2006年6月15日 (木)

論文紹介から──

http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50511050.html
「論文紹介 駒田泰土『著作物と作品概念との異同について』
 (知的財産法政策学研究11号)」
(駒沢公園行政書士事務所日記)

http://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/vol_11/11_7.pdf
「著作物と作品概念との異同について・駒田泰土」
(知的財産法政策学研究/21世紀COEプログラム:
 「新世代知的財産法政策学の国際拠点形成」研究プロジェクト・ PDF)

http://www.itlaw.jp/050519-re.pdf
「著作物の個数論による著作物概念の再構成(2005年 著作権情報センター)」
(インフォテック法律事務所:略歴書(山本隆司)・ PDF)

『駒沢公園行政書士事務所日記』さんで論文が紹介されていました。ネットに掲載されているもので、すぐさま読んでみたら、結構面白かったんですね。で、駒田泰土助教授による この論文『著作物と作品概念との異同について』が批判の相手としている『著作物の個数論による著作物概念の再構成』という論文(『コピライト』 2005年8月号) の方も気になりました。
 ちょっと調べてみたら、どうやらそれらしい文書がネット上にありましたよ。もともと山本弁護士の論文や講演録の多くがサイトに掲載されていまして、その中の一つに それらしい PDF があったんです。「著作権情報センター 5月著作権研究会」とあったので間違いないでしょう。

 私個人としては、この山本弁護士の論文もかなり面白いものでした。駒田助教授は論理性で押す印象なのに比べ、山本弁護士は“一般常識”的なアプローチを見せる感じでした。素人目には山本弁護士の論文の方に納得してしまうところがあります(もちろんそうでない部分も無いわけではありませんが)。
 前に司法試験の論文試験問題を話題にしたのですけど(これも『駒沢公園〜』さんで紹介されていたものでした)、この中で、自らポーズをつけた文楽人形作家が それを撮った写真に対して共同著作権を主張できるかという観点が生じまして、上記のふたつの論文で論じられているものと大きく関わってくる部分なんですね。それだけに面白さも倍増というか。

※創作性の有無に着目すれば、文楽人形作家の著作権を否定できるのではないかと不埒なことを考えていたりします(ただそれが一般的な考え方とも思えないんだよなぁ)。


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 一部コメントつき。
http://b.hatena.ne.jp/himagine_no9




■関連したサイト(読み切れなくて困っちゃう!)

http://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/lecture/index.html
「WEB講義/21世紀COEプログラム:
 『新世代知的財産法政策学の国際拠点形成』研究プロジェクト」

http://www.juris.hokudai.ac.jp/~ytamura/index.htm
「たむたむのおへや」

http://www1.odn.ne.jp/~aac13570/
「駒田亭文庫」

http://www.itlaw.jp/yamamoto.html
「略歴書(山本隆司)」
(インフォテック法律事務所)

 先の駒田助教授の論文は「『新世代知的財産法政策学の国際拠点形成』研究プロジェクト」の活動の一環として発表されたものらしいです(『知的財産法政策学研究』という会誌に掲載)。同プロジェクトのサイト内ではさまざまな資料や論文が掲載されています。
 このサイトで特に私の目を惹いたのが 「WEB 講義」です。説明書きによれば 「2004年7月20日 から 29 日まで北海道大学で行われた知的財産法の講義を録画、編集したもの」とのこと。レジュメ・講義録・ストリーミング映像が用意されています。私はとりあえずレジュメをプリントアウトしてみたのですが、これだけでもかなりの量です。
 私も知財関連の勉強をいろいろしてみたいと思ってたところなので、おあつらえ向きというか、今ごろ気付いてるなよというか、金かからないから嬉しいとか、とにかく良い足がかりが見つかったと喜んでいます。ありがたや、ありがたや。

※MacOS X を御使用の方へ。上記の 「WEB 講義」で掲載されているレジュメなどの PDF は、OS標準の Preview では読むことができません(私はそうでした)。ただし Adobe Reader を使うと読めますので(私はそうでした)、「何だよ真っ白じゃないか」と諦める前に Adobe のソフトで試してみてください。

 いろいろ調べていくうちに、同プロジェクトのリーダーである田村善之教授のサイトにまで辿り着いてしまいました(いやそれは別に難しいことではないのですがね)。初めて拝見しました。『たむたむのおへや』という少し引くようなタイトルでしたが(笑)。ここの「知的財産法の調べ方」がまたありがたい内容の文書で、これから学んでいく参考にさせてもらいます。
 駒田泰土助教授もサイトをお持ちのようで(こちらは検索して知ったのですが)、今度ゆっくり読んでみたいと思います。
 あと前述の通り、山本弁護士のサイト(自身が経営されている弁護士事務所のもの)で論文がかなり掲載されています。これもいずれ読みたいな、と。

 ──今さら、だとは思うのですよ。既知の方が多いのではないかとも。
 しかしワクワクしてしまいましてね。“積ん読”状態になってる本が多いというのに、ここまで読みたい資料・論文がいっぱい出てくるとは。しばらくブログの更新を止めて読みふけってしまうかも知れません(笑)。

Posted by 谷分 章優 法律 | | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年5月29日 (月)

頭の体操には良いけど、試験問題として接するのは御免こうむりたい

http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50496963.html
「[新司法試験]知的財産法の問題(著作権法)」
(駒沢公園行政書士事務所日記)

http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060529/1148856941
「読むだけなら、面白い。」
(企業法務戦士の雑感)



 出版社Aは,その発行する美術雑誌に新作美術作品の紹介記事を連載しているところ,職業写真家である甲に対し,同美術雑誌の次号の記事で紹介する作品の写真を撮影することを依頼した。その際,甲はAから,撮影する作品は日本の伝統芸能の一つである浄瑠璃芝居に用いられる文楽人形αであり,文楽人形細工師乙が創作した新作品であること,乙は文楽人形αが写真撮影されることを承諾して撮影への協力を引き受けたこと,写真の掲載に当たっては写真撮影者の表示はしないこと,写真原版は雑誌発行後に甲に返還することについて説明を受け,甲は写真撮影を承諾した。そして,甲は,写真βを撮影し,その写真原版をAに引き渡した。
 写真βは,文楽舞台において,衣装等を着けて鼓を持たせた文楽人形αを斜めから撮影したカラー写真であり,乙は,衣装等をつけた文楽人形αと鼓を撮影現場に持参し,自ら人形を操作してそのポーズを決め,甲は,写真構図,採光,露光,シャッタースピード等を決めてシャッターを切ったものである。
 出版社Aは,写真βを文楽人形α及び乙の紹介記事とともに掲載( 写真撮影者の表示はない 。)した美術雑誌を発行した。その後,Aは,経営不振のため美術雑誌の発行を継続することができなくなり,写真βの写真原版は甲に返還されないままとなっていた。
 商業用カレンダーの製作を業とする会社丙は,出版社Aからその保有するすべての写真原版を買い受けたところ,その中に写真βの写真原版があったことから,これを顧客に配布する自社のカレンダー用の写真として利用することとした。その際,丙は,自社のカレンダー仕様に合わせるために写真βの左右の2辺を一部削除したので,その背景の一部がカットされた。丙はこの写真を自社の来年度のカレンダーに掲載した。
 甲及び乙は,それぞれ丙に対して,著作権法上いかなる法的主張が可能か。

※論文式私見問題集[知的財産法] 第2問


『駒沢公園行政書士事務所日記』さん経由。
 今年の司法試験、知的財産法の論文問題で著作権に関するものが出題されたのだそうです。

 パッと見では、写真家・甲は権利を主張できそうですけど、文楽人形の作者・乙には権利が無さそう(注:私は素人ですので、あくまで素人考え──しかも「パッと見」のものです)。
 この問題を考える際の方向性については、『企業法務戦士の雑感』さんの記事が参考になります。「読むだけなら、面白い」というのは同感ですね、ここから論文を組立てる(しかも判例を示しながら‥‥)なんて想像しただけで頭クラクラです。
 学生時代、一応 法学部にも知合いがいたりしましたが、どう考えても私に縁のある世界だとは思えませんでしたよ。もう小難しいことやりまくりで。まさか今の自分が著作権法やら判決文やら(趣味で)読むようになるとは思いもしませんでした。

 そうそう、例の問題ですけど、文楽人形の著作物性を問いだすと複雑になりそうです。確か博多人形の著作物性を認めた判例がありましたし、逆にフィギュアで著作物性が認められかった判例もありましたから。文楽人形の著作物性をどう考えるのか‥‥ってその前に、文楽人形そのものについても知っておかないとならない?
 ──俺、素人でよかったわ。読んで面白がればそれで終わりなんだもの。


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 一部コメントつき。
http://b.hatena.ne.jp/himagine_no9

Posted by 谷分 章優 法律, 著作権 | | コメント (5) | トラックバック (0)

2005年10月29日 (土)

「法律学方法論」

http://lomax.cocolog-nifty.com/apprentice/2005/10/post_e8f8.html
「自薦記事紹介:ノート・法律学方法論」
(図書館員の愛弟子)

 『図書館員の愛弟子』さんの興味深い記事(リスト)。
 自分用メモです。

Posted by 谷分 章優 法律 | | コメント (0) | トラックバック (1)