2005.02.07

都民意見(青少年問題協議会答申)

【募集要項 (2005.2.7 締切り)】 http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2005/01/22f1o100.htm
「第26期東京都青少年問題協議会答申
 及び都民意見の募集について」

【情報源】
http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050125
「kitanoのアレ - 東京都:青問協「緊急答申」の意見を募集」

http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050130 「kitanoのアレ -
 東京都:青少年問題協議会「答申」の意見を募集(その2)」

http://d.hatena.ne.jp/kitano/20050207
「kitanoのアレ - 東京都青問協緊急答申についての意見」

 ──間に合わなかったかも知れないけど、本日ギリギリで提出。
 その後 『kitano のアレ』続報を読んでいて、自分の意見の浅はかさに頭を抱える。もう、今から何ができるものでもないが‥‥ふぅ。

 東京都青少年問題協議会の「緊急答申」に対し反対意見を述べさせて戴きます。「答申」を一旦白紙に戻し、この意見募集の結果を踏まえられる人物で再構成された協議会を立ち上げ再審議することを望みます。

 あの「答申」の「提言」を読む限りでは、保護者・インターネットプロバイダ等への努力義務規定および淫行処罰規定を都健全育成条例へ追加する必要はありません。
 東京都行政や公権力が一般都民(青少年を含む)の自己決定・知る権利・表現の権利に干渉しかねない、そのような規定を設けることには問題を感じます。答申では“青少年のため”と繰り返されてはいますが、あそこで提言されている内容は問題の本質から逸れたものであり、また都行政・公権力を本来許されない領域まで踏み込ませるものです。
 たとえば「有害情報」の有害性は誰が判断するものでしょうか。そもそも「情報」などというものは受け手の立場で様々な評価がなされます。だから青少年自身にとって、自分ではない何者かに「有害情報」を選別され、情報へのアクセスを制限される事態は好ましいものではありません。少なくとも、保護者との相談の中でアクセス範囲を広げていく権利が青少年にはあります。それにはフィルタリングソフトを使わないという選択も含まれますが、件の努力義務規定はそうした選択を否定しかねません。
 また「みだらな性行為」などという曖昧な文言でもって行なわれようとしている淫行処罰規定についても、公権力による恣意的運用が危惧されます。

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【インターネットでの「有害情報」からの青少年保護について】

 「インターネットのルール・マナーなど使い方の啓発や教育が十分でないことから、インターネットの掲示板等における情報の書き込みから青少年がインターネットに関わる犯罪やトラブルに巻き込まれる事件が多発している」のであれば、先に「啓発や教育」を「十分」にやるべきでしょう。そこからフィルタリングソフトの話へ展開させるのは強引と言わざるを得ません。問題の本質から逸れています。
 またフィルタリングソフトについて、「有害サイトへのアクセスを阻むフィルタリングソフトを知っている保護者は約3割であり、約7割の保護者はフィルタリングソフトについての認知がない」「保護者のフィルタリングの認知度が低いため、家庭でのフィルタリング導入は1割程度、有害サイトについて何らかの対策を取っている保護者は2割弱である」と言及されており、保護者に対する「啓発や教育」も「十分」なされるべきだとは言えるようです。しかし、こんな状態で努力義務を課したところで改善するとも到底考えられません。

 それにしても、本答申の中で「こうしたフィルタリングの利用などインターネットへのアクセス制限については、子どもの選択権を十分尊重した上で、親子の合意のもとに選択すべきである」との「対応のあり方」が示されているのに、提言ではフィルタリング導入を前提として努力義務を規定しようとしているのは何故でしょうか。フィルタリングソフトを敢えて使わせないという選択も考えられるというのに。審議会はこの論理矛盾を放置したまま答申することを良しとするのでしょうか?
 また いざフィルタリングソフトの導入を促進させるとしても、東京都は、多大な負担を都民や事業者へ一方的に強いることとなります。例えば実用的なフィルタリングソフトがどれくらい流通しているというのでしょう。それが対応しているOSは? すなわち旧 MacOS ・ MacOS X ・ Linux ・ Windows 98 ・ Windows 2000 ・ Windows XP など、広く使われているものだけでもこれだけのOSがあるというのに、それぞれに推奨し得るソフトがあるのでしょうか。また実効性を保つために、フィルタリングソフトに対し定期的なメンテナンスが必要となる訳で、古いOS用だからと言って開発中止・メンテナンス中止するようなことは許されません。こうした問題が発生する度に、都では手当していく用意があるのでしょうか。そのような覚悟なしに努力義務規定を実現するとするなら、無責任な行為と言わざるを得ません。
 国の対策は「フィルタリングの普及促進や新たな技術開発を一層図っていく」ものと同答申で言及されていますが、これが行政としてとるべき最大限の対策です。東京都もこれに準じた方策を打ち出すべきです。努力義務によって個々人の家庭環境に介入すべきとは思われません。

【青少年の性について】

 「青少年を取り巻く環境は、インターネットや雑誌、ビデオ等から性についての興味を起こし、性行動へ誘惑するような情報が多く流れる一方、リスクに関する情報提供は著しく少ない」──と協議会自身が認識しているのであれば、その「リスクに関する情報提供」を徹底するよう提言すべきです。
 また、第17期・第22期の青少年問題協議会答申で示されたとする「淫行処罰規定については否定的な立場」──「青少年の自由な意思決定の尊重、規制が与える青少年への影響、犯罪構成要件の不明確」という問題点を指摘して結論されたものとされています。これは本「緊急答申」に対する明確な反論となっております。この問題点は現状においても全く解消されていないからです。
 「性に対する考え方は、大人にも多様な価値観があり、画一的な教育や情報提供は難しく、その対応には、十分留意する必要がある」との記述が本「緊急答申」にも見られるのですがね‥‥その後で「大人の青少年に対する反倫理的な性交については、何人も、上記※の趣旨に反し、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならないことを罰則を付与し、条例で定める」などと結論するなど、本「緊急答申」での論理破綻が目立ちます。  答申での言及の通り「十分留意」するなら、規制対象となる行為の要件をもっと具体的に定めるべきです。まして罰則の伴う規制ならば尚更。「みだらな性交」? 「反倫理的な性交」? そのような(権力側で何とでも解釈できる)主観的要件で個人の行動を規制することには賛成しません。

【行政と保護者の協力のあり方について】

 これについても努力義務を規定する必要性を感じません。むしろ国レベルで決められた行政行為を的確に遂行していくことこそが求められると考えます。

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 本「緊急答申」は、問題の設定および対策を出す方法が間違っているように思います。しかも危機感を煽り、なし崩しに個々人の権利制限行為を決定しようと強引に「提言」しています。
 「これらは、青少年の健全な育成に関わる深刻な問題であり、このまま放置することができない。対応にはさまざまな問題を伴うとしても、何らかの改善に取組まなければならないと考え、本協議会では、真摯な議論を行い、緊急答申としてまとめ、以下のように提言するものである」──として賛成する価値など全くない「提言」が出てきました。これが本当に「真摯な議論」の結論だとすれば、なんとお粗末なものか。

 たとえば「有害情報」とするものについて、これを「有害」とする根拠は何でしょうか。そもそも都行政が決定する筋合いのものなのか。しかも対策として出すのが「有害情報」の遮断と努力義務?
 「有害情報」(もしそれが本当にあればの話ですが)に限らず、氾濫する情報に対抗し得るのは知識と判断力です。一般社会人であれば この情報の波に呑み込まれて生活しているのです。その中で必要な情報を得て生活していくには技術が必要となります。
 青少年もいずれ一般社会人になります。「氾濫する情報」に対抗する術もそれまでに身に付けねばなりません。その訓練をどうやるのか。「有害情報」の遮断で訓練になるのか否か。“無菌培養”で「健全」に育てられた青少年が「氾濫する情報」(「有害」なものも含む)に放り込まれたとき、何の抵抗力も無しに、“健全青少年”時分と同じように「有害情報」に染められていく事態を危惧します。
 メディアリテラシーは早いうちから学ばせることです。「有害情報」も含めて。人が存在する限り「有害情報」は無くなりません。ならば、それに対処する方法を教えていくしかありません。隠したところで何も好転しません。勿論いきなり氾濫する情報に放り込むのではなく、徐々に“ぬるま湯”から入れていく配慮は必要となりますが、それは東京都が努力義務として課すべき筋合いのものではありません。保護者が自らの選択で行なうべきであり、都はあくまでもサポートに徹するべきです。

 再度強調します。
 東京都に望まれるのはサポートです。介入ではありません。

 他にやることあったんじゃないのか >俺。

投稿:by 暇人#9 11:05 午後 [ちょっと堅めな話] | 固定リンク | コメント (2) | トラックバック

2004.12.31

年末の御挨拶

 まぁ今年ももうすぐ終わるわけですが。
 いろいろありましたな。ロクな1年ではありませんでした。

 来年こそは良い年でありますように‥‥
 ──って、気違い大統領がいなくなったり、あの薄ら笑い首相がいなくなったり、国会議員がちったぁマシになったり、自民党がぶっ潰れたり、公明党が下野したり、裁判所がまともな判決出すようになったり、某レコード協会がおとなしくなったり、某貸与権管理センターが勝手なこと言わなくなったり、某著作権課長が異動したり、著作権保護期間延長を求めるようなバカがいなくなったりしなければ「良い年」にはなり得ない気がしますがね。
 ともあれ我々だけでも元気に、声を張り上げて行きましょうや、来年も。

 たぶん、今年のエントリーがこれが最後です。
 それではまた。

投稿:by 暇人#9 06:28 午後 [ちょっと堅めな話] | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック

2004.12.17

「反戦ビラ訴訟、3被告に無罪 地裁八王子支部」(朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/1216/020.html
「反戦ビラ訴訟、3被告に無罪 地裁八王子支部
 - asahi.com : 社会」


 東京都立川市の防衛庁官舎に立ち入り、自衛隊のイラク派遣反対を訴えるビラを入れたとして、住居侵入の罪に問われた市民団体の3被告について、東京地裁八王子支部は16日、全員に無罪判決(求刑はいずれも懲役6カ月)を言い渡した。長谷川憲一裁判長は「住民のプライバシー侵害の程度は低く、ビラ入れが憲法で保障された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなすことを考えれば、刑事罰に値するほどの違法性はない」と述べた。

 昨今の裁判では珍しく、まともな判断だなと思える判決。

 小倉秀夫弁護士が、自身のブログで言及してたことが“裏話”っぽくて面白い。

http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/ef8a04a3c25f5dac4b0a49765b34fddc
「小倉秀夫の『IT法のTop Front』
 :自衛隊官舎ビラ撒き事件(続報)」


この件について12月14日付の朝日新聞朝刊に掲載されていたところによれば、公判担当検事は、被告人らを含む団体が新左翼と共闘関係を結んでいることを立証するために公安担当刑事を証人として申請し、却下されたとのことでしたので、このような公判担当検事のお馬鹿な訴訟活動が、裁判所をして無罪判決を下さざるを得ないところに追い込んだのではないかという気もします

 ちなみに私は、小倉弁護士の この記事で判決内容を知った(ちなみに彼は、デジタル分野での著作権関連で有名な人で、「レコード輸入権」問題を追ってたブロガーの多くが その発言にいつも注目している人物の1人。こうした反戦活動関連では馴染みのない人物かと思うので、念のため補足)。

 この事件──無罪が証明された3人が起こしたという意味ではなく、警察が起こしたという意味での「事件」──の問題点は天木直人氏のブログでも指摘されている(天木氏は、補足するまでもなく御存知ですよね?)。

http://amaki.cocolog-nifty.com/amaki/2004/12/1215.html
「天木直人・マスメディアの裏を読む: 12月15日
 ◆ 目を離すな、16日の東京地裁八王子支部の判決
 ◆ 首相不在のイラク特別委員会の茶番
 ◆ 米国に対し沈黙するな ◆ 真実を知る事の大切さ
 ◆ ムバラク政権、もうたくさん!
 ◆ なぜ誰も問題にしないのか
 ◆ 外務省人事に見る救いようのなさ」


 14日の朝日新聞はこの問題を取り上げ、いくつかの重要な事実を指摘している。今年6月3日の第二回公判で、検察側証人の自衛隊官舎管理担当の一人は、警察から頼まれてあらかじめ準備されていた被害届を出した事を認めた。17日の第三回公判でも別の一人が、やはり警察が持ってきた届けに印鑑を押したと述べた。

 あれ。これらの話で参照されてるのは、どちらも 12月14日付 朝日新聞じゃないか。ネットでは当該記事が見つからなかった(単に検索語の問題で、掲載されている可能性は勿論ある)し、いま朝日新聞が手元に無いんで、後日 図書館ででも探してみよう。

 さて注目すべきは、今後 検察側が控訴するのかという点。警察の横暴の歯止めとするには、ここで確定させるべきと考えるが‥‥。

投稿:by 暇人#9 12:06 午前 [ちょっと堅めな話] | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック

2004.10.20

「私は強いられたくない。加害者としての立場を」 ──見通しは明るくない派兵差止訴訟

http://www.haheisashidome.jp/
「自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の会」
※文章は、チラシ「裁判所に行こう!!」から引用。


「戦争には加担したくない」そんな想いから、2月23日に自衛隊のイラク派兵の(原文ママ)反対して、国を相手に裁判を起こしました。原告の数は、日本全国から海外まで広がり、3000人を超えました。
 二度の口頭弁論(裁判官の前で原告と被告が弁論すること)を終えても、国は、裁判にまだ本気で向き合おうとしません。どれだけ多くの人が感心をもっているかを示すことが、この裁判の行方を変えます。

 ──自衛隊のイラク派遣(これに反対する人は敢えて「イラク派兵」と呼ぶわけだが)に関し、これが違憲であるとの訴訟が全国各地で起こされて、もう半年以上の月日が費やされている。それにも関わらず、裁判の見通しは立っていない。
 と言うか、裁判の審理自体が行なわれない可能性が高いのだという。つまり、自衛隊イラク派遣に対する何の抑止力にもならないばかりか、この海外派兵が違憲であるかどうかすら判断されないまま裁判が打ち切られるということだ。

 最近は文化庁にかかりっきりなもので こうした“堅い”話はあまり取り上げていなかったのだが、実は私も原告に加わっている(第2次)。
 だから「訴訟の会」事務局から進展の報告は一応されていたのだけど、それでも遅々として進まぬ裁判だから(それは著作権分科会の各小委員会よりも遅いペースだ)、自衛隊のイラク駐留は既成事実と化してしまっているし、小泉首相の鼻息は荒くなっている。「無意味だったんじゃないか」などという声も聞こえてきそうだ。
 そんな裁判の見通しを私が知ったのは、 9月10日付の天木直人氏の Weblog によってだった(ちなみに、読んだのは かなり後だったような)。

http://amaki.cocolog-nifty.com/amaki/2004/09/910911.html
「天木直人・マスメディアの裏を読む: 9月10日」
※引用は「コスタリカの違憲判決とわが国の違憲訴訟」より。


 ひるがえってわが国では多くの地方裁判所で、イラクへ自衛隊を派遣した小泉首相の政策が憲法9条に違反するという違憲訴訟が起きている。私もその一つに原告として参加している。ところが誰が見ても明らかなこの違憲行為に対して、すべての裁判所において、訴訟の意義が認められないとして、審理を拒否する見通しとなっている。

 国の態度もさることながら、裁判所の姿勢にも呆れてしまう。
 ──もう、思わず天を仰いでしまったよ。正直な話。

 国に対しては、原告一人ひとりの名で「要望書」を作り、法務大臣宛で提出する(事務局がまとめており、私も送付した)。これがどんな効果をもたらすのか、黙って見守るしかないのだが‥‥。




 私が国に対して望んでいるのは何か。
 別に大それたものでもなく、ただ単純なことだ。
 ──「法」であり、「誇り」であり、理性である。

 国は憲法に従わねばならない。法律を遵守しなければならない。
 国は自らの決断の経緯を説明しなければならない。
 国民に対し、行動の理由を説明しなければならない。
 それが この国の「法」だ。法治国家たるもの、当然に為されるべきものだ。
 小泉内閣──特に首相は「法」に従っているか。

 日本という国を考えるとき、その「誇り」は日本人自身によって踏みにじられているように思えてならない。「政治家」と呼ばれる“日本人”たちに‥‥。
 主体性・想像力・思考力、その全てが欠けているとしか思えないような決断。そして国家の設計図たる憲法すら軽視する有様。それが日本がなり果ててしまった姿。
 ──特に、イラク攻撃前後からの日本の行動は、その一つひとつが国としての誇りを失わせるに充分なものだった。小泉首相の独断のたびに、日本の「誇り」が踏みにじられていった。「ケツ舐め外交」の形容に代表されるように、小泉内閣の歴史は国辱の歴史だ。

 そこに「理性」はあったのか?
 「ブッシュ=ドクトリン」なる、一国の身勝手な“論理”の妥当性を問うことなく賛意を示したこと。
 「大量破壊兵器」や「フセイン大統領とアルカイダとの関係」とやらを鵜呑みにしたこと。
 国連での大多数の反対意見を無視し、イラク攻撃強行の片棒を担ぎ、一国家の転覆・限りなき破壊・なおも続く殺戮を招いたこと。
 あげくに自衛隊の海外派兵──よりによって極寒の北海道・東北で訓練していた者を酷暑の地へ送るという暴挙。隊員の体調を悪化せしめ、迫撃砲の攻撃に曝し、「非戦闘地域」と名づけたゲリラ戦の地に閉じ込め、その理由を問われても答えようとはせず、言い訳だけをコロコロ変える‥‥。
 こうした行動に「理性」はあったか?

 そして今。
 法廷の場ですら、己の行動に対する説明責任を果たそうとはしない。認否すらしない──この日本という国。
 「法」はどこにある? 「誇り」は? 「理性」は?

 私の望みは決して“高望み”ではあるまい。我が祖国に対する当たり前の感情だろう。
 法と理性に基づいた誇りある行動。
 何事においても、そこに尽きるのである。




 余談。
 奴らは、知財行政においても、狂牛病問題においても、年金問題においても、何もかも「法」「誇り」「理性」を排除しつつ物事を決めているとしか思えん。

投稿:by 暇人#9 02:53 午前 [ちょっと堅めな話] | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック