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2007.06.13

【資料】貸与権と私的複製は国会でどう議論されたか

 国会会議録より抜粋。
 なお引用部での下線は引用者による。

■第九十八回国会・衆議院・文教委員会
 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案審査小委員会
 昭和五十八年五月十一日(水曜日)

○石橋(一)議員 商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する法律案でありますが、先般提案理由の説明はいたしたわけでありますので、この法案の提出に至るまでの経緯あるいは問題点等、きわめて率直に申し上げ、御参考に供したいと思います。
 まず第一点は、貸しレコードの実態とその影響でありますが、商業用レコードを販売価格の大体七%前後で公衆に貸与することを業としているもの、いわゆる貸しレコード業でありますけれども、昭和五十五年の六月ごろ東京三鷹で出現をしまして以来、全国的に急速な普及を見まして、日本レコード協会の調査によりますと、五十六年六月で全国で約五百店、同年の十二月で約九百三十店、現在は千七百店舗あると言われております。
 日本レコード協会が昭和五十六月九月に実施した実態調査によりますと、貸しレコード利用経験者のうち、貸しレコードからテープで録音をしたことがある者は九七・四%にも達しております。また、通産省が昭和五十六年度に実施した実態調査、あるいは日本レコード協会の調査によりますと、貸しレコード店の近所の小売屋さんの売り上げは、平均二割から三割ぐらいの減少を来しております。 (中略)
 このようなことがあって、わが党は昨年の二月に文教部会の中に著作権問題等プロジェクトチーム、森喜朗主査、前の文教部会長でありますが、これを設置いたしまして、貸しレコード問題を含む著作権問題の検討を行うことといたしました。同プロジェクトチームは三月四日以来十回の会合を開きまして、関係団体、学識経験者の意見を聴取するなどいたしまして慎重に審議を進めました。
 この際、貸しレコード問題に対する関係団体の意見は、このような意見の開陳があります。
 日本音楽著作権協会でありますが、貸しレコードについて権利者に何らかの権利を認めることにより権利者の保護を図りなさいということです。
 それから日本レコード協会は、貸しレコードは音楽創造のサイクルを破壊するものであり容認できませんということであります。特例法の制定または著作権の一部改正によって、商業用レコードの著作者の権利にはレコードを業として賃貸の用に供する行為を禁止する権利が含まれていることを明文化してくれ、こう言っております。
 それから日本芸能実演家国体協議会でありますが、これは貸しレコード業を規制をしてくださいと言っております。
 それから全国レコード小売商組合連合会でございますが、使用料を徴収して貸しレコードを公認することは音楽文化の衰退につながります、有償、無償を問わずレコードを公衆に貸与する行為を禁止をしてくれと言っております。
 それから日本レコードレンタル協会でありますが、これは、貸しレコード業は音楽産業の底辺を拡大し、その発展に貢献するものであるので、その保護育成を図ってください、さらに協会としては、コピー文化に携わるすべての業者との協議の上で権利者に利益を還元する考えも持ち合わせております、こういうことを言っております
 そこで、提案の理由でありますけれども、著作権問題等プロジェクトチームにおきましては、このような慎重な検討を進めた結果、第一は、著作者、実演家、レコード製作者の保護の観点から、貸しレコードが及ぼす影響をそのまま放置することはできないという判断をまずしました。
 (中略)この法案は第一条にも規定しておりますように、商業用レコードの公衆への有償貸与行為に関し著作者、実演家、レコード製作者に権利を認め、これらの者の複製権または録音権の保護に資することを日的といたしておるものでございます。貸しレコードの場合、利用者の多くが私的録音を行い、そのためにレコードの売り上げが減るという実態があるので、貸与行為によって経済的損害を受ける著作者、実演家及びレコード製作者に新たな権利を認めることによりその保護を図ろうとするものであります


■第百回国会・参議院・文教委員会
 昭和五十八年十一月二十四日(木曜日)

○吉川春子君 (中略)いろいろな経過はあるにしても、今後ますます録音テープによる録音というようなこと、録画というようなことはふえる傾向にあると予想されますし、同時に、こういうものを大量に取り入れなければ貸しレコード業界としてもやっていけないという側面もあるというふうな意見も私ちょっと聞いておりますが、そこで、録音、録画機器に対する賦課金制度について、外国等においてはすでにやられている国もあるわけですけれども、この点についてわが国でも早急にこの制度を求める必要があるというふうに私は考えますけれども、そういう制度を設けることを考えておられるのかどうか。もし考えておられるとすれば、どの程度までその作業が進んでいるのか、それをお伺いいたします。
 それで質問は終わりです。

○政府委員(加戸守行君) 私的複製に係りますその録音、録画問題でございますが、すでに五十六年の六日に著作権審議会第五小委員会の報告をちょうだいしておりまして、この問題に取り組む必要性が指摘されると同時に、国民の間におきます法意識を徹底させること、あるいは関係団体の、関係者間におきます合意の形成に向けての努力をすべきことという御指摘がございまして、そういった小委員会報告を受けた形でございますが、現在、昨年の二日に著作権資料協会の中で著作権問題に関する懇談会、いわゆる民間の機関といたしまして、関係団体の専門家あるいは学識経験者等をもって構成されます著作権問題懇談会で、この録音、録画機器に関します問題を中心とした私的複製の問題についての話し合いが進められているところでございまして、この懇談会の一応の考え方を受けまして、文化庁としてもこの私的複製の問題に抜本的に取り組む必要性があることを認識している次第でございます。
 なお、今回の著作権審議会の第一小委員会報告におきましても、最終的な付言でございますが、この家庭内における録音、録画問題についての抜本的解決を図るため、制度面での対応が早急に必要であるという点については異論がないという御指摘もございますし、この御報告を直接体しまして努力を続けたいと考えている段階でございます。


■第百一回国会・衆議院・文教委員会
 昭和五十九年四月二十五日(水曜日)

○木島委員 貸しレコード問題というのは何が問題なんですか。賃貸が問題なんですか、コピーが問題なんですか。

○加戸政府委員 昨年、当委員会で御審議願いました貸しレコード暫定措置法の考え方といたしましては、レコードの貸与がイコール複製に結びつくということで、貸与行為について許諾を得なければならない相手方を複製権者といたしまして、そういう理論構成をとっているわけでございます。今回の著作権法一部改正案におきましては、著作物の複製物の貸与それ自体を一つの独立した有力な経済的利用行為であるという観点に立ちまして、貸与そのものの経済的性質に着目して権利を設定するという考え方をとったわけでございます。  ただ、実際問題といたしましては、この貸しレコードの発端は、暫定措置法の考え方にもあらわれておりますように、貸されることによって借りた人が家庭でコピーをとられるという結果を招来し、結果的にはレコードの売り上げ波あるいは著作者、実演家等の経済的損失に結びつくという考え方であったわけでございまして、発想としてはそういった趣旨に基づいたものではございますが、理論構成といたしましては、先ほど申し上げましたように、貸与そのものについての経済的な利用行為に着目した法体系としているわけでございます。

○木島委員 そこが許諾権と貸与権の違いだ、暫定法と新しい法律、この改正法とで変えたところの理由はそういう意味ですか。今おっしゃったような理由ですか。

○加戸政府委員 法律的な性質といたしますれば、ただいま申し上げたような考え方の相違があるわけでございます。ただ、実態的には、今回の著作権法一部改正案は暫定措置法で盛られました内容を実質的に踏襲いたしまして、ほぼそれと同じような仕組みで実態的な効果が生ずるような形での立案をしたわけでございます。理論的には先ほど申し上げたような違いがあるということでございます。

○木島委員 暫定法、コピーと絡むということでしたよね。コピーが絡むということは三十条との関係。これをコピーするのは大体個人ないし家庭内ですよね。とすれば、これは三十条の関係では、暫定法ではこれは関係ないわけでしょう。したがって、貸与権というものを新しい改正案では考えたということじゃないのですか。

○加戸政府委員 先生おっしゃいますように、暫定措置法に基づきまして貸与についての許諾を得なければならない規定がございますが、そのことによって借りて帰った人が家庭でコピーすることにつきましては三十条の規定に該当いたしまして、一応著作権法上はセーフになっているわけでございます。その考え方は、今回の著作権法一部改正案におきましても、家庭でコピーすることはセーフでございますが、貸与そのものについての権利を動かす。暫定措置法の考え方は、先生おっしゃいますように、家庭へ持って帰ってコピーするのはセーフだけれども、しかし、そのことによって損害を受けるのだから、やはり貸すことについてはコピーすると同様な効果を生じさせているという実質的な理由に基づいた考え方が暫定措置法であったと理解しております


■第百一回国会・衆議院・文教委員会
 昭和五十九年四月二十五日(水曜日)

○木島委員 貸しレコードと貸し本と、歴史的なことはあるけれども、権利の保護という点ではまさに同じですよね。いろんな事情はあるかもしれないけれども、権利は権利としてきちっと認めるということが必要だと思うのです。これは、そういう意味では認めておると解釈してよろしゅうございますね。

○加戸政府委員 今回御提案申し上げました著作権法一部改正案の中では、附則の四条の二を設けまして、貸与権の規定は、書籍または雑誌の貸与については当分の間適用しないといたしておりまして、貸し本業は当分の間許容するという立て方をとっておるわけでございます。先生御指摘のように、原理的には著作物の複製物の貸与でございますから、レコードであろうと古本であろうと同じでございます。
 ただ、このような外し方、当分の間除外いたしました理由といたしましては、貸し本業というのがここ百数十年の間延々と伝統的に続いてきた事業であるということが一つ。それから、貸し本自体のレンタル料というのも今それほど高くなくて、かつ貸し本業によって膨大な経済的な利益を得ているという実態にもない。それから、貸し本を借りた人が持って帰ったものをコピーすることによって本の売れ行き、発売が落ちたというような状況ではなくて、貸しレコードの場合には、御承知のように家庭でコピーをいたしますものですから、レコードの発売枚数が当然落ちてまいる、売り上げが落ちてまいるという相関関係もあるわけでございます。そういった諸般の状況を踏まえまして、もう一つには、貸し本について権利を及ぼした場合の権利の処理の仕方について、例えば日本音楽著作権協会のような形で、書籍に関します、あるいは雑誌に関します文芸、学術その他の権利者団体を統括した集中的権利処理機構が存在して、そこと契約すれば月決め幾らで貸し本業が営めるというような契約体制を整えるというのにいたしますには、まだ現状は整備されていない。そういうような状況を踏まえまして、当分の間、貸し本については適用除外するという考え方をとっているわけでございます。


■第百一回国会・衆議院・文教委員会
 昭和五十九年四月二十七日(金曜日)

○佐藤(徳)委員 (中略)御承知のとおり、レンタルが出店をいたしましたのが五十五年六月ですね。以来、通産省が五十八年八月現在で調べた状況によりますと、千九百十店にまで増加をしているわけであります。大臣の提案理由の中では千九百軒とありますけれども、恐らく今日の段階では二千軒に達しているのではないかと推定されるかと思うのであります。
 そこでお尋ねいたしたいと思いますのは、提案理由の中には、こういうレンタル業者が増加をしたために云々とこうあるわけですけれども、そういう関係でお尋ねをしたいと思っています。レコード会社の売り上げの状況をその意味で知りたいのでありますが、文化庁は実際の売り上げの状況をどのように把握されておりますか、お示しください。

○加戸政府委員 貸しレコード業が出現したことと直接の結びつきがあるかどうかというのは、これは大変難しい問題でございますけれども、少なくとも貸しレコード業が出現いたしましてから五十六年、五十七年にかけまして二年間連続、レコードの売り上げが減少したということは状況としてあるわけでございまして、そういう意味で、どの程度の影響が貸しレコードに起因するものか、あるいはレコードに対する消費離れなのか、その辺は分析することは極めて至難のわざであろうかと思います。
 しかし、特に貸しレコード業種というのが、丸いディスクを使いましてレンタルするケースが極めて高いわけで、それをテープにとるわけでございますけれども、ディスクそのものの売れ行きあるいは売上額というのが年々減少しているという点から見ますと、ディスクのレンタルが貸しレコードの中心であるという点を考えると、ある意味の相関関係があるのではないかという推測はつくわけでございます

○佐藤(徳)委員 提案理由の中には、断定はしておりませんけれども、いささかそのように受け取れるような文言がありますので、そういう意味でお尋ねをしたわけであります。
 売り上げが減少してきている、特に五十六年、五十七年が減少しているというお答えでありますけれども、それでは、権利者に一体どれだけの被害になっているのか、数字がわかればひとつお示しいただきたいと思います。

○加戸政府委員 これも極めて難しいわけでございまして、レコードの売り上げが減少した分イコール、言うなれば著作者側にとってみれば録音使用料の収入が減ったと理解するのか、あるいはもっと伸びるべかりしものが減っているのか、横ばいのはずのが減っているのか、その辺の分析も不可能でございますが、要するに、潜在的にどれだけの経済的利益を得べかりしものが減少したのかということ、これも証明が極めて困難でございます。ただ、申し上げられますことは、五十六年度、五十七年度におきまして、今申し上げたレコードの売り上げの減少に伴いまして、音楽著作権協会に入る録音使用料も連動して減少しているということだけは申し上げられるわけでございます。

○佐藤(徳)委員 数字を集約するのはなかなか難しい状況だなというのは私も理解できますが、いずれ文化庁はそれを手がけてみたらどうかと思うのであります。


■百一回国会・衆議院・文教委員会
 昭和五十九年四月二十七日(金曜日)

○江田委員 (中略)最初に、レコードレンタルというものを一体どう見るかということなのです。これも大臣の方からもお話がありましたが、私は、これは一つの新しい文化の形なのかなという気がするのですね。(中略)しかし、違っているからというので、古いなとか、おまえらなんか昔を知らぬなと言われたのではどうしようもないわけで、お互いにそれぞれの違いを認識しながら同時に理解をし合うということが必要ですが、どうも今の音楽文化の中に二つのものが混在している。あるいは二つ以上のものが混在しているのかもしれませんが、一般に伝統的な音楽文化ということになると、やはり送り手がプロフェッショナルで磨き抜かれて、すばらしい音楽をつくるためにそのことに生涯をかけてがんばっていく。受け手はそれを本当に良好な環境で静かに、私は受け手でございますと、それこそ赤ちゃんがきゃっと言ってもいけない、げたの音がコロッといってもいけない、そういう環境のもとで聞きたい。そういうものからだんだん変わって、受け手の方もある種の参加をしていきたい。今度送り手の方も、ある種の科学技術の発達などに伴って、単に送り手としてのプロフェッショナルという性格がだんだん薄れてきていますね。そして、そういう中で、例えばカラオケの中から歌手が出てくる。まあカラオケなんかは一つの新しい文化の芽のあらわれかもしらぬが、そういうものとしてレコードレンタルも、コピー文化という言い方だと何となく軽薄な文化というような語感が伴いますけれども、そういう新しい科学技術の中で新しい文化の形ができつつあるのかなという感じがするのですが、文部大臣のその辺の感触をちょっとお伺いしたいのです。

○森国務大臣 先ほど馬場さんの御質問の中でも申し上げたのですが、一枚のLPレコードを静かな環境で、それこそ自分の吸うお茶の音も遠慮しながらじっと聞いていく、こういうファンもいる。しかし、若干は音質が悪くても、ヘッドホンか何かで喧騒のソウルなどを聞いて体を一緒になって動かしていく。これはもうそれぞれ、音楽を愛する一つの所作だろうと思うのですね。どれがよくてどれがいけないということはない。質が若干悪くでもできるだけ安く手に入れて、自分の好きな曲をテープにとって、いつでも好きなときに、場合によっては歩きながらでも聞く、そういうことを若い人たちは好む。しかし、それは非難はできないと私は思うのです。いずれその子たちも、また年齢とともに、音質の全く狂ってない、いいレコードを静かに聞こうという気持ちにだんだんなっていく。そういう意味で、若い世代の皆さんがレンタルのレコードを利用してお互いにテープを回し、聞きながらやっている、それは私はある意味では生活の知恵だと思いますが、もう一つは、将来音楽を支えてくれるファンの拡大、ちょっと言葉は悪いのですが、その予備軍を形成していくことになるのではないか。僕はそういうつもりでこの問題に対応したのです。
 (中略)レンタルレコードを利用していこうという若い人たちもやはり音楽文化を大変に愛してくれる人たちであるから、大事に大事にしていかなければならぬ、こういうふうに受けとめて私は今日まで来ておるわけでございます。


■第百二十五回国会・衆議院・文教委員会
 平成四年十一月二十六日

※真鍋光広 委員 × 斉藤博 (著作権審議会委員)参考人

○真鍋委員 (中略)例えば貸しレコードの話でございます。これについては、貸しレコード店から借りた方、ユーザーといいますか消費者といいますか、その方々が録音するだろうということを前提にして貸しレコード店では一回貸すごとに五十円でしたか何円でしたか、著作権使用料ということで徴しておるわけですね。それとのかかわりというのは、考えてみると、ある意味では同じユーザーに対して二度取りをしておる、段階を違えて二度取りをしておる、こういう物の考え方もできるかと思うのですが、そのあたりについてはどう考えておられるのか、どう整理しておられるのか、少しお伺いしたいと思います。

○斉藤参考人 お答え申し上げます。
 非常に鋭い御指摘でございます。確かに、貸しレコード業が出現しまして、これに法的な対応をいたしたわけでございますが、その際、貸しレコード業の実態を見ますと、ただいま御指摘ございましたように、借り出したユーザーが家庭等で録音をして返してくる、これがこういう御商売の、例外もございましょうが、一つの前提であったと思います。(中略)
 こういうときに法的な対応ということになりますと、建前としましては、貸与に対する使用料ということでございますが、どうも当時の状況を考えますと、私的な複製とセットになった行為、何らかの形でこれに対しまして権利者を保護する、保護の道を考える、こういうことであったかと思います。貸しレコードへの対応というのは、実際的なことを申し上げますと、私的録音・録画問題の一部を解決したのではないか、このように個人的には思っております


※平田米男 委員 × 斉藤博 参考人──

○平田(米)委員 先ほど真鍋先生が聞かれた点でございますが、ちょっとよくわからなかったので確認をさせていただきたいと思いますが、貸しレコードの点については、今後ディジタルで録音をする場合は、補償金といいますか、著作料の二重取りになるのではないかという御指摘があったのですが、もう一度それについてお答えをいただければと思うのです

○斉藤参考人 お答え申し上げます。
 実質的には重なる部分があり得るかと存じます。しかし、実際に今回の制度を運用するに際しまして、補償金の額をどうセットするか、こういう問題がやはり絡まってくるわけでございまして、ただいま示されているような案でございますと、かなり低く抑えています。こういうところで具体的に調整していくのではないか、このように思っております




■おことわり

 本記事での引用は、以下の記事で論じるために行なったものです。

http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2007/06/post_e58e.html
「レンタルCDにかかる『二重徴収』が否定された日」
(エンドユーザーの見た著作権)

投稿:by 暇人#9 06:35 午後 [ユーザーと著作権, 著作権行政 watch, 音楽業界の愚行] | 固定リンク

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