2005.05.13
国会図書館法改定に関するクリップ
国会図書館の館長以下の待遇に関する法改定があり、それについては 『Library & Copyright』 で採り上げられ 私もそれを読んではいた。しかし如何せん私のような門外漢には今ひとつピンと来なかったのも事実。
で、その後 国立国会図書館法(ただしこのリンク先で読めるのは 平成17年3月18日現在のもの)をちと読んでみたりして、それとまた丁度いいタイミングで 『Copy & Copyright』で 『JANJAN』 記事が紹介されて、私の興味を惹いた。
この件に関して私が言えることは無いけれど、とりあえずクリップ。
http://d.hatena.ne.jp/copyright/20050511/p2
「国会図書館法改正」
(Copy & Copyright Diary)
この記事で紹介されていた 『JANJAN』 の記事それぞれから、私の目を惹いた部分も引用しておこうっと。
http://www.janjan.jp/kokkai_watch/0505/0505036575/1.php
「国会ウオッチ!・国会NOW:
憲法の弟分を改正 国立国会図書館法」
(市民メディア・インターネット新聞JANJAN)
憲法ファミリーというか、憲法オールスターズに所属するといえる法律がいくつかある。「真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命」とする、と規定する国立国会図書館法もその一つである。法律はそもそも憲法の下にあるのは当然であるとはいえ、特に憲法の理念を生かしていくという決意を書き込んだのが同法である(欄外に条文抜粋)。
「真理がわれらを自由にする」。改めて見て、一言。かっこいい。図書館側もそう思っているのだろう。ウェブサイトのトップページにこの言葉が動画で出てくる。憲法ができたてのころの石坂洋次郎の小説「青い山脈」という感じである。同じような法律としては教育基本法もある。いわば憲法の弟子、弟分である
「憲法の弟子、弟分」か‥‥。そういう見方もあるんだな。
──というか、国立国会図書館法に目を通した時に「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される」の一文をスルーしてた私って一体‥‥。
国立国会図書館の理念を説くという点では、直上の記事もさることながら、ネタ元で紹介されていた もう一つの記事も解りやすかった。
http://www.janjan.jp/government/0505/0505066712/1.php
「政治・自らの『権利』を葬り去った国会
——国会図書館法の改正」
(市民メディア・インターネット新聞JANJAN)
国会図書館の役割は、国会議員が国民の選良として議会活動を自らの良心に基づき自由に旺盛に行うことができるように、情報や知識を提供し立法活動を援助する機関としてある。いわゆる、国会が三権分立の立法府として、政府側に依存せず独自の調査機関を持ったところに民主主義の根幹があり、その責任者としての館長の地位はこれら立法府の存在を保障するところから設けられたのである。
この部分を読んだときには ちと震えが来たね。この理想の高さに。
そして、現状として その理想が活かされてはいないということ。ふたつの記事のいずれも指摘している所である。本当に大切な機関だというのに。
ネタ元の 『Copy & Copyright』 記事での まとめの文は、そこで紹介された記事を読んだ後で読むと 更に強い共感を持つことができる。
国会図書館長の給与が高いと思う議員は、どんどん国会図書館を活用して欲しい。
それは国会議員に与えれらた特権でもある。
その特権が何故与えられているのか、それを考えて欲しい。
ところで、ちょっと前に改定されたのに もう施行されていると聞いて、おやと思った。あちこちで経過は読んでいたかも知れないが、私の記憶には残ってなかったので、この機会に改めて調べてみた。
衆議院のサイトでの「議案審議経過情報」(修正後の衆院審議についての情報もある)によると、今年の 3月29日に 衆議院で可決、 4月6日に 参議院で(修正)可決、 4月13日に 公布されている。で、法案を読んでみると「この法律は、公布の日から施行する」とある。成程、それで施行済みな訳ね。
そこで再び あれ?──と。私が読んだデータではまだ館長他の待遇規程が削れてなかったな。そう思いながらデータ掲載元を見てみると、
http://law.e-gov.go.jp/announce.html
「法令データ提供システム - お知らせ」
内容:平成17年3月 18日現在の法令データ(平成17年3月 18日までの官報掲載法令)
ふ〜ん。データ更新に結構時間がかかってるのね。
なお次回更新は5月下旬に、4月1日現在のデータが反映するらしいから、今回の国立国会図書館法改定が反映するのはその先ってことになる。まだ1ヶ月半は古いデータのままってことになるかな。
本職の人(弁護士とか)なら何らかの方法があるんだろうけど、我々素人には とても追いつけないわね、最新の法律なんて。
投稿:by 暇人#9 07:31 午前 [図書館利用者の独白] | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック


