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2006年2月 8日 (水)

あばれじゃすらっく

http://tontonsblog.seesaa.net/article/12932383.html
「JASRAC、文化審議会著作権分科会の検討結果にイチャモンつける」
(Where is a limit?)

http://park5.wakwak.com/~rung/mt/archives/000567.html
「今日のJASRACは二本立て『逮捕』『遺憾』」
(趣味の問題2)

http://www.jasrac.or.jp/release/06/02_1.html
「『私的録音録画補償金の見直しについて』の検討結果に対する当協会の意見」
(日本音楽著作権協会)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060207-00000109-jij-soci
「老舗ライブハウス摘発=一度も著作権料払わず−逮捕の経営者「まさか」・名古屋」
(Yahoo!ニュース - 時事通信)

『Where is a limit?』 さんと『趣味の問題2』さん経由です。 JASRAC のネタを。

 まず、2月3日の文化審議会(総会)で著作権分科会の報告書が了承されたのですが、これに対して JASRAC が声明を発表しました。まぁ審議会で報告書が ひっくり返ることも考えられませんから、あらかじめ準備しておいて審議会当日のうちに出したんでしょうね。 iPod 等に私的録音録画補償金が当面課せられないことに対して だだをこねる内容。
 iPod 等が権利者に対していかなる不利益をもたらすのか──説得力のある説明もなく、「もしも私的録音が禁止されていたら」とか「もしも iPod 等に補償金が課せられていたら」とかいう幻想のもとに試算した数字をだして「これが不利益なんですよ〜」なんて主張をしていた JASRAC。 今回の声明でも具体的説明はなく「国内外の著作者等に経済的不利益をさらに強いることとなります」などとやっています。
「今後2年間『ハードディスク内蔵型録音機器等』による膨大な量の私的録音が行われるにもかかわらず著作者等は何らの補償も得られないこととなりますが、このことがわが国の音楽文化発展へのダメージとならないよう、今後の速やかな対応を切に願います」と締め括ってはいますが、問題にされているのは「わが国の音楽文化発展へのダメージ」とは如何なるものか、それはどう発生するのかなんですけどねぇ。
「現行法制上当然に認められるべき補償」かどうかなどというのも、私的録音録画補償金成立時の不透明さからすれば無批判に受け入れることはできない主張でしょう。

 あと『趣味の問題2』さんで触れられているのですが、著作権料を支払わなかったとしてライブハウスの経営者が逮捕されたそうです。著作権法違反で逮捕されると言っても、これは親告罪ですから JASRAC が動いたってことなんでしょうね。
 事実関係がよく判らないので何とも言い難いですが、逮捕するような内容なのかと首を傾げたくなるところではあります。見せしめにやってんじゃなかろうね。




■まぁ今回は JASRAC が為すべきことをしたということかも知れませんがね──

http://tontonsblog.seesaa.net/article/12966238.html
「見せしめ逮捕なのか? JASRACの指示で老舗ライブハウス摘発」
(Where is a limit?)

http://chubu.yomiuri.co.jp/news_top/060208_3.htm
「著作権料払わず生演奏 ライブハウス経営者逮捕 愛知県警容疑で」
(ニュース : 中部発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞))

『Where is a limit?』 さんから、先にリンクしたものよりも詳細な記事を教えていただきました。
「同店は1993年11月の営業当初から生演奏をしており、同協会は一昨年までに延べ15回にわたって警告や計約1500万円の支払いを督促していた。田中容疑者はこれに応じず、2004年11月には名古屋地裁が演奏停止の仮処分を決定。同協会は昨年9月、中署に告訴していた」とのことです。なるほど、 JASRAC は警告を重ねるなど 為すべき事をした後での「逮捕」劇のようです。
「見せしめにやってんじゃなかろうね」と私も書いてしまいましたが、とりあえずはそういう感じでなく(むしろ逮捕されて当然のパターン)何よりと言ったところ。

 ただ、気になるのがひとつ‥‥。「延べ15回にわたって警告や計約1500万円の支払いを督促していた」ですって。平均すると1回 100万円の 請求。これ使用料ですよね?
 内訳が知りたいものです。

(追記: 2006.2.9)




■JASRAC の提示した金額は妥当なものだったのか?

http://tontonsblog.seesaa.net/article/13035389.html
「見せしめ逮捕なのか?JASRACの指示で老舗ライブハウス摘発2」
(Where is a limit?)

http://6726.teacup.com/swan/bbs
「JASRAC について考える」

『Where is a limit?』 さんの記事によると、 「JASRAC について考える」さんの BBS で「老舗ライブハウスの従業員」と名乗る方の書き込みがあったそうです。「開店以来未払いの著作権料を払え」と 約1700万円 を請求(「著作権料」数百万+「延滞利息金」。この辺りは法定利息の問題もありそうですね)、「『分割』での支払いを提案するも、著作協会はそれを拒否」だとか。
 まぁこれが事実なのか否かという判断を留保せざるを得ませんが、ここまで酷い請求がされているのが事実なら、何か対処の方法は無かったのだろうかと思ってしまいます。折しもエンタメ議連の仲介で「利用者の会」が JASRAC と協議し始めていただけに‥‥。

 あと、この件を注視している我々にしても印象をメディア報道に左右されてしまうのは否めません。となれば、当該ライブハウスさんも折角ウェブサイトを持っているのだから、事実関係を公開してもらえないものでしょうか。 BBS で書き込むよりも その方が建設的議論に繋げられるのではないかと(個人的には、仮処分での判断も確認したいところです)。

 ──逮捕という事態に至ってしまった以上(逮捕されても仕方ない部分があるのかも知れないという印象が私にはあります。が、そのことを今とやかく言うのは詮ないことでしょう)、しっかりした弁護士を付けて、争うべきところを争ってもらいたいです。

(追記: 2006.2.10)




■小倉弁護士が指摘する問題

http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2006/02/post_156b.html
「ライブハウス経営者の刑事責任」
(benli)

 著作権侵害を理由にライブハウスの経営者を逮捕することについて、小倉弁護士が問題点を指摘されていました。「『カラオケ法理』をあっさり適用して普通の直接正犯として逮捕してしまったのではないかという気もするのですが、そうだとすると、『著作権法の規律の観点』という明文化されていない正当化要素によって、曖昧模糊とした処罰範囲の拡張を認めようとしているという点で、罪刑法定主義という観点からもかなりまずいのではないかという気がします」とのことです。
 小倉弁護士も書かれているように、民事では、ライブハウスの経営者が著作物利用主体であると認定する流れが「カラオケ法理」によって出来ています。また、 JASRAC としても それを根拠に著作権使用料を請求しています(ライブハウスの出演者にではなく経営者に請求するのがそれです)。
 今回の逮捕劇は刑事の話ですから、民事とは違って改めて判断が問われるところということなのでしょうか。

 ──となると、今回の裁判によって「カラオケ法理」が見直される契機となる可能性もある?

(追記: 2006.2.11)

Posted by 谷分 章優 音楽と著作権 |

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Yahooニュース (時事通信) - 2月7日19時1分更新で老舗ライブハウス摘発=一度も著作権料払わず−逮捕の経営者「まさか」・名古屋と言う記事が掲載されています。まず、前後関係がこの6行の文章では解りかねますが、 調べによると、田中容疑者は昨年7月29日夜、経営する中..... 続きを読む

受信: 2006/02/08 15:19:04

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