通の慣行などについて、 2005 年度中に実態を調査し、公表する。(経済産業省)」とあるが、これは すでに実施されているのだろうか? その実態調査がどこまで適切に実施されているのかに注目している。特に音楽配信での差別的許諾、特定のOS(端的に言えば Windows) に依存した DRM などの問題を是非考慮していただきたい。
(2)独占禁止法を厳正に運用する
●著作物の流通においては、独占禁止法の適用除外を受けているがゆえに問題ある慣行が根強く残る傾向がある。こうした適用除外の縮小を求めるところである(できることなら適用除外の全廃を望む)。
●再販価格維持制度は廃止すべきである。コンテンツホルダーに対する過剰な著作権保護に加え、この再販制が結びつくことによって不当な価格の吊り上げが横行している。消費者離れによって高価格相当の市場縮小に遭っているのが音楽・出版業界であるが、今なお再販制はデジタルコンテンツ(音楽配信・電子書籍。これらは再販制の適用外であると考えられる)にも影を落としている。“標準価格”としての位置づけが根強く保たれているのである。デジタルコンテンツを含めたコンテンツ業界全体の活性化を考えるなら、硬直化した再販制度を廃し、風通しの良い市場に価格決定を委ねるべきである。
●著作権の「行使」によるコンテンツ流通の阻害を抑止する必要がある。正確には独占禁止法では手当てできない範囲かも知れないが、インターネット配信に係る差別的な許諾(同様の仕様にもかかわらず許諾する先を差別的に選択すること)については健全なコンテンツ流通を阻害する要因にもなっているだけに、何らかの手を打っていただきたい。
2.コンテンツの制作・投資等を促進する
(4)コンテンツの制作・投資等を促進するためのインセンティブを付与する
●この項目については、著作権の新たな支分権の付与、あるいは著作権保護期間の延長も想定されていると思われるが、これらは決して好ましい措置ではない。確かに保護期間の延長は「制作・投資」を促進する可能性があるが、逆に言えばこれによってインセンティブが生じるのは製作(ここでは「製作」はプロデュースを指す。クリエイターによる実制作は「制作」と表記する)と投資のみである。著作権法の目的であるところの「文化の発展」を考えるなら、大切なのは製作・制作の部分だけではなく その流通と継承にも留意しなければならない。保護期間を延長することで、死蔵されるコンテンツが世に出る可能性を潰してしまうこと、後続の作品が採りうる表現の幅が狭められることなど、製作・投資のみにインセンティブを生じさせるのと引き替えに失うものが甚大である。目の前の利益にとらわれて文化に対する罪を犯すのに等しい。本末転倒だ。
●死後 50年 から死後 70年。 この保護期間延長によって実制作のインセンティブを得るクリエイターはどれだけいるというのか。彼らは孫のためにコンテンツ制作をするのか? 死後の収入によってインセンティブが生じるとするのは不自然な考え方であろう(それもその筈、こうした保護期間の延長で利益を得るのはクリエイターではなく企業なのであるから)。しかも死後 70年 の保護となると その分 著作権料が発生するのであり、現行でも既にパイの食い合いとなっているコンテンツ市場において その時点で生活がかかっているクリエイターの収入を 過去のクリエイター(の遺族)が食ってしまう事態となりかねない。多くのコンテンツを享受できず、表現の幅は狭められ、その上 パイの食い合いの煽りを受けるともなれば、実制作者にいかなるインセンティブが働くというのだろうか。著作権保護期間の延長は百害あって一利なしである。
●保護期間延長の問題は、日本製コンテンツが海外へ進出した際の保護期間(相互主義によって日本製コンテンツのみ 50年) にもあるとされる。しかしながら現状でこれを考えるのは時期尚早であると言える。なぜなら日本は今もってコンテンツ輸入超過国だからである。欧米のコンテンツを 50年 保護すれば、これを公有に帰し その恩恵を受けることが出来るのである。未来のコンテンツ制作を考えれば、質の高い海外コンテンツを(その当事国よりも)早く自由利用できることは日本が優位に立てる機会を示している。輸入超過の状態は今後も続くことは間違いなく、未来のコンテンツ制作を促進するよう戦略的に考えるべきである。保護期間は現行のままで充分だ。
4.コンテンツ流通大国に向けた改革を進める
(1)デジタル時代に対応した幅広い改革を進める
●家庭内でデジタル機器を使った私的録音・録画が一般的に行われている。また、その私的録音・録画したコンテンツを家庭内サーバーで配信し、さまざまな部屋で(時にはインターネットを介しても)視聴できるような機器も登場している。こうしたコンテンツ視聴に関しては今のところ著作権侵害であるとの指摘は為されていない。しかしながら、その機器の保守を外部の業者に任せるという形になった途端、著作権侵害であるとされてしまう(例:「録画ネット」訴訟・「選撮見録」訴訟。いずれも司法判断では著作権侵害とのこと)。確かに私的録音・録画を行う人物みずからが管理する機器による録画・録音ではないために私的複製の範囲内であるとは考えづらい。そうであるならば、法改正によってこれらのサービスを救うことは出来ないだろうか。こうしたサービスもまたコンテンツ流通活性化に貢献すると考えられ、このまま潰してしまうのは勿体ないのである。
(2)新しいビジネスモデルと技術を開発する
4) コンテンツを安心して利用するためのシステムの開発・普及を行う
●安全コンテンツを認証し、それだけを閲覧できるようにするシステムはあっても良い。ただし、その外のコンテンツをどう扱うかには注意が必要(私はむしろ「有害情報」込みで知る権利を行使する)。最終的に、その判断は利用者自身に委ねるべき。国家権力によって、知ることのできる情報をコントロールすることは断じて考えるべきでない。
8) 家庭等で円滑にコンテンツを利用するための技術開発を行う
●デジタル地上波テレビ放送が始まる前にきちんと検討すべきだったのである。そもそもコピーワンス自体が「家庭等で円滑に」させるものではなかったのだから。現状を追認してしまって、何ら改善策を打ち出せなくなってしまうことを私は危惧する。
●コピーワンスは廃止すべきである。
(3)法制度の改革を進める
1) 私的使用複製などの基本問題について方向を得る
●私的使用目的の複製については、エンドユーザーの公正使用の権利を法に明記すべきである。タイムシフト・メディアシフト・プレイスシフト等は、正当な対価を支払って入手したコンテンツの場合に無償・自由での私的複製を認めるべきである。
●私的録音録画補償金は廃止ないし縮小をすべきである。特に上記公正使用の権利による複製は補償金課金対象から除外しなければならない。
●著作権保護期間の延長に反対である。現行の「死後 50年」 より延ばしたところで、コンテンツ制作へのインセンティブを生じさせることは期待できない。ただコンテンツホルダーに利するのみであり、実作するクリエイターの育成・表現活動を萎縮させることとなる。創作は過去の作品を元に為されるものであり、また過去の名作をより多く鑑賞することでクリエイターとしてのノウハウを学ぶ。著作権は模倣(複製権・翻案権に抵触)も鑑賞(絶版・廃盤問題)も阻害する一面がある。保護期間延長は百害あって一利なし──である。
4) 司法救済の観点から間接侵害などについて方向を得る
●著作権法に間接侵害規定を設けることには反対である。利用者による著作権侵害の可能性があるというだけで、ソフトウェア開発者やサービス事業者のような中立的存在の者たちに責任を負わせるのは酷である。利用者が著作権侵害をするか・しないかの区別が難しいことに加え、無方式で発生する著作権が(サービス利用者によって)適切に扱われているかなど開発者・事業者に知るよしもない。それどころか そうした間接侵害規定のために、コンテンツ流通を活発化させる新サービス等の出現を抑制することとなる。むしろ逆に、彼らのような中立的存在については間接侵害とはならない旨を方に明記すべきである(著作権侵害の責任は、侵害者自身が取るのが筋というもの)。
5) 技術的保護手段等の回避に係る法的規制の対象について方向を得る
●アクセスコントロールを、著作権法で保護する「技術的保護手段」に含めることには反対である。著作権法はもともと知覚(アクセス)することに対して規制を加えるような趣旨のものではない。また、知覚を制限すること(正確にはアクセスコントロールの回避による知覚を制限すること)は国民の「知る権利」を侵しかねない考え方である。
●著作権法で保護されるところの「技術的保護手段」は厳格に規定すべきである。例えば、通常の使用方法から推定できるような形で「回避」できるようなものは、技術的保護手段ではないと判断すべきである。
●コピーコントロールと再生保証を両立させられないような場合は、その技術を技術的保護手段と見なさないことは勿論、再生保証をしなかったことに対する罰則を事業者に課すべきである。
7.コンテンツのアーカイブ化に関する取組を奨励・支援する
(1)コンテンツのアーカイブ化を促進する
(2)フィルムセンターの充実を図る
●「コンテンツのアーカイブ化」は積極的に進めていただきたい。特にフィルムセンター所蔵の映画作品については(著作権が切れていたり、権利者の許諾が得られたものなら)インターネットでの配信も可能とするのが望ましい。国立国会図書館のデジタルアーカイブと連携してサービスが行なえれば充実したものになることだろう。
●国民から広く受信料を徴収し、その著作物が国民共有の財産とも言える NHK についても、番組のアーカイブをネット配信できるよう整備することが望ましい。イギリス BBC が既に開始していることであり、参考になるところが非常に多いと思われる。
投稿:by 谷分 章優 01:15 午前 [著作権行政 watch] | 固定リンク
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» 知的財産基本法の施行状況に対する意見募集 [Where is a limit? から]
知的財産推進計画2005の第2章 知的財産の保護の2.模倣品・海賊版対策を強化するの2.水際での取締りを強化するの(1)侵害判断・差止めを専門的かつ簡便・迅速に行う制度を確立するは輸入権の問題に相当するかと思いますが、個人的には全く出来ていないと思いますね..... 続きを読む
受信 2005/12/28 19:15:32
» ブランド品の画像を携帯に配信 その画像は本物の証明 [発明屋 から]
特許を受ける権利をお譲りします。
【公開番号】特開2004-303196(P2004-303196A)
【公開日】平成16年10月28日(2004.10.28)
【発明の名称】模倣品流通防止システム、模倣品流通防止方法、商品関連画像提供システム、商品関連画像提供方法、クライアント装置、サーバ装置、コンピュータプログラム、および記録媒体
【出願番号】特願2004-1014(P2004-1014)
【出願日】平成16年1月6日(2004.1.6)
【優先権主張番号】特願2003-806(P2... 続きを読む
受信 2006/01/25 19:51:31


