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2007.03.27
文化審議会著作権分科会の議題公表を受けてのパブリックコメント
知的財産戦略本部 御中
文化審議会著作権分科会ならびに法制問題小委員会の今期会合が開催され始めたが、ここで議題とされている内容に関連して意見を述べる。
まず第22回著作権分科会において配布された「資料2」を引用する。
-------------引用ここから-------------
「著作権制度上の検討課題例」
我が国の著作権法制は、デジタル化・ネットワーク化への対応をねらいとした WCT (著作権に関する世界知的所有権機関条約)や WPPT (実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約)にも適合した高い水準にある。しかし近年の急速な環境の変化に対応し、権利者の保護と公正な利用の調和を図りつつ、次のような課題を解決することが求められている。
1 新たなビジネススキームの構築を支援する
■ 著作物等の市場の健全な拡大・発展を促す
・デジタルコンテンツの特質に応じた制度の在り方
・通信・放送の在り方の変化への対応
・過去の著作物等の利用の円滑化方策
・ライセンシーの保護のための方策
■ 適法なビジネスを阻害する違法行為に対して、有効な施策を講じる
・海賊版広告行為の取締りの方策
・海外における海賊版の撲滅のための方策
2 著作物等の保護と著作者等による公正な利用の調和を図る
・家庭内における録音録画に関する課題の解決
・ネットワークを通じた検索サービスの位置づけの明確化と法制上の課題の解決
・文化的所産である著作物の収集・保存と利用をを円滑に進めるための方策
・障害者福祉等の増進や教育目的の利用に関する法制上の課題の解決
・保護期間の在り方
3 著作物等の新たな創作・発信の動きに的確に対応する
・インターネット上の著作物等の利用の円滑化(契約・意思表示システム)
4 国際的な調和を図る
・放送新条約への対応
-------------引用ここまで-------------
「デジタルコンテンツの特質に応じた制度の在り方」として、デジタルコンテンツを対象にした特別法の検討を始めたことについては歓迎する。しかも登録主義と集中管理機構の併用による利用阻害の解消、加えてフェアユース規定の導入をも視野に入れた新制度となれば期待は大きい。
しかし気になる点もいくつかある。「デジタルコンテンツ」をどう定義するか。一般の著作物をデジタル化したものはすべて「デジタルコンテンツ」の条件を満たし得るのか、逆に「デジタルコンテンツ」からアナログ(ビデオテープやカセットテープなど)へと変換したものは新制度から外されるのか。登録制を前提に議論されるようなので、ここでは〈現実としてデジタル情報で存在する著作物であって、新制度が定める登録を経ているもの〉を「デジタルコンテンツ」と考えることにする。
報道では「一般の著作物」と「デジタルコンテンツ」とを区別するとのことである。となれば、新制度で登録されていない著作物はすべて「一般の著作物」となり、従来の著作権法で保護されると考えられる。「デジタルコンテンツ」における利用促進のありようも勿論重要であるが、従来の著作権法における利用促進も並行して考えねばならないだろう。「デジタルコンテンツ」特別法によって利用促進に一定の成果を収めたものは著作権法においても採用されることを期待する。
「商用コンテンツ」と「それ以外」とで区別するという話もある。登録(これが無償か有償かは不明)という手間をかける以上、「デジタルコンテンツ」の多くは商用のものであると思われるが、そもそも登録の条件に設定することまで考えているのだろうか。登録制を採用する以上は、商用コンテンツか否かを区別する必要性は特に感じられないのだが(非商用であっても登録すれば商用同様の保護を受けても問題はない筈)。
「デジタルコンテンツ」を対象とした「フェアユース規定」の創設は必要である。検索エンジン開発やウェブアーカイヴに対する権利制限の要望があることに加え、デジタル時代になって増えてきている創作手法のマッシュアップ等、また旧来から存在する論点であるにもかかわらず現行著作権法で違法とされかねなかったパロディ・オマージュのような、著作権法の規定が創作の足枷となってきていたものについて「フェアユース規定」で手当することは是非とも望まれることである。さらには、ユーザーが「デジタルコンテンツ」を利用する上で当然に認められるべき「フェアユース」も確保されねばならない。自ら対価を支払って入手した「デジタルコンテンツ」については私的複製(メディアシフト・プレイスシフト・タイムシフト)が許されて然るべきであるし、仮に DRM でそれが妨害された場合でも「フェアユース」内での DRM 回避・複製は認められるべきである。また、現在 私的録音録画補償金がデジタルの私的録音・録画の一部について設けられているが、これを廃止し「デジタルコンテンツ」の私的複製の一部(他人から借りたもの、放送からのもの、正規流通外からダウンロードしたもの等からの私的複製)に課すこととすべきである。「デジタルコンテンツ」のデジタル複製で、「フェアユース」からやや外れるものについて課すのがユーザーの理解も得られやすいものと考える。
「不正利用に対する強力な取締り」も「デジタルコンテンツ」特別法の中身として検討されるという。非親告罪化が想定される これについては、私は難色を示さざるを得ないが、利用促進と「フェアユース」規定の内容如何では害を少なくすることも可能である。「デジタルコンテンツ」の入手法が何かしら保証されており、かつ「フェアユース」としての私的複製が認められ、その結果 違法複製物と間違えられずに済む「取締り」であれば大丈夫だろう。逆に言えば、ここまでの制度が保障されない限り「強力な取締り」について賛否を保留するものである。
「通信・放送の在り方の変化への対応」では、まさしく放送法制と著作権法制における放送・通信の定義の食い違いの是正を求めたい。放送とは、現状では「公共性」の名のもとに総務省が監督し数々の規制が敷かれている実態がある。ならばこうした放送法制上の規制を受けて運営されているものを「放送」とし、その送出の手段が電波であろうがインターネット通信であろうがケーブル通信であろうが、著作権法上「放送」として扱っても差し支えなかろう。この解釈を採用したとしても「放送」としての公共性や規制は揺るがないし、またインターネットでの「放送」番組再送信が可能となる。そこまでやれば地上デジタル放送への移行成功にも現実味が帯びてくる。
「放送」としての規制を受けない「通信」の場合は、従来と同じように著作物利用の許諾手続きを要するものとすれば、いわゆる違法配信は取り締まれる。ただし適法に著作物配信を行ないたい者については簡便な手続きで許諾を得られるよう、著作権・著作隣接権の集中管理機構であったり裁定制度であったり整備する必要はある(デジタルコンテンツ特別法が実現すれば一定の利用促進が見込まれるが、それでもデジタルコンテンツ以外については依然配信しづらいこととなる。やはり著作権法自体でも、デジタルコンテンツ特別法の実効性を見ながらの手当が必要であろう)。
「通信」における著作物配信については、参入に数々の要件が課せられている「放送」よりも、規模の小さい事業者(時として個人も)が参入を望む可能性も考えられる。ここで従来の著作権使用料を求めることは(商用配信として成立するか否かの問題もあって)過重であると考えられる。この場合、配信による収入に応じた(たとえばパーセンテージ算出など)使用料支払いへの道を拓くことが求められる。
「過去の著作物等の利用の円滑化方策」については、デジタルコンテンツ特別法が実現すれば一定の効果が望めるが、そこで登録されたもの以外についての利用円滑化が必要とされるだろう。著作者みずからが予め利用許諾範囲を示す「契約・意思表示システム」のバックアップもしつつ、それらの制度からは外れる著作物について簡便に裁定を受けられるよう検討されたい。デジタルコンテンツ以外の著作物の利用がしやすくなることで(もちろんデジタルコンテンツも一定の条件下で利用しやすくなっている)、デジタルコンテンツ登録へのインセンティブを発生させることが期待される。
「ライセンシーの保護のための方策」については、登録等による第三者効の保証を想定されているものと思われる。これについてはデジタルコンテンツ特別法で予定されている登録制度を応用すれば可能になるのではないか。システム作りをデジタルコンテンツ特別法に先行して始め、この登録システムをデジタルコンテンツ登録に応用するのも一つの方法ではある。
「海賊版広告行為の取締りの方策」については、「広告行為」という曖昧な文言でもって安易な取締りを行なわないよう求める。インターネットオークションのページで海賊版頒布を目的とした「広告行為」をすることを取り締まることについては異存がない。ただこれを非親告罪としたり、他の場所での「広告行為」を禁止することについては副作用が大きく生じることを危惧する。
非親告罪化は(他の典型的著作権侵害事例にも言えるが)、当該著作物にかかる権利関係や許諾の有無・権利制限規定適用可否などを捜査当局が判断することを要し、適正な運用が極めて困難である。たとえば口頭で許諾を得ていた場合や、私的複製の結果生じた著作物(複製)を持っていた場合、これを違法な手段で複製ないし入手した著作物(複製)と区別することは所有者本人であっても難しい。このことから冤罪を多く生みかねないものと危惧する。
またオークションページ外での「広告行為」を規制することは、海賊版の存在自体を論じる場合や海賊版の是非を論じる場合、海賊版によって非正規に流通するコンテンツについて論じる場合なども規制対象としてみなされかねない危険がある。いずれも実存する海賊版の存在を知らしめるという意味では「広告」と考えられるからである。しかし実際問題として、海賊版の存在の可否について語ることや、非正規流通コンテンツの研究価値について語ることは、言論・表現(ならびに研究)から言ってその一形態として広く為されているところであり、これを規制しかねないということは国民の権利を大きく損ねることにも繋がる。
こうした危惧から私は、「広告行為」の規制を極めて限定的に、かつ親告罪として検討されることを求める。
「海外における海賊版の撲滅のための方策」については、日本が本気で取り組む姿勢を持っているのなら、知的財産権保護のシステム自体を含めた提案をしていくべきではないだろうか。いま提案されているという模倣品・海賊版にかかる国際条約もそうであるし、また現行の国際条約への調印を勧めていくというのもそうだろう。
対象国へ人を派遣し、その国の中で知的財産権保護のシステムを構築していく位のことをしなければ、おそらく(当事国だのみでは)なかなか充分な保護を得られるものではあるまい。
「家庭内における録音録画に関する課題の解決」については、現在 文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会において議論されている私的録音録画補償金を指すものと考えられる。しかしながらこの種の議論は、現行補償金制度の拡大へと安易に流れがちなものであって(端的に言えば iPod 等への課金、汎用機器等への課金、メーカーの補償金支払い義務者化などが危惧される)、その流れをきっぱりと断ち切った論理的制度設計が求められるところである。
私的録音録画補償金はデジタルコンテンツ特別法が実現すれば これに吸収されるべき制度であると思量されるが、現行補償金制度においてもデジタルコンテンツ特別法で想定される「フェアユース」規定を意識した制度改正を先取りして行なうべきだ。つまりユーザーが自ら購入したコンテンツの私的複製については無償・自由とすべきである。
また、 iPod 等への課金については、上記「フェアユース」の観点から補償金課金を要しないものと考える。その主な録音源は購入CD・レンタルCD・音楽配信・ポッドキャストであり、すべてフェアユースの範囲内と考えられるからである。
汎用機器・記録媒体についても、課金の必要は無いものと考える。これで私的録音・録画を行なうユーザーの実態は人それぞれであり、平均的な課金額を探ることは困難である(さらには私的録音・録画を行なわないユーザーからも徴収することとなり憲法上問題がある)。それよりも、他人から音源の提供を受けた場合に CD-R 等の記録媒体を使用する形で補償金を課した方が、より的確性の高い徴収が可能であると思われる。
なお私的録音録画補償金の支払い義務者をユーザーからメーカーへと変更すべきとの主張をする向きも見られるところだが、これについては私は反対である。なぜなら補償金制度の前提となる著作者等の「不利益」を生じさせているとされるのはユーザーだからであり、その前提ならユーザーが補償金を支払うのは当然である。仮にメーカーを支払い義務者としたところで、その負担は最終的にユーザーに転嫁され、私的録音・録画に機器や記録媒体を使用しないユーザーにも負担させかねないことを考えれば、生じる問題点を姑息に覆い隠す意味合いしかない。むしろユーザーが進んで支払えるような補償金制度を模索するほうが建設的というものであろう。
現行補償金制度を存続させる場合、その課金範囲を拡大することが難しい以上、仮に補償金徴収額を増やさねばならないとしたら、 iPod 等や汎用機器等への課金をせず私的録音の自由を保障した上で現行補償金額を定率から定額へと変更するのも一つの落としどころであろうかと思う(課金対象を拡大するよりも、メーカー側の負担が少ないと思われるが如何か)。
「ネットワークを通じた検索サービスの位置づけの明確化と法制上の課題の解決」については、いわゆる検索エンジン開発を可能とする著作権法上の手当てを指すものと考えられる。もちろん検索エンジンを開発・運用する上でウェブページを収集することが複製権の及ぶ行為のままであることは、インターネット社会の現在において不合理と言わざるを得ない。しかし Google 等の既存検索エンジンを見ると判るが、著作権法上の手当が必要なのは検索用のデータ収集・編集作業だけではない。キャッシュと呼ばれるウェブページ保存(および閲覧)もまた著作権法に抵触する行為と考えられるのである。
また、インターネットを活用する上で必要な行為でありながら著作権侵害となりかねない行為にウェブアーカイヴがある。これは日々消失していくウェブページを後から閲覧できるようにするためには必要な事業であるが、日本の著作権法ではフェアユース規定が無いために大々的にアーカイヴできないのが現状である。これではウェブサイトによる国民の文化的所産が失われる一方であり、過去からの積み重ねによる議論等に支障を来すこととなる。
こうした行為を可能とするためにフェアユース規定を創設することはもはや必須のものと言えるが、このフェアユース規定によって可能となる複製の対象には新聞記事等の商用コンテンツが掲載されたウェブページも含まれるべきである。
「文化的所産である著作物等の収集・保存と利用とを円滑に進めるための方策」は、先のウェブアーカイヴィングにかかるフェアユース規定創設とも重なる話である。主として収集・保存は国立国会図書館等の限られた公的施設が担ってきたが、インターネットの爆発的普及を経た今では、こうした施設の働きだけではとてもカバーできるものではない。従って、民間のアーカイヴ事業や個人の手による収集・保存・利用を可能とすべきである。ウェブサイトの非営利目的複製をフェアユースとして認めるのが望ましい。
また、国立国会図書館やフィルムセンターに所蔵している著作物のうち、著作権が切れたり著作者の許諾が得られたものに関しては、インターネットを通じて提供できるように法整備すべきである。特に著作権切れした映画著作物の利用は、日本においてはなかなか進まない現状があり、これは強すぎる頒布権のために著作権切れした映画作品が死蔵されたままになっているためと考えられる。過去の日本が生んだ映画文化を後世に伝えるためにも、著作権切れした著作物を広く国民の目に届くよう環境整備すべきである。
なおビデオや DVD 等のマスターにできるような、アーカイヴ所蔵著作物のデジタル化を国家事業として行なうことを望む(その上 画質修正等を施すかどうかは、そのマスターを使う事業者が判断すれば良い)。
「障害者福祉等の増進や教育目的の利用に関する法制上の課題の解決」については、ぜひ進めていただきたい。 2006年末の 著作権法改定において障碍者福祉に資する規定の追加があったが、まだ充分とは言えない。どうしても視覚障害者や聴覚障害者に限定しており、またこの権利制限によって著作物を複製できる者が限定されるからである。
また、教育目的の利用については、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で長く議論されていながら結局手つかずになってしまっている数々の課題がある。迅速な対応を期待したい。こと教育目的の利用であるのだから、著作権がその妨げになることだけは避けるべきである。
忘れられがちであるが、入試問題集に対する著作者からの掲載差止めの問題にも対処していただきたい。入試問題等を作成する際の著作権の制限(事後に補償金を支払うことで充分とされる)は著作権法に定められているが、これを出版社が「過去問題集」として出版する際には当該権利制限が適用されず、著作者の掲載拒否によって受験生の試験対策が脅かされる現状がある。入試問題同様に補償金の支払いがあれば足りるのであって、「過去問題集」の出版を差止め得るような法の規定を維持する必要性はない。
「保護期間の在り方」については慎重な議論を求める。
私は、端的に言えば保護期間延長に反対である。現行の著作権法では、著作権・著作隣接権の大部分が禁止権として定められており、常に利用規制・表現規制の性質が付きまとっている。表現や利用を阻害しないような権利集中管理制度・フェアユース規定・強制許諾(裁定)制度等の充分な手当が無いかぎり、著作権等の保護期間を延長することはもともとこの制度が持っている負の側面を増幅させる結果しかもたらさない。
死後50年までの保護を延ばしたところで著作者の創作インセンティブを増やせるとは考えられず、むしろ既存著作物の再利用だけを招き新たな創作を阻害するものと考える。すでにこの世にいない著作者の保護を手厚くするよりは、いま創作を行なっている存命著作者の生活を支える方策を考えるのが日本文化に対する貢献となろう。
なお最悪 著作権保護期間を延長するとしても、それは既存著作物に遡及して適用するのではなく、延長時より後に創作される著作物についてのみ適用すべきと考える。新たな創作へのインセンティブを高めるために保護期間延長するのなら、それが合理的だからである。法的安定性もその方が高い。
「インターネット上の著作物等の利用の円滑化」については、クリエイティブ・コモンズや自由利用マークをバックアップするものと考えられ、これを歓迎する。
クリエイティブ・コモンズ等の著作権の一部を予め不行使するとする宣言は、著作権法上の位置づけが極めて不安定であった。さらには著作権を放棄し、著作物をパブリックドメイン化するようなことも不可能であるというのが通説である。著作者が意図しないところまで保護を“強制”するというのは不合理であり、これを意思表示システムによって保護のバランスを著作者自ら調整できるようになるのは有益なものと信じる。
ただ、いちどクリエイティブ・コモンズで発表したものを、それよりも強い保護を要求する形で発表し直したり、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの内容を覆したりするような場合をどう処理するか、あらかじめ想定しつつ立法化する必要があろうかと思われる。大部分の場合は契約法上の処理が可能かとは思うが、著作権法上で関連規定を設けたが故に混乱を起こしてしまうのでは意味がない。
とにかく、著作者の意思で著作権不行使(ないし放棄)とすることが可能となるよう法改定するのが急務であろう。意思表示システムの具体的なバックアップについては、その後ゆっくり議論するのでも良いような気はする。
「放送新条約への対応」については、従来の著作権分科会ではあまり積極的に進められてきたわけではないように見受けられる。しかしインターネットを利用した「放送」行為をどのように位置づけるかは急務の課題であり、時には積極的に法整備を進める必要があるのではないか。基本的には欧米のような通信・放送の扱いをしていれば国際条約上問題は無いはずであり、インターネット上の放送事業が進んでいる欧米のありかたを参考に法整備していくことが望ましい。
日本が、インターネットにおける著作物利用の遅れた国であることを自覚し、流通阻害要因をひとつひとつ取り除く努力をしていくことが望ましい。放送新条約に関する新たな保護の枠組みは、その後からでもついてくるものであろう。
投稿:by 暇人#9 10:03 午後 [著作権行政 watch] | 固定リンク | コメント(0) | トラックバック


