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<title>エンドユーザーの見た著作権</title>
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エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。
それに、ちょびっと添えるユーザーの本音。
主に著作権問題を追いかけるけれども、
生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。

当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着</description>
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<dc:date>2009-11-04T02:56:13+09:00</dc:date>
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<title>エニグモ社でコルシカのこと聞いてきました</title>
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<description>　直前のエントリーもコルシカのことなのであるが、そこで書いたようにエニグモ社へ後...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/10/post-71b1.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;直前のエントリーもコルシカのこと&lt;/a&gt;なのであるが、そこで書いたようにエニグモ社へ後日問い合わせてみたところ、取材させてもらえることとなった。タッチの差でああいうエントリーを公開した後だけに、やや恐縮しながらも、10月21日に株式会社エニグモ・広報担当の桐山雄一氏に話を聞いた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私による論評は、このエントリーの中では加えない。各自、エニグモ社の考えについて感想を抱いてもらって、このサービスが投げかけているものについて議論する材料にしていただければと思う。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h4&gt;コルシカのサービスについて&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;――コルシカが始まったのが10月7日。その後、動きが速かったんですが、９日に日本雑誌協会（雑協）から抗議が出て、それに対応する形でコルシカ側でも雑協の雑誌は配信を中止すると。そして14日には、すべての雑誌についても配信を中止しました。&lt;br /&gt;
　休止中のサービスについてお聞きすることにはなるのですが、当初どういう構想で始められたのか、実際のサービスシステムとしてどこまで準備されていたのかを教えて下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　今回コルシカを立ち上げた背景ですね。雑誌というものについて、ユーザーさんに対し利便性を提供できるものがまだまだあるのではないかとの思いがありました。気になるお店とかレストランとかが雑誌で紹介されていても、行こうと思いついたときにはその雑誌が手元になくて、街中では調べられない。あるいはネット通販全般に言えることですが、ネットで雑誌を買ったのは良いけれども、平日は仕事で宅配便を受け取れず土日まで待たなければいけない。すぐ読みたいのにすぐ読めない、という部分を解決できれば良いかなと。&lt;br /&gt;
　なぜ雑誌にしたのかというと、雑誌はコンテンツ価値がものすごく高く、タダの（無料で読める）情報とは違うためです。編集の力が入っていて、きちんとクオリティも高いものが提供されています。（ユーザーから見て）使う価値が充分にあると考えました。&lt;br /&gt;
　雑誌をネットで販売しようと調べていくと、雑誌・出版の業界は流通も含めて既存の業界が強い部分もあるんですね。そこで、その枠組みを壊さずに今回サービスを立ち上げて、ユーザーにとっても利便性の高いものを提供できれば、何か新しい市場を生み出して、なかなか厳しいと言われている雑誌業界の力に少しでもなれるんじゃないかと。そう考えてサービスを始めました。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――利用者が配信されている雑誌を購入する手順を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　ユーザーさんがコルシカのサイトに来て、まず会員登録をしていただきます。それから、自分の読みたい雑誌を選んで、クレジットカード（番号）を入力すると実際に買えるようになります。通常のオンラインショップと同じ形だと考えていただいて大丈夫です。&lt;br /&gt;
　買った雑誌は「マイページ」にストックされて、ビューワーで読めるようになります。また、ご本人が買われた雑誌なので配送依頼をマイページから出していただくと、送料は別途かかるんですけれども、雑誌の現物の方も手元に届きます。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――このビューワーはコルシカ専用ですよね？　&lt;a href=&quot;http://www.enigmo.co.jp/press/news/index.php?detail=9&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;サービス開始の時のプレスリリース&lt;/a&gt;では、データを暗号化してビューワーだけで見られるとのことでした。この雑誌データは利用者のPCにダウンロードされるんでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　細かい部分はシステムの方の話なので、僕の方ではしっかり把握していないというのもあるんですが‥‥基本的に、パソコンのローカルには残らない形ですね。「フォルダー」と読んでいるものも、コルシカのサーバに――と話すのが技術的に正確なのか言葉の微妙な定義もあるのであれですが、ローカルにではなくウェブ上にあるフォルダーにクリッピングする形です。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――報道によれば、利用者が雑誌を買うと、その買われた数をコルシカさんでもストックしているとの話でした。この認識でよろしいでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　ビジネスモデルの細かいところはお話しできない部分もあるかと思いますが、取次店さんから雑誌を購入していますので、一ネット書店としてイメージしていただくのが非常に分かりやすいと思います。&lt;br /&gt;
　弊社が他のネット書店さんと違うのは、買い切りで雑誌を仕入れてくる点です。雑誌は、ネット書店に限らず街中の書店でも、雑誌を売るスペースを提供して、売れ残った分は回収されていきます。弊社の場合は、あらかじめ仕入れの段階で、たとえば「この雑誌は10冊」「この雑誌は100冊」といった単位で買うわけです。だからAという雑誌を100冊仕入れたとすると、そこまでは販売できるんですけれども、以後は仕入れを行なっていないので売り切れとなります。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――買い切りで仕入れた雑誌は、保管はどのようにされているんでしょう？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　弊社で保管します。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――配送は、利用者から申込みがあった分だけ渡しますよね。&lt;a href=&quot;http://www.corseka.jp/guide/qa.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;利用者向けのQ&amp;A&lt;/a&gt;には申込み期限が30日とありましたが、その期限後の売れなかった雑誌はどうされる予定だったんでしょうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　廃棄します、裁断した上で。もし弊社が現物として残る形でどこかに捨てると、そこから勝手に持って行かれて、どこかに流れるのでは困ります。そこはきちんと廃棄すると。&lt;br /&gt;
　出版社様に対しても、本当に廃棄しているのかどうか弊社から証明を出さないといけないと思っています。裁断の際に証明書を発行する他、たとえば廃棄する雑誌の表紙だけを１枚ずつ送り返すなどのルールを最低限決めておくのが、こういったサービスをやる上でのマナーかと。まだ実際に裁断して捨てたわけではないのであれですけれども。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――雑誌スキャンの要領については如何でしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　詳しいことは弊社のオペレーションの部分なのでお話しできないところもありますが、今回のコンセプトは「ユーザーさんの私的利用の範囲のスキャニングを代行する」ことです。仮に弊社が何千万円もするような良いスキャニングの機械を買って一気にスキャンしてしまうと、それはもうユーザーさんが私的利用の範囲でできるものではなくなってしまうと思うんですね。だから、家庭で買えるようなスキャナーで、家庭で個人が出来るようなスキャンの仕方で実施しています。&lt;br /&gt;
　あとは、ビューワーでの雑誌のクオリティのことも結構指摘があったのですが、弊社としてどんどん改善しなくてはいけないと思いつつも、出版社さんから出されるデジタルコンテンツのようなクオリティで提供して良いのかというのが問題になってきます。基本的には、個人が利用できる範囲で提供していくことは（方針として）変わらないと考えています。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――買った雑誌は、ビューワーで見られるのが12ヶ月、マイフォルダにクリッピングすれば見られるのは36ヶ月ですよね。期限を切った理由というのは？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　期限の数字に対しては、特に意図はありません。「無期限で見られるか」「有期で見られるか」というところで、単純に有期の方で一旦設定させていただきました。まだ（開始から）１年以上経ってるサービスでもないので、たとえば１年近くなったときにユーザーさんの声を聴いて延長するかも知れないですし、逆にニーズが少なければ半年になるかも知れません。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――ああいう期限とかを見てサービスを選ぶ人も案外いるのでは？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　そうですね。そこは臨機応変に。&lt;br /&gt;
　弊社のコルシカ以外のサービスにも言えることなんですけど、ユーザーさん本意に考えいるので、そこをもっと長くしてほしいとか、ユーザーさんからそういう話が多く寄せられればその方向で変えていくのはポリシーとして持っています。一方で、無期にすることで出版社さんに損をさせてしまうようであれば、そこは均衡を図っていかなければならないと思うんですけれども。&lt;br /&gt;
　まずは１年くらいやってみてどうかなというところで設定しました。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――利用者が実際購入した雑誌をこちらでストックするとのことですが、そのストックされた雑誌は、買った人がそれぞれ持ち主という感じになるわけですよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　そうです。その保管をしているということですね。なので、配送依頼が来ればすぐにお送りします、と。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――&lt;a href=&quot;http://www.corseka.jp/company/tos.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;利用規約&lt;/a&gt;では、スキャン（電子データの作成）に関して利用者から依頼を受けたものとみなす条項がありました。保管に関しては、利用者に何かアナウンスはされていましたか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　保管に関して、今手元にないので正確な文言がどうなのかはあれなんですが、一定期間で配送ができるということですよね。イコール保管しております、という形です。それを過ぎてしまうと配送できない、イコール保管していないのでご了承下さい、と。&lt;br /&gt;
　そこは、雑誌の実物を保管するとか配送するとかいう認識よりも、弊社の方で雑誌を置くスペースを提供していると考えていただければ。自宅の部屋にたとえば雑誌を10冊～30冊置いておくスペースを、弊社が貸しているという認識でいていただければ良いかと思います。&lt;br /&gt;
　サービスを始めた当初なので、今後どんどんブラッシュして良くしていく段階にあり、まだまだ至らない点は非常にあると思います。そういうお声をいただいたものはしっかりと反映していきます。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h4&gt;コルシカの収益について&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;——コルシカで買える雑誌は、価格が書店と買うのと同じですね。配送料も、ヤマトメール便か郵便局のエクスパック。実費だけ貰うという印象ですが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　そうです。実費です。配送料は場所や重さによって変わりますけれども。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;——取次が入っているとのことでしたので、普通の書店が売った場合と同じくらいの利益は見込めるわけですか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】　その部分では全く同じですね。業界の構造を壊さないように踏襲してやる形なので、雑誌の販売部分については本当にその利益しか無いです。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――他に、たとえばマイページなどに広告を載せることで利益を得る考えというのはあったんでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　まだ広告をバナーのような形で載せてないので、この先やるかやらないかも決まっていないのですけど、コルシカ以外の弊社のサービス――ショッピングサイトの「&lt;a href=&quot;http://www.buyma.com/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;バイマ&lt;/a&gt;」ですでに広告バナーを貼っていますし、シェアリングサービスの「&lt;a href=&quot;http://www.shmo.jp/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;シェアモ&lt;/a&gt;」でポータルサービスを展開しています。こういうサイトは会員様の数が増えてくると（マーケティング上の）データが取れたり、広告収入が見込めるサイトになったりするわけです。そちらのビジネスで弊社にはノウハウがあるので、コルシカに関しても雑誌販売だけでなく、こちらの本業の部分で利益を出していくといったところですね。&lt;br /&gt;
　誤解していただきたくないのが、雑誌のコンテンツに対しては出版社さんや編集者さんや著作者さんに利益が還元されるべきものと考えていること、そして雑誌コンテンツに弊社が付加価値を付けて販売していくということは考えていないということです。記事・コンテンツはそのままの形で、そのままの値段で提供されるべきだろうと。&lt;br /&gt;
　だから雑誌コンテンツに対して、たとえば記事単位でバラバラで売れるということになったときに、そこにプラス20円とか30円とか弊社の取り分を乗せる——といったマージンを取っていくことは一切考えていません。そういうやりかたでなくて、弊社としてはコルシカというサービスを提供させていただく部分で利益を得ます。広告収入であったりとか、あるいはやるかどうか決まっていないので何とも言えませんが、容量を大きくしてあげるとか、情報を届けてあげるとか、いろいろ利用者にサービスできると思うんですね。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h4&gt;著作権——出版社との話し合いについて&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;――いちばん難しい論点について。著作権の話です。&lt;br /&gt;
　ユーザーの私的複製に準ずる形で提供するとの話でしたが、実際問題として、今の日本の著作権法では「家庭の中で自分で本を複製する」ところまでが私的複製となっています（※註：雑誌・書籍は公衆用の自動複製機器を使っても私的複製になる）。同じ本でも他人に頼んでコピーしてもらうとか、今回のように配信も入ってくると私的複製から外れる可能性が高くなるかと思うのですが、こうした著作権との兼ね合いについてはどういう検討がされていたんでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　ここは、他のメディアの方にもだいたい同じように説明させていただいてるんですが、基本的には法務が担当していて、雑協さんとの話し合いでの取り決めもあり、お話しできない部分が多いんですね。&lt;br /&gt;
　ただ雑誌（コルシカ）だけでなくて、いまITのサービスが多く出てきていて、権利絡みもいろいろあると思うんですね。ひとつ例を取ると、最近流行のクラウディングサービス――クラウドを使ったサービスが多くあると思うんですけども、はたして権利関係がクリアになってるかというと‥‥。例えば、容量が大きいとメールで送るには負荷がかかるので、どこかのサーバーを経由して送っているわけじゃないですか。そこで使うのが自分のサーバーなのかクラウドのサーバーなのか、に関わってくることかと思います。細かい法律の話は僕もわからないので詳しくはできないんですけれども、法律としてどこのサーバーがどうというのは定義されてないと思うんです。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――私的複製の「代行」かどうかで問題になるサービスは他のジャンルにもありまして、まねきTVや、最近の判例だと「ロクラクII」が話題になりました。これらは録画機をユーザーに買わせて、それを預かるだけですというサービスなんですが、裁判に訴えられています。&lt;br /&gt;
　複製機器を誰が持っているのか、複製を誰がしているのか、が著作権絡みでは気にされるですね。私がコルシカのサービスを知って疑問を持ったのもこの部分でして。その一方で、コルシカのサービスをどう組み立てれば法律上うまくいくのかも、気になっています。&lt;br /&gt;
　エニグモ社は、TMI総合法律事務所（法律顧問）とお付き合いがあるそうですが、コルシカの開始前に相談はされてたんでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　TMIさんに関しては、弊社が創業して以来、サイトにも掲載したように（法律顧問として）お世話になっているところということです。出版社の方にも「裏にTMIがいるからヤバいんじゃないか」「確信犯じゃないか」みたいな言われ方をしてますけれども、そういうわけではなくて。&lt;br /&gt;
　普通に一顧問弁護士と思っていただければと。特に意図はないですね。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（注記：サービス開始前に相談をしたわけではない、との趣旨です。 2009.11.4）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――出版社とはあらかじめ話をしていたんでしょうか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】　答えから言うと、直接お話しすることはしませんでした。ご存知の通りです。&lt;br /&gt;
　なぜお話しをしていなかったのかというところですが、業界の構造を踏襲する形でやりたいと考えていました。出版社から本を卸して、取次さんから弊社が買うという流れですね。取次さんは（取引先に）いろんな書店さんを持っているので、弊社も位置づけも一書店です。そうすると、取次さんには書店担当の営業も出版社担当の営業もいます。そこの間で情報のやりとりをしていて、こうした（流通の）システムを弊社が使っているにもかかわらず、書店（コルシカ）から出版社へ直接「こういうサービスを始めます」と伝えるのが正しいことなのかどうかというところだと思うんです。&lt;br /&gt;
　たとえば街中の書店が、今回販売促進のためにレジの横にスキャン台を置いて、うちで買った雑誌や本だったら、買った後にスキャニングしても良いですよ――とやったとします。そのときに、出版社さん各社に「こういうことをうちの本屋が始めます」と言うのかというと、そこは取次店さんを通して話すのではないでしょうか。他にも「秋のブックキャンペーンをやります」でもいいですが、こういう流れで来てるんですね。&lt;br /&gt;
　確かに今回は、「出版社へ仁義的なもので説明しておいた方が良かったよな」と多分なってると思うんですけれども、取次経由でお話しした方が良いだろうと。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――取次を通してはお話しはされてたと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　そうです。直接出版社へ、というのは枠組みを越えてしまうので。取次は数社しかないと思うんですけど、何千という書店が出版社さんに個別に連絡するというものでもないので、従来の業界の流れに沿ってというやりかたをしました。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――さきほどの例でも、書店で「うちで買った本だったらスキャンしていいよ」とスキャナを置けば、やはり「著作権」の問題になってしまうと私などは思うんですよね。どうしても。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　法的な観点から、そういう意見もあるとはもちろん認識しております。逆に、そうでないというような、弁護士さんによっても見方が変わってくる部分でもあります。そこは、いろいろ見解があっていいものだと思います。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h4&gt;コルシカの目指すところ&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;――コルシカの今後についてですが、雑協とは話し合いを続けていくと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　そうですね。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;——雑協の雑誌の取扱いを中止した際、報道では「幾つか前向きな返事を貰っている雑誌社があるので、しばらくサービスを続けていく」という話でしたが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　個別に出版社の名前は挙げられないのが現状なんですけれども、数社いただいています。雑協加盟社はああいった形で一律取り下げさせていただきましたが、雑協非加盟の出版社さんでお話しをいただいていたものもあります。現在、すでに交渉に入っておりますので、その後ということで話をいただいてる会社もあります。そういう状況ですね。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――コルシカの再開など、今のところの見通しは如何でしょう？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　まだ２週間ぐらいしか経ってないので、１ヶ月経たないと見通しも見えてこないかなぁと、そういう段階ではありますね。７日にリリースしたコルシカのサービスはまだまだこれから。今後のいろいろな可能性を秘めたサービスで、機能的にもどんどん追加していけます。ぜひ期待していただいて‥‥。&lt;br /&gt;
　ユーザーさんには（今回のサービス中止で）ご迷惑をおかけしてしまってはいるんですけれども、ユーザーさんにとって価値のあるサービスにしていくのが務めだと思っていますので、一日でもそこへ行けるようにやっていきたいところです。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――コルシカの名前というか、ブランド自体はずっと残すんですね。いま登録されてる利用者のデータも残してある状態だと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　会員情報は残っています。雑誌の方も再開しますし、サービスもずっと続けていきますので、まだまだこれからだと思っています。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――出版社さんと協力関係が結べれば、データを貰って検索の提供なども可能になるかもしれないですね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　現状では（検索機能の提供は）していませんが、そうですね。今後の流れで言えば‥‥他社さんもいろいろやっていますので、そのあたりも見て、ですね。技術的にはいろいろできると思うですが、あとはやるかやらないかだと思うので。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――ビューワーはPCのブラウザで動きます。どこでも読めるというニーズでいうと、他にケータイやiPhoneなどで携帯して読みたいと思う人も多いかと思うんですが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　最初ローンチしているのはあれが全てで、あれ以上のものはまだ出していません。携帯性を求める声がユーザーさんに多くなってくれば、対応していくかも知れませんけれども。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;――コルシカは、「シェアモ」や「バイマ」といった今までの利用者サービスの延長だとのことでしたが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;b&gt;【桐山】&lt;br /&gt;
　それが結構大きいですね。&lt;br /&gt;
　雑協さんとの話し合いの中でもあったんですが、雑誌の販売がメインというよりも、うちが得意とする部分がインターネットのポータルサイトを用意することなので、出版社さんにはコルシカを一つのプラットフォームとして見ていただいて、使っていただけたら良いなと思ってるんですね。&lt;br /&gt;
　なので、どういう形で運営するか――デジタルデータや現物を今と同じやりかたで扱うのか、といったところは臨機応変・フレキシブルに変わっていくと思うんです。今後、長い目で見ていったら。変わらないのはプラットフォームという部分で、たとえば音楽ではiTunesを皆さん使ってると思うんですけれども、そういう一プラットフォームとして乗せるのも出版社さんの自由、そこに乗せないのも出版社さんの自由です。ユーザーさんの利便性を考えれば、できる限り多くの出版社さんに協力していただいて集まった方がいい。それは望むところではあるんですけれども。&lt;br /&gt;
　今回は雑協さん加盟の雑誌を下ろしました。非加盟のものも下ろしました。これも別に法律的に争いたくないから下げるという認識ではなくて、プラットフォームを使いたくない・使わないということであれば、こちらから無理に扱うことも無いので下げますよということです。使いたいというところなら「どうぞ」というスタンスです。&lt;br /&gt;
　だから、どこどこの雑誌社が無いとサービス再開できないということも無いです。他のネット書店さんはそういったコンテンツに価値を置いているので、どの媒体や雑誌を扱えるか、どの出版社さんに協力してもらえるかが重要なことかと思うのですけれども、うちとしてはそこに重心があるのではなくて、今後もやはりプラットフォームとして提供すると。&lt;br /&gt;
　逆に、雑誌だけでなく、このプラットフォームを違う形で使いたいという方がいれば歓迎します。たとえばiTunesも、今はミュージックだけじゃなくてポッドキャストだったり映画だったり他のものも乗っかってきていますね。一プラットフォームとして、というのが提供している部分として大きいので、今後はユーザーさんにそう認知していただければと思います。&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-11-04T02:56:13+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/10/post-71b1.html">
<title>「コルシカ」――歴史に残るかわからないけど、記憶には残りましたね！</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/10/post-71b1.html</link>
<description>　日本国内では今ひとつ「決定打」に欠ける電子書籍界隈なのであるが、この10月に入...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　日本国内では今ひとつ「決定打」に欠ける電子書籍界隈なのであるが、この10月に入って急に登場したサービスが大きなセンセーションを巻き起こしてるよって話。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.corseka.jp/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.corseka.jp/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「Corseka」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.enigmo.co.jp/press/news/index.php?detail=9&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.enigmo.co.jp/press/news/index.php?detail=9&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「オンライン雑誌販売/閲覧プラットフォーム『コルシカ（Corseka）』 &lt;br&gt;
　10 月7 日（水）よりサービスを開始致しました。」&lt;br&gt;
（株式会社エニグモ）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://japan.cnet.com/venture/news/story/0,3800100086,20401284,00.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://japan.cnet.com/venture/news/story/0,3800100086,20401284,00.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
『雑誌販売サイト『コルシカ』開始--出版社からは『著作権の侵害』の声も」&lt;br&gt;
（CNET Japan） 2009.10.7
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　その名はエニグモ社の「コルシカ」。サービス内容は後で詳述するけれども、ネット経由で雑誌の注文を受けて、そのスキャン画像を配信するというのが主なところ。&lt;br /&gt;
　10月7日、「低迷する雑誌市場を盛り上げることに貢献したい」との甘い囁きとともに“電子雑誌”を売り出したのは良いが、その裏で出版業界が大騒ぎになっていたという。事前に話を聞いとらんがなという社が多く、すぐさま日本雑誌協会が動いた。雑誌のスキャン画像を配信するのは著作権の侵害だからきっちり出版社と話つけろやゴルァ、まず配信ヤメロ！ってな抗議である。これがサービス開始の２日後、10月9日。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shinbunka.co.jp/news2009/10/091008-04.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shinbunka.co.jp/news2009/10/091008-04.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「雑協、エニグモ社に対しコルシカサービスの中止を要請」&lt;br&gt;
（新文化） 2009.10.8&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20091008AT1D0805E08102009.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20091008AT1D0805E08102009.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「日本雑誌協会、エニグモにネット雑誌閲覧サービスの中止要請」&lt;br&gt;
（日経ネット） 2009.10.8&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091009k0000m040092000c.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091009k0000m040092000c.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「日本雑誌協会：ネットの雑誌有料閲覧、サービス中止を要請」&lt;br&gt;
（毎日jp） 2009.10.8&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100801001107.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100801001107.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「ネット閲覧の中止を要請　新サービスに雑誌協会」&lt;br&gt;
（47 NEWS） 2009.10.9&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/09/news050.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/09/news050.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「『コルシカ』に雑誌協会が抗議　雑誌スキャン・ネット販売は『著作権侵害』」&lt;br&gt;
（ITmedia） 2009.10.9&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20401440,00.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20401440,00.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「日本雑誌協会が雑誌閲覧ネットサービス『コルシカ』にサービス中止を要請」&lt;br&gt;
（CNET Japan） 2009.10.10
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　で、雑協の抗議を受けたコルシカはあっさり引き下がる。雑協の会員が出している雑誌は売らない、そして今後のことは協議しよう、という話らしい。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.enigmo.co.jp/press/news/index.php?detail=10&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.enigmo.co.jp/press/news/index.php?detail=10&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「日本雑誌協会からの『コルシカサービスについての要請と見解』への対応について」&lt;br&gt;
（株式会社エニグモ）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091009_320745.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091009_320745.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「オンライン雑誌閲覧サイト『コルシカ』、一時サービス縮小へ&lt;br&gt;
　日本雑誌協会から中止要請『無許諾スキャンは違法』」&lt;br&gt;
（INTERNET Watch） 2009.10.9&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shinbunka.co.jp/news2009/10/091009-04.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shinbunka.co.jp/news2009/10/091009-04.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「エニグモの雑誌オンラインサービス、一部雑誌を販売中止」&lt;br&gt;
（INTERNET Watch） 2009.10.9
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;そして体育の日を含めた連休明け。いつのまにかコルシカは“終わって”いた。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/13/news126.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/13/news126.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「『コルシカ』全雑誌データの販売を停止」&lt;br&gt;
（ITmedia） 2009.10.13&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091014_321635.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091014_321635.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「オンライン雑誌閲覧サイト『コルシカ』がサービス休止」&lt;br&gt;
（INTERNET Watch） 2009.10.14&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/14/news099.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/14/news099.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「『許諾を得た出版社もある』　『コルシカ』運営会社に聞く」&lt;br&gt;
（ITmedia） 2009.10.14
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　どないせいっちゅうねん。（俺どこの人間だ）&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h4&gt;■コルシカの中身&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;　もう“終わって”しまったサービスの中身を分析する必要があるのか、という気もしないではないのだが‥‥とりあえずやりかけていたまとめなので、あえて続けてみる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　コルシカは、基本的には雑誌のネット通販サイト、とは言える。雑誌の注文を利用者より受け、コルシカは現物を購入し、利用規約により利用者の依頼を受けたものとみなして雑誌のスキャンデータを用意する。それを利用者に送るわけだ。なお、これらの作業の前後関係はおそらく上記の順番通りではない。あえて、コルシカが主張する形で説明を試みた。コルシカの意図に寄せた解釈をしてもなお、おかしい点が存在するのを私は指摘したい。&lt;br /&gt;
　一連のスキャンデータ入手までに利用者が支払うのは、雑誌現物の定価。この現物は「配送料」を支払うことで、メール便（ヤマトメール便か郵便局のエクスパック）で送ってくれる。「配送料」は国内280～700円と実費程度のようだ。配送はデータの購入から１ヶ月の間に申し込む必要がある。&lt;br /&gt;
　スキャンデータの方は暗号化されており、ウェブブラウザ上の専用ビューワでないと閲覧できない。雑誌データの保存期間は12ヶ月。雑誌の一部はクリップでき、それは36ヶ月保存できる。いずれにせよ期間に限りがある。&lt;br /&gt;
　退会した（あるいは規約に反し除名された）場合、それ以後雑誌データは読めなくなる。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.corseka.jp/guide/qa.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.corseka.jp/guide/qa.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「Q&amp;A」&lt;br&gt;
（Corseka）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.corseka.jp/guide/act_display.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.corseka.jp/guide/act_display.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「特定商取引法に関する表記」&lt;br&gt;
（Corseka）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.corseka.jp/company/tos.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.corseka.jp/company/tos.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「利用規約」&lt;br&gt;
（Corseka）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　コルシカの概要は以上のような感じだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このサービスについて真っ先に思うのは、雑誌をスキャンして販売する以上、無許諾でやってたらアウトだろうということ。案の定、出版社から著作権に関して抗議を受け、サービスを「休止」せざるを得なかった。&lt;br /&gt;
　それに加えてコルシカには、私は当初から違和感があった。たとえば、エニグモのプレスリリースやコルシカの利用者ガイドにあるような売り文句と、コルシカの仕様とがかけ離れている点。従来読み捨てられてきた雑誌の「保存」に電子雑誌のメリットを謳う割には、スキャンデータ閲覧できる期間が限定されている。雑誌は置き場所という物理的問題で長期間の保存が難しかったというのに、置き場所を取らない筈のデジタルデータ化で期間限定って何よ？　しかもPCブラウザ上の専用ビューワでないと読めず、携帯デバイスでの閲覧に対応していない。雑誌現物なら持ち運べるのに、PCに“鎖”でつながれた電子書籍にどれだけの価値が？&lt;br /&gt;
　その他にも、以下のような疑問点が私にはある。&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;ビジネスモデルの組み立てについて&lt;br&gt;
料金を見たところ、雑誌の価格・送料ともに実費のみを利用者から受け取る仕組みのよう。取次からの入荷と、ユーザーへの販売の差額のみを利益とするのか。それともサイト上に広告を載せるなどして収入を得る予定だったのか。いまひとつ分からない。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;利用者が購入した雑誌について&lt;br&gt;
利用者が雑誌データを購入した雑誌は、コルシカがその分の実物をすべて購入するという話は間違いないか。また、それらの現物のうち、配送が求められなかったものについてはどのように管理するのか。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;売り切れへの対処について&lt;br&gt;
雑誌データを販売する冊数は、実物が確保できた数だけということになるのか。利用者から注文を受ける時点で、実物が売り切れてしまうことが無いような何らかの措置は取られるのか。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;雑誌スキャンの要領&lt;br&gt;
雑誌のスキャンは、たとえば背表紙を断裁した上、１ページずつスキャンするのか。あるいは、手作業で広げながらスキャンするのか。&lt;br&gt;
スキャンデータは、閲覧の都度サーバへアクセスさせるものと考えて良いのか。&lt;br&gt;
また、スキャンデータは１つの雑誌につき１つのファイルで用意するのか。あるいは注文毎にスキャニングを行なうのか。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;雑誌データを配信するタイミング&lt;br&gt;
雑誌データの配信は、その分の実物がコルシカに届いてから実施されるのか。あるいは注文後ただちに配信できるよう準備しているのか（取次にあることを確認するのみで配信するなど）。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;配送される雑誌&lt;br&gt;
スキャニングされた雑誌の他に、配送用の雑誌を確保して利用者の申込みに対応するのか。スキャニングに要した雑誌は処分するだけか（とすれば、その１冊分の費用はどこから捻出するのか）。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;利用者が購入したが配送されない雑誌について&lt;br&gt;
利用者がスキャンデータを購入したが、配送の申込みが無かった場合には、その現物の雑誌はどう保管されるのか。一定期間（たとえば配送を受付ける期間）が過ぎたら廃棄されてしまうのか。廃棄のタイミング、廃棄の方法などは決められていたのか。また、廃棄までの当該雑誌の所有権はどう理解されるのか。&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;雑誌をスキャンして利用者に提供することを許諾していた出版社は&lt;br&gt;
雑誌のスキャニングを許諾していた出版社はどれだけあるのか。それらの雑誌も含めてサービス中止にしてしまったのは何故か。また、許諾を得なかった雑誌について、あらかじめ許諾を求めなかった根拠はどういったものか。&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;　――こんなところだ。報道によればコルシカは、利用者が買った雑誌をスキャンするだけの“私的複製代行業”だと主張しているらしい。まぁこの代行業自体、現行の著作権法で許され得るのかという問題はある（おそらく許されないだろう）。それを置くとしても、スキャンするのが「私的複製」だという主張と実態がどれだけ近いのかを知るための疑問点もあり、上記には入れてある。&lt;br /&gt;
　で、一応コルシカに質問を投げてはみているのだが、投げた場所がよろしくないのか、まだ何の反応も無いです。無名ライターはつらいですね、ハハハ。まぁ、後で改めて問い合わせてみますよ。それでダメなら、もはやコルシカを擁護することは不可能ってことで。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　別の観点から、“私的複製代行業”がフェアユース導入によって可能になるのではないかという形でコルシカを評価する考えもあり得る。しかし、そうしようにも利用者のメリットが少ないかなぁと私自身は思う。スキャナーを貸してくれる業者とかの方がよほどメリットあるというか。&lt;br /&gt;
　法律論をぶつにも（もっとも素人の私に正確な法律論がぶてるはずもないが）、それだけの価値がコルシカにあるのか。すでにサービスを中止された今、疑問ではある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ともあれ、事実関係はきっちり押さえたい気持ちはあるので、もしお話聞かせてもらえるとしたら、よろしくお願いします。 →コルシカの中の方&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-10-18T17:00:25+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/10/post-5877.html">
<title>“ガラスの城”に致命的なひびを入れるのもまた文化庁（追記あり）</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/10/post-5877.html</link>
<description>　ユーザーが家の中でテレビ番組を録画する。するとテレビ局や映画会社・俳優・音楽家...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　ユーザーが家の中でテレビ番組を録画する。するとテレビ局や映画会社・俳優・音楽家らがあずかり知らぬところで勝手に映像を残されることになる。それじゃ彼らの商売あがったり——というロジックでもって、録画機器の値段になにがしかのお金を上乗せし、ユーザーから「権利者」への「補償」をさせようというのが「私的録画補償金」だ。こいつが最近きな臭いことになってきている。というか、発火寸前。&lt;br /&gt;
　私的録画補償金とペアになったやつで、iPodやパソコンへ課金するかどうかで大騒ぎになった「私的録音補償金」というのもある。もっとも、これは今回置いておく。録音の方も録画の方も、2006年から2008年にかけて、文化庁のもとに設置された会議「私的録音録画小委員会」で見直しが検討されてきたのだが、途中で空中分解しなしくずしに“現状維持”ということになっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そんな中でも、ブルーレイディスク（BD）への課金が始まり、私的録画補償金はかろうじて状況が変わりつつある。その一方、ユーザーに対する録画制限を伴った地上デジタル放送が絡むことから、録画補償金自体の存在意義が問われるという非常にややこしいことになってもいる。ここではネットで参照できる情報について、先の通常国会（今年頭から衆議院総選挙の直前まで開かれていた国会がこれだ）から今までに至る経緯を中心に、リンク集だけでもとりあえず作っておきたい。&lt;br /&gt;
　まずは簡単に、ここ最近で何が起っているのかというと――&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●補償金をかける対象を指定する「著作権法施行令」が改定され、新たにブルーレイディスクにも私的録画補償金がかけられることとなった。&lt;br /&gt;
●ユーザーの録画に決定的な制約がある地上デジタル放送のみを受信する録画機器（BDだけでなくDVDも）について、無制限だったアナログ放送同様に補償金を課金すべきかどうかでメーカーとSARVH（録画補償金を一括徴収する団体）とで見解が割れている。&lt;br /&gt;
●地デジ専用の録画機について、東芝とパナソニックが補償金の徴収に協力しないと宣言。国会審議でも採り上げられて話題になった他、９月末時点で東芝が実際に当該機分の支払いをしていないことが明らかになり、権利者側が訴訟を考えているとの報道もなされる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　多少の前後はあるが、そういった感じだ。&lt;br /&gt;
　さて、現在→過去へ遡るイメージで、出来事と関連リンクを挙げていくことにする。例によって適当なので、もっと知りたい人はどんどん検索してみると良いと思うよ！（&lt;a href=&quot;http://twitter.com/himagine_no9&quot;&gt;私はTwitterをやってる&lt;/a&gt;ので、どう検索したら良いか知りたい人はリプライ飛ばしてみるのも手かもね‥‥返事できるとは限らないけど。）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（アップデート注記：2009年10月18日）　MIAUの意見書送付、およびJEITAがプレスリリースを出した件を追加。それに伴い、これまで公にされてこなかったSARVHの照会及びJEITAの照会の日時についても追加。（注記ここまで）&lt;/p&gt;&lt;h4&gt;2009年10月16日&lt;/h4&gt;
●JEITAがプレスリリース「アナログチューナー非搭載DVD録画機器を私的録画補償金の対象機器とする件について」を発表。先行して公表された主婦連・MIAUの声明を踏まえた上で、６項目にわたるJEITAの見解を掲載。文部科学省と経済産業省との間の合意から、著作権法施行令の施行通知、SARVHの照会に対する文化庁の回答までの経緯を引きながら、これらの前提を覆す形で法令解釈を行なった文化庁を批判している。また、「参考経緯」として、SARVHの照会とそれに対する文化庁の回答が抜粋で、その後JEITAが行なった照会とそれに対する文化庁の回答は全文掲載されている。

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/topics/detail.cgi?n=1702&amp;ca=1&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/topics/detail.cgi?n=1702&amp;ca=1&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「アナログチューナー非搭載DVD録画機器を
　私的録画補償金の対象機器とする件について」&lt;br&gt;
（電子情報技術産業協会） 2009.10.16
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年10月13日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●MIAUが、私的録画補償金にかかる意見/要望書を提出した旨を発表。意見/要望書は９日付で、送付も同日。基本的には主婦連が送った意見/要望書と足並みを揃えてあり、関係者間が協議をする場を至急設けること、結論が出るまでは地デジ専用録画機への補償金課金を保留することを求める内容。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://miau.jp/1255411800.phtml&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://miau.jp/1255411800.phtml&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「私的録画補償金に関する意見及び要望書を&lt;br&gt;
　文部科学省・文化庁・消費者庁に提出しました。」&lt;br&gt;
（インターネットユーザー協会） 2009.10.13
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年10月9日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●MIAUが、文部科学大臣・文化庁長官・消費者担当大臣・消費者庁長官・消費者委員会委員長へ宛てて「アナログチューナー非搭載DVD録画機器を私的録音録画補償金の対象機器に含む件についての意見と要望」を提出（郵送）。文部科学大臣と文化庁長官は文化庁長官官房著作権課が、消費者担当大臣・消費者庁長官・消費者委員会委員長は消費者庁が窓口となり受領。なお文化庁著作権課へはFAXでも意見書を送信。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年10月9日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●東芝が地デジ専用DVD録画機の補償金を払わなかった旨が再度報道されるとともに、著作権者が訴訟を検討している旨も報じられる。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=AT1D0809W%2008102009&quot; target=&quot;new_&quot;&gt;http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=AT1D0809W%2008102009&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「東芝、地デジ録画機の補償金払わず　著作権者、訴訟を検討」&lt;br&gt;
（日経 IT-PLUS） 2009.10.9
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年10月7日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●主婦連が、文化庁長官・消費者担当大臣・消費者庁長官・消費者委員会委員長へ宛てて意見/要望書を提出。「アナログチューナー非搭載DVDを私的録画補償金の対象とするか」とのSARVH（私的録画補償金管理協会）の照会に対し、「私的録画補償金の対象である」との文化庁の回答に対し抗議した。この文化庁の回答は、見解が割れる部分は当事者の協議を行なうとした、それまでの経済産業省・文部科学省間合意と著作権法施行規則施行通知の内容に反したものだと強く非難。加えて、権利者・メーカー・ユーザー/消費者が参加したオープンな議論の場で引き続き協議していくことを要求している。なお、主婦連はこれまで補償金制度の意義を問う姿勢を一貫して取ってきたが、「技術的に複製を厳しく制限されている無料デジタル放送は、補償金の対象とすべきではない」とまではっきり示すのは異例である。文化庁の態度が主婦連の姿勢をも硬化させてしまったと見るべきだろう。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shufuren.net/modules/tinyd9/index.php?id=119&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shufuren.net/modules/tinyd9/index.php?id=119&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「アナログチューナー非登載DVD録画機器を&lt;br&gt;
　私的録音録画補償金の対象機器とする件についての意見と要望」&lt;br&gt;
（主婦連） 2009.10.7
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年10月1日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●補償金の支払いが９月末締めだった東芝が、地デジ専用録画機分の補償金を支払わなかったことを報じるニュースが流れる。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jiji.com/jc/zc?k=200910/2009100100278&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.jiji.com/jc/zc?k=200910/2009100100278&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「東芝、ＤＶＤ補償金支払わず＝デジタル放送専用録画機」&lt;br&gt;
（時事ドットコム） 2009.10.1&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/01/news113.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/01/news113.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「『デジタル専用録画機は補償金の対象外』　東芝が支払い拒否」&lt;br&gt;
（ITmedia） 2009.10.1&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091002_319186.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091002_319186.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
東芝、デジタル専用DVDレコーダーの補償金を納めず&lt;br&gt;
（INTERNET Watch） 2009.10.2
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年9月30日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●東芝にとっては、地デジ専用録画機を販売した期間を対象とした初めての補償金支払いの締め日。なおパナソニックは３月末締めのため、現段階では問題になっていないのでは言われている（アナログチューナー非搭載機の発売は、東芝が今年２月から、パナソニックが同４月から）。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
参考：&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0910/05/news011.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0910/05/news011.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「ついに『ガラスの城』が壊れ始めた録音録画補償金制度」&lt;br&gt;
（小寺信良の現象試考/ITmedia） 2009.10.5
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年9月30日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●JEITAの照会に対し、文化庁が回答。「既に発売されているアナログチューナー非搭載（デジタルチューナーのみ搭載）のDVD録画機器が、著作権法施行令第１条第２項第３号の特定機器に該当する旨回答した」、「著作権法を所管する文部科学省（文化庁）として、現行法令の解釈を示したものであり、ご指摘の平成21年5月22日付け文化庁次長通知に則ったもの」とのこと。（2009年10月16日付JEITAプレスリリース参照。リンク既掲。）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年9月14日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●SARVHへ文化庁見解が示されたことに対し、JEITAから文化庁へ照会。（2009年10月16日付JEITAプレスリリース参照。リンク既掲。）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年9月8日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●SARVHからの照会に対し、文化庁が「アナログチューナー非搭載(デジタルチューナーのみ搭載)の DVD 録 画機器が著作権法第 30 条第 2 項に規定される私的録音録画補償金制度の対象機器(政令 第 335 号第 1 条第 2 項第 3 号で規定される特定機器)に該当する」と回答（著作権課長名）。（2009年10月16日付JEITAプレスリリース参照。リンク既掲。）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年9月7日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●SARVHが文化庁へ「アナログチューナー非搭載DVD録画機器の政令指定に関する照会」を行なう。地デジ専用DVD録画機に関し、補償金の徴収に協力しないとした東芝・パナソニックに対し請求を行なうかを判断するための法令解釈を求めたもの。（2009年10月16日付JEITAプレスリリース参照。リンク既掲。）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年5月22日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●改定された著作権法施行令（ブルーレイ録画機にも私的録画補償金を課金）の施行日を迎え、文化庁から関係団体へ施行通知が出される。文化庁次長名。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
「著作権法施行令等の一部改正について（通知）」&lt;br&gt;
　２１庁房第６０３７号　平成２１年５月２２日&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;
　こうした中で、両省は、ダビング10の早期実施のための環境整備の一環として、暫定 的な措置としてブルーレイ・ディスクに係る専用機器及び専用記録媒体(以下「ブルーレ イ・ディスク」という。)を政令に追加することに合意した。これは、平成20年6月当 時に製造・出荷されていたブルーレイ・ディスクレコーダーがアナログチューナーを搭載 しておりアナログ放送のデジタル録画が可能であったため、ブルーレイ・ディスクを政令 に追加したとしても、関係者の意見の相違が顕在化することはなく、また、文化審議会著 作権分科会の審議事項に抵触することもない、との認識に基づくものである。&lt;br&gt;
　もとより、アナログチューナーを搭載していないレコーダー等が出荷される場合、及び アナログ放送が終了する平成23年7月24日以降においては、関係者の意見の相違が顕 在化し、私的録画補償金の支払の請求及びその受領に関する製造業者等の協力が十分に得 られなくなるおそれがある。両省は、このような現行の補償金制度が有する課題を十分に 認識しており、今回の政令の制定に当たっても、今後、関係者の意見の相違が顕在化する 場合には、その取扱について検討し、政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずること としている。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;blockquote&gt;
参考：&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_06/pdf/sankoshiryo_3.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_06/pdf/sankoshiryo_3.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法施行令等の一部改正の概要」（PDF）&lt;br&gt;
（文化庁：文化審議会著作権分科会基本問題小委員会＃２参考資料３）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年5月8日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●著作権法改定案を審議中の衆議院・文部科学委員会で、パナソニックがSARVHへ宛てて出した地デジ専用録画機の補償金不払い宣言が話題に採り上げられる。文化庁次長は、現行法下では放送波のDRMの有無は補償金の課金の是非に影響しない旨答弁。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009617120090508009.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009617120090508009.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「第171回国会　文部科学委員会　第９号（平成21年5月8日（金曜日））」&lt;br&gt;
（衆議院・会議録）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年5月2日～10日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●文化庁が「著作権法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集」を実施。先の政令案へのパブリックコメントを受け、ブルーレイディスクの指定についてより詳細な文言を書き込むための省令の改定が目的。３月で意見募集された政令（案）の施行がここまでずれこむ異常さもさることながら、本意見募集から政令の施行まで10日強しか無いのも異常（ただし本意見募集は省令に対するものである）。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/iken_boshu_200905.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/iken_boshu_200905.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の実施について」&lt;br&gt;
（文化庁） 2009.5.1&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://bit.ly/4wb6wQ&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://bit.ly/4wb6wQ&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について」&lt;br&gt;
（e-Gov） 2009.6.8
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年4月8日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●パナソニックからSARVH（私的録画補償金協会）宛てに、地デジ専用録画機の補償金を支払わない旨の文書が送られる。（この事実は、衆議院での審議中に共産党・石井議員から明らかにされる。）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2009年2月3日～3月4日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●文化庁が「著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集」を実施。変更点は主として、ブルーレイディスクの技術仕様を条文で書き込むもの。この政令での指定がなければ、課金対象の追加が実施できない（著作権法第30条２項）。なおブルーレイディスクへの課金が実質決まった二省間合意からすでに８ヶ月近く経過。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/chosakuken_ikenboshu.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/chosakuken_ikenboshu.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について」&lt;br&gt;
（文化庁） 2009.2.2&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://bit.ly/1aYzi&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://bit.ly/1aYzi&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について」&lt;br&gt;
（e-Gov） 2009.6.8
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2008年12月16日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会が最後の会合を開く。事務局主導でまとめた報告書を了承し、解散。活動期間は2006年～2008年、なお2005年には法制問題小委員会でも私的録音録画補償金について議論した。その後、関係者で協議の場を設けると文化庁は説明していたが、関係者は文化庁からそうした打診を一切受けずに１年近く経過。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
参考：この日までの議論をまとめた議事録・報告書など&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/rokuon/index.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/rokuon/index.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「私的録音録画小委員会」&lt;br&gt;
（文化庁）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2101.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2101.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「文化審議会著作権分科会報告書」（PDF）&lt;br&gt;
（文化庁）2009.1&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/rokuon_chuukan_1910.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/rokuon_chuukan_1910.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」（PDF）&lt;br&gt;
（文化庁）2007.10&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/singi_houkokusho_1801.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/singi_houkokusho_1801.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「文化審議会著作権分科会報告書」（PDF）&lt;br&gt;
（文化庁）2006.1&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
※その他、関連報告書や意見募集の結果などはこちらにも&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/houkoku.html&lt;/a&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2008年7月4日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●地上デジタル放送の録画制限「コピーワンス」を緩和したとされる「ダビング10」が開始。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2008年6月19日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●地上デジタル放送でのDRMやコンテンツづくり・流通などを話し合う、総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」（デジコン委）で「ダビング10」開始の目途が立つ。仕様自体は決まっていたものの、メーカーが地デジ録画機への私的録画補償金の課金に難色を示していた（ただしこれは文化庁の審議会での話）ことに反発した権利者側が、「コピーワンス」緩和と補償金課金とをバーターにすることを要求していたもの。デジコン委でも補償金を意識したと思しきところがあるものの、最後まで明言を避けてダビング10開始の協議が続けられていた。結局は同委員会の報告書にあったダビング10開始の条件「正当な対価の還元」について明らかにすることを権利者側が求めつつ、開始自体を受け入れることなった。なおその後の私的録音録画小委員会（文化庁）の空中分解もあって、この論点について芳しい成果は上がっていない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;2008年6月17日&lt;/h4&gt;&lt;br /&gt;
●文部科学省・経済産業省の二省間で「ダビング10の早期実施に向けた環境整備について」との合意が交わされる。当日の大臣記者会見で、それぞれ発表。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://home.jeita.or.jp/lip/inf.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://home.jeita.or.jp/lip/inf.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法施行令の一部を改正する政令案への意見の提出について」&lt;br&gt;
（電子情報技術産業協会・JEITA）　※「参考」として当該文書を掲載。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed080617j.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed080617j.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「甘利経済産業大臣の閣議後大臣記者会見の概要」&lt;br&gt;
（経済産業省）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/08070402.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/08070402.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「平成20年6月17日大臣会見概要」&lt;br&gt;
（文部科学省）
&lt;/blockquote&gt;
</content:encoded>


<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-10-10T09:30:25+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/07/post-19ff.html">
<title>委員らと事務局との思惑がずれていく一方 ――基本問題小委員会＃２</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/07/post-19ff.html</link>
<description>　6月30日に、文化審議会著作権分科会の「基本問題小委員会」（以下、基本小委）の...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　6月30日に、文化審議会著作権分科会の「基本問題小委員会」（以下、基本小委）の第２回会合が開かれた。文化庁のサイトには、当日配布された資料がアップされている（議事録の方が上がるのはもうしばらく後ですな）。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_06/gijiroku.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_06/gijiroku.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「文化審議会著作権分科会基本問題小委員会&lt;br&gt;
　（平成21年第2回）議事録」&lt;br&gt;
（文化庁）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　基本小委の第１回会合が4月20日。第２回まで２ヶ月強の間が開いていたことになる。今後もこのペースで２ヶ月置きにやるのか、他の小委員会のように月１回のペースへ持っていくのかよく判らない。もし次回も２ヶ月後だとしたら、基本小委が今年度中議論に費やせる時間はかなり少なくなる。&lt;br /&gt;
　時間が限られるとなると、実のある議論をするには事務局側で課題設定と議事進行をテキパキやらないといけない。しかし第２回の議題として事務局が用意したのは、第１回の委員のフリートークを要約したもの（資料１）と、それを抽出する形でヒアリングを行なう提案にまとめたもの（資料２）だった。特に会合で使われたのは実質的に後者、Ａ４ペラでたった１枚だけだ。そこから一歩進めて何かを始めるのではない、Ａ４ペラ１枚を了承するかしないかで１回の会合が費やされたのである。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
文化審議会著作権分科会&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_06/gijiroku.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;基本問題小委員会（第２回）議事次第&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
日時　平成２１年６月３０日（火）&lt;br&gt;
　　　１０：００～１２：００&lt;br&gt;
場所　虎ノ門パストラル　新館５階　「ローレル」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
議事次第&lt;br&gt;
１　開会&lt;br&gt;
２　議事&lt;br&gt;
（１）主な論点に関する議論の状況&lt;br&gt;
（２）今後の議論の進め方について&lt;br&gt;
（３）その他&lt;br&gt;
３　閉会&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
配付資料一覧&lt;br&gt;
資料１　前回の小委員会における主な意見の概要（&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_06/pdf/shiryo_1.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;）&lt;br&gt;
資料２　想定される論点と今後の議論の進め方（&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_06/pdf/shiryo_2.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
（参考資料）&lt;br&gt;
参考資料１　文化審議会著作権分科会基本問題小委員会　委員名簿&lt;br&gt;
参考資料２－１　第３期知的財産戦略の基本方針&lt;br&gt;
（２００９年４月６日　知的財産戦略本部）（著作権関係部分抜粋）&lt;br&gt;
参考資料２－２　知的財産推進計画２００９（著作権関係部分抜粋）&lt;br&gt;
参考資料２－３　「第３期知的財産戦略の基本方針」「知的財産推進計画２００９」対照表&lt;br&gt;
（著作権関係部分）&lt;br&gt;
参考資料３　著作権法施行令等の一部改正について&lt;br&gt;
参考資料４　法制問題小委員会における主な意見の概要
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;　資料２「想定される論点と今後の議論の進め方」で事務局が示した今後の方向性として、ヒアリングを中心に進めながら「文化振興に関する施策の体系の中で、著作権制度が担っている意義、役割はどのようなものか」という広めの議題が設定された。この提案そのものを詰める意見は委員から出ず、結果的には原案通り了承された。&lt;br /&gt;
　この提案で想定されているヒアリングの趣旨と対象者は必ずしも明らかではない。同資料の中で「まずは、関係分野の有識者や、著作物等に関連する事業を行っている事業者等からヒアリングを実施し、上記の点（引用者註：後述のヒアリング項目）について、事情を聴取してはどうか。（デジタル化、ネットワーク化の進展前後での変化があれば、それも含めて）」とある。対象も、「関係学問分野の有識者（著作権法学・文化政策学等）」「コンテンツ関係事業者、情報技術関連事業者」「文化関係団体、経済団体」とのこと。なお人選は主査・事務局に一任される。&lt;br /&gt;
　これらの記述だけで何か判るだろうか？　ヒアリング項目も以下のような内容だが、これとてかなり漠然としている。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
１　文化振興施策で、著作権制度が担っている意義・役割&lt;br&gt;
２　表現手段・流通手段の変化のもと、著作権制度の果たす役割に変容が生じているのか&lt;br&gt;
（たとえばデジタル化・ネットワーク化の進展）&lt;br&gt;
３　解決の得られていない課題を含め、今後の著作権関連施策でとるべき方向性&lt;br&gt;
（他の文化関連施策・ビジネススキーム・技術的手段との関係も）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　話し合うネタの大枠だけ決めておいて、あとはヒアリングをしながら流れを考えよう——といった仕切りに見える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こういう一見悠長にも思える議題設定は、事務局（文化庁）の趣旨が「著作権の基本的問題を大所高所から議論する」という点にあることの反映なのだろうが、こうした議事進行に対して個別具体的な事案を議論させろという委員意見が相次いだ。個別具体的な事案、つまりフェアユースや私的録音録画補償金・保護期間延長などについてだ。&lt;br /&gt;
　事務局と委員とで基本小委に臨む姿勢が大きく食い違っている様子は、報道で伝えられている部分からもよく窺える。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20090630_298560.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20090630_298560.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「不満噴出の『基本問題小委員会』、著作権見直しの行く末は」&lt;br&gt;
（INTERNET Watch） 2009.6.30&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090630/332951/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090630/332951/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「複数委員から議論の迅速化を求める声，&lt;br&gt;
　著作権法の基本問題小委員会から」&lt;br&gt;
（ITpro） 2009.6.30
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　基本小委の性格を考えるのに、法制問題小委員会や国際小委員会といった同列の委員会と比較するよりも、むしろ親会である著作権分科会に目を向けた方が理解しやすい。基本小委の委員はほとんどが著作権分科会の委員も兼務しているからだ。&lt;br /&gt;
　もともと著作権分科会は、その下の小委員会で具体的議論をした結果報告を受けた後で、それに分科会委員がコメントしつつも報告書の内容自体は原案通り認める“承認機関”のようなものとして運営されてきた。したがって分科会委員の意見はなかなか小委員会での議論に反映されない不満などもおそらくあって、〈自分らに議論させろ、決定権をよこせ〉とばかりに意見が出たのを受け文化庁が基本小委を設置した次第である。&lt;br /&gt;
　この、基本小委を設置したきっかけになった分科会委員の発言は、&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_04/gijiroku.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;基本小委第１回&lt;/a&gt;の配付資料からも窺える。実際の委員発言は同会合の議事録（&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_04/pdf/giji-naiyou.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;）で参照できるのだが、ここではあえて基本小委で配布された事務局側の要約の方（第１回会合配布の参考資料４・&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_04/pdf/sankoshiryo_4.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;）を引く。この方が事務局の意図も垣間見えるだろうと思えるからだ。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
（今後の文化審議会著作権分科会について） &lt;br&gt;
○ 結論の出なかった問題について、そもそも論に帰る、別の枠組でやるとしたら、文化論のようなものを議論するべき。小委員会でいろいろ議論するのはいいが、その小委員会の議論の中に、場外で行われている議論を持ち込んで、それを分科会の方に上げてくるというのは、何か普通とは違う形式に感じた。親会としての分科会は、きちんとした見識を持って議論をしたいので、重要視していただきたい。 &lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
○ 全てに関して法改正を基に話が始まって、全体像を考えて、最後法改正に戻るというふうな、法律をどう変えていくかということを中心に、審議会や各小委員会での検討がなされているような感じがした。審議会でそもそも論、全体像を見るところから、その一部分として法改正がある。制度も考えられる。そのあたりの検討をこの審議会で行い、さらに専門的な部分を小委員会に委ねる。そういう議論の在り方自体を、もう少し考える時期に来ているのではないかという気がした。 
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　この発言をした委員の意図からすれば、「そもそも論」や「文化論」というのは単に自身の主張を補強するものでしかなく、結局のところは自分たちが議論の当事者に加わりたいという要望だったように思える。しかし文化庁はむしろ「そもそも論」「文化論」といった部分に重点を置いている印象を受ける（私に言わせれば、権利者側かそうでないかでも「そもそも論」など異なるものだと考えるが。だからこそ権利者委員が多い分科会の中で「そもそも論」を論じることにさほど価値を感じない）。&lt;br /&gt;
　委員、特に権利者側委員は目の前の「問題」を片付けたい。「そもそも論」を拒否した事務局が強引に妥協させようとしたあげくメーカーの強硬な反対を招き議論の場そのものが吹っ飛んだ私的録音録画補償金、弊害を懸念する識者の意見に何ら回答を出せなかった保護期間延長、そして“著作権の縛り”と法改正への腰の重さが原因で導入論が持ち上がったフェアユース——これらの議題を基本小委に引っぱってきて検討したいとの要望は、著作権分科会でも基本小委でも見られたものだ。その意味では、権利者側の発言は一貫している。&lt;br /&gt;
　奇妙なのは事務局の仕切りの方で、もともと彼らの思惑が委員らと衝突するのは当たり前なのだ。個別の議論をさせろという意見は第１回会合にもあって、その時には「ここは基本的な問題を大所高所から議論するところだから」と事務局がなだめる展開だった。その後で、何をやるのか明確にしろとも委員からツッコミを受けていた。&lt;br /&gt;
　そして第２回の会合でも同じ展開。いや、混迷の度はますます深まってるのかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ある委員（後に掲載する「概要」では発言者も書いてあるが）からは、&lt;a href=&quot;http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2009.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;知的財産推進計画２００９&lt;/a&gt;が策定されたことを受け、この計画で今年度中に結論を得るとされる項目を基本小委でも「結論を出すべく議論すべき」との意見も出た。&lt;br /&gt;
　しかし基本小委のような、権利者委員が大多数を占めるような場で何か決めようにも問題が多いのは明らかだ。他の利害関係者への配慮など期待できるわけがなく、そこでの結論をいざ実行しようとしたときに数々の抵抗が発生するのは避けられない。たとえば私的録音録画補償金ならばメーカーを交えた話し合いと合意がなければ制度自体が成り立たない。保護期間についても、保護利用小委で示された懸念を払拭できるようなロジックを用意しなければならない。そしてフェアユースは法制問題小委員会で議論される。これらの課題を基本小委で扱おうにも、「権利者」側のお手盛り報告書になることは目に見えている。&lt;br /&gt;
　となると、基本小委で何が議論できるかは最初から限られている。大枠の話を「文化的見地から」「大所高所から」、しかも漠然と語るしかない（それですらあのメンツは偏ってるだろうと私は思う）。そんな小委員会を、文化庁はなぜわざわざ作ったのか。&lt;br /&gt;
　——権利者側の“ガス抜き”の場として機能してきた著作権分科会と同じような内容の小委員会で報告書をまとめることによって、自分らの基本線（権利強化）を補強するのに使おうとしているのではないか。開かれる会合がどんなに少なくても、報告書は事務局が用意できる。むしろ会合が少ない方が、文化庁には都合がいい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　基本小委については、その設置目的にしても、議事の進行の具合についても良い印象は持てない。どう転んでも、誰も幸せになれない。&lt;br /&gt;
　もっとも第１回会合からあまり代り映えしなかった委員意見の中で、第２回で目立ったのは三田委員と松田委員の発言だった。三田委員は議事進行を批判しながらテンポアップを求め、「日本版フェアユース」が求められる原因は議論の遅さにあると指摘した。また、Googleブック検索に関する米国での和解で生まれることとなった「版権レジストリ」を示し、これの「日本版」を作ってはどうかとアイディアを披露、小委員会の進行についても「各委員がビジョンを出して議論してはどうか」とも提案した。松田委員はフェアユースの議論の中で、導入が必要とされる具体的事例を挙げて検討すべきと発言した。&lt;br /&gt;
　ただし、これらの意見が今後の小委員会の進行に反映されるかは疑問だ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　事務局の言うように「基本的問題を」「大所高所から」やるとしても委員の不満は解消されない。委員の言うように具体的議論をやっても、政策としての実現性に乏しい。となれば、結局はヒアリングでもやってお茶を濁すしかないのか。&lt;br /&gt;
　もっとも同じヒアリングをやるのでも、これまで声を聴いてこれなかった人たちを呼べば少しは意義も発生するのかも知れない。そういう形でしか意義が見出せないとしたら、なんと虚しい委員会なんだろうと思わざるを得ないが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h4&gt;議事概要（メモ）&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;※例によって記録と記憶から書き起こしているため、正確性は保証できません。&lt;br /&gt;
※報道された発言よりも簡略化されている箇所もあります。&lt;br /&gt;
※後藤雅実氏（NHK理事）から黒木隆男氏（NHK理事）へ委員が交代&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
事務局（関審議官）&lt;br /&gt;
国会に提出していた著作権法一部改正法案が、衆議院・参議院ともに全会一致で原案通り可決した。11日付の官報で公布されたところ。２年半ぶりの改正で、内容は現行法が全面改正されて以来の大改正となる。&lt;br /&gt;
国会審議の状況としては、主に議論になったのが３点、内容的には広範なもの。１つ目は30条のいわゆる「違法ダウンロード」を私的複製の対象から外す。違法な著作物の流出の抑止が目的。インターネット利用を妨げるのではとの質問が多かった。２つ目は31条の２項、国立国会図書館の資料デジタル化について。Googleに関する質疑と、デジタル化資料の利用の可能性について質問があったところ。３つ目が37条の３項と37条の２、障碍者向けの権利制限。但し書きの解釈について、ボランティア団体の活動が阻害されないようとの要望があった。衆議院・参議院でそれぞれ附帯決議もされた。&lt;br /&gt;
著作権問題にはまださまざまな課題がある。各方面からの要望もある。この委員会で大所高所からの議論をたまわればと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
※知財推進計画2009と著作権法施行令改正（ブルーレイ課金）について事務局から説明。推進計画での著作権関連項目の読み上げに時間を割く。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※「想定される論点と今後の議論の進め方」について議論に入る前に、前回の基本問題小委員会での委員発言をまとめた資料を事務局が読み上げ。これもかなり時間をかける。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
野村主査&lt;br /&gt;
自由に意見を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
宮川委員（弁護士）&lt;br /&gt;
（小委員会の）タイムテーブルを確認したい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
事務局&lt;br /&gt;
文化審議会では、委員の任期が１年。それを視野にスケジュールを組んでいくつもり。しかし１年で結論を出すということで必ずしも設定してはいない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
三田委員（作家、日本文藝家協会副理事長）&lt;br /&gt;
ざまざまな意見をいってじっくり議論するのも有意義だと考えるが、著作権に関する問題は様々な分野にわたる上、時間の流れが速い。著作権の議論のテンポが遅いことが問題になっているのではないか。「日本版フェアユース規定」という暴力的提案がなされるのも、著作権制度の改革が即時的に対応できないためでは。&lt;br /&gt;
議論のテンポを早め、必要なら改革を行っていく――ヒアリングを行なうにしても、ターゲットを絞ってなるべく具体的に議論を展開することが必要だ。議論のテンポを上げるよう努力しては如何か。今日の会合もすでにかなり時間が経っているが、やったことと言えば配付資料を読み上げただけ。１週間前に送付して委員が読んでくるようにすれば、始まってすぐに議論に入れる。関係者を呼ぶにしても、事前に資料を貰っておいて読んでくれば、いきなり質問から入ってテンポを速くできる。&lt;br /&gt;
利用者の意見をよく聴き、何を変えて欲しいのか察知した上で、問題点を検討し必要なら法改正を進める。目標を持った議論をすべきではないか。今のままでは１、２年がすぐ経ってしまう。結局、すべてフェアユースにしてしまって裁判所に委ねるようでは、著作権分科会の意義がなくなる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
松田委員（弁護士、中央大学法科大学院客員教授）&lt;br /&gt;
フェアユースの議論は具体的ビジネススキームに即座に対応するとの視点で提案されているが、フェアユースについて議論されているものを読んだり会議を傍聴したりしても、具体的にフェアユースを入れるべき問題がどれだけあるか、具体的事象をほとんど示せないできている。将来起こるかもしれないものをフェアユースに求めているというだけでは、委員会でも議論がしにくい。今あるいは近い将来、こういう問題が起こるからフェアユースが必要だという議論をしなければ。導入したい立場の人たちの意見を聴きたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※例示ができるならしてみろ、という趣旨に受け取れた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
事務局&lt;br /&gt;
今回は資料の送付が遅くなってしまい恐縮する。どういう進め方にするかまとめるのに時間がかかってしまった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
大林委員（日本芸能実演家団体協議会専務理事）&lt;br /&gt;
いろいろな問題があるが、どのまとめ方で議論するか。毎回テーマをしぼるのか。また知財推進計画で2009年度中に結論を得るとする項目と、ここの議論とをどう関わらせるのか。それぞれの立場で緊急課題は違うかもしれないが、その都度こちらで申入れて議論したいと言えば、取り上げてもらえるのか。そうしたところを整理してほしい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
事務局&lt;br /&gt;
知財計画との関係としては、スケジュールが政府で決定されており、我々もそれに向けて精一杯の努力をしたい。議論の進め方は、論点・課題によって委員会の雰囲気も変わってくるだろう。ここでの意見を見ながら適宜調整したい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
関審議官&lt;br /&gt;
捕捉を。資料２「想定される論点と今後の議論の進め方」は前回の議論を踏まえたつもり。基本小委で議論してほしいのは、著作権制度の意義をもういちど確認されたいということ。三田委員から、社会の流れが非常に速くて著作権法をめぐる議論がついていけてるのかとの指摘があった。しかし著作権制度の意義・役割の再確認をした上で、昨今の変化の中で果たすべき役割を考え、ステップを踏んで議論していただきたい。&lt;br /&gt;
推進計画2009との関係については、基本的な考えとして政府で決定された事項であること、文化庁もそれを目標に検討しなければいけないということがある。文化庁は著作権法の担当省庁なので、どういった結論を出すにしてもしっかり議論した上でというのが必要。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
河村委員（主婦連合会常任委員）&lt;br /&gt;
ヒアリングを行なうと書かれている。委員会の名簿を見ると、さまざまな立場・考えの違いがあるが、かなり多数の方の結論が一致しているテーマがあると感じている。フェアユースについて私はここで意見を言わないが、「暴力的な制度」という人、あるいは最先端なところで論じられる立場の人、きちんと意見の言える人を呼んでいただきたい。（法律家のような）中立な立場だけでやるのでは良くない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※前半のは、権利者委員が多いことへの皮肉に受け取った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
主査&lt;br /&gt;
ヒアリング対象も（資料では）かなり抽象的だが、それについて意見があれば。（河村委員の意見は）それぞれ違った立場で明確に話をしてもらえる人を呼ぶようにとのことだが。&lt;br /&gt;
（なかなか意見が出ない）ではその意見を踏まえて、今後は資料２に方向で了解いただけたということでよろしいか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※なかなか委員からの意見が出ず、実はここで終わりそうになった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
三田委員&lt;br /&gt;
具体的なことを申し上げたい。現行の著作権法やシステムについてたくさん不満が出ていると感じる。保護期間延長について２年間議論してきたが、利用者から延長されると困るとの意見が多数寄せられている。この問題の大部分は、行方不明になった人が多くて許諾の求めようがないといった意見だ。デジタルコンテンツ流通促進法制なるものも一時言われていたが、これも昔ドラマに出ていて今行方不明の人が多数にのぼるので解決してほしいということ。いずれも具体的に裁定制度を確立して、いなくなった人の分は供託金を積んで利用できるシステムを作れば解決する問題だ。&lt;br /&gt;
また、教材をネット配信するという問題があり、教育現場では35条で作られた教材を学校のサーバに蓄積することが行なわれている。これは35条に違反するのではないかと考える。コンピュータができると、35条の限定のままで運用するのが難しくなる。ならば補償金制度を確立して、生徒ひとり10円くらい払って35条（権利制限）を広げれば解決する。&lt;br /&gt;
解決のための現実的な方法はいくらでもある。それをのんびりしたペースで議論し続けた結果、日本版フェアユースを導入しろという議論が起こるのではないか。&lt;br /&gt;
具体的提案をして解決できるのでは、と考える必要がある。そして最後まで残る問題があるとしたら、それは著作権法の根幹に関わる問題なのでじっくり考え、著作権法を根本的に改革することも必要だろう。当面、利用者の要望に対して具体的検討をすることも並行してやれるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
宮川委員&lt;br /&gt;
著作権の世界は動きが速い。基本問題小委員会が「大所高所から」の議論を期待されているのは重々承知しているが、じっくり検討して結論がでないなんてことにならないよう、スピード感を持って議論したい。&lt;br /&gt;
私が仕事で知っているかぎりは、著作権法施行令のブルーレイ課金の件で、関係団体の通知の最後にあるような「関係者の意見の相違」はすでに顕在化していると思ってる。三田委員の言うフェアユースだけでなく、私的録音録画補償金の問題もスピード感を持ってできたらと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
いで委員（作詞家、日本音楽著作権協会理事）&lt;br /&gt;
前回にも言ったが、小委員会だからここで解決しなければならない、答えを出さなければならないことは早急にやるべきだ。推進計画で年度内に何らかの結論を出したいというのが９項目ある。年度内だとあと10ヶ月もない。資料を事前配布するなり関係者を呼んで意見を聴くなりするとしても、ペースを上げなければならないだろう。総論を言い合うだけでなくてもいいのでは。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
野村主査&lt;br /&gt;
この小委員会の設置のときから他の小委員会との関係が問題になるわけで。法制小委は具体的問題を扱い、ここでは基本的な問題をという位置づけ。基本問題の議論が具体的問題に繋がるのを期待している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
事務局（関審議官）&lt;br /&gt;
事務局としてもそう考えている。ここでは基本的な事項について議論いただきたい。個々具体的な課題で制度的対応が必要なら法制小委で検討する。民間の取組で解決するなら民間でということ。配付資料４として法制小委の委員意見を配布しているように、状況がどうなっているかはこの場でも紹介していく。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
佐々木委員（国立科学博物館長）&lt;br /&gt;
具体的なケースについて解決を求めるのか、個々のケースを念頭におきつつ文化振興のために著作権制度の役割をさぐるのか。議論のやりかたが変わってくると思う。基本問題小委員会が設置された狙いは、ここのケースを念頭に置きながらも、ひろく文化の視点から議論してくのだと私は思っていた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
三田委員&lt;br /&gt;
法制問題小委員会との兼ね合いを考えすぎて、基本問題小委員会での問題提起が抽象すぎるのではないか。法制小委は差し迫った課題を検討するところ。基本小委は、具体的に法律をどう変えなければならないのか分からないが、検討しなければならないものを扱う。たとえば来年法制小委で話し合わないとならない課題とか。権利者からヒアリングすれば、どういうシステムにすべきか見えてくるだろう。法制小委で（将来）とりあげてもらえるテーマも見えてくる。&lt;br /&gt;
近未来に問題となるものを具体的に検討する姿勢がないと、あまりに抽象的になって「100年先の議論」になってしまう可能性がある。なるべく具体的な問題の設定が必要。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
いで委員&lt;br /&gt;
基本小委では、問題提起はしてさしたる結論が出ないとしても、あとの議論を法制小委に任せるということか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
関審議官&lt;br /&gt;
そういうつもりではない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
野村主査&lt;br /&gt;
こちらはこちらで全体的なところからフェアユースを議論していただいて、法制問題小委員会の議論と融合して、分科会として具体的な方向の結論が出せれば良いのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
里中委員（マンガ家）&lt;br /&gt;
「日本版フェアユース」の言葉になじめない。アメリカのフェアユースの概念を元にして、ちょっと変えるものを目指すから「日本版」だとしか感じられない。「フェアユース」の語から日本人が実際に受け止める感覚まで考えて使っているのか。英語のニュアンスを自国語のように受け止める人だけではない。&lt;br /&gt;
何もはっきりしないまま進んで行くおそれも感じている。なんとなく警戒心が生じるのはわざわざ米国の言葉に「日本版」をくっつけるため。何か他に日本語として捉えられる概念を付けて話し合ってはどうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
松田委員&lt;br /&gt;
「フェアユース」という言葉はそういった問題も含んでいる。審議会の中でも「フェアユース」ではなく、「権利制限の一般的規定」という言葉を議論で使ってはどうかと言われる権利者の方もいる。アメリカの制度と日本との違いを「日本版」にしようという議論になってしまう。アメリカのフェアユースは、日本人が考えているほど酷いものではない。範囲も狭い。&lt;br /&gt;
日本ではもう少しゼロベースで考えて、何か規定がなきゃおかしいだろうという事例を洗い出していくべき。法制小委で出されている、委託研究の資料がある。フェアユースの資料としては一番まとまっているのではないかと思うが、日本で具体的に何か不都合が生じているという、議論の対象として上がった事案はそれほど出ていない。ビジネススキームを作るためのフェアユースでなくて、いまだかつて訴訟が起きていなくて誰が考えても適法、しかし形式的には違法というものだ。アメリカ的な「フェアユース」の言葉を先行させて議論しては結論を誤るのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
大林委員&lt;br /&gt;
補償金制度は、一応ブルーレイが指定されてとりあえずのチョンチョン（幕）となった。しかし補償金制度は、なぜそれが作られたかを考えるところに来ている。そして支払っているのが消費者なのは何故か。根本のところを話すのが基本小委だろう。根本のところか具体のところか、話し合うべき内容はたぶんテーマによって変わるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
三田委員&lt;br /&gt;
（いつもの調子でGoogleブックス問題の説明。）米国著作権法のフェアユース規定を読むと、著作者に迷惑がかかるかどうか検討しろと書いてある程度。迷惑をかけるな、とすら書いていない。検索エンジンが合法になるという過程も、タダでホームページを見せてるから迷惑かけないでしょうと、ずるずると来てしまった。日本ではそういう規定がないため、制限規定を広げるために時間をかけることになって、産業の成長を「阻害」するという。しかしこれは目的を決めた一般規定を作ればいいのであって、あらゆるものを包含するものである必要はない。&lt;br /&gt;
米国作家協会の事務局長が来日して説明を受けた。これまで我々（日本文藝家協会）は違法複製を糾弾するすることしか考えていなかった。向こうでは作家たちが中心となって版権レジストリを作り、作家たちが管理するんだとして和解に至った。このレジストリはGoogleからの補償金を基金にして作るもの。&lt;br /&gt;
我々には、ハーバード大学所蔵の日本語書籍がコピーされた損害がある。そうしたことに対応するには、日本版版権レジストリを作る以外にないだろう。国会図書館でも（デジタル化資料の）データベースが作られているが、今後どう利用していくかが問題となっている。管理組織を作る必要がある。&lt;br /&gt;
日本版レジストリを作るとなると、誰が基金を作るんだということになるが、それも検討しなければいけない。ネット関係でも許諾を得るのが難しいと言われる。あらゆる著作権を網羅する管理組織を作ることで多くの問題が解決するのではないか。保護期間を延長するのでも、包括的な管理組織で大部分は解決する。そういったビジョンをここで検討するのも良いのではないかと思う。ビジョンなしに漠然と考えるのでは時間がかかるだけだ。&lt;br /&gt;
委員がそれぞれビジョンを提出して検討しては如何か。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
中村委員（慶應大学教授）&lt;br /&gt;
我々がやらなければいけないことに優先順位をつけないと。フェアユースは、デジタル化やネットの広がりで不具合が起こっているもの。補償金は、権利者の利益の再分配をどうするかということ。メルクマールを実例・実態ベースで考えるべき。制度を変更する実需の強さを定量データで見る。制度変更を加えることで実態がどう動くのか、保護期間延長にしろフェアユースにしろ、制度を変えろという側が立証してやるべきなのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
松田委員&lt;br /&gt;
三田委員の、各委員がスキームを提案するという話に賛成だ。そのまま委員が言いっぱなしになってしまうのは勿体ない。たとえば流通促進と正当な対価の分配をどう考えるかといったときに、こういう制度だったらいいという意見を出してもらう。NHKアーカイブはそれを解決した一例だと私は思う。そういったスキームを出していくことが、実は基本的な問題を見ることにもなるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
野村主査&lt;br /&gt;
それは想定される論点の「著作権制度の果たす役割に変容が生じているのか」「どのような方向性をとるべきか」に含まれるのでは？　具体的な論点の検討を排除してはいない。ただ法制小委と同じ議論をしては、基本小委の存在理由がなくなってしまう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
事務局（山下課長）&lt;br /&gt;
どういう段階で、またどういう手順で各委員からビジョンを提出してもらうかは、主査と相談する。そのときに具体例を織り込んでもらうのでもいい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
野村主査&lt;br /&gt;
今後の進め方としては、資料２のとおりで。関係者からの意見を聴くことも、事務局との間で準備を進める。&lt;br /&gt;
大林委員から前回要望のあった、委員欠席時のオブザーバー参加について&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
事務局&lt;br /&gt;
著作権分科会では、委員以外の出席を認めていない。ただ本小委員会では分科会委員を中心に引き受けていただいており、多忙等の事情で出席できないことも多い。やむを得ない事情があり主査の判断で適当と認めた場合、欠席委員の指名するオブザーバの出席を認めて発言できることとしては如何か。ただし定足数としてカウントはせず、議決権も持たない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※オブザーバ出席については異議なく了承された。&lt;br /&gt;
※次回日程は調整中とのこと。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権行政</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-07-07T23:14:44+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/06/post-e557.html">
<title>法制小委＃２（議事概要メモ）</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/06/post-e557.html</link>
<description>すでに津田さんや末廣さんが傍聴時に主な内容をまとめてくれてるのだが、いちおう私の...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;すでに&lt;a href=&quot;http://twitter.com/tsuda&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;津田さん&lt;/a&gt;や&lt;a href=&quot;http://twitter.com/shiraist&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;末廣さん&lt;/a&gt;が傍聴時に主な内容をまとめてくれてるのだが、いちおう私の記録も出しておく。&lt;br /&gt;
例によって記録と記憶を頼りにしてるので正確性は保障できません。議事内容への最終判断は公式議事録の公表まで待っていてください。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
文化審議会著作権分科会&lt;br&gt;
法制問題小委員会（第２回）議事次第&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
日時　平成２０年６月１７日（水）&lt;br&gt;
　　　１７：００～１９：００&lt;br&gt;
場所　虎ノ門パストラルホテル&lt;br&gt;
　　　新館５階　「ミモザ」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
議事次第&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
１　開会&lt;br&gt;
２　議事&lt;br&gt;
　（１）権利制限の一般規定について&lt;br&gt;
　　　（「著作権制度における権利制限規定に関する調査研究会」委員等よりヒアリング）&lt;br&gt;
　（２）その他&lt;br&gt;
３　閉会
&lt;/blockquote&gt;
&lt;h4&gt;議事概要（メモ）&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;【高塩次長】&lt;br /&gt;
　著作権法改正案は原案通り可決。ご尽力に御礼申し上げる。&lt;br /&gt;
　著作権法としては２年半ぶりの改正、分量的にも多い。著作権課長は「平成の大改正」と呼んでいるが、新法（昭和45年）ができてから最大規模。&lt;br /&gt;
　改正の柱が３つ。１つ目、インターネットを活用した著作物利用の円滑化。検索エンジン、放送番組二次利用など。残念ながら、国会ではこれらの議論は展開されなかったが。国会図書館の所蔵資料の電子化が中心、長尾館長も招かれ（デジタル化資料の）ネット利用の可能性の議論があったところ。またGoogle（ブックサーチ）問題が話題になっていたこともあり、これに関する質問もあった。&lt;br /&gt;
　２つ目はコンテンツ違法流通の抑止。「違法ダウンロード」では当然のように議論があり、ユーザーの利用をさまたげる（萎縮させる）のではないかとの質問。そうした懸念が無くなるよう、（各方面と）相談して運用に務めると答弁したところ。&lt;br /&gt;
　３つ目が、障碍者の利用機会の確保。これについては、今まで障碍者向けに行なってきたボランティア団体の活動が阻害されないようにとの質問があった。&lt;br /&gt;
　国会質問は基本的に与党からは無く、野党だけ。そして衆参、全会一致で可決された。残された課題として、権利制限の一般規定についても質問をもらった。今年度から分科会で審議を始めるとの答弁をしたところ。大臣からも「さまざまな意見があるので議論をしたい」との答弁。&lt;br /&gt;
　著作権については、（必要な法改正は）これで終わりではない。さまざまな課題があるので、引き続きご尽力をお願いしたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【土肥主査】&lt;br /&gt;
　権利制限の一般規定について、前回会合で「比較法的な議論」と「現状についての把握」の要望があった。そこで今回は、（上野委員が座長を務め、前回の会合で報告書を提出した）調査研究会の委員からヒアリングする。米英仏独の４カ国に加え、（前回の報告書には含まれなかった）韓国・台湾・イスラエルについて。説明があった後で質疑応答も。&lt;br /&gt;
　まずは配付資料の確認と（ヒアリング）出席者の紹介を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【事務局】&lt;br /&gt;
（配付資料一覧に沿って説明）&lt;br /&gt;
　資料１は今日のヒアリングで使用。調査研究会報告書の冊子。前回配布したものと同じだが、その後のチェックで誤植が見つかり訂正してある。ただし内容面での修正は全くない。&lt;br /&gt;
　資料２。村井先生が作成した補足資料。&lt;br /&gt;
　資料３。資料１で報告された以外の諸外国の権利制限について。全回は簡単に紹介しただけだったが、報告書では触れていないものを別冊という位置づけで作成した。&lt;br /&gt;
　資料４は、今後のヒアリングについての質問事項。&lt;br /&gt;
（この後、配布されたヒアリング出席者一覧に沿って紹介。）&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
配付資料一覧&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
資料１　「著作権制度における権利制限規定に関する調査研究　報告書」&lt;br&gt;
（平成21年3月　著作権制度における権利制限規定に関する調査研究会、&lt;br&gt;
　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）【訂正版】&lt;br&gt;
　※&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/houkokusho_090601.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;参照PDF&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
資料２　村井氏提出資料&lt;br&gt;
資料３　「その他の諸外国地域における権利制限規定に関する調査研究　―レポート―」&lt;br&gt;
（平成21年3月　著作権制度における権利制限規定に関する調査研究会、&lt;br&gt;
　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）&lt;br&gt;
資料４　利害関係者からのヒアリング事項（案）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
参考資料　ヒアリング出席者一覧
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【土肥主査】&lt;br /&gt;
　今日の議事の進め方だが、英国法についての説明と質疑応答、次が英連邦諸国法、大陸法、その他の国。質疑応答はそれぞれに行なう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;blockquote&gt;&lt;br /&gt;
【参考資料】&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
ヒアリング出席者一覧（敬称略）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
１．米国法（17:05～17:35（質疑応答を含む））&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
（学説）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　村井　麻衣子（むらい　まいこ）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　筑波大学大学院図書館情報メディア研究科　講師&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
（判例）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　奥邨　弘司（おくむら　こうじ）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　神奈川大学経営学部国際経営学科　准教授&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
（訴訟制度・法文化）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　山本　隆司（やまもと　たかし）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　弁護士&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
２．英連邦諸国法（17:35～17:55（質疑応答を含む））&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　山本　隆司（やまもと　たかし）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　弁護士&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
３．大陸法（17:55～18:15（質疑応答を含む））&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　駒田　泰土（こまだ　やすと）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　上智大学法学部　准教授&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
４．その他の国（韓国、台湾、イスラエル等）（18:15～18:35（質疑応答を含む））&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　渡辺　真砂世（わたなべ　まさよ）&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　公共経営・地域政策部　研究員&lt;br /&gt;
&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【村井麻衣子（筑波大学大学院講師）】&lt;br /&gt;
　米国法の学説について。資料２に報告書の内容を簡単にまとめてある。補足しながら説明する。&lt;br /&gt;
　フェアユースに関する学説として、アメリカの判例に影響を与えてきたものを紹介。４つの考慮要素の分析、市場の失敗理論に関する議論、理論的構造に関する議論、実証的研究など。なおフェアユースについて否定的見解が無いのかとの点で、問題点として曖昧さや予測可能性が低いこと、実効性に疑問を呈する意見もある。しかし著作権のバランスとの調整機能を果たすとしてフェアユースが不可欠だと認識されている。廃止論などは一般的に見受けられない。&lt;br /&gt;
　Levalの「フェアユースの判断基準」についての論文。「文化の促進と学問の発展のため‥‥インセンティヴを付与」する著作権法の目的から、「tranformative use （変形的利用/報告書では変容的利用）」を重視。第１の要素（使用の目的と性質）と第４の要素（市場への影響）の重要性を強調する。追加的要素（誠実さ、芸術的完全性、プライバシー）は（フェアユースの成立の是非においては）考慮すべきでないとする。のちにパロディで問題になったキャンベル事件（プリティ・ウーマン事件）に影響している。&lt;br /&gt;
　Gordon。経済的分析により、フェアユースの基本的原則の解明を試みる。「市場の失敗を治癒するための理論」として捉えて、フェアユース適用のための三段階テストを提唱した。（１）市場の失敗が存在すること（２）被告の利用を許すことが社会的に望ましい（３）フェアユースを認めても著作権者のインセンティヴが実質的に害されない——との内容。ソニー事件（ベータマックス事件）で、取引費用の高さからフェアユースを肯定すべきとの意見に影響した。しかしGordonは、実質的損害のテスト（３）については後に訂正している。（３）では、フェアユースを過度に制限しかねないと意見を変えた。&lt;br /&gt;
　市場の失敗理論に関連して、Lorenによる再定義もある。教育・研究目的での著作物利用は「市場に委ねられると、望ましいより少なくしか利用が行なわれない」。著作権の範囲や存続期間などが拡大する傾向の中で、知識・学問の発展を抑圧しないようフェアユースが役割を果たす。&lt;br /&gt;
　Gordonによる「市場の失敗理論」の修正。先の理論と三段階テストがフェアユース否定の理論と取られてしまったことに対する。市場の失敗を分類し、市場の基準が妥当しない言論の自由の問題などが関わる「本来的な市場の制限」ではフェアユースを認めるもの。&lt;br /&gt;
　Barton Beebeの実証的研究。1978年から2005年までの判例を統計的に考察。フェアユースに関する判決は以外に少なく、年間平均が約10.9件。そのうちフェアユースが認められたのが約4.5件。裁判所がフェアユースかどうかを結論してから四要素の結論を導く「誘導」は行なわれておらず、第１要素（使用の目的と性質）と第４要素（市場への影響）が結果に大きく影響している。また原告作品が事実に基づくもの（第２考慮要素：利用された著作物の性質）や、非商業目的（第１考慮要素）のときはフェアユースが認められやすい。&lt;br /&gt;
　制度論・政策学的視点からの学説もある。法判断を、ロビイングの攻撃に耐性のある司法にゆだねることで、立法過程において反映されにくい層の利益を汲み取るとの考え。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【奥邨弘司（神奈川大学准教授）】&lt;br /&gt;
　フェアユースの判例については、ソニー事件などのリーディングケースを紹介するのが普通なのだが、これらはすでに多くの先行研究もある。一方で、網羅的研究を背景にすると、個々の事件に興味深いものもある。&lt;br /&gt;
　ここではキャンベル事件（プリティ・ウーマン事件）以降、フェアユースに関係する判例を対象とした。資料１の46ページから。時間的限界から、判決例の多い第12巡回区と第9巡回区が中心。個々の裁判例が、先例としてどこの判決のどこを引用しているか、特に頻繁に引用される最高裁判決を分析して、フェアユース判例の傾向を知ることを目的とする。&lt;br /&gt;
　48ページ、裁判例で頻繁に引用される最高裁判決の部分を「ベースライン」と仮に読んでいる。個々の裁判例の方は報告書の「参考資料編」に掲載している。キャンベル事件最高裁判決の影響の強さがある一方、個々に見ると、ややぶれも少なからず見受けられるところ。フェアユースは積極的抗弁で、著作権侵害が疑われる行為がされているのが前提。一瞬かつ不鮮明な写り込みのような場面は「de minimis」法理（法は些事に関せず）で、フェアユースの判断に入ってこない。&lt;br /&gt;
　考慮要素はすべてが検討される。どれかだけを重要視してフェアユースを判断することはできない。また、創作性をまもるためのものという（著作権法の）存在意義に言及するものが多い。商業性とフェアユースの関係で、ソニー事件は「商業的な利用はフェアユースでないと推定される」としたが、その後キャンベル事件の判断をなぞって、被告の利用に変容力（transformative）があるかが考慮されるようになった。しかし商業的で変容力のない場合は、ソニー最高裁判決の推定が生き残っていて、不公正と判断される傾向もある。&lt;br /&gt;
　第１要素（使用の目的と性質）の中心は、この変容力があるかどうか（50ページ）。transformativeは、transformする力があるという意味。サイズや解像度のみでなく、何かしらの形で表現に変更が加えられているものがフェアユースと認められている。&lt;br /&gt;
　第２要素（使用された著作物の性質）。使用された作品が事実的か創作的か。キャンベル事件判決は、パロディではここの重要度は低いとしている。ハーパー＆ロー事件（フォード大統領自伝事件）では未発行だったことを重視した（フェアユースを否定）が、のちに著作権法を改正して、未発行かどうかが決定的な影響を持たないとされている。ただこの第２要素が「発行済みのものなら」と反対解釈され、むしろフェアユースに有利に判断されることもある。&lt;br /&gt;
　第３要素は使用された量と実質。第４要素は潜在的市場への影響。キャンベル事件ではすべての要素を考慮するとしている。ただハーパー＆ロー事件判決を引用するものもあり、注意がいる。ソニー事件は、商業的だと市場への害が推定されるとし、これはキャンベル事件で部分的に否定された。しかし変容力が無い場合には、かえって強固にフェアユースが否定されてしまっているようにも見える。&lt;br /&gt;
　利用形態ごとに注目すべき点もある。ケースバイケース判断ではあるが。パロディの場合は認められやすい。引用は米国著作権法に規定がなく、フェアユースが認められるには変容力が鍵になる。写り込みはde minimisで（フェアユース判断まで行かない）、もし裁判にまで行けば変容力でということになる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【山本隆司（弁護士）】&lt;br /&gt;
　法文化。イギリスについて見ていくと、英米の法文化が違うということが言われている。米法の法文化を思いつくままに採りあげたのが67ページ以下。&lt;br /&gt;
　第一点として、アメリカの裁判所の性質。日本では法解釈の役割。アメリカでは法解釈だけでなく法を作るところとの位置づけである。一般規定をどう利用して法を作っていくのか、裁判所への期待が大きい。フェアユースの前提が、アメリカの場合は特殊だと思われる。&lt;br /&gt;
　二番目は、訴訟にかかる費用。アメリカはディスカバリー制度をとっており、両当事者が自分たちの証拠を全部出さないといけない。要求があればさらに出さないと行けない。証拠が膨大になる上、すべて弁護士がチェックしなければならず、費用も膨大なものになる。損害賠償額が1000万円でも弁護士費用が１億円を超えるということはよくある。日本では弁護士費用は基本的に訴額に対して何パーセントといった形で、請求額を上回ることはまずあり得ない。アメリカでは弁護士費用が上回る場合もあるし、巨額になる裁判費用でも裁判をよしとする文化がある。&lt;br /&gt;
　三番目は、法曹人口。先のような考え方の違いは法曹人口の差にも出ている。人口10万人あたりの法曹の数が、米国356人、日本19人。ちなみに英216人、独178人、仏73人。&lt;br /&gt;
　第四点。フェアユース導入に注意すべきこと。米国のフェアユース法理は1841年の判決以来なのだが、重要な機能を果たすようになるのはソニー事件（1986年）、キャンベル事件（1994年）から。フェアユースの法理が成立してから140年は、問題に対処する機能は果たしていなかった。それまでは英国のフェアディーリングの範囲とほぼ同じ。&lt;br /&gt;
　非営利目的使用、変容力のある使用などに注目されてフェアユースの重要性が高まった。日本でフェアユース規定を入れるとしても、フェアユースを規定する米著作権法の４要素を単純に並べるアプローチだけでなく、ソニー事件・キャンベル事件の判例法理を組み込まなければ無駄になるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【土肥主査】&lt;br /&gt;
　質問等があったら。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【村上委員】&lt;br /&gt;
　村井先生・山本先生に。フェアユースを争った裁判例が件数としては年平均10.9件、フェアユースが認められたのは4.5件。法律実務を考えると、訴訟が起こり（争っても）フェアユースが認められないかも知れないリスクがあって、和解に終わるケースもあるはず。それがどのくらいの件数ないし比重であるのか？　フェアユース規定（の予測不可能性）は両者に和解を促進する機能もあるように思う。&lt;br /&gt;
　奥邨先生に。参考資料では、面白い事件がフェアユースの名前で争われている印象がある。アメリカでフェアユースが認められたのと同じ事件が日本の著作権法で争われたとして、日本では使用が認められないケースがあるのか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【村井講師】&lt;br /&gt;
　フェアユースの訴訟件数に関連して、和解の割合との質問。実際どのくらい件数があるのか、私はわかりかねる。ただ確かに、和解でかなり解決されるのではと思う。&lt;br /&gt;
　フェアユースに関しても、権利者側が積極的に警告書を活用するケース、訴訟費用が高額で（利用者側）抗弁の主張を断念するケースがある。（判決だけでなく）何らかの形で解決されるケースが多いのではないかと推測できる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【山本弁護士】&lt;br /&gt;
　具体的なデータは持っていない。一般的に、訴訟ではディスカバリーの結果、持っている証拠がすべて出る。その段階で和解に終わるケースが多い。しかしフェアユースは法律論が中心。ディスカバリーで和解になるケースはかえって少ないのではないだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【奥邨准教授】&lt;br /&gt;
　控訴審で多かったのはパロディ・引用関係。アメリカではフェアユースが比較的認められる。日本では負けるのではないか。&lt;br /&gt;
　また、冒頭（著作権法改正の話として）紹介のあった検索エンジン関係も。（これまでの）日本法では難しかったのではないか。&lt;br /&gt;
　逆に、日本では引用のものは権利制限規定がある。米国では規定がないので、フェアユースかどうかを判断することになり若干複雑になる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【村上委員】&lt;br /&gt;
　山本先生に。Google Book Searchの事件も、フェアユースで争い、あれも一応和解でケリをつけた。しかしあれがフェアユースだったのかどうかは決めなかった。結果的には対価を払い有償でということにして、そのかわり利用を認めるもの。こういう和解は多くあるのか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【山本弁護士】&lt;br /&gt;
　そういう形での和解も多いと思う。自分で関与した事件も、裁判所が強引に和解のテーブルにつけさせようとするので。比率についてはデータはない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【道垣内委員】&lt;br /&gt;
　条約との関係について。著作権法に107条を導入したときには、アメリカは万国著作権条約のみに加盟していた。その後WTO、ベルヌ条約ヘ入るわけだが。万国著作権条約は曖昧な規定で、107条の運用上 条約を考えなくてもよかった。しかし（ベルヌ条約に加盟した）今ではスリーステップテストでしか例外（権利制限規定）が認められない。フェアユースが条約で拘束されるという、それを意識した議論はあるのだろうか？　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【山本弁護士】&lt;br /&gt;
　アメリカがベルヌ条約に加盟する段階では、107条が議論になったというより、著作者人格権の方に焦点が当たった。逆に、今になって議論になっているという状況ではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【奥邨准教授】&lt;br /&gt;
　アメリカにも（議論は）あるし、ヨーロッパにも「107条はスリーステップにてらしてどうなのか」と一応議論の対象にはなっている。１０７条容認はやや多数では。&lt;br /&gt;
　前回上野先生が紹介されたマックス・プランク研究所の解釈宣言でも、フェアユースのようなオープンエンデッドな権利制限規定でもスリーステップテストに整合するとしている。ヨーロッパでも一応は（フェアユースが）整合的だと考える人がやや多いように思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【多賀谷委員】&lt;br /&gt;
　フェアユースを認めるのは、「公共の利益」が背景にある。&lt;br /&gt;
　変容力のある利用について、フェアユースで利用した側が何らかの権利を認められることになるのか。もともとの著作権者と、フェアユース利用者の（権利の）関係がどうなるのか。アメリカで何らかの見解があるのか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【山本弁護士】&lt;br /&gt;
　「利用権」として認められることはないと思う。ただ変容力がある場合、二次的著作物ということになるので、保護が別途与えられることはある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田泰土（上智大学准教授）】&lt;br /&gt;
　むしろ、ヨーロッパの方で（この種の議論は）やられているのかも。著作物の利用者も基本的人権を持っている。「著作物を利用させてもらう権利だ」ということで。たとえば著作物がコピーガードされているときに、基本的人権に基づいてガードを外し利用する「権利」を求める。フランスやドイツではそういう議論がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【小泉委員】&lt;br /&gt;
　60ページ、「フェア・ユースというと、我が国の著作権法の権利制限規定には定められていないような利用形態に適用されるものというイメージを持つ部分もあるが、実際には、引用という極めて伝統的な利用形態——しかも我が国であれば個別制限規定で対応されるような利用形態——に関して頻繁に適用されていることは注目に値しよう」とある。&lt;br /&gt;
　ただフェアユース規定の方も、限定列挙でないにしろ「批評、論評、ニュース報道、教育、学術、研究」といった目的が列挙されている。この点、日本の引用の規定「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」とよく似ている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【奥邨准教授】&lt;br /&gt;
　107条の例示に関しては、争っている利用が例示に当てはまりそうな場合は、判決はそこに触れる。当てはまらないと、例示はスルーして４要素に入る傾向。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【小泉委員】&lt;br /&gt;
　例示をスルーしたときに条約との整合性が問題になるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【大渕委員】&lt;br /&gt;
　フェアユースと個別規定の関係で問題となるものは。その辺が我が国の検討では重要なポイントではないか。示唆になりうる点があれば伺いたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【奥邨准教授】&lt;br /&gt;
　控訴裁のレベルで、（報告書にある調査では）フェアユースだけを議論に絞っている。他の事例はほとんど無かったかと。地裁レベルだとまだ未整理なので、あるのかもしれない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【土肥主査】&lt;br /&gt;
　この後も報告の時間があるので、そちらを先にうかがってから。残った時間があれば質疑応答を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【山本弁護士】&lt;br /&gt;
　イギリスについて。あらかじめお断りするが、私、英国法については存じ上げない。米国法のみ。米国法で３名いたので、私が英国を担当した次第。&lt;br /&gt;
　フェアディーリング規定について、資料１の74ページ以下。イギリスは日本と同じようにこと細かな権利制限規定を置いている。その中で「フェア」を要件にした規定もいくつかある。日本と同じ制限規定に「フェア」という概念を入れた規定と考えれば理解しやすい。&lt;br /&gt;
　現在７項目。研究・私的学習、批判・評論、時事報道、授業の４タイプについて。伝統的にフェアディーリングとされてきたもの。この他には一般的な権利制限規定はない。&lt;br /&gt;
　米国のような一般規定を採用してはどうかとの議論もイギリスにはある。しかし今のところ、入れようという結論には至っていない。&lt;br /&gt;
　1977年にWitford Committee Reportがフェアユースの導入を勧告したが、議会はこれを採用していない。著作権者の権利の保護から言って、保護の範囲が曖昧になること、著作権に対するさらなる浸食を生じるおそれがあるというのが理由。&lt;br /&gt;
　フェアユースの採用については賛否両論。 Burrell &amp; Colemanの著書に否定論として３点を挙げる論文がある。まず１点目、アメリカのフェアユース規定の元になったのは1841年のイギリスでのフォルサム判決。イギリスではこれがフェアディーリングへ発展し、1911年に法文化された。それ以降、判例法として広がっていくことが止まってしまっている。イギリスでは裁判官の対応に問題があるのであって、フェアユースを入れても裁判官が替わらないと何も変わらないだろう。２点目、イギリスとアメリカでは法文化が違う。３点目、一般的権利制限規定を入れても将来的にどこへ向かうのか見通しが立たない。導入するかの議論で、ガワーズレポートが「デジタル化・ネットワーク化に対応した著作権制度をどうすればいいのか」を包括的に調査、権利制限規定についても報告をしている。そこではフェアユース規定に積極的な評価をしていたが、だからと言って入れろという提案はしていない。メディアシフティング・パロディの個別規定を提言し、フェアユースに対する評価はしながらも、フェアユースを入れることはためらいがちとの印象を受けた。&lt;br /&gt;
　資料78ページからカナダ。現在の規定は、イギリス法を継承したフェアディーリング規定。研究・私的学習、批判・評論、時事報道について。教授については入っていない。カナダでは、商業的研究を否定し非商業のみとするイギリスのような硬直的な運用でなしに、商業的研究でもフェアと解釈する。パロディも、現行法の解釈を柔軟にやって権利制限を認められるとの議論。法改正の提案がされた際にも、フェアユース規定の導入の提案はなかった。メディアシフト・タイムシフトなどの権利制限の提案。その理由は79ページ、アメリカのようなフェアユース規定を入れるとグレーゾーンが広がり裁判で決着つけないといけない。利用者にかえって萎縮効果を与えてしまうのでは？とのこと。&lt;br /&gt;
　オーストラリアについて80ページ。個別的フェアディーリングの規定。法改正も、タイムシフト・メディアシフト・パロディに権利制限を設ける形。その他、ベルヌ条約９条２項をベースにした一般的権利制限規定も。ただしこれも、図書館等での利用、教育機関、障碍者に限定する。オーストラリアではフェアユース規定が議論されていたが、最終的には支持を全く得られず、個別権利制限がいいとの結論になった。フェアユース規定の導入について意見をまとめて公表（81ページ）、賛成意見が公衆から出なかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【村上委員】&lt;br /&gt;
　一点だけ確認。アメリカ法・イギリス法は英米法としてくくられることが多いが、イギリス法に関して、アメリカ特有のディスカバリー・陪審制度・懲罰的損倍・クラスアクションといったものが無いこと、裁判所による法創造を肯定する文化、裁判のコストを厭わない文化——アメリカにはあるけどイギリスには無いとの感覚で受け取っても差し支えはないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【山本弁護士】&lt;br /&gt;
　きわめて難しい質問。イギリスの裁判制度、民事訴訟法など、一般の理解がないと答えられない。私にはむり。&lt;br /&gt;
　ディスカバリーの点では、アメリカで独自に発展してきた制度と言える。アメリカとイギリスでは違うのでは。&lt;br /&gt;
　法創造の点では、英米法ではもともと法は自然界に存在するものとしてきた。それを単純に発見するものとの観念は英米法で共通してるのだろう。アメリカでは法創造する機関だと割り切っている、これは特有なのではと想像する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【大渕委員】&lt;br /&gt;
　今のに関連して。フェアユースは、アメリカで判例法が強いからある。イギリスだと若干、受容のハードルは低いのではないか。しかしイギリスでさえも法創造の点で違うから、アメリカ型フェアユース導入にはためらいがある。そこを念のために確認したい。&lt;br /&gt;
　ペーパーで、学説の「第３に」がさらっと書いてある——「フェア・ユースの抗弁の提唱者は、一般的権利制限が将来において働いていく方向を形成していきそうな各種の力を考慮に入れていない」。一般的にこういう印象が強いという理解でよろしいのか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【山本弁護士】&lt;br /&gt;
　最初の点について。フェアユース規定に関しては、1841年の判決で生まれ1911年法制定まで、判例法で形成していくという意欲があったようだ。それが1911年の法律が制定されて、1916年以降だと言われているが、裁判官が硬直化し厳格解釈するようになったと言われる。法創造の文化というより、法制定によって縛られる傾向が裁判所に出てしまった。&lt;br /&gt;
　第２点。この「第三点の指摘」は著者の意見だと思う。一般的にはわからない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【土肥主査】&lt;br /&gt;
　次は、大陸法について駒田准教授から説明を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田准教授】&lt;br /&gt;
　大陸法における権利制限。EC情報社会指令は、５条１項で一時的蓄積の権利制限を求める。すべての加盟国が実施を義務付けられる規定。２項は複製権の制限だが加盟国の任意。３項では複製権と公衆伝達権、４項では頒布権をそれぞれ制限するものだが、これらも任意の規定。情報社会指令はさまざまな場合に著作権を制限することをオーサライズするもので、加盟国が過剰な権利制限をしないようスリーステップテストを５条５項に規定している。一定のとくべつな場合、通常の利用をさまたげず、不当に利益を害しない。（このテストは）ベルヌ条約９条２項では複製権の制限について定めたが、現在ではどの条約にも複製権に限らず用いられている。&lt;br /&gt;
　加盟国は権利制限規定を作るのにスリーステップテストへ抵触しないようにしなければならない他、既に規定されているものでも整合を求められる。フランス法では著作権が122-5条、隣接権が211-3条で制限される。ドイツ法では第１章第６節に権利制限、隣接権にも準用される。フランス・ドイツにおける制限規定のリストは個別具体的で、一般条項を含んではいない。一見、限定列挙と見える。フランス法はスリーステップテストを明示的に規定している。ただし第１ステップ（特別な場合）を省略して２ステップ。&lt;br /&gt;
　フランス法・ドイツ法は厳格解釈がオーソドックスで、現在も一応そうであると言える。解釈態度はヨーロッパの著作権中心の著作権法観に由来し、著作者の人格を重視するアプローチ。権利制限規定に種々の拘束を与える。&lt;br /&gt;
　以上が主流派の解釈だが、もう少し柔軟な解釈論を展開しようとの流れもある。こちらが主流になったかも知れない。制限規定を例外と見ることは間違っているとの立場、利用者にも基本的人権・憲法的価値で保護されていることを正面から認めるもの。&lt;br /&gt;
　ドイツの判例の影響が大きいのではないか。裁判実務をがんじがらめにしていない。両国の裁判所は厳格解釈を尊重しているが、墨守していない。フランスには写り込みに対応した権利制限がないが、明言規定の根拠なく非侵害の解釈をとる。ドイツでも、立法の間隙を埋めて大胆な類推解釈を行なった例がある。&lt;br /&gt;
　情報社会指令５条５項は、スリーステップテストを遵守しつつ、権利制限しろとの規定。共同体指令は立法府のみを拘束する。しかしこの規定だけは裁判所も拘束するとの見解が通説だ。国内法にスリーステップテストが書かれていなくても、この趣旨を汲んだ解釈をしないといけないという。しかし我が国では誤解されているが、このテストは権利制限の原則ではなく保護の原則で、保護の限界を示すもの。&lt;br /&gt;
　フランスのマルホランド・ドライブ事件では、DVDの家庭内複製が「通常の利用をさまたげる」のかどうか争われた。フランスの学説は、私が見るかぎり、権利制限の縮小解釈に好意的ではない。第２ステップ（通常の利用を妨げない）が曖昧なので、これで権利制限が縮小され、恣意的に侵害が成立しかねないとの考え。結局、フランスは国内法にスリーステップテストを導入した。&lt;br /&gt;
　以上が、権利を広げていく方向へのスリーステップテストの議論。しかしスリーステップテストは、権利制限をするための、英国法のようなフェアディーリングの機能を果たしているのではないか。私的複製や引用といった目的が定まった範囲でフェアディーリングとして。&lt;br /&gt;
　目的を定めない一般的な規定を入れてはどうかとの議論がドイツでもある。ヘルスターのドイツ版フェアユース提案。ただし報酬の支払いが原則だと言っている。ドイツ基本法の「比例原則」から導かれるとのこと。情報社会指令との整合性に議論がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【末吉委員】&lt;br /&gt;
　99ページ、フェアユース規定が欧州法上許されないだろうというのが一般的か？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田准教授】&lt;br /&gt;
　議論の量は大きくはないが、無理だろうとの見解が多数かと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【道垣内委員】&lt;br /&gt;
　84ページ、フランスではスリーステップテストを規定しているとの紹介。資料の122-５条の中には書いてないみたいだが‥‥。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田准教授】&lt;br /&gt;
　報告書の中では見出しだけを抽出している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【道垣内委員】&lt;br /&gt;
　個別に書いた上で、一般条項を入れているのだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田准教授】&lt;br /&gt;
　指令を実施して中間に入るように。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【村上委員】&lt;br /&gt;
　スリーステップテストというのは、いわゆる著作物を無償で使える権利制限だけのルール？　最後に説明されたように、公正な対価というか、合理的なロイヤリティを支払う場合にどうかという観点とからめて議論がされることはあるのか。それは別の議論なのか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田准教授】&lt;br /&gt;
　スリーステップテストの構造上、第１・第２をクリアしても第３をクリアできないことがあるだろうと一般には言われる。たとえばデジタル私的複製など。そこへ補償金の支払いで３をクリアするとの議論はある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【村上委員】&lt;br /&gt;
　それがどれくらいの重みをもって議論されるのか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田准教授】&lt;br /&gt;
　権利制限を設ける場合はスリーステップテストに抵触しないようにする必要がある。アメリカ法のフェアユースが、そもそも第１ステップに抵触するのかとの議論も、ヨーロッパでは新聞に挙げられていた。国際条約は加盟国の解釈に左右されるので、アメリカでは特に議論されてこなかったが。TRIPSではアメリカがリードしたが、そこでも特に問題視されなかった。国際法の議論としては、今さら問題にするのは厳しいのではないか&lt;br /&gt;
　権利制限といった場合には、無償の利用を前提にする先生と、（補償金と引き替えでも）排他権が無くなる時点で制限だという先生がいる。ヨーロッパでは後者の場合が多い。&lt;br /&gt;
　補償金で条約との整合性を保つとの議論はある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【大渕委員】&lt;br /&gt;
　個別規定で拾えないものとして何が念頭におかれているか。技術発展で新技術が念頭に置かれているのか。フェアユース的な導入の主たる狙いがどう展開されているのか。&lt;br /&gt;
　それと、今まで個別規定がカバーしているところも、フェアユースで拾うとなると（両規定の）関係が問題になるのだが。&lt;br /&gt;
　何を念頭に置いているのか、その観点から追加があれば。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田准教授】&lt;br /&gt;
　ヘルスターの提案は、アメリカ法をモデルにしたフェアユース。論拠では、特にこれが重要だとはっきりは指摘していなかった。挙げられていたのは、ドイツでは追加的権利制限の立法に時間がかかること。しかし新しい利用形態が表れても、利用の関心事は実は旧来の利用方法と同じである。既存の制限規定を弾力的に解釈して拾い上げていける。こういうものを拾わないといけない、と。立法できないのならあらかじめ一般規定との主張。&lt;br /&gt;
　商標権では非侵害とされていながら著作権で侵害となるケースがままある。実務上問題になっているようで、そうした指摘はあるようだ。私は別制度なので問題ないと思うが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【土肥主査】&lt;br /&gt;
　100ページ最後の３行。「わが国においても、著作権は憲法上の財産権（29条）であるということができようから、権利制限の一般規定を導入しようとするさいには、憲法上の比例原則等に照らした一応の検討がなされてしかるべきではないだろうか」。著作権が憲法上の財産権ということで、比例性・均衡性の原則で制限をうけるという風に、細かな規定をしていくと一般規定は不可能だと読めそうなのだが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【駒田准教授】&lt;br /&gt;
　結論はどう書こうか悩んでいたところ。深い意図があってこう書いたわけではないのだが。我が国の憲法の比例原則から不可能かという点については、そうではないのではないか。&lt;br /&gt;
　アメリカでは侵害責任を負うか・追わないかでは均衡性を欠くという議論はひょっとしたらあるのかも知れない。補償金請求権の規定が日本にあるが、そうしたところがないところでフェアユースとなる場合。そこでお金を払わないとなると均衡性を欠く場合もあるかも。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【渡辺真砂世（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング研究員）】&lt;br /&gt;
　（資料３の報告書に沿って説明。）&lt;br /&gt;
　一般規定を分類した。米国型フェアユース（一般規定＋考慮要素）のイスラエル・台湾・フィリピン、これをA類型。米国型とスリーステップテストを組み合わせた、韓国で審議中のものをB類型。英国型フェアディーリングの利用と、その他の利用を米国型フェアユースで規定したシンガポールをC類型。英国型に、米国型の考慮要素を加えた香港・ニュージーランドをD類型。その他、英国型にスリーステップテストを組み合わせたE類型、英国型のF類型（カナダ）。報告書では文言・規定の構造に加えて、立法過程の議論、立法後の議論などをまとめた。&lt;br /&gt;
　イスラエル。米国型フェアユース導入の前は、英国型フェアディーリングの規定だった。この時期から、すでに裁判例では米国型の４つ考慮要素が参照されていた。利用目的は厳格解釈、いったん利用目的に合致すると解釈すると４つの考慮要素で広く解釈する傾向。改正した意義は、利用目的について裁判所が柔軟に解釈できるとされる。&lt;br /&gt;
　台湾。第65条の規定で、アメリカの第107条と似ている。この特徴はイスラエルと共通する。ただ、イスラエルと違うのは、第44条から第63条の権利制限規定の解釈の考慮要素を明確化する目的だということ。３項・４項には著作権者団体・利用者団体との協議を規定する文言があるが、（報告書の作成にも協力した）章先生によると「３項・４項の試みは失敗に終わっている」と評価されているそう。権利者は刑事訴訟を盾に警告すればいいので協議を進めるメリットが薄いし、利用者も公正な利用が協議を経て狭められるおそれがある。それで協議がまとまらない。&lt;br /&gt;
　フィリピンについては省略。&lt;br /&gt;
　韓国。P2Pダウンロードが私的複製に当たらないとの判例がある。22ページ、韓米FTAを契機に、権利制限にスリーステップテストを設けた。ただしFTAの要請で米国型フェアユースを設ける話になったわけではない。FTAが呼び水となって権利保護強化の改正がなされたこととバランスを取ったもの。&lt;br /&gt;
　シンガポール（25ページ）。英国型と、受け皿の米国型で規定。また考慮要素が１つ多い。「合理的な入手可能性」が加えられている。シンガポールの他、ニュージーランド・オーストラリアでも対米FTAの締結を受けて、権利者・利用者のバランスをとるためにフェアユースを導入した。公聴会資料でそう説明されている。&lt;br /&gt;
　香港。英国型に加え、考慮要素として米国のような規定を。４つの考慮要素（32ページ）。シンガポールではいったんこれを規定したあとで、教育目的と行政事務について権利制限規定が追加される法改正があった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【土肥主査】&lt;br /&gt;
　実はもう１件相談することがある。今後利害関係者のヒアリングに関して、前回あらかじめヒアリングをどうすべきか、あらかじめ整理した方がいいのではと意見をもらった。ヒアリング事項の案を事務局が作成したのでその説明を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【事務局】&lt;br /&gt;
　有識者団体・利害関係者からヒアリングを行なう。特に利害関係者からのヒアリングに、質問事項を整理した上で実施した方が良いのではとのことでまとめたペーパー。&lt;br /&gt;
　一般規定の導入の基本的スタンスを聞き、その是非に応じた質問項目を用意した。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
【資料４】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
利害関係者からのヒアリング事項（案）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
１．「権利制限の一般規定」導入の是非&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
［１．で是の場合］&lt;br&gt;
２．具体的にどのような内容の「権利制限の一般規定」の導入を想定しているのか（「権利制限の一般規定」により、具体的にどのような著作物の利用行為が権利制限の対象となることを想定しているのか）&lt;br&gt;
３．２．で想定している「権利制限の一般規定」が現行著作権法に存在しないことにより、これまで生じた不都合があれば、その具体的な内容&lt;br&gt;
４．３．に関し、権利者からの権利行使の有無その他権利者との紛争等の有無・内容&lt;br&gt;
５．「権利制限の一般規定」の検討に関して特に留意を希望する事項&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
［１．で非の場合］&lt;br&gt;
２’．導入を非とする具体的根拠（どのような内容の「権利制限の一般規定」を想定した上で、どのような懸念から、導入を非と考えるのか）&lt;br&gt;
３’．２’．で想定している「権利制限の一般規定」が存在しない現行著作権法の下で生じた具体的な問題の有無・内容（個別規定に該当しない利用態様に関連した紛争の有無等）&lt;br&gt;
４’．「権利制限の一般規定」の検討に関して特に留意を希望する事項
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【土肥主査】&lt;br /&gt;
　まだ検討の出だし。通常のヒアリング項目からすれば広めの質問だろう。これでよろしいか。（異議なし。）&lt;br /&gt;
　当面ヒアリングし、また考えがまとまったところでピンポイントで（ヒアリング）ということもありえる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【事務局】&lt;br /&gt;
　次回日程調整中。導入の提言を公表している関係団体を呼んで意見を聴く。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権行政</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-06-18T01:42:41+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/06/post-40b3.html">
<title>著作権法改定案の国会審議状況</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/06/post-40b3.html</link>
<description>　国会で審議中の著作権法改定案。3月10日に提出され、5月12日に衆議院を通過、...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　国会で審議中の著作権法改定案。3月10日に提出され、5月12日に衆議院を通過、同日に参議院へ法案が送られた。それからおよそ１か月が経過したところだが、６月８日になって参議院で動きがあった。この日に参議院・文教科学委員会へ法案審議が付託され、翌９日には法案趣旨説明が行なわれたのだ。&lt;br /&gt;
　法案提出から国会審議のこれまでの期間だけを見ると、かなり時間をかけて審議しているように見える。しかし実際のところ審議に使っているのはたった１日だけ（５月８日の衆議院・文部科学委員会）。しかもその日のうちに衆院可決の方向が決定された。著作権法改定案の優先順位をうかがわせるものではあるが、それにしても審議にかける時間の短いこと。&lt;br /&gt;
　今国会は会期が7月28日まで延長されている。参議院に限って慎重な審議が期待できるわけでもなく、よほどのことが無い限りは、会期切れで廃案という結末は無さそうである‥‥。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17103171054.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17103171054.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「議案審議情報：著作権法の一部を改正する法律案」&lt;br&gt;
（参議院）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.webtv.sangiin.go.jp/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.webtv.sangiin.go.jp/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「参議院インターネット審議中継」&lt;br&gt;
※トップページから「会議検索」→６月９日をクリック→「文教科学委員会」
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　なお、衆議院での審議の模様は会議録が公表されている（なお本会議では、委員会での結果報告と採決だけだったので会議録を参照する必要はなし）。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009617120090508009.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009617120090508009.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「第171回国会　文部科学委員会　第9号（平成21年5月8日（金曜日））」&lt;br&gt;
（衆議院）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　とりあえず、現況としてはこんなところ。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h4&gt;著作権法改定案の主な内容&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;　久しぶりのこの話題なので、箇条書きで示しておく。かなり簡素化しており、一部限定のあるところに触れず正確性には欠けるが、思い出すためのキーワードとして見ていただきたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●違法配信されたコンテンツの録音・録画の禁止（罰則なし）&lt;br /&gt;
●国会図書館での所蔵資料のデジタル化を可能に&lt;br /&gt;
●視覚障碍者・聴覚障碍者らの著作物アクセスのための利用可能範囲を拡大&lt;br /&gt;
●美術・写真著作物の譲渡における商品画像の提示が可能に&lt;br /&gt;
●通信における効率化・障害対策目的の複製を可能に&lt;br /&gt;
●自動収集型の検索エンジンで、著作物を複製・インデックス化するのを可能に&lt;br /&gt;
●情報解析目的の著作物複製を可能に&lt;br /&gt;
●通信での受信側の「キャッシュ」の適法性を明示&lt;br /&gt;
●不明権利者のある著作物利用に関し、裁定制度の手続きを明記&lt;br /&gt;
●裁定制度の申請した時点から「担保金」の供託で利用可能に&lt;br /&gt;
●著作権登録制度の原簿の電子化を可能に&lt;br /&gt;
●海賊版の頒布の申し出行為を禁止（罰則あり）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　うちのブログでも、もう少し詳しく&lt;a href=&quot;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/03/2009-1f83.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;内容をメモしたもの&lt;/a&gt;があります。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権行政</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-06-10T15:41:16+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/05/post-f59e.html">
<title>法制問題小委員会＃１配付資料</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/05/post-f59e.html</link>
<description>　驚いたことに、12日の法制問題小委員会で配布された資料が、もう文化庁のサイトに...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　驚いたことに、12日の法制問題小委員会で配布された資料が、もう文化庁のサイトにアップされておりました。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_01/gijiyoshi.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_01/gijiyoshi.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会（第1回）議事録」&lt;br&gt;
（文化庁）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　とりあえずご報告まで。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（後日、追記するかもしれない。）&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>知財戦略</dc:subject>
<dc:subject>著作権</dc:subject>
<dc:subject>著作権行政</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-05-14T01:24:08+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/05/post-05f2.html">
<title>5/12 法制問題小委員会＃１（議事概要メモ）</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/05/post-05f2.html</link>
<description>　5月12日に開催された、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会（第１回）会合の...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　5月12日に開催された、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会（第１回）会合の議事概要を以下に掲載します。例によって傍聴記録と記憶に頼って文章化してるので、正確性は保証できません（というか、話していることの大部分が理解できてなさそうな自分）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これやるのに時間がかかってしまったので余談的に触れるしか出来ませんが、この法制小委と同じ日、著作権法の改定法案が衆議院本会議を通過しました。次は参議院での審議ということになりますが、まぁ衆議院での民主党の取組み方を見ていると何とも。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
文化審議会著作権分科会&lt;br&gt;
法制問題小委員会（第１回）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
日時　平成２１年５月１２日（火）&lt;br&gt;
　　　１０：００～１２：００&lt;br&gt;
場所　虎ノ門パストラルホテル&lt;br&gt;
　　　新館５楷　「ミモザ」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
議事次第&lt;br&gt;
１　開会&lt;br&gt;
２　委員及び文化庁出席者紹介&lt;br&gt;
３　議事&lt;br&gt;
（１）法制問題小委員会主査の選任等について&lt;br&gt;
（２）法制問題小委員会審議予定について&lt;br&gt;
（３）権利制限の一般規定について&lt;br&gt;
（４）その他&lt;br&gt;
４　閉会&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
配付資料一覧&lt;br&gt;
資料１　第９期文化審議会著作権分科会法制問題小委員会委員名簿&lt;br&gt;
資料２　小委員会の設置について（平成21年3月26日文化審議会著作権分科会決定）&lt;br&gt;
資料３　「著作権法に関する今後の検討課題」（平成17年1月24日著作権分科会決定）の概要とそれ以降の審議状況&lt;br&gt;
資料４　今期の法制問題小委員会の当面の検討課題について（案）&lt;br&gt;
資料５　ワーキングチームの設置について（案）&lt;br&gt;
資料６　「著作権制度における権利制限規定に関する調査研究　報告書」&lt;br&gt;
　　　　（平成21年3月　著作権制度における権利制限規定に関する調査研究会、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
参考資料１　文化審議会関係法令等&lt;br&gt;
参考資料２　第９期文化審議会著作権分科会委員名簿&lt;br&gt;
参考資料３　著作権法の一部を改正する法律案&lt;br&gt;
参考資料４　第27回及び第28回著作権分科会における意見の概要&lt;br&gt;
参考資料５　デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について（報告）&lt;br&gt;
　　　　　　（平成20年11月27日　知的財産戦略本部デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会）&lt;br&gt;
参考資料６　第３期知的財産戦略の基本方針（2009年4月6日知的財産戦略本部）抜粋
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　配付資料の多くは既出のもの（&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kihon/h21_04/gijiroku.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;基本問題小委&lt;a/&gt;の配付資料などを参考にしてくださいな）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※主査には、土肥委員が選出された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【関審議官】&lt;br /&gt;
　法制小委員会の前期には、検討課題として重要な課題を議論していただいた。１月に報告書とりまとめ。文化庁としては報告書を踏まえて著作権法改正法案（参考資料３）を今年３月に国会へ提出した。現時点の状況を申し上げると、先週金曜日に衆議院の委員会で全会一致で採決された（※註：なお、この会合の直後に衆議院本会議で可決されている）。引き続き努力したい。またこの場を借りて、委員の皆さまの尽力にお礼申し上げる。&lt;br /&gt;
　今期は、前期からの継続課題に加え、新たな課題として知財本部の議論を踏まえ「日本版フェアユース」について検討をお願いする。この課題は我が国の著作権制度の在り方にかかわる大きな課題であり、十分に議論を尽くしていただきたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【土肥主査】&lt;br /&gt;
　今期の検討課題を確認、著作権法改正案についても。事務局から。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【事務局】&lt;br /&gt;
　（資料２～資料５、参考資料３に沿って説明。）&lt;br /&gt;
　資料４。当面の検討課題。権利制限について、一般規定・薬事・図書館・学校教育・私的使用。通信と放送の関係（IPマルチキャスト）は、総務省での議論に留意しながら。ネット上の複数者の創作について。間接侵害。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
【資料４】&lt;br&gt;
今期の法制問題小委員会の当面の検討課題について（案）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
●権利制限規定の見直し&lt;br&gt;
　・権利制限の一般規定&lt;br&gt;
　・薬事関係（文献提供の実態を精査しつつ、引き続き検討）&lt;br&gt;
　・図書館関係、学校教育関係の権利制限&lt;br&gt;
　　（関係者からの具体の提案や関係者間の協議の進捗状況も踏まえ、適宜、検討）&lt;br&gt;
　・私的使用目的の複製の見直し&lt;br&gt;
　　（プログラムの著作物について、正規ビジネスへの影響の程度等について、なお検討が必要）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
●通信・放送の在り方の変化への対応&lt;br&gt;
　（総務省情報通信審議会での議論に留意しながら、時期を逃さずに検討）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
●ネット上の複数者による創作に係る課題&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
●間接侵害&lt;br&gt;
（望ましい制度設計のあり方について引き続き総合的に行っていくことが適当）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
注：（）内は、平成21年1月著作権分科会報告書のポイントを記したもの
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　ワーキングチームの提案。契約利用WTでは「ネット上の複数者による創作」、司法救済WTでは「間接侵害」。主査が座長を氏名し、座長がWT員を指名する。会議だけでなくメーリングリストを活用し、原則非公開、後日議事要旨を公開する。&lt;br /&gt;
　参考資料３。著作権法改正案。来年１月１日施行で案を作っている。検索サービスについては政令指定を「権利者がネット上で情報収集を拒否する旨の意思表示を行っている場合は収集しない」「違法に公衆送信されたものだと知った場合は表示しない」の中身で予定している。障碍者関連では、公共図書館でも複製できるよう政令を定める。「障碍者の必要な手段による複製」と定めて、幅広い行為が可能となる。視覚障碍・聴覚障碍に限定せず、対象も拡大。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【土肥主査】&lt;br /&gt;
　事務局の説明、ワーキングチームの設置、検討課題などで意見があったら。&lt;br /&gt;
　ワーキングチームは、従来から、法制問題小委員会の委員の中から座長を指名することになっている。契約利用ワーキングは末吉委員に、司法救済は前期から引き続き大渕委員にお願いしたい。両座長にはワーキングチームの構成を固めていただき、固まったら小委員会で名簿を配布する。&lt;br /&gt;
　当面の検討課題案。１月の分科会報告書から継続して進めていくことになる。順番からすると、この継続課題から報告を始めることになるのだろうが‥‥。&lt;br /&gt;
　早速だが、権利制限の一般規定の議論へ移りたい。前期、知財推進戦略事務局から報告書を説明してもらって、（小委員会の）事務局で基礎調査をするとなっていた。それから時間がたっているので、事務局から説明し、調査結果を報告してもらう。委託調査では上野委員が研究会の座長を務めていたので、上野委員からもあわせて報告してもらえれば。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【事務局】&lt;br /&gt;
　（資料に沿って説明。）「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」の報告。権利制限の一般規定については8～12ページ。結論がまとめられているのは10ページの５以降。また（２）で必要に応じて個別規定を設けていくこと、（３）で規定ぶりについて予見可能性を担保し、具体的考慮要素を掲げるべきだとする。&lt;br /&gt;
　参考資料６、「知財戦略の基本方針」抜粋。日本版フェアユース規定について記載されており、これを受けて今後具体的な検討をしていく。&lt;br /&gt;
　文化庁としては、フェアユース規定は著作権法の体系に深く関連する重要な課題と認識している。基礎的資料をあらかじめ整備する必要があるだろうということで、基礎的研究の委託を行なった。それが配付資料６。あくまでこの研究は、審議を円滑に進めるための基礎的資料。特定の結論を提言するものではない。&lt;br /&gt;
　報告書では英米法・大陸法に触れてあるが、これ以外にも韓国・台湾・イスラエルでの一般規定の動向も調査を委託している。その結果も上がり次第委員会で配布したい。&lt;br /&gt;
　検討メンバーや、スケジュールなどは資料にあるので参照のこと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【上野委員】&lt;br /&gt;
　この報告書は、著作権分科会を円滑に進めるために基礎的資料の整備を目的とする。可能な限り客観的な視点でこれに取り組んだ。各章は執筆者の責任でまとめているので論文集の性格もあり、その点は厳密には主観が混じっているかも知れない。しかし一般条項を設けるかについて方向性を示唆するものではないと、考慮して書かれた。（以下、資料に沿って説明。）&lt;br /&gt;
　第１章。現行著作権法上、権利制限規定にどんな問題があるか、その解決は可能か。第１章と第３章は私が執筆したが、事務局がまとめた研究会の議事録を収録しているところもある。構成員の見解と合致するとは限らないところは留意してほしい。一般条項に対する期待の内容が人によって変わってくる。比較的共有されている問題意識としては、個別規定が限定列挙されたもので、権利制限は「権利保護の例外」との考え方で厳格に解釈されてきたこと。厳格解釈を貫くと、形式的に権利侵害となるが現実的には不都合となるケースをもたらしているのではないか。たとえば家庭内ビデオライブラリーや写り込み。だからと言って（そうした例のすべてに）権利制限の一般条項が必要というわけではない。既存の権利制限の拡大的な運用などで対処できると考えられ、裁判例でもいくつか見受けられる。権利制限の類推適用を肯定することも考えられる。訴訟になれば権利侵害にならないのも少なくないかもしれない。権利制限規定を作る努力も続けられていて、立法論に限界があるのかが（フェアユースが必要かどうかの）問題となるのだろう。&lt;br /&gt;
　第２章、比較法。アメリカ合衆国著作権法第117条に一般規定。考慮すべき要素――著作物の目的と性質、利用された量および実質性、潜在的市場に対する影響。アメリカのフェアユースをどうとらえるかは、アメリカでも学説上さまざまな分析があるようだ。近時の事例紹介として、最近のフェアユース関連の裁判例から紹介・分析を行なっている。イギリスでは1988年著作権法「フェアディーリング」。研究・私的学習・批評・報道といった一定の目的のために利用する「公正な利用」を認める。一般条項の性質を有する個別規定。イギリス法に関してまとめられているほか、カナダ・オーストラリアのフェアディーリングについても紹介する。また大陸法の国（フランス・ドイツ）では一般条項がなく、権利制限規定が厳格だ。フランス・ドイツの近時の議論がどうなっているのか、EC指令との関連で、大陸法諸国でも一般規定が許されるのかとの観点もある。&lt;br /&gt;
　第３章。フェアユース導入を仮にしたとして、生じると考えられる課題と意義。今後の議論を活性化するために、あらゆる論点を抽出したもの。個別の論点について小委員会で議論することは必ずできないだろう。全て論点が網羅されているとも限らない。それはあらかじめお詫びする。期待される意義としては、裁判官による判断をゆるやかにコントロールしたり、判決の根拠をより可視化すること。他方、課題も、どのような規定かに依存はするが、米国型・英国型・スリーステップ型・受け皿型と分類した。具体的規定の内容も、どのような考慮要素を掲げるか、基準を「公正」とするのか「正当」あるいは「やむをえない」などさまざまな選択肢がある。但し書きとして「権利を不当に損なわない」とすることも考えられる。権利制限する代わりに報酬請求権を与える可能性もなくはない。&lt;br /&gt;
　「日本版フェアユース」の語が広く一般的に使われるようになっている。しかし（個々人で）想定される内容に開きが少なくない。（フェアユースかもしれないということで）訴えられなくなるという“消極的・防御的な規定”として捉える人もいれば、現行法では違法となってしまうが社会的に適法と考えられる行為を適法化する“積極的・攻撃的な規定”と捉える人もいる。企業のコンプライアンスからはフェアユースを導入しても効果が期待できないのではとの意見があるし、デメリットが生じるのではないかとの意見もある。このあたりも論点となるだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【土肥主査】&lt;br /&gt;
　今回は第１回ということもあり、自由に議論いただければ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【松田委員】&lt;br /&gt;
　質問を。&lt;br /&gt;
　この（報告書に挙げられた）意見の中で、大きくとらえると、厳格的に解して法的に違法だが社会通念上違法とすべきでない範疇があるというもの。もうひとつは、過剰な萎縮効果を軽減することにある程度繋がることが期待されるというもの。二つの視点が必要だと思うのだが、今の先生の指摘で、社会通念上違法とすべきでないものや、過剰な萎縮効果を軽減する必要のあるものとして、具体例は。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【上野委員】&lt;br /&gt;
　典型的には、家庭内のビデオライブラリーや写り込みの問題。写り込みは形式的に違法となってしまうが、起草者によれば権利侵害でないとする。それに（適法の）根拠を与えるのではないかというのが前者（社会通念上違法とすべきでないもの）。後者（萎縮効果を働かないようにする）は、論者の中（の意見）には、明示的により積極的観点から適法化しようと捉えているものもある。極になる強い見解としては、従来の裁判例ではカラオケ法理が広く適用されていて、新しいビジネスモデルが阻害されている――これを適法化することまで想定している方もいると見受けられる。&lt;br /&gt;
　企業内複製の例もある。複写権センターで処理されているものもあるが、すべての企業内複製が契約でカバーされているかと言えば、そうでもないだろう。真面目に考えれば考えるほど萎縮効果が働く。&lt;br /&gt;
　弁護士の方がよくご存知かと思うが、「これは違法なんでしょうか」と訊かれて適法だと言えない場合もあると聞く。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【村上委員】&lt;br /&gt;
　ひとつ質問。フェアユースはいつごろまでに結論を出すのか？　時間的な余裕はどれだけあるのか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【事務局】&lt;br /&gt;
　これは著作権法・著作権制度にとって非常に大きな問題と考えている。十分に論点を尽くして議論をしていただきたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【村上委員】&lt;br /&gt;
　それを前提にして申し上げる。（今回配布された）この資料は非常に有意義で、興味深い。とくに比較法の部分が大きなテーマになっている。フェアユースの問題は日本独自のものというのでは多分ないだろう、先進国全体で共通の問題だ。比較法的な分析は十分にやってもらいたい。日本にとって参考になるのはアメリカ・イギリス・フランス・ドイツの４カ国。&lt;br /&gt;
　座長へお願い。この報告の内容について米国・フランスと分けて、現状がどうなっていて、どういう議論がされているのか。十分に説明してもらった上で、質問があれば質問させてもらえれば、その後参考になる議論ができるのかなと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【土肥主査】&lt;br /&gt;
　事務局と相談して、機会を得てやりたいと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【村上委員】&lt;br /&gt;
　著作権が専門の先生には当たり前の話かもしれないが、専門でない者にとっては現状を深く知ってから議論するのがいい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【大渕委員】&lt;br /&gt;
　今のは非常に重要な点だ。&lt;br /&gt;
　フェアユースは権利制限だけでなく、著作権全体に影響を与えるテーマ。本題からずれるが、特許法が現行法（制定）から50年経過したということで全体の見直しをやっている。（一方、著作権法で）フェアユースは50年から100年に１ぺんの大きな議論だろう。その（議論の）前提としては比較法的な資料が不可欠。この資料はまだ一般的なところにとどまっている。&lt;br /&gt;
　上野委員に質問。アメリカ以外では、アメリカ型のフェアユースを採用していない。大陸法のフランス・ドイツはもともと法体系が違うので（導入の）ハードルは高いだろうが、イギリスでもフェアユースを入れようという話ではないとの認識でいいのか。英米法系の国でも踏み切れないことがあるのかな――といった、検討した感想をざくっと言ってもらえると。&lt;br /&gt;
　フェアユースという言葉については、アメリカ著作権法のフェアユースとイコール的なものを言ってるのか、判りやすいから「フェアユース」と言っているだけなのか。いろいろ拝見すると、フェアユースとは違ったものを目指している感じなのでそのあたりも。&lt;br /&gt;
　先ほど（フェアユース導入への期待で）カラオケ法理云々の話が出たが、（知財本部の調査会では）あれは間接侵害の話だろうと思っていた。それをフェアユースの問題として扱いべきという趣旨だったのか説明を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【上野委員】&lt;br /&gt;
　アメリカ以外に、同様のフェアユース規定はイスラエルと台湾にある。&lt;br /&gt;
　（他の）諸国で同じような規定がなぜ無いのか。これは推測の域を出ないが、裁判例の蓄積があってアメリカのフェアユースがある、他の国はそれを共有していないためではないか。&lt;br /&gt;
　「日本版フェアユース」の語を、報告書では意識的に使っているところと使っていないところがある。審議会の議論では「一般規定」を広く包摂する概念として使っている。イギリスのフェアディーリングも含めて考えているのだろう。私は「日本版フェアユース」をアメリカのフェアユースではないものと考えていたが、むしろアメリカ以上のもの（広い権利制限）を作るという考えで「日本版フェアユース」と使う人もいるようだ。&lt;br /&gt;
　日本版フェアユースの対象とカラオケ法理（間接侵害）との関係も確かにひとつの論点。知財本部（の調査会）でも、なぜフェアユースが必要なのかとの文脈で「カラオケ法理の拡大」という意見が出ていたように認識している。新しいビジネスの萎縮効果が働かないように、カラオケ法理の責任を否定するようなものをとの意見がある。（逆に）いくらフェアユースを作ってもカラオケ法理を否定できないのではとの考え方も十分あるだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【道垣内委員】&lt;br /&gt;
　非常に勉強になる報告書だ。&lt;br /&gt;
　日本法でも相当曖昧な法概念が使われている。民法、国際裁判管轄‥‥（たとえば）管轄原因を書き込もうというとき、予想しきれないので「特段の事情」という判例を条文化しようと。非常に曖昧な一般条項を置こうということ。日本法がドイツ法と同じだと思わない。&lt;br /&gt;
　ではどう書くか。ベルヌ条約は国内法の仕方について書かれている。EC/EUのディレクティブも同様。しかしそれを受けたところの（報告書の）説明がわからない。85ページのフランス法のところ、最後のセンテンス。フランスでは、スリーステップから「特別な場合」を除いた２ステップのテストを規定していると。&lt;br /&gt;
　スリーステップテストの「通常の使用をさまたげない」「不当な不利益を与えない」は一般条項にしやすいのだが、「特別な場合」を国内法で書けるのか。この問題があるにもかかわらず、スリーステップテストを書き込むことが（報告書に規定の一例として）書かれている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【上野委員】&lt;br /&gt;
　国内法に一般条項を入れるとして、スリーステップテストを満たす必要があるのはよく指摘されること。そのうち「特別な場合」のステップをどう満たすのかが問題となる。個別条項では満たしやすいが、一般条項では「特別な場合」を満たせないのではとも言われているところ。&lt;br /&gt;
　（この論点は）アメリカのフェアユース規定は条約違反なのかということにも関連する。今後検討すべき点をおおいに含んでいる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【清水委員】&lt;br /&gt;
　一般論として貴重な報告書だというのは各委員と同感。&lt;br /&gt;
　「裁判官へのゆるやかなコントロール」とある部分。「あらかじめ（一般条項で）考慮要素を明示しておけば裁判官が柔軟な判断ができるし、法的安定性と具体的妥当性を兼備した判断基準を獲得できるのではないか」（裁判官である自分は）俎上に上げられる身としては全くおっしゃる通りだと思う。&lt;br /&gt;
　考慮要素を明示するという点で、どういったものが良いのか（研究会で）議論になっていれば教えていただきたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【上野委員】&lt;br /&gt;
　考慮要素については、あまり明確に掲げるとそれだけ形式的になり、曖昧だと緩くなりすぎてしまう。&lt;br /&gt;
　アメリカのフェアユースの要素が参考になる。「潜在的市場への影響」を日本でも考慮すべきかは、日本でのフェアユース導入の趣旨が関係する。スリーステップテストの要素も参考になる。「著作物の性質」「利用の目的・態様」――どういう著作物なのかを考慮しないとならない、利用目的や態様を考慮しないとならない、となるとそれに従った判断が挙げられることになるだろう。&lt;br /&gt;
　こうした要素を掲げるだけでも判断の明確性に資する。ただ、それ以上の細かくは検討していない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【大渕委員】&lt;br /&gt;
　（研究会の報告書では）ビデオライブラリーなど、非常に細かいものを挙げているが。こういうものが主なのか、それとも今後予測できない利用がたくさんあるから（一般条項を）書き込むという話なのか。どちらをメインに考えているのか若干わからない。&lt;br /&gt;
　個別規定を全廃して一般規定だけというのは現実的でないので、個別規定を残した上でと考えているのだろうが、全体としてどう権利制限を組んでいくのか合わせて考えないとならない。報告書では個別規定に焦点があまり当たっていないがどう考えるか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【上野委員】&lt;br /&gt;
　一般条項をどういう目的で設けるのか、人によってとらえ方が違うのではないか。多様性に対応することと、変化に対応することの両方が必要だが、それぞれの考えの方もいる。私は前者（多様性への対応）だけでもそれなりに意味があると思うが、論者によって変わるだろう。&lt;br /&gt;
　個別規定を撤廃して一般規定だけにするとは考えず、個別規定を整備していくことが必要――との考えはおっしゃる通り。個別規定を今後も継続して整備することはなお重要だと考える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【土肥主査】&lt;br /&gt;
　私からもひとつ。些末なもの（利用）と、新しいビジネスモデルの萎縮効果。アメリカのフェアユース規定があることによって（それぞれの論点で）どういう役割を果たしているのか、研究会でも出たかと思うのだがその辺は。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【上野委員】&lt;br /&gt;
　正直、研究会の日数が限られていたので、中身については（きちんと）議論できているとは限らないのだが、アメリカのフェアユースをめぐって「法と経済学」の論点をどれだけ言えるかの議論がある。（研究会の報告が）我が国にフェアユース規定を設ける際にどれだけ示唆が得られるかと言えば、必ずしも十分な検討とは言えない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【村上委員】&lt;br /&gt;
　競争法との関係について。特許権では、欧米で強制的に実施権を命じる事件が山ほどある。ところが著作権で強制実施許諾に関する競争法の事件は、競争法の強いアメリカではほとんど出ていない。フェアユースが公共政策上の手当になっているのではないか。ヨーロッパはEUの競争法が積極的で、90年以来、数件出てきている。それぞれの国の制度との絡みになっているなと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【土肥主査】&lt;br /&gt;
　意見交換はこれくらいにして、審議の進め方について事務局から。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【事務局】&lt;br /&gt;
　ヒアリングを実施してはどうか。そこで出た問題点・課題などを、委員で意見交換する。そして事務局で論点整理をするという流れ。ヒアリングについては現在検討中で、主査と相談しているところ。&lt;br /&gt;
　（資料７に沿って説明）有識者には、フォーラム等や、法社会学・比較法・経済学などの研究者が考えられるのではないか。また、「その他」として、１～３に限定せず幅広くヒアリングを実施してはどうか。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
【資料７】&lt;br&gt;
権利制限の一般規定に関する意見聴取について（案）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　権利制限の一般規定に関する意見聴取すべき分野として、次のような分野が考えられる。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
１　権利者関係&lt;br&gt;
　　著作権・著作隣接権関係団体&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
２　利用者関係&lt;br&gt;
　　教育関係団体、図書館関係団体、障害者福祉関係団体、産業関係団体、消費者関係団体等&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
３　有識者&lt;br&gt;
　　一般規定について提言を行っている有識者団体、法曹関係団体、一般規定又はその関連問題に詳しい有識者等&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
４　その他
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;【森田委員】&lt;br /&gt;
　何をヒアリングするかが問題となる。「日本版フェアユース」とはどういうものか、イメージがさまざまある。確定的なイメージの人に聴くのなら良いが、イメージが不明確なまま漠として意見聴取してもすれ違うおそれがある。考慮要素などをある程度まとめてから進めないと、（ヒアリングの後で議論する段になっても）方向性が見えてこないのでは。ヒアリングとその整理を合わせて検討してほしい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【事務局・川瀬】&lt;br /&gt;
　従来の審議会では、中間まとめを踏まえて意見募集を行ない、場合によってヒアリングする。その頃には具体的に焦点を絞った課題について意見が出る。&lt;br /&gt;
　今回の提案は、知財本部の提言や、関係有識者団体・フォーラムなどの考えがさまざま出ているので、とりあえず現在提言されている内容を聞いていくもの。委員会で焦点を絞った形でのヒアリングは別途考えたい。そういった段取りで提案している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【土肥主査】&lt;br /&gt;
当面は、ある程度 意見の絞り込みを行なっている団体についてヒアリングする。具体な団体の選考は事務局と私で考える。（異議なし）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【事務局】&lt;br /&gt;
次回、日程が未確定なので後日調整する。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-05-13T02:23:22+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/05/post-2523.html">
<title>衆議院・文部科学委員会で著作権法改定案が可決</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/05/post-2523.html</link>
<description>　「違法配信からの録音・録画を禁止する」との名目で私的複製（著作権法第30条）の...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　「違法配信からの録音・録画を禁止する」との名目で私的複製（著作権法第30条）の範囲を縮小する、いわゆる「ダウンロード違法化」の条項を含んだ著作権法の改訂案が８日、衆議院の文部科学委員会を通過した（&lt;a href=&quot;http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA5E0A.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;審議経過&lt;/a&gt;参照のこと）。4月24日に法案の説明が行なわれ、今月８日が初めての審議だったわけだが、その日のうちに採決された。後日、おそらく無風で衆議院本会議を通過し、参議院での審議へと移ることになるだろう。&lt;br /&gt;
　この日の委員会で質問をした議員は、民主党から高井美穂・松野頼久・川内博史・和田隆志の４委員、共産党が石井郁子委員、社民党が日盛文尋委員。この日の委員会の流れが、事務局作成の「衆議院文部科学委員会ニュース」で速報として公表されている。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/News/monka17120090508009_f.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/News/monka17120090508009_f.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「文部科学委員会ニュース（５月９日）」&lt;br&gt;
（衆議院）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;
１ 著作権法の一部を改正する法律案（内閣提出第 54 号） &lt;br&gt;
・塩谷文部科学大臣、宮﨑内閣法制局長官、竹島公正取引委員会委員長、政府参考人及び長尾国立国会図書館長に対し質疑を行い、質疑を終局しました。 &lt;br&gt;
・採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 &lt;br&gt;
（賛成－自民、民主、公明、共産、社民） &lt;br&gt;
・馳浩君外４名（自民、民主、公明、共産、社民）から提出された附帯決議案について、和田隆志君（民主）から趣旨説明を聴取しました。 &lt;br&gt;
・採決を行った結果、全会一致をもってこれを付することに決しました。 &lt;br&gt;
（賛成－自民、民主、公明、共産、社民） 
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;　このニュース（本体はPDF）では、上記の審議概要のほか、各議員の質問内容の要旨が書かれている。それに対する参考人らの発言は、今のところ『衆議院TV』のビデオライブラリーで参照可能。議事録が公表されるまでしばらくかかりそうだが、『無名の一知財政策ウォッチャーの独言』さんが書き起こしをされているのでご参考まで（書き起こしおつかれさまです）。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.php?u_day=20090508&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.php?u_day=20090508&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「開会日：2009年5月8日」&lt;br&gt;
（衆議院TV）&lt;br&gt;
※ここから「文部科学委員会」をクリック&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-11c0.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-11c0.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「第１７１回：衆議院文部科学委員会での著作権法改正法案の馴れ合い出来レース審議」&lt;br&gt;
（無名の一知財政策ウォッチャーの独言）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　いわゆる「ダウンロード違法化」は、配信されているコンテンツが違法に提供されたものだとの「事実を知りながら」ダウンロードする行為を禁じるものとは言え、ユーザーがダウンロードしたものを事後的に「適法」か「違法」か判断することが困難という問題があった。いざ訴訟になったとして、権利者側が「事実を知りながら」のダウンロードだと証明しづらい一方、疑いをかけられたユーザーの側でも潔白を証明できない（コピー元のCDを持っていたり、支払いなどの記録が残っていないかぎりは）。この規定を根拠にどれだけの訴訟が起こされるか——によってはユーザーの脅威となる（見せしめの訴訟が数件起こるにとどまる可能性もあるが）。&lt;br /&gt;
　「ダウンロード違法化」条項にはもう一つ問題となる部分がある。海外で配信されているものでも、日本の著作権法で判断して「違法」なものならダウンロードが「違法」とされてしまう点だ。たとえば米国のフェアユースのような権利制限など、日本法とは異なる事情で適法に配信されているものが、日本でダウンロードすると「違法」呼ばわりされるようになる。そうしたダウンロードでもする人はするのだろうが、気持ちのいいものではない。&lt;br /&gt;
　海外での適法配信と日本法との関係をどう考えるのか、本来は慎重に審議すべきところだった。しかし衆議院の文部科学委員会ではこの観点からの質問は無かった。インターネットの世界でも日本人には日本法だけ当てはめておけばOK——と考える議員ばかりだということか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　委員会での法案可決のあと、付帯決議も提案されて可決されている。これは、可決された法律が運用される際に“国会の意向も汲んでくれ”と要望する程度のものでしかない。過去の例を見ても、政府へ速効性のプレッシャーを与えるようなものではない（法改定の根拠に使われることはままあるが）。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/monka7C67B3E98A3FA93B492575B00030142E.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/monka7C67B3E98A3FA93B492575B00030142E.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」&lt;br&gt;
（衆議院）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;
著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
一　違法なインターネット配信等による音楽・映像を違法と知りながら録音又は録画することを私的使用目的でも権利侵害とする第三十条第一項第三号の運用に当たっては、違法なインターネット配信等による音楽・映像と知らずに録音又は録画した著作物の利用者に不利益が生じないよう留意すること。&lt;br&gt;
　　また、本改正に便乗した不正な料金請求等による被害を防止するため、改正内容の趣旨の周知徹底に努めるとともに、レコード会社等との契約により配信される場合に表示される「識別マーク」の普及を促進すること。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
二　インターネット配信等による音楽・映像については、今後見込まれる違法配信からの私的録音録画の減少の状況を踏まえ、適正な価格形成に反映させるよう努めること。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
三　障害者のための著作物利用の円滑化に当たっては、教科用拡大図書や授業で使われる副教材の拡大写本等の作成を行うボランティア活動がこれまでに果たしてきた役割にかんがみ、その活動が支障なく一層促進されるよう努めること。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
四　著作権者不明等の場合の裁定制度及び著作権等の登録制度については、著作物等の適切な保護と円滑な流通を促進する観点から、手続の簡素化等制度の改善について検討すること。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
五　近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物等の利用形態の多様化及び著作権制度に係る動向等にかんがみ、著作権の保護を適切に行うため、著作権法の適切な見直しを進めること。&lt;br&gt;
特に、私的録音録画補償金制度及び著作権保護期間の見直しなど、著作権に係る重要課題については、国際的動向や関係団体等の意見も十分に考慮し、早期に適切な結論を得ること。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
六　国立国会図書館において電子化された資料については、図書館の果たす役割にかんがみ、その有効な活用を図ること。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
七　文化の発展に寄与する著作権保護の重要性にかんがみ、学校等における著作権教育の充実や国民に対する普及啓発活動に努めること。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　国会議員が結局はどういった方向を向いているのかを知る参考になるかもしれない。この附帯決議案、民主党だけでなく自民党を含む全会派で出されていることに注意が必要だが。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権</dc:subject>
<dc:subject>著作権行政</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-05-12T00:02:27+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/04/420-4cab.html">
<title>4/20 基本問題小委員会＃１</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/04/420-4cab.html</link>
<description>傍聴時の記録と記憶を頼りに委員の発言を書き起こしています。 正確さは保証できませ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;傍聴時の記録と記憶を頼りに委員の発言を書き起こしています。&lt;br /&gt;
正確さは保証できませんが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
文化審議会著作権分科会&lt;br /&gt;
基本問題小委員会（第１回）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;日時　平成２１年４月２０日（月）&lt;br /&gt;
　　　１４：００～１６：００&lt;br /&gt;
場所　三田共用会議所　３Ｆ大会議室&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（出席）&lt;br /&gt;
いではく・河村真紀子・佐々木正峰・瀬尾太一・玉川寿夫・中村伊知哉・野原佐和子・野村豊弘・三田誠広・宮川美津子&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（欠席）&lt;br /&gt;
石坂敬一・大林丈史・後藤雅実・迫本淳一・里中満智子・苗村憲司・松田政行&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;主査の選任：野村委員&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
（関文化庁審議官）&lt;br /&gt;
　前期の著作権分科会では１月に報告書をとりまとめたが、私的録音録画補償金・保護期間など結論が得られなかった大きな課題も残されている。なぜ結論が得られなかったのか、著作権制度のあり方をめぐる意見の相違も背景では。本小委員会は、こうした状況や経緯をふまえ、著作権施策の基本的問題に関し文化政策の見地から大所高所のご議論をいただく。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（いで委員）&lt;br /&gt;
　議論が活発にされながら結論が出ない問題というのは、基本的なところで議論がされていない。「ひとのものを取ってはいけない」「黙って使ってはいけない」という人間の基本が尊重されるべきなら、無から有を生む能力・労力も当然尊重されるべき。その基本から議論しなければ、使う側の利便性などで議論しても、100年たっても結論は出ない。&lt;br /&gt;
　たとえば隣りの河村委員の意見。自家用車で使うのに消費者はもう１枚CDを買わなきゃいけないのかとの問いかけ。答えが無いから制度の考え方に納得できないという。私は、消費者はもう１枚CDを買うのが当然だと思う。なぜなら家庭で飲むコーラやコーヒーは、車で飲むのに外へ持ち出すか買う。CDも持っていけばいい。車に積み込みたくないなら同じCDを買えばいい。&lt;br /&gt;
　コピーして持っていくこと――家庭内録音は認められているが、基本的には全部OKというわけでない。自分の家庭内で使うなら仕方ないから良いんじゃないか、程度の認めかた。基本が理解されず、既得権のようなものになり、それが当たり前になってしまうのは危険。&lt;br /&gt;
　保護期間延長もそう。何年にするのか誰が決めるのか。使う側の利便性とかで決めるのではない。作った側の人が「私は30年でいい」とか「10年でいい」あるいは「50年」「70年」と言うのはわかる。しかし利用する側が決める権利なんてどこにあるんだ、と普通は考える。&lt;br /&gt;
　そうした議論をせず、権利者側・利用者側の意見対立で、自分側の意見ばかり言っても100年たっても解決しない。まず「一番尊重されなければならないのが何か」からスタートしてほしい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（河村委員）&lt;br /&gt;
　ここで誤解を解いておかないと、100年経っても結論は出ないと私も思う。&lt;br /&gt;
　「車の中で聞くためにもう１枚買わなければいけないのか」の論旨。私的録音録画補償金は、家の中でのプライベートな録音の話。違法なものは含まれない。どうして補償金を払わなければならないのかと聞けば、「権利者に損害を与えているから補償金なのだ」というから、「どう損害を与えているのか説明してほしい」と言った。&lt;br /&gt;
　私的録音・録画がまったくできない世界があれば、損害は無い。私的録音・録画の損害の「補償」がいるのなら、私的録音・録画できないと今よりも権利者には利益があるはず。つまり私的録音できないCDを買ったとき、同じCDを自家用車で聞くため私たちがもう１枚買うと「お考えなのですね？」と聞いた。買うという前提なら利益は上がる。&lt;br /&gt;
　私が言いたかったのは、「同じCDをもう１枚は買わない」ということ。いで委員の言うとおり、持っていって聴く。もう１枚買わないからこそ、私的録音・録画を禁止しても利益は上がらない、だから私的録音・録画で損失は生じていないという意見。&lt;br /&gt;
　タダが当然とは言わない。「損害」の補償なら、その「損害」とは何か。私が認めたのは、持っているCDをお友達のためにコピーしてあげるのは「損害」だということ。&lt;br /&gt;
　「タダで使えるのが当たり前」、「権利者は霞を食って生きていけということか」と言われると悲しくなる。私たちはお金を払いCDやDVDを買っている。それなのに、プライベートで聴くものに「お金を払わないから、リスペクトしていない」と言われる。消費者の理解を得るには、そこをロジカルに説明しないとならない。&lt;br /&gt;
　（この問題には）少し精神的なところというのがあるのでは。お金の問題もあるが、「リスペクト」のない態度が許せないと言う権利者がいる。しかしそれは少しおかしい。消費者のほとんどは、補償金を払っているのを知らない。気持ちが大事なら、それを皆に知らせるのが正しい。その一方で、皆知らない方が黙ってお金が入ってくる。&lt;br /&gt;
　本当に「リスペクト」が補償金にこめられているなら、もっと広報して「これが文化を支えているんだよ」となるはず。文化庁もそういう考えなのかなと。&lt;br /&gt;
　消費者が税金のように薄く広く払わされる根拠、それが「リスペクト」なのはおかしい。補償金が文化を支えるとの言い方にも疑問。自分が買った、愛する権利者へ確実にいく方法で支払いたいのが消費者の気持ち。&lt;br /&gt;
　私的録音録画補償金の配分が、録画・コピーをする回数にリンクするか。インディーズの人とか、補償金制度の枠の外にいる人たちの作品をコピーする人にとってはとてもアンフェア。クリエイターを育てることも言われるが、「補償金があるからクリエイターになりたい」とのインセンティブがあるとは思えない。文化はそういうものではない。&lt;br /&gt;
　文化を大切にする気持ちは、消費者もサイレントマジョリティーが思っていること。文化をないがしろにする気持ちなどない。消費者にとっては「フェア」であることが大切。文化を大切にする一方、商取引や売買契約では「フェア」であるのが正しい。「文化」の名で、消費者の知らないところで広く薄くお金を取れる制度を続けていくことこそ、「文化のために補償金」から離れもっと大きな見地から議論したい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（佐々木委員）&lt;br /&gt;
　今までの法律改正や制度運用では、「社会的に必要性が高いから権利を制限するのが妥当」と権利制限が広げられた。課題が生じるたび、具体のケースについて「公正な利用」との観点から議論をする。しかし著作物の利用が多様化・国際化そして広範になった中、個別ケースの積み重ねが権利の保護と公正な利用とのバランスを失することにならないか。検証する必要がある。&lt;br /&gt;
　具体的には、権利制限の拡大に対する権利保護が必要だ。権利の内容、権利行使のあり方、あるいは保護期間でも、権利保護と権利制限との関係が具体的にどうなのか。&lt;br /&gt;
　今の著作権法は、「公正な利用」に留意しながら権利を保護することを十分考えてスタートした。長い年月が経ち、その関係がどうなったのかを見直す必要がある。権利者・利用者の立場からの議論を離れ、次元を変えた議論をするのが必要。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（瀬尾委員）&lt;br /&gt;
　この小委員会の設置を喜ばしく思う。いままで審議会で話をしたが、著作権分科会自体は単に法律改正のための検討の場だった。そういうものだと何度も言われたが、私はそういう理解をしておらず、もう一歩進んだものが必要。著作権は日本の文化に直結する。流通も大事だが、著作物を財として語るだけでなく、日本の文化として考えるのが重要。そのために著作権分科会がある。&lt;br /&gt;
　今までうまくいかない問題や意見対立がたくさんあった。これらは解決すべき。しかし現場の得失のみで語っていてはダメ。ここ３年ほどの議論を見て思う。&lt;br /&gt;
　いわゆる「コンテンツ流通促進」や「育成」では、作る側のことを言われる。しかし量だけ増やせば良いのなら、アマチュアのを流せばコンテンツは飛躍的に増える。日本の文化には、それだけで本当にいいのか。専門に文化を作る人がどう暮らし、どう関わっていったらいいのか大きく考えることで全体のバランスが取れていくのでは。&lt;br /&gt;
　今まで「コンテンツ流通」を「文化」の側面からの議論することは少なかった。そういう議論をこの場でできればいい。量と質で日本の文化力を高め、文化のブランドをつくり、流通させる。文化の質と量の両方をいかに振興させるか。そして日本の国民がいかに豊かな精神生活を送れるか。&lt;br /&gt;
　この小委員会ですべきは結論を出すことでなく、著作権行政に対する提言。文化審議会は「こういう風にあるべきじゃないか」という提言をしても良いのではないかと思う。その骨子をこの場で話せたらと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私的録音録画の話で思うのは、家庭内利用が変わっていること。（今の）著作権法ができた時代は、末端の利用が家庭だとの前提で「ここまでは手を入れられない」と許した。今はインターネットや複製機器が進歩して、家庭と公共の場がものすごく近い。境界線が曖昧でもある。「私的領域」がどこまで広がっているのか、意味と範囲を議論すべきでは。&lt;br /&gt;
　たとえば画像。昔はカメラで絵を撮った。カメラでは光学的に甘くなったりしたが、今はスキャナーで高精細なものができあがる。これは想定していたか。&lt;br /&gt;
　レコードも、あんな小さなiPodに何万曲。私も音楽好きだから聴くが、CDのラックがほとんど入る。それが持ち歩ける。そんなことは（現行法の制定当時）考えてなかったろう。技術の進歩と社会の中で、どうあるべきかの議論をここでして、「私的な利用」について何か見えてくるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それともうひとつ。最近言われる権利制限の一般条項。あえて「フェアユース」と言わない、何が「フェア」かは分からないから。「権利制限の一般条項」を流通のために考えているのなら、それは危険ではないか。日本は裁判が一般的ではない。隣の人がうるさかったら「ちょっと静かにして」と言うより前に弁護士へ電話する社会、普通の人が普通に弁護士に頼んで訴訟を起こせる社会、しかも懲罰的に賠償金をとれる社会なら成り立つだろう。しかし日本人で、たとえば権利者が侵害されたからといって大手を相手に訴訟を起こしたら、（その権利者は）胃に穴をあける。心労で。&lt;br /&gt;
　懲罰的な賠償・罰金を含め、日本をそういう裁判社会へ持っていく強い覚悟があった上で、その条項を入れるのか。日本の権利者には個人が多い。一方で利用者は会社で法務部を持ち、顧問弁護士もいるかもしれない。勝ったとしても小額、裁判費用すら出ない。そういうことに取り組むなら、非親告罪と同じように根本的問題として問われるべき。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（玉川委員）&lt;br /&gt;
　最近著作権の問題に関する基本的な認識を。&lt;br /&gt;
　ひとつは、コンテンツ流通促進。最近まで「放送番組のネット流通が進まない」と各所で議論され、原因は「放送事業者がコンテンツを抱え込んでいるから」と誤解されていた。しかし放送事業者は番組の二次利用に消極的ではなく、単にビジネスとして成立する利益が見込めなかったのが理由。最近では「NHKオンデマンド」や、民放のネットでの番組配信事業が積極的に拡大している。「囲い込み」との言葉はあまり聞かれなくなってきたのでは。&lt;br /&gt;
　権利処理の煩雑さもクローズアップされる。ネット利用で著作権者・実演家などの許諾権を制限しようとの特別法「ネット法」制定の議論がある。放送事業者はこれまで、番組販売やパッケージ化など、番組の二次利用のため関係権利者と時間をかけ協議し、ルール作りをしてきた自負がある。権利処理のルールは、権利者と利用者が話し合って作るのが原則。法律が介入するとしても、著作権法で調整されるべきでは。&lt;br /&gt;
　コンテンツ流通はネット以外にもある。ネット利用だけを特別扱いしては公平性を欠く。著作権法で認められた権利を剥奪するのは財産権の不当な侵害にもつながる。ネット法のような取組には極めて慎重な姿勢で臨むべき。&lt;br /&gt;
　著作権法に関する最近の議論は、著作物を利用することに片寄っている。著作権法は権利の保護を作品の利用とバランスさせて文化の発展に寄与するのが目的。保護と利用のバランスが崩れれば文化の発展を阻害し、先細りにさせる。&lt;br /&gt;
　そのバランスの崩れを象徴するのが私的録音録画補償金。この制度の見直しは、HDD内蔵録画機器や、パソコンなどの汎用機器をどう扱うかという議論から始まった。そもそも利用者は録音・録画の手段の多様化と利便性向上でメリットが増大。これをどう権利者に還元するかを考える、つまりデジタル技術発展のメリットを還元するのが課題。昨年「ダビング10」が実施され利用者のメリットは格段に増えたが、その一方でブルーレイの政令指定がいまだに実施されていない。これは明らかにバランスを失している。&lt;br /&gt;
　私的複製が認められている以上、利用者・権利者双方の利益のバランスをとる唯一の方法が補償金。ここ数年の議論は進展せず、権利者側の利益が損なわれる方向の議論のみが提示されている。今回ここで議論するにあたり、補償金の廃止ありきでなく、その本質から議論すべき。&lt;br /&gt;
　議論の具体的な進め方はまだ明らかにされていない。ここと別に懇談会で検討されるとも聞く。それなら中立的な立場で議論が行なわれるよう、利害関係者中心ではなく有識者を主体とした構成を考えてはどうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もうひとつ。文化庁の主体的な取組への期待。デジタル放送の制度的エンフォースメントや、番組の違法流通対策など、技術革新で新たな課題が生じている。本来文化庁が取り扱うべき事項だが、実際は他省庁が検討している。真に文化立国を標榜するなら、著作権制度に直結する問題は、文化庁がイニシアチブを取るべき。省庁間の関係に問題が落とし込められると、必然的に動きが鈍くなる。&lt;br /&gt;
　コンテンツの利用にともない適正な利益が権利者に還元されることこそ「真のコンテンツ産業の振興策」。これを実現するのは著作権法だけ。&lt;br /&gt;
　本小委員会では、著作権・著作隣接権の意味を再確認し、新たな作品の創造・拡大再生産につなげ、国民が広く豊かな文化を享受できる社会環境の実現に向けた建設的議論がおこなわれることを期待する。そして著作権に関する文化庁の主体をもった取組も。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（中村委員）&lt;br /&gt;
　優先順位、政策の中心、そしてアプローチ。視野を広げるのが大切。&lt;br /&gt;
　まず優先順位。アナログからデジタル、パッケージからネット流通、国内市場からグローバル、100年に１度くらいの構造変化が起こっている。デジタル技術はコピーで、流通が広がるのが前提。今の優先課題は私的録音録画補償金とIPマルチキャスト。優先度をひとつひとつ明確にすることが大事。&lt;br /&gt;
　二点目、政策の重心や方向性。知財本部や総務省などの議論の中心は業界の利害調整。つまり産業政策。文化審議会でも同じテーマなのはどうか。アナログからデジタルへの構造変化で、文化政策に立ち戻る重要性が問われる。デジタル化の恩恵を還元するメカニズムをどうするのかがテーマ。&lt;br /&gt;
　三点目。これが一番大事だが、多くの問題に対し法制度論で対応する話が出る。しかし法制度での対応は数多いプランのひとつでしかない。法律を変えるのは時間がかかり、コンセンサスを前提にして何も動かない。仮にコンセンサスを得られても、著作権法は細密に書くことになる。法制度のアプローチだけでなく、マーケットや文化を具体的にどう作るか。税制・財政面のサポートを考える手もある。&lt;br /&gt;
　先日、映像コンテンツの許諾窓口を一本化するとの報道を見た。総務省でも「市場取引」のトライアルを実施。これらがうまくいけば、法制度を変える必要がなくなるかも。民民による努力の支援を考えた方が生産的。&lt;br /&gt;
　著作権の制度論議は、データに基づくものが少ない。制度の必要性、導入したあとの効果――他の省庁なら当然にする調査・シミュレーションがなく、定性的・情緒的な議論。少なくともここでは、定量的に踏まえるべき。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（野原委員）&lt;br /&gt;
　現代のデジタル化・ネット化・グローバル化、環境の激変をどう踏まえているか、その把握は個々の立場で違うのでは。&lt;br /&gt;
　今回の委員会は「基本問題」を掲げる。これはチャンスだ。個々の利害を超えて客観的な視点で議論しようとの話に賛成。&lt;br /&gt;
　いろんな立場でそれぞれ絵を描き、それぞれの立場で語っても議論が噛み合わないのは当然。著作権とは何かという基本に戻ってほしい。具体的な現場から知ることからやって、共通認識のもと全体を俯瞰してはどうか。&lt;br /&gt;
　具体的には、「過去の著作物～小委員会」でやっていたヒアリング。印象的だったのは、著作権者の方々もネットビジネスをやっている方の意見に共鳴していたこと。&lt;br /&gt;
　ネットで音楽や映像を販売・提供している事業者の方に来てもらえたら。そして著作権者の方々、スタンスの違う人たちからも聞きたい。課題が起こっている現場の方の話も。全体を俯瞰して議論する方にも来ていただく。それをもとに基本的概念を共通の認識とすることに力を割いてはどうか。&lt;br /&gt;
　個々の利害を超え客観的な視点で議論、あるていど皆で共有できる提言を出せたらいい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もう１点。補償金や保護期間の問題は大事かもしれないが、社会変化の中で本当にナンバー１・２なのか疑問。列挙した問題だけを潰していくスタンスでなく、もうすこし幅広い視点で全体を見ることに力を入れたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（三田委員）&lt;br /&gt;
　新聞報道もあるが、米Googleが提携図書館の書籍をデジタルコピーしてデータベース化した。いま出版業界は大混乱。図書館間で送信する分には、さほど大きな問題ではない。しかしGoogleの行為は、一般ユーザーへの書籍のネット配信を前提とする。ヤクザが海賊版DVDを作り、マンションに置いていて売る前に摘発されたようなもの。利益を求めて複製物を大量に作った事例。&lt;br /&gt;
　ところが米国の法律では「フェアユース」。営利目的でも、その利用が公共性のある特別な場合で、その著作物の流通をさまたげず、著作者に損害を与えないなら無許諾・無償で複製を作れる。&lt;br /&gt;
　しかし作家たちが裁判を起こし、「補償金」を含む和解になった。実質的には損害をGoogleは認めたはずだが、いまだに一ぺんの謝罪もない。Googleは今でもフェアユースだと言う。判決で出たわけでなく、シロクロ決着してはいない。ただ和解に応じて一定の処理をするという理解。&lt;br /&gt;
　ハーバード大学には日本の書籍も大量にある。全部コピーされ、文藝家協会の会員・登録者4800人のうち、4300人が関わる。90％近い著作者が、勝手にコピーが作られてしまった。ヨーロッパでも大問題になっており、米著作権法の「フェアユース」がアンフェアだとの認識が世界的に広がっている。&lt;br /&gt;
　この時期に「日本版フェアユース」導入を議論しようということ自体危険。世界的に見てもトンチンカンなこと。日本で言えば、ヤクザが海賊版を作ったような事例なのに、アメリカでは複製した時点ではすぐには違法にならない。「フェアユース」のおそろしさ。&lt;br /&gt;
　実は日本の国会図書館でも全く同じものを作ろうとしている。全ての本があり、それを全部デジタル化する。私も協議会に参加しているが、デジタル化は有意義だからOKということで法律改正が進んでいる。しかしチラシを見ると、国会図書館のデジタル化で「インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置」というタイトルが付いている。Googleがやってることと同じ。国会図書館内に海賊版みたいなのが大量に作られ、まだネット配信はしていない状態。将来的にはネット送信もありなのか。&lt;br /&gt;
　「フェアユース」という概念は著作権法そのものを骨抜きにする。その認識を皆に持ってほしい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　一方では、「日本版フェアユース」を求める声が利用者にはあるのも事実。多くの利用者が、著作権が具体的に壁になり円滑な利用の促進が阻害されていると考えている。権利者の方だって、実はできるだけ利用してもらいたい。利害は対立しない。タダで使わせて欲しいという要望には応じられないが、一定の手続を経て使ってもらいたい。&lt;br /&gt;
　隣接権の窓口の一本化が実現、著作権者の17団体はポータルサイトを作り、そこから各団体のホームページへ行けるシステムがある。利用者がどこに問い合わせればいいか分かる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしまだ問題がある。「一億総クリエーター」時代。全員がそれぞれの著作権団体に登録するわけではない。そういう人たちの多くは、作品を作ること・情報を発信することに喜びを感じ、必ずしもプロフェッショナルではない。経済的利益を考えているわけではない。&lt;br /&gt;
　過去の著作物にも、経済的利益がなく遺族からそういうものを求めていないものもたくさんある。それらを円滑に利用できるシステムは必要。たとえば地方の文学館が昔の同人誌を復刊したいとき――宮沢賢治が寄稿した同人誌を復刊するが、宮沢賢治の著作権は切れていても、他の同人がいつ無くなったのかわからない。こういうときは、遺族も利益を求めていない。今の裁定制度を簡略化し、円滑利用のシステムを広げるべき。&lt;br /&gt;
　裁定制度の簡略化は著作権法の根本に関わるので、こういう場で大いに議論をしていくべき。もし円滑な利用が実現すれば、保護期間延長問題も解決する。２年以上かけて利用者の意見を聞いたが、「お金を払うのはイヤだ」という話ではなく、著作者不明で利用しづらいとの話が大半。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　我々が英知を傾ければ必ず前に進む。しかし今日、「やっぱりうまくいかない」と感じた。いでさんと河村さんの議論、やはり利害が対立すると非常にかたくな。ひとりの有識者として個別の利害を離れた議論が必要。&lt;br /&gt;
　フェアユース導入で儲かるのは弁護士。法律が書いてないところは裁判で、裁判が増えると裁判費用は結局消費者に回る。それを考慮して、ひとりの有識者として議論をすべき。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
宮川委員&lt;br /&gt;
　（三田委員の話にあった）弁護士の宮川です。私が初めて小委員会に参加するにあたり、あまりにも重い場に入ってしまったと心が重かった。&lt;br /&gt;
　委員は、これまでは名前・立場でどういう話をするのかわかる。もっと違った視点で話ができるのではないかとの言葉を伺って、私もそのように議論に臨みたい。&lt;br /&gt;
　これまで有識者・プロの方が話して解決しなかった議論をするわけで、常套句・決まり文句・決まり切った対立関係、決まったような言葉を使うのはやめて、ステレオタイプから離れた視点で議論したい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（野村主査）&lt;br /&gt;
　従来は、著作権の定義から考え結論を導く発想。たとえば中古ゲームソフトで、ストーリーがあって画面が動くから「映画の著作物」――と議論するのが典型。視点を変えて、具体的な状況である人の利益が保護されるべきか、対価を払うべきか、逆に利益が失われたりしたときに法的に保護されるべきか――といった裸の価値判断も考え、著作権の定義を見直すことも必要ではないか。基本問題という新しい視点から検討して、既存の問題でも新しい展望が見えてくるといい。&lt;br /&gt;
　私的録音録画・保護期間・フェアユースが、皆の念頭にあるようだ。他の課題でも具体的な政策につながる、委員会としての議論ができればいい。ただ、審議会の限界もいずれは考えなければ。一つの議論に集約されない場合、それをどう文化庁として意思決定に組み込むのか。審議会を置く意味をもう一度考え直す必要があるのかなと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本日は欠席の方が多く、欠席委員からの意見がある。事務局から紹介。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（事務局）&lt;br /&gt;
　石坂委員。いままで長年議論されてきたが結論の得られなかった補償金問題・保護期間について、ここで文化政策的な見地から検討、本年度中に結論を出せるよう進めてほしい。&lt;br /&gt;
　また「日本版フェアユース」は、著作権法の根幹にかかわり極めて重要。本委員会の検討課題とし、多面的かつ十分な議論――具体的には米国等の事例を精査、権利を制限しなければ不都合を生じる具体的・個別的な事例について、権利保護と利用のバランスを十分に吟味するなど。拙速にならないよう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大林委員。&lt;br /&gt;
　ひとつは私的録音録画補償金。デジタル録音・録画機器の文明論的位置づけ、文化論的に見た創造への影響、そもそもなぜ補償金が創設されたのか、大元に立ち返ってもう一度議論したほうがいい。そうすれば、制度の必要性や、制度がどう変わっていくべきか明白になっていく。&lt;br /&gt;
　次は保護期間。著作物がネットで流通する時代、保護期間を延長し多数国の保護期間の調和をはからず、この時代を乗り越えることは不可能。実演か固定から起算される実演家の権利について、長寿社会では実演家の存命中に権利が無くなってしまうとの課題がある。戦時加算も、撤廃に向け積極的取組が必要。&lt;br /&gt;
　三点目は日本版フェアユース。当小委員会で取り組むべき課題。文化論的視点からの議論が必要。モデルのアメリカとは、社会の仕組みや国民意識の違いが大きい。拙速にことを運ぶべきではない。ましてクリエイターの成果を安易に利用することが経済発展につながる、コンテンツ大国になる早道――などというのは本末転倒。保護期間とは違い、世界標準でない規定の導入には慎重であるべき。その前に、ネット時代にコンテンツ流通促進が文化的影響をもたらすのか、プラス面マイナス面を、文化発展とよりよいコンテンツ創造のサイクルという視点から議論されるべき。&lt;br /&gt;
　本小委員会に、事前に通知することを条件に、代理人の出席を認めてほしい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　苗村委員。&lt;br /&gt;
　技術の発展、国境を越えた情報流通、日本作品の国際的評価――などの背景を考え、これまで結論の得られていない課題を含む基本問題について文化政策的な高い立場から検討すべき。&lt;br /&gt;
　加えて三点ほど。著作者・利用者の利害対立でなく、双方にとって望ましい解決の方法をさぐるべき。例えば私的録音録画補償金・保護期間。著作者と利用者の対立前提ではなく、どの選択肢を選んでも双方にプラス・マイナスがあるものを確認、選択肢を比較する。&lt;br /&gt;
　二点目は、技術振興と国際環境の変化。著作権制度の国際的変化を直視し、制度改革の必要性を確認。たとえば、米国企業のビジネス戦略の影響を受けるごとに著作権法改正をするのでなく、著作物の創作・流通・利用の態様が変化する本質を見極め、将来の改革の方向を明確にし、今後の対処を検討する。対処法も、法制度改定だけでなく、契約を含むビジネス慣行の改善、国際会議等での意見調整の可能性も検討すべき。&lt;br /&gt;
　三点目として、法学に加えて、文化情報学・社会学・経済学・政策学など横断する学際的学術研究の成果を活用。著作権制度の研究者から聴取し、小委員会での検討に役立てる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　松田委員。&lt;br /&gt;
　コンテンツのネットワーク流通促進。民間からいくつかの提言が公表。「ネットワーク流通と著作権制度協議会」でも、4月24日に提言を出す予定。この委員会でネット流通促進法制の議論があれば、協議会提言も説明機会を得たい。&lt;br /&gt;
　Googleブック検索のクラスアクション和解の日本への影響。この和解は米国での民事訴訟、基本的には著作者・出版社の判断に委ねられるべき。委員会が審議する必要はない。ただし和解の内容は全世界の著作権者が関わる。Google１社のデータベースに世界中の書籍コンテンツが集中し、日本におけるコンテンツ利用に影響が出る。著作物を国民の自由に利用できる環境を確保することは国の責任。日本は日本の著作権法によってその秩序を確立すべき。Googleの和解の影響について調査・審議を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（主査）&lt;br /&gt;
　あと20分ほど。検討課題について自由討議を。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（いで委員）&lt;br /&gt;
　この委員会がいったい何を求めているのか、明確にした方がいい。私と河村委員のやりとり、それとは違うことを考えた方がいいとの意見も。この委員会では欠席の委員の意見を見ても、みな私的録音録画補償金・保護期間延長・フェアユースを問題視しているが。&lt;br /&gt;
　文化庁もこの委員会で求めているのは何か。問題があったからこの委員会が必要ということか、日本の著作権社会がどうあるべきかの総論だけをやるのか。それなら我々を呼ぶより評論家でも呼んだ方がいい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（野村主査）&lt;br /&gt;
　事務局が、今後のスケジュールや具体的議論の課題など、次回・次々回どう示すのか説明すれば質問に対する答えになるかと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（事務局・著作権課長）&lt;br /&gt;
　小委員会の進め方は、委員から意見をいただきながら考えたい。今年中に特定の課題で結論を出すものとお願いしたつもりは現時点ではない。第26回・第27回の分科会の意見を踏まえて設置の提案をし、設置された。&lt;br /&gt;
　我々としては、補償金・保護期間延長・フェアユースのいずれも重要な課題。できるだけ早期に結論を得たい。特に日本版フェアユースは分科会でも大きな検討課題。まずは法制問題小委員会で議論。ただ日本版フェアユースについて意見があれば、分科会に（この小委員会の）意思をどう反映するか別途考えなければならない。&lt;br /&gt;
　今後の進め方は、今日の提案を整理した上で示したい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（瀬尾委員）&lt;br /&gt;
　「テクノロジーの急激な変化」「ネットワーク社会の急激な進展」とよく言われるが、それらが本当に著作権に関係あるのか？　音楽の聴き方、たとえばiPod。ウォークマンがあった、CDを持ち歩いて聞くこともできた。利用の便利さは上がったが、基本的な利用の方法は変わってない。&lt;br /&gt;
　「インターネットで社会が変わった」、テクノロジーがすべて著作権に影響を及ぼすとのイメージがある。本質的に影響を与えないものと、本質的に与える物とをごちゃまぜにして「社会が急激に変化しているから、それに対応しなければいけない」との論でまとめられるのは違うのでは。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「放送で流通しないのは放送事業者が番組を囲い込むから」との論理、でも儲かったらやるんじゃないのか。それだけなのに、頭の中でネットワーク社会・テクノロジー社会が夢と希望に満ちている宝の山のような、すべてが新しいところへ変わっていかないといけないような「バラ色の夢」を見ちゃってるのかなと。&lt;br /&gt;
　ネットオークション、ニコニコ動画、YouTube。話題になるが、実際にそれを使って生活に馴染んでいる方が発言しているとは思えない。そういう議論でいいのか。前にドワンゴの社長がいらして、話をした。現場の声が出てきたから良かった。妄想のネットワーク社会とかバーチャル社会ではなくて、現時点が分かった。&lt;br /&gt;
　現時点のネット社会、著作権との関わりで何が必要なのか。どこかで整理しなければならない。テクノロジーと社会、利用の関係。専門家を呼んだ上で、話を聞いて、関係のあるもの無いものについて議論すれば、多くの方に有効な小委員会になるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
（三田委員）&lt;br /&gt;
　法制問題小委員会には弁護士が多いのではと警戒。&lt;br /&gt;
　それと、経団連・経産省・ネット関係の利用促進を図ろうという圧力は文化庁にひしひしと波及しているのではないかと危機感。この小委委員会では、著作権が守るべきものは何かをしっかり議論して、フェアユース問題についても考えていくべき。&lt;br /&gt;
　利用者の声もきかなければならない。守るべきものを守りつつ利用を促進することを議論していくべき。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それから、根本的な問題。いままであまり議論されることがなかった様々な課題もどんどん提案して皆で考えていくべき。一例をあげると、美術のネットオークションで写真を出すことが法律改正でOKになる。美術家は（作品の）現物を売ってしまっても、画像は著作権によって書いた人のものだったが、ネットに著作物の画像を出して良いとなると美術家の著作権が根本から無くなってしまう。ネットに画像を置いて利益を得た人から対価を得るような、「著作権」に該当するような部分を考える時代ではないか。&lt;br /&gt;
　ある美術家の名前をYahoo!などで画像検索すると、その人の作品がずらっと出てくる。クリックするとかなり拡大した画像が出てくる。これがさらにネットオークションの画像が増えると、美術の画集を買う必要が全く無くなる。何らかの形で保護することも必要。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もうひとつは、隣接権者が50年で切れてしまうこと。たとえば美空ひばりがもし生きていたら、もう子どもの頃に歌った権利が切れてしまっている。生きていたら今70歳くらい。10代の作品はすべて切れてしまっている。隣接権の50年はいかにも短い。&lt;br /&gt;
　これをアメリカのように95年に延ばしたところで、利用者に大きな負担を強いるものではない。著作隣接権が切れても、CDの値段が安くなるわけではない。隣接権の保護期間にも一定の考慮を払う必要があるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あるいは写真家の権利。旧著作権法で切れているものもある。私のような門外漢が言うのも変だが、「この作品は切れていて、この作品は切れてない」を検証するのが面倒で、えらい写真家のすべての写真にお金を払うケースがある。すでに失われた権利だが、その写真家が生きているなら著作権の復活が考慮されてもいいのではないか。それで消費者に損害はない。著作権を守ることを、この場で考えていけばいい。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権保護期間延長問題</dc:subject>
<dc:subject>著作権行政</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-04-22T01:20:34+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/03/28-19dd.html">
<title>著作権分科会 #28 ――フェアユース戦線はいつもの風景</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/03/28-19dd.html</link>
<description>　3月25日に、文化審議会著作権分科会の第28回会合が開かれた。この分科会では１...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　3月25日に、文化審議会著作権分科会の第28回会合が開かれた。この分科会では１月に前期・2008年度までの報告書が出され、それを受けて3月10日に今国会へ著作権法の改定案が提出されたところだ。法案の方は衆議院で先に審議される予定らしいが、30日現在でまだ審議は始まっていない。ともあれ、法案提出を前期の区切りとして、25日は今期・2009年度の分科会運営について話し合われる最初の会合となる。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
文化審議会著作権分科会（第２８回）&lt;br&gt;
　　日時：平成２１年３月２５日（水）&lt;br&gt;
　　　　　１０：００～１２：００　※実際には30分ほど早く終了&lt;br&gt;
　　場所：三田共用会議所　３F大会議室&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【議事】&lt;br&gt;
１　開会&lt;br&gt;
２　委員及び文化庁関係者紹介&lt;br&gt;
３　議事&lt;br&gt;
（１）文化審議会著作権分科会長の選出について&lt;br&gt;
（２）小委員会の設置について&lt;br&gt;
（３）その他&lt;br&gt;
４　閉会&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【配付資料】&lt;br&gt;
資料１　文化審議会著作権分科会委員名簿&lt;br&gt;
資料２　「著作権法に関する今後の検討課題」&lt;br&gt;
　　　　（平成１７年１月２４日・著作権分科会決定）&lt;br&gt;
　　　　の概要とそれ以降のこれまでの審議状況&lt;br&gt;
資料３　小委員会の設置について（案）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
参考資料１　文化審議会関係法令等&lt;br&gt;
参考資料２　文化審議会著作権分科会（第２７回）議事録&lt;br&gt;
参考資料３　著作権法の一部を改正する法律案の概要&lt;br&gt;
　　　　　　※配付資料には法律案そのものも含まれていた。&lt;br&gt;
参考資料４　デジタル・ネット時代における知財制度の在り方について（報告）&lt;br&gt;
　　　　　　（平成20年11月27日　知的財産戦略本部デジタル・ネット&lt;br&gt;
　　　　　　時代における知財制度専門調査会）&lt;br&gt;
参考資料５　広崎委員意見書&lt;br&gt;
　　　　　　（第９期文化審議会著作権分科会の運営に対する意見）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　分科会の運営の話——と言っても、実際に議論をする場は、分科会の下に設けられる「小委員会」の方である。だからこの小委員会をどう設置するのかが話の中心になる。&lt;br /&gt;
　昨年まで設けられていた、iPod全盛の今の時代に適合した私的録音録画補償金制度を話し合う「私的録音録画小委員会」と、保護期間の延長の是非を議論する「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」は、前期最終回にあった予定のとおり解散となった。今期設置されるのは３つ、「基本問題小委員会」「法制問題小委員会」「国際小委員会」だ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　基本問題小委員会は、「著作権関連施策に係る基本的問題に関すること」を議論するとされる。この表現自体は配付資料にあった文言を引いているだけだが、あまりにも漠然としすぎてはいる。事務局が説明する中で例示した議題は、私的録音録画補償金と保護期間延長の問題だ。つまり解散された２つの小委員会を吸収したような形のようだ。それぞれの小委員会でも持て余してしまった議題なだけに、他の「基本的問題」を扱いつつこれら二つの議論も進められるのかは疑問。議題設定に文化庁の恣意が反映しやすいだけに、注視したい。&lt;br /&gt;
　「基本問題」と銘打っているだけに、事務局は方針として「文化政策的な見地から大所高所の議論をしていただける場として設置してはどうか」と提示している。この文化庁の言う「文化政策的な見地」が果たして好ましいものになるのか、私見だが微妙に思えてならない。「保護」だけが文化政策ではなく、しかもコンテンツ産業だけが「文化」ではない——そこからこぼれるものを無視したり、あるいは一緒くたにしすぎた結果が、〈時代の流れに対応できていない著作権法〉という今の状況なのではないか。&lt;br /&gt;
　長いこと著作権分科会の動きを見てきたためか、かなりうがった見方をする私ではあるが、心配の種が尽きないというのが正直なところである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法制問題小委員会は「著作権法制度のあり方に関すること」を話し合うということで、著作権法学者中心の構成で例年通りの設置。ここでは、前期まで議論しながら課題として残されているものに加え、「放送・通信の一元化への対応」「権利制限の一般規定」などが新たに挙げられている（事務局説明より）。議題てんこ盛りになるいつもの展開なのは間違いないが、その中でも最も注目が集まるのは「日本版フェアユース」だろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　国際小委員会も前期に引き続いて設置される。国際条約などで国内法制に対応すべき点が出てきた場合、その議論をここで行うのが主な役割なのだが、近年はこの種の動きが少なく会合が開かれるのも年に数回程度だった。もっとも前期最後の会合で「国際的な議論に先行して検討課題を設定しよう」との方針が出ており、また「模倣品・海賊版拡散防止条約」ACTAの展開も注目されるところなだけに、今期に大きな議題が持ち上がることが予想されないわけでもない（ただしACTAの中身が明らかにならないことには、今後の影響をはかることができないが‥‥）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今年度の小委員会はおそらく４月に入ってから本格始動する。まだ委員構成などは明らかにされていないが（たぶん事務局から本人への打診は始まってるだろう）、大ネタの未消化が目立つ著作権分科会である。バタバタと“審議したつもり”“結論が出たつもり”で片付けられることがないよう、注視していきたい。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;h4&gt;委員発言から――&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;　以上が、分科会で本来話し合われるべき議題だった。しかし結果としては、いくつかの論点で委員発言が相次いだ会合となった。その論点とは、「日本版フェアユース」「美術品等のオークションでの商品画像」「不明権利者に関する裁定」の３つだ。このうちフェアユースは今後の議論に対する委員からの牽制という位置づけになるが、オークションと不明権利者については既に出された法案への質問という形。&lt;br /&gt;
　それぞれ、私の傍聴メモから書き起こした発言内容を引いておく。なるべく発言趣旨は変えないようにしているが、なにしろ私のやることなので必ずしも正確ではないかと思われる。正確なところは後日 公式の議事録に当たっていただくことを推奨する。各論点ごとにまとめてもいるので、発言順も前後していることにご注意を。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
石坂委員（日本レコード協会会長）&lt;br&gt;
　「日本版フェアユース規定」導入の今後の検討について。&lt;br&gt;
　権利を制限しなければ不都合が生じるという具体的事例について、権利保護と利用のバランスを十分に吟味ないまま拙速に検討が進められるのを懸念している。公正な利用といっても、そこで想定される要件は様々だ。「日本版フェアユース規定」の検討は著作権法の根幹にかかわる内容なので、法制問題小委員会だけでなく基本問題小委員会でも検討し、多面的な議論をお願いしたい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
三田委員（作家・日本文藝家協会副理事長）&lt;br&gt;
　新聞などで報道されているが、アメリカのGoogleが、いくつかの図書館の蔵書をすべてデジタル画像でデータベースを作った。これは日本の著作権法で言えば明らかに複製権の侵害。これについてアメリカの作家たちが裁判を起こし、一定の和解案が出て、補償金を払うという結論が出た。それが日本の作家や出版社にも関係してくるということで、日本でも大変な混乱が起きている。何がどうなっているのかを調べるのに、出版社や文藝家協会などで人を雇って調査をしなければならない実害が出ている。&lt;br&gt;
　Googleは告知広告で、こういった和解があったとは知らせているが、謝罪の言葉が無い。明らかに法律に抵触することをしながら‥‥。アメリカの法律に「フェアユース」という概念があって、和解が成立して補償金を払う結果になっても、これは和解であって自分たちは「フェア」だと考えている。&lt;br&gt;
　同じようなデータベースの作成が日本では国会図書館で行われている（註：現在国会で提出された法案に、より簡便にデジタル化できる条項が盛り込まれている）。これについては関係者を集めて、慎重な協議がなされている。複製を作ることはOKだが、それを国会図書館以外に提供するのは今後も慎重に検討するということ。日本ではそういう制度。&lt;br&gt;
　ところがアメリカでは勝手に複製を作り、図書館間でも流通させてしまっている。こういったことが可能なのは「フェアユース」という概念があるから。&lt;br&gt;
　「フェアユース」という概念を導入してしまうと、こうした明らかな実害がさまざまな分野で起こる可能性がある。慎重な議論をしてほしい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
（発言者不明）&lt;br&gt;
　フェアユース導入の議論を拙速にバタバタとやるのは何故なのか。納得できないままに議論を進んで行くようだ。砂の上に高層ビルを建てようとするのではなくて、「砂」の基礎工事をどうやるのか、まずその土台作りの議論をちゃんとやって、先へ進む展開を考えて皆で知恵を出してやっていければいいのでは。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;
松田委員（弁護士・中央大学法科大学院客員教授）&lt;br&gt;
　資料に「インターネットを利用した事業が諸外国に比較して遅れている」とある。一般的権利制限規定を導入すべきとの考えを持っている人々は、こういう考え方を表明している。著作権法がその障害になっているという前提。個別的制限規定であるから、著作権が障害になるかもしれないビジネスに投資をできない、新規事業への萎縮効果があるのだと。&lt;br&gt;
　しかし三田委員の指摘は、一般制限規定が導入されれば極めて危険な状態が想定されるという一例。Googleは、日本の作家に対しても、オプトアウトしないと全部和解の中に含まれるから、との前提でGoogleのアナウンスに従って対処しなさいと言っているわけ。向こうの法制だからやむを得ない、圧倒的な力の差がある。そこも前提としては「フェアユース」だと言っている。そのような事業を拡大していくのが良いのか――多分ここにおられるごく普通の、著作権法の知識を持たれた方々は、いくらなんでもそれが「フェアユース」とは行き過ぎだと思われるだろう。&lt;br&gt;
　日本がアメリカから遅れているとの前提で「著作権法を改正しなければならない」という発想が間違いだと私は思うが、少なくとも関係文書を作るときにはその点に注意してほしい。審議した後の記載ならやむを得ない。総意がそうであるなら仕方ないと思うが、私は今のところ総意がそうだとは考えていない。まず「遅れている」とやって、フェアユースを導入してもいいかのような、環境整備が必要だという印象を与える表現には慎重になるべき。&lt;br&gt;
　事務局が作ったものでも、文化庁が作った資料、文化庁も同じことを考えている――と必ず引用される。ぜひよろしくお願いしたい。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　権利者側主催のシンポジウムなどに限らず、著作権分科会でも何かと風当たりの強い「日本版フェアユース」だが、実は分科会でこの種の発言をする委員はいつも同じである。確かに、これまで“自由に著作物を使える範囲”を個別具体的な規定で定めてきたのを、抽象的な規定を導入して後は裁判で決めようという制度へ転換させようという話だから、それに対する権利者側の反発が大きいことは当然予想される。とは言え、旧来の著作権のあり方が社会の支持を受けているのかが大きな問題。&lt;br /&gt;
　いつもと変わらぬ風景の中で、今回初めて出てきたネタはGoogleブック検索の件だ。もともとはGoogleが図書館と組んで、蔵書のデジタル化を始めたのに対し米国の著作者団体と出版社団体が訴えたのが最初。これが代表訴訟という形を取られて和解に至ったため、米国内での和解内容に（米国でも著作権が認められる）米国外の著作権者が拘束されるという興味深い事態になった。日本文藝家協会でも、和解に応じる協会員に対して代理手続をする方針だと報道されているところで、それについて三田委員がどうコメントするのかが見ものだったわけだが‥‥かなりグチってますな。&lt;br /&gt;
　しかしこれを「フェアユース」のせいにするのはどうかと。日本の権利者が巻き込まれたのは、米国の代表訴訟（クラスアクション）の問題なのではないか。海外で訴訟が起きて、その影響を受ける。そして何が起こってるのかを調査する必要に迫られる——ということを「実害」と呼ぶのも如何なものか。海外で権利行使しようとしたら、むしろ積極的に情報を収集すべきかと思われる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　次の、法案に盛り込まれた「ネットオークション等」での商品画像掲示の件。美術品や写真などを売るのに、これまでは商品写真の撮影が著作権に触れかねなかったのが、権利制限して一定の範囲内で撮影OKということにしようとの話。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
福王子委員（日本画家・日本美術家連盟常任理事）&lt;br&gt;
　インターネット販売業者の美術品等の画像掲載について、権利制限を受けることになるとのこと。報告書では「ネットオークション等における画像利用」とあるのだが、この中にオークション会社が作るオークションカタログも入るというのを後で聞かされた。（持参したオークションカタログを示す）こんな立派な本が出来ていて、オークション会社が販売するもの。こういうのも権利制限の対象となるのは如何なものかと、（連盟の）美術作家らからも要件等を慎重に審議して欲しいと言われている。&lt;br&gt;
　よく分からないまま審議が進行して、あるいは決定されているという感じを受ける。美術作家・絵描きは言葉や文章で語るのがよくないという風潮もあるが、そうするとどうしても事業者側に（結果が）片寄ってしまう。&lt;br&gt;
　オークション会社から実際に立派な図録を発行しているわけで、そこをよく見ていただいて、あるいは調査するのも大事。慎重に審議していただきたい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
事務局&lt;br&gt;
　今年１月の報告書では「ネットオークション等における画像利用の円滑化」ということで審議。報告書ではまとめとして、売り主が取引を行なう際の情報提供の必要性を根拠にしている。画像を見せなければ売買が出来ない、との点についてはインターネットに限らず、オークションカタログを除外する議論ではなかったと理解している。&lt;br&gt;
　なおオークションカタログを販売する場合、それが美術品売買のためか、単に図録として販売するか、それによって違いが出る。図録が目的なら、今回の権利制限の要件の対象外。どのような基準で判断するか、運用上の工夫はしていきたい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
福王子委員&lt;br&gt;
　オークションカタログの中にも、許諾を取っている作家と、全く取っていない作家がある。実際うるさいところには許諾を取るということだと思うが、こういう状況が続いてきて、係争に至る案件もある。実態の調査をよくやってほしい。オークション会社や作家の代表が集まって話し合う場も考えてやっていこうと思う。その辺でできることがあると思うので。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;
河村委員（主婦連合会常任委員）&lt;br&gt;
　審議の過程でも「ネットオークション等」となっていて、オークションで画像がなければ円滑にいかないという説明だった。私もそうなのかと。法案では、ネットだけでなく、審議したつもりじゃなかった印刷物にまでかかる書き方。ちょっとこれは、私が聞いてても福王子委員の憤りが理解できる。審議の過程と、報告書から法案にいたる透明性が気になる。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
福王子委員&lt;br&gt;
　前回の審議会のあとで、文化庁からオークション会社のカタログも入ると聞いた。&lt;br&gt;
　美術家連盟には5300人の会員がいて、毎月理事会があってそこで著作権の問題について――70年延長問題や、いろいろなところで勝手に使われる問題、そしてオークションカタログについても毎回出ている。それと「インターネットオークション等」とは別物だと僕は思っていたもので、後から気がついて驚いたのが本音。&lt;br&gt;
　ついでに言うと、報告書の53ページに参考で「諸外国における立法例」があるが、ドイツでは許されると書いてあるのは「追求権」あるからではないか。公開オークションで作品が売買されると約2.5％から4％の間で作家に還元する。そうしたものがあって、（オークションでの商品写真に）著作権者の許諾をとらなくていいということになっていると思う。追求権はこの審議会で話題になっていても審議の対象になっていない。これは美術家連盟や関係団体で、立法化に向けて勉強しているところ。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
事務局&lt;br&gt;
　法制問題小委員会で議論したときは、議論のきっかけはインターネット上の公売だったが、権利制限する必要性の根拠は対面で美術品を見せられないことが言われていた。譲渡することには権利が及ばないのに、画像が見せられないとそもそも売買ができないという矛盾を解消しようというのが議論の主眼。ネットに限ったものではなかったかと思う。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
福王子委員&lt;br&gt;
　私はこの委員会だけに出席していたので、そうした内容がわからなかったということはあると思う。しかし美術の世界はたいへん狭いから、そんなに多数の人から許諾を取らなければならないわけではない。オークションカタログに載るのも少数の人、そう大変なことではないと思うので、印刷物については作家の許諾をとっていただきたいのが大前提。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;
福王子委員&lt;br&gt;
　作品を（オークションカタログなどに）載せる以上、色や作品が切れてないとか、どういう状態で載るのかが心配。そういうことを気にしない作家もいるかとは思う。ただ、気にする作家がいる以上、（美術家連盟の）会議で必ず問題になる。突然自分の作品が載っててびっくりすることがよくある。海外の作家については以前、係争になってカタログとしても著作権に触れるという判例があったかと。&lt;br&gt;
　（オークション側で選んで）許諾を取る作家と、全く取らない作家がある。作家や遺族に許諾を取るのが大前提だと思う。それぞれの立場で意見は違うと思うが、作家にとってはそういうことも大事。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
松田委員&lt;br&gt;
　今度の新法の規定は、複製物をさらに複製できないよう措置を講じた「政令が定める」ものが権利制限の対象になる。印刷物が入るとの話だが、これが政令で定められないと私は思うが。従来からの47条（で権利制限される）、展覧会のカタログには有料で販売するものは入らないはず。それとパラレルに考えれば、有料販売されて独自鑑賞性のある冊子が売られて、この47条の2にある措置が講じられる「政令で定める」ものに入るはずがない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
事務局&lt;br&gt;
　有料化どうかは特に要件にしていない。有料ならば全てダメということではない。オークション参加費を取るようなものもあるだろう。カタログそのものを販売する目的なら、美術品を販売する目的というのとは変わってくるかと。有料でカタログを販売する行為自体はここで（権利制限から）外れる。&lt;br&gt;
　「政令で定めるもの」は、「独立して鑑賞に堪えるようなものとはならないように」という付帯条件をするつもり。何を定めるかは、意見をいただきながら検討したい。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　福王子委員からの指摘は、なかなか興味深い。一方で事務局の返答にどう感じるか人によるかと思うが、私などはどうしても事務局へ批判的な目を向けてしまう。ネットオークションにとどまらず、現実に開催されているオークションでも権利制限の対象になるというのが事務局の説明である。しかし対外的に説明をする時は「ネットオークション等」とされていた。この「等」にリアルオークションも含まれるというわけか。&lt;br /&gt;
　既に提出された法案の話だけに、委員が違和感を表明するにとどまらざるを得ない。この指摘自体は、法案をチェックしていた私でも「あっ」と思ったのだが。&lt;br /&gt;
　&lt;br /&gt;
　こうした行き違いが起こってしまう背景には、分科会での議論の仕方がある。実際の審議は小委員会で行なわれ、その結果だけが報告として分科会に上げられる手法だ。オークション関連の権利制限規定は法制問題小委員会で議論されたものだが、分科会で報告された際には他の議論とひとまとめで「概要」資料によって分科会委員へ伝えられた。もちろん報告本文や議事録を分科会委員が参照するのは可能だろうが、分科会そのもので使われた資料や事務局からの説明は強い印象を委員に残す筈である。「ネットオークション等」と言われて、現実のオークションカタログが含まれるとはなかなか思い至らないのではないか。&lt;br /&gt;
　起こるべくして起こった事態。というか、事務局（文化庁）のふるまい自体、決定プロセスが不透明ということは確かに多いと私も思う。私が著作権界隈へ首を突っ込む契機となった「商業用レコードの還流防止措置」（いわゆる「レコード輸入権」）の時も、著作権分科会での漠然とした「何らかの措置が必要」との報告を受けて、文化庁が法案を作成した経緯があった。どういう方向で措置をとるかの実際の議論をせず、文化庁で勝手にまとめた例。また私的録音録画小委員会の迷走も、事務局側で作った資料が原因となっている。&lt;br /&gt;
　３月提出の法案にしても、私が気付いてないだけで、何か問題が含まれているのではないかとの見方は今でも捨て切れていない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、ピックアップしておきたい委員発言の３つ目。論点は、不明権利者に関する裁定制度だ。著作物を二次利用したいが権利者の居所が不明（あるいは権利者が誰か自体が不明）の場合、権利者の許諾の代わりに文化庁が「裁定」を出すことで、供託金を支払って利用できる制度である。裁定の申請をした時点から供託金を払えば利用可能になるなど、この制度をより使いやすくしようというのが法案の趣旨。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
（発言者不明）&lt;br&gt;
　権利者不明の利用の円滑化のところ、連絡できない場合で「政令で定める場合」とある。政令の内容については書かれていない。資料（パワーポイント）では実演家の権利、過去のテレビ放送に重点が置かれた説明だが。そういったあたりを伺いたい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
事務局&lt;br&gt;
　権利者が不明の場合、「相当な努力があっても」連絡が取れない「政令で定める場合」ということ。どうすればいいのかが政令で定められるが、考えているのは、通常の著作権者の許諾を得る場合の努力は最低限必要だろうと。また現行制度でも文化庁の運用として、「手引き」などでどういう努力が必要かある程度明らかになっている。&lt;br&gt;
　政令を定めるにあたっては、運用と関係者の意見を踏まえていこうと考えている。現時点では明確に「こういう案」というのがあるわけではない。&lt;br&gt;
　実演家を中心にという質問だったが、権利者と連絡をとるために必要な努力は、分野によってさまざまあるかも知れないので、そうした実態を踏まえながら考えたい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
三田委員&lt;br&gt;
　権利者不明のものを利用できるようにするとの法律改正、これは裁定制度で利用できるようにするだけでは利用は難しいだろう。裁定手続にかかる費用がかなり高いと、円滑には利用できないと思う。だから裁定の費用をできるだけ軽減し、手続も簡素化する具体的なものが必要になる。&lt;br&gt;
　地方の図書館や文学館がさまざまな文書の復刻版を出したり、ネット上にアーカーブするという場合、権利者不明のものを使いたいという要望がある。こうした利用は営利目的ではないので、利用して幾らお金を得られるというものではない。だからそういう場合の裁定で、事前に納める供託金の算出も大変難しい。得られる金額がゼロだと供託金もゼロか、ということにもなる。&lt;br&gt;
　どういうシステムを作っていくのか、利用状況を詳細に検討した上で、できるだけ利用を促進できるシステムを作っていただきたい。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　正直な話、著作隣接権と裁定制度の関係が私にはまだ理解できていない。法案を読んでも今ひとつピンとこないのだ（誰か解説してくれると嬉しい）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、上記のやりとり気になるのが「政令」（著作権法施行令）についてである。これは３月に出された法案全般に言えるのだが、政令で定めるべきとされる要件がかなり盛り込まれている。著作権法上「違法」とされる範囲を決める重要なラインを「政令」に委ねるような使われ方をしているので、国会での審議でもその「政令」内容がどうなのかを含めて法案の妥当性を判断することになる筈だ。しかし事務局の受け答えによると、政令の内容はまだ決まっていないようなのである（公表しないだけで、さすがに案は用意してあるのだろうが）。&lt;br /&gt;
　国会ではきっちり詰めて、それこそ法案の修正も辞さないような態度で審議してもらいたいものではあるが‥‥。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この話題での三田委員の発言は良かった。特に、保護期間延長と絡めたいと思っていたに違いないのに、あえて触れなかったところを評価する。もっとも後からメモを読み返してみたら、決定的な発言ってのはしてないようだなぁ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　――以上が、この日の委員発言の主なところである。&lt;br /&gt;
　年度初めの分科会というのはいつもこんな感じだ。実質的な議論というのは小委員会で行われるから、権利者側委員としても従来からの主張を繰り返す場にしかならないことが多い。ただ今回は法案というネタがあったので、少し面白い話が聞けたという感じか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本番は以後の小委員会である。繰り返しになるが、大ネタが目白押しだ。議論の行方をしっかり見届ける必要がある。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>映画・映像</dc:subject>
<dc:subject>知財戦略</dc:subject>
<dc:subject>著作権</dc:subject>
<dc:subject>著作権保護期間延長問題</dc:subject>
<dc:subject>著作権行政</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-03-30T15:18:07+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/03/2009-1f83.html">
<title>著作権法改定案2009：待望された条項と抱き合わせで盛り込まれたもの</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/03/2009-1f83.html</link>
<description>　「著作権法の一部を改正する法律案」が3月10日に閣議決定され、その日のうちに国...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　「著作権法の一部を改正する法律案」が3月10日に閣議決定され、その日のうちに国会へ提出された。文化審議会の著作権分科会が１月に出した報告書（&lt;a href=&quot;http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2101.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;）で法改定すべき課題が挙げられたのを受け、文化庁が法案の原案を作り、内閣での調整を経て、「内閣提出法案」として国会の審議を受ける運びである（内閣から出される法案が法律になる過程は&lt;a href=&quot;http://www.clb.go.jp/law/index.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;ここの説明&lt;/a&gt;がわかりやすい）。&lt;br /&gt;
　衆参両議院のサイトにはそれぞれ議案審議情報が掲載されている。ただし今のところは法案提出の事実のみが書かれる。なお法案本文は衆議院サイトに、また衆議院で先に審議される旨が参議院のサイトに載っていた。&lt;br /&gt;
　合わせて、法案審議で使われる関連資料も文部科学省のサイトで公表された。国会議員でなくても、「概要」「新旧対照表」などで法案の中身を確認できる。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法の一部を改正する法律案」&lt;br&gt;
（文部科学省）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17105054.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17105054.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「閣法 第171回国会 54 著作権法の一部を改正する法律案」&lt;br&gt;
（衆議院）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA5E0A.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA5E0A.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「議案審議経過情報　閣法 第171回国会 54 著作権法の一部を改正する法律案」&lt;br&gt;
（衆議院）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/17103171054.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/17103171054.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「議案審議情報　著作権法の一部を改正する法律案」&lt;br&gt;
（参議院）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　衆議院の解散時期をにらみつつ与野党が対立する「ねじれ国会」の中で、この法案がどう審議されていくのかは不透明だ。もっとも、この18日には&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/9f9b80848a9dc1e60d62eec1aecbdaed&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;民主党・川内博史議員が質問趣意書を提出したという&lt;/a&gt;。現時点ではまだ内容が明らかになっていないものの、じきに公表されるだろう。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/171221.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/171221.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作権法の一部を改正する法律案に関する質問主意書」&lt;br&gt;
（衆議院）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　と、これまでの法案提出の状況に触れてきたところで、気になるのは法案の中身である。&lt;br /&gt;
　先に書いたとおり、衆議院サイトにも法案が掲載されているが、これは現行の著作権法から改定・追加すべき箇所を指定し、改定後の文を添える形で書いてある。読んだだけでとても理解できる代物ではない（まるで設計図を読めというようなもの）。むしろ、文部科学省サイトの方の「概要」「要綱」「新旧対照表」（&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;リンク先&lt;/a&gt;参照）を読んだ方が、比較的理解しやすい。あくまで比較だが‥‥。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法案の中身を１枚ものにまとめた「概要」での説明によれば、本法案の趣旨は「電子化された著作物等（デジタルコンテンツ）の流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の解決を図る」ことにあるという。&lt;br /&gt;
　また、法案の三本柱として「インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置」「違法な著作物の流通抑止」「障害者の情報利用の機会の確保」が挙げられている。具体的には、以下のような項目が主なものだ。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
・検索エンジンサービス（適法化）&lt;br&gt;
・所在不明権利者を対象とした裁定制度の改善（適法化）&lt;br&gt;
・国会図書館での所蔵資料のデジタル化（適法化）&lt;br&gt;
・ネット販売での美術品等の画像掲載（適法化）&lt;br&gt;
・情報解析研究のための複製（適法化）&lt;br&gt;
・通信障害の防止、データ消失の防止、&lt;br&gt;
　送信の効率化等のための複製（適法化）&lt;br&gt;
・電子機器利用時に必要な複製（適法化）&lt;br&gt;
・海賊版と承知の上での販売の申出（違法化）&lt;br&gt;
・違法配信から、違法と知りながらの複製（違法化）&lt;br&gt;
・視覚障碍者向け録音図書の作成を公共図書館でも（適法化）&lt;br&gt;
・聴覚障碍者向け映画・放送番組に字幕・手話を付与（適法化）&lt;br&gt;
・発達障碍等で利用困難な者に応じた複製（適法化）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　※カッコ内「適法化」は、これまで違法だったが権利制限に加わるもの。&lt;br&gt;
　　「違法化」は、新法で著作権等が及ぶものとするもの。&lt;br&gt;
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　著作権法の改定は、「～権」のような新しい権利の付与や罰則強化など「権利者」側に有利な面だけを考えているように見えがちだが、もう一方で権利の限界――つまり利用する側から見て、無断での著作物利用が「違法」になるか「適法」になるかの境界を変更する働きもある（文化庁が「権利者」側に立っているか否か、論者によって様々な見解もあるだろうが）。今回の法案は、まさしくこの「境界」を決める話である。&lt;br /&gt;
　上記の改定項目をざっと眺めるだけでも、検索エンジンサービスの実施、ネットオークションなどでの商品画像の掲載、通信過程での一時的キャッシュ、障碍者福祉の拡大など、何年も前から待望されてきた法的対応が多く盛り込まれており、“めでたい法改正”という雰囲気を演出したいのだなと見えるところではある。現に著作権法改定（法案の閣議決定）を伝える各種報道はそういう方向で出されている。&lt;br /&gt;
　しかし「概要」だけでなく実際の法案を読んだときに、本当にその“趣旨”どおりの中身なのかという疑問が出てくる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「適法化」される項目がどう法案に書かれているか。&lt;br /&gt;
　たとえば検索エンジン（47条の6）の場合、確かにウェブサイトなどの収集や蓄積・インデックス化などはできるようになる一方で、実は「情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従って行う者に限る」との限定がつけられている。またオークションなどでの商品画像について（47条の2）も、「複製を防止し、又は抑止するための措置」が必要だとされ、そこで要求される「措置」の内容は政令で決められるという。&lt;br /&gt;
　この「政令」というのは、国会を通さなくても政府が出せる命令（ここでは「著作権法施行令」を指す）のことだ。つまり、これらの規定で適法となる範囲が行政府の一存で決められるようになるのである。自由利用の範囲を決めるのに何らかの条件が必要だとしたら、国会で審議して決めるのが筋で、それこそ著作権法に書き込めばいい話だ。今回の法案がやろうとしているのは、「適法」の範囲の決定権を国会から政府へ委任させることに等しい。&lt;br /&gt;
　想定される政令の内容については、国会で質問が出たり言質を取ったりすることも考えられる。しかし今後は「日本版フェアユース」のように国会で作るルールを抽象化して、司法での違法・適法の判断を重ねることで柔軟なルール作りを模索しようとの機運がある時に、いたずらに政令へ委任する項目のを増やすのは如何か。司法へシフトしようとするルール作りの主導権を政府が横取りするようなものだ。ここは慎重に審議すべき。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現行法では権利が及ばなかった範囲だったのを、及ぶように変える項目もある。違法に配信された著作物を「その事実を知りながら」録音・録画する行為を、私的利用目的であっても違法だとする条文がそれだ（30条1項3号）。また、この基準に合わせるためか、先の検索エンジンを実現するための複製（47条の6）や、通信や機器利用時のキャッシュ（47条の5第1項1号）でも、違法に配信されたものは複製できない（新設される権利制限から除外）という限定が設けられている。しかも海外で配信されたものでも、日本で同じことをしたとして「違法」ならばアウトだとわざわざただし書きを付けている。&lt;br /&gt;
　違法配信にまつわるこのような「違法」複製の判断は、一応は受信側が「違法と知っている」かどうかが基準となっている。しかし「知っている」のかという主観的な要件なのに他人（司法）に判断されるということで、一介のユーザーである我々には不安の残るところである。実際問題として、我々が本当に「知って」いたのかよりも、判断する者がどう考えるかが重要になってしまう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　受信した情報が「違法配信」だと「知って」いた――そう誤解されないようインターネットで振る舞おうとするなら、ユーザーはかなり萎縮的に行動せざるを得ない。国内外のあらゆる場所から情報が発信されている時代である、そのうちのどれだけが「適法」に配信されたものだとユーザー側で確信できるだろうか。“怪しいものには近づかない”としただけでも、とりわけ海外で発信された情報にはアクセスできなくなる。&lt;br /&gt;
　まして海外（現地）では適法に配信されていながら、日本法で違法とされるような場合も出てくるのなら尚更だ。それとも、ネットワークの利便性を享受したい人は、あえてそうしたルールを踏み越えていくことを立法者は想定するというのだろうか。守りようもない縛りばかりのルールなら、そうなってしまう可能性も（萎縮効果とは裏腹だが）ある。&lt;br /&gt;
　「適法」と「違法」の線引きを明確にし、ユーザーや事業者が萎縮的にふるまわくても済むようにするのでなければ、「日本版フェアユース」に先行して法律を変える意味がない。法案を今のままで成立させては、混乱かルール軽視につながるだけだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　違法配信の扱いについてもっと詰めていくべきだし、最悪でも、海外で配信された場合の「国内で行われたとしたならば～」とのただし書きを削除すべきだと思う。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;h4&gt;主な改定箇所（メモ）&lt;/h4&gt;

&lt;p&gt;【30条1項3号】&lt;br /&gt;
●いわゆる「ダウンロード違法化」条項の追加。&lt;br /&gt;
●「デジタル方式」の録音・録画に限定されてはいるが、ネットワーク内での受信に伴う行為が対象となるため、殆どの場合は「デジタル方式」に当てはまるだろう。わざわざアナログ機器で録音・録画をする人もそうはいまい。意味不明な限定。&lt;br /&gt;
●一応は録音・録画の行為だけを今回は30条除外の対象としているが、ソフトウェアの違法ネット流通についても30条除外が求められている経緯からしても（特に著作権分科会では委員から「ソフトウェアも法案に盛り込むべき」との意見が出ている）、今後 音楽や映像以外の著作物も30条除外が叫ばれることになろう。&lt;br /&gt;
●「国外で行なわれる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む」とわざわざ書かれている点に問題。国内外の著作権法の違いによって生まれる「海外では適法に配信されているが、日本法では違法とされてしまう著作物の録音・録画」の扱いが難しくなる（参照：&lt;a href=&quot;http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2009/03/post-e70a.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;benli&lt;/a&gt;）。&lt;br /&gt;
●いわゆる「ダウンロード違法化」の問題点は、ユーザーから見て、配信されている著作物の適法性が保証されない点にある。特に日本レコード協会が策定した「エルマーク」は、日本国内での適法配信の一部を知る目印にすぎない。海外での配信は同種のマークが用意されているわけでなく、かつCCLに代表される権利者自らの意思で無償流通させる著作物も多く存在する（それですら必ずマークが付けられているわけではない）。区別が困難な場合、ユーザーの選択肢は「法を犯すリスクを負って利用する」か「萎縮して利用をあきらめる」かに限られるが、後者の場合「エルマーク」を使う一部の事業者へ利益誘導されてしまうといういびつな構造を生んでしまうことすら考えられる（現にレコード協会のキャンペーンは、エルマークのあるサイトから購入するよう勧めている）。&lt;br /&gt;
●実効性の観点からすれば、コピーガード回避規制と同程度にも思われる。コピーガード回避で民事訴訟になった例がどれだけあるのか。&lt;br /&gt;
●余談だが、違法配信からの複製と並行して著作権分科会で扱われていた「違法複製物からの複製」については今回の法案に盛り込まれていない。これも盛り込まれていたら相当に影響が大きかったところだろうが。かといって、「ダウンロード違法化だけで良かったね」とはならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【31条2項】&lt;br /&gt;
●国立国会図書館で所蔵資料のデジタル化が行なえるようになる条項の追加。資料の保存に関しては、これまでは資料保存のために「必要な場合」に限定して図書館での複製が許されていた（その他、利用者への複写サービスと、絶版本を他館の求めで複製することは可能だった）。今後は、国会図書館に限るが、納本を受けた時点で資料のデジタル化が可能になる。&lt;br /&gt;
●「当該原本に代えて公衆の利用に供するため」複製できる一方、「必要と認められる限度において」との限定は付けられている。どういった範囲で認められるようになるだろうか。&lt;br /&gt;
●「公衆の利用に供するため」とはどの範囲を想定しているのか。インターネット等を通じて閲覧させたり、複写サービスとしてデジタル化資料をデータのまま提供できるようになり得るのか、等の期待はある。従来のような、国会図書館内での閲覧や、デジタル化資料の複写を紙で提供することは可能にしてもらいたいが‥‥著作権分科会での説明では、利用のさせかたについて関係者間で協議中だという。まずはデジタル化だけを先行してできるようにしたというニュアンスのようだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【37条3項】&lt;br /&gt;
●視覚障碍者を対象としていた権利制限で、その対象が「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者」に拡張された。知的障碍や発達障碍の者も、録音図書などの作成や公衆送信の恩恵に浴することができるようになる。&lt;br /&gt;
●この権利制限で作成される録音図書などは「専ら」上記対象者に提供されるものとされ、「必要と認められる限度において」との限定も付けられている。つまり健常者が利用できるような形で提供されることは許されない。なお、録音図書などの作成主体も政令で指定される（この種の政令指定は現行法でも同じ。「法案概要」では公共図書館もこの主体に含むようにするとあるが、おそらく政令指定で対処することになるのではないか）。&lt;br /&gt;
●権利者によって既に障碍者向けの内容で提供されている著作物は、ただし書きでこの条項から除外されている。たとえば朗読テープが出ている著作物だと、勝手には録音図書が作れない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【37条の2】&lt;br /&gt;
●聴覚障碍者を対象としていた権利制限で、その対象が「聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者」へと広げられた。既存の映画や映像に字幕・手話等の挿入が可能になり、また公衆送信もできるようになる。貸し出しのために複製することも可。&lt;br /&gt;
●「専ら」上記対象に提供されるもので、「必要と認められる限度において」の限定つき。提供主体も政令で指定される。&lt;br /&gt;
●権利者によって既に障碍者向けの内容で提供されている著作物は、この条項により字幕・手話等の挿入はできない。日本語字幕入りのDVDが発売されていたりすると無理ということになるのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【38条5項】&lt;br /&gt;
●映画フィルムや映像ソフトを無償貸与できる主体に、これまで政令で指定されてきた「視聴覚教育施設その他の施設」に加え、「聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う」者も追加された。「～事業を行う」者もやはり政令で指定される。補償金の支払いも必要である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【47条の2】&lt;br /&gt;
●美術・写真著作物の原本や複製物を譲渡・貸与しようとする際、ネット上で画像を表示することが可能となる条項の追加。ネットオークションに美術品・写真などの商品を画像で掲載するのは著作権に触れるのではと話題になった件に対処したもの。&lt;br /&gt;
●ただし、画像の表示には「複製を防止し、又は抑止するための」措置が必要だとしている。その措置の具体的な内容は政令で書き込まれるのだろう、国会提出の段階では明らかになっているとは言い難い。——著作権分科会の事務局の説明でも「未定」とのことだった。ただし鑑賞に耐えうる品質で画像化しないように、との限定は考えている模様。&lt;br /&gt;
●文化庁の見解では、この規定の対象になるのはネットオークションに限らず、リアルのオークションでカタログの作成も含まれるという。ただし、政令での「複製を防止し、又は抑止する」措置をどう想定するのか。印刷物ではこの種の措置は難しい筈だが‥‥さて。&lt;br /&gt;
●将来的にフェアユース規定が導入されるとしたら、この商品写真の件は、フェアユースかどうかを争って司法判断を問うべき典型的事例ではないだろうか。しかし「日本版フェアユース」として想定されている、個別規定を判断基準として残してそこから外れる場面で「フェアユース」を判断する方向では、今回追加される個別規定によって問題が生じるのではないか。本来は司法が判断すべきところ、政令が指定する方式でしかネットオークションに商品写真を掲載できないとする条項があることで、実質的にネットオークションの運営のあり方を行政がコントロールし続けることにもなりかねない（政令で指定された方式以外の場合は、改めてフェアユースかどうか司法判断を求めることが保障されるのなら別だが‥‥）。規範を作るべきは立法・司法・行政のいずれか、という話にも映る。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【47条の5】&lt;br /&gt;
●書きぶりが複雑で、理解するのが（他の条項にも増して）困難。私自身、いまだに理解できているかがわからない。&lt;br /&gt;
●アクセス集中や送信遅滞・機器故障などによる通信障害を防止するためのサーバ内複製（１項１号）や、サーバにある著作物（複製）が消失した場合に備えサーバ外にバックアップを取る行為が可能となる（１項２号）条項を追加。それぞれ「必要と認められる限度において」との限定が付けられ、またサーバ内複製では特に「著作権を侵害するもの‥‥を知ったとき」は従来通り著作権が及ぶとされる（海外で配信されたものでも、日本法の基準で著作権を侵害すると判断されればアウト）。&lt;br /&gt;
●プロバイダが通信を中継する際に「送信を効率的に行うために」する著作物の複製（キャッシュ）明示的に適法とする規定を追加（２項）。ただし「必要と認められる限度において」の限定がある。&lt;br /&gt;
●47条の5では、送信側と中継側の複製（キャッシュやバックアップ）について規定。受信側の複製（キャッシュ）については別の項目で扱っている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【47条の6】&lt;br /&gt;
●検索エンジンに必要な、著作物の収集と蓄積・インデックス化・検索結果表示などを適法化する条項の追加。&lt;br /&gt;
●検索エンジンでの複製と自動公衆送信が可能となる著作物は、送信可能化されている著作物に限定されており、会員制サイトのように受信者の制限が施されていたり、クローラーによる情報の収集を拒否したりするサイトは、従来どおり権利者の許諾が必要。また、検索エンジン側も「情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従って行う者に限る」とされる。&lt;br /&gt;
●「著作権を侵害するものであること‥‥を知ったときは、その後は」当該著作物を検索結果に表示することができなくなる。今回の法案にある同種の条件と同様に、またしても海外で配信されているものでも国内法の基準で「違法」ならば「著作権を侵害するもの」とみなされてしまう。&lt;br /&gt;
●検索エンジン関係の規定は、Googleなどのような米国の検索エンジンの発達と、国内での状況を見比べながら「権利制限を設けるべき」と待望されていたものではあった。しかし実際の条文を読んでみると、この条項の恩恵が受けられる事業者は政令の基準に合致する必要があり（その内容は現時点で不明）、しかも将来的な「フェアユース」規定の適用から外されかねない（司法判断ではなく行政の判断で適用範囲が決定されかねない）ものではないかと危惧される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【47条の7】&lt;br /&gt;
●多数の著作物（ネットで配信されているものに限らない）から情報解析をするような研究が目的の複製を可能とする条項の追加。&lt;br /&gt;
●ただし「情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物」は従来通り権利者からの許諾を必要とする。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【47条の8】&lt;br /&gt;
●コンピュータ上で、ネットワーク受信の際に「情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で」著作物の複製がおこなえる条項を追加。いわゆる「キャッシュ」の問題。通信側（配信・中継）は47条の5で扱っているが、こちらは受信側。&lt;br /&gt;
●ただし「著作権を侵害しない場合にかぎる」とのこと。ユーザーが家庭内でする場合は私的複製との関係が出てくるので、ここで著作権を侵害するかどうかは30条（本法案で追加される１項３号も含む）を加味して判断されると思われる。&lt;br /&gt;
●いわゆる「ダウンロード違法化」との絡みで想定されるのが、YouTubeやニコニコ動画で「著作権を侵害」して掲載されている動画を閲覧した場合。侵害との事実を知りながら閲覧したとしたら、PC内にキャッシュが作られることはどう解釈されるか‥‥。結局はキャッシュを複製と解釈するかの論点に戻り、私的録音録画小委員会で「YouTubeやニコニコ動画での閲覧まで禁止するものではない」とする文化庁の説明とは食い違うのではないか。&lt;br /&gt;
●これ、ユーザーが私的領域でする場合以外だとどうなるのか？　たとえば企業内で「キャッシュ」が発生する場合とか（企業内では私的複製とされず、キャッシュが複製だとしたら著作権侵害と判断されかねないか？）。「著作権を侵害しない場合にかぎる」との書きぶりはこういう場面にも脅威なのではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【67条】&lt;br /&gt;
●不明権利者のために利用許諾が得られない場合、その許諾に代えて文化庁長官が「裁定」し利用可能にする制度があるが、その際の手続が著作権法に記載されることとなった。ただし詳細は政令で定められるとされ、法案の附則によれば改定著作権法の施行後２年のうちに整備されるという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【67条の2】&lt;br /&gt;
●ここも裁定に関する条項の追加。本法案の中で、裁定制度改善のミソはここにある。裁定の申請ができれば、正式な文化庁長官の裁定を待たなくても「担保金」を供託して著作物利用が可能となる。ただし、最終的に裁定されなかった場合は、ただちに利用をやめないとならない。&lt;br /&gt;
●なお、裁定を受けようとしている著作物を権利者が「廃絶」したいのが明らかなら、裁定を受けることはできない。&lt;br /&gt;
●供託金や、裁定後に補償金が権利者へ支払われる仕組みも著作権法に書き込まれる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【78条】&lt;br /&gt;
●著作権の登録制度で、原簿を電子化できる旨が書き込まれる。&lt;br /&gt;
●登録によって「第三者に対抗」できる場面に、「信託による変更」が追加された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【113条】&lt;br /&gt;
●著作権侵害とみなす行為に、海賊版を「情を知って」「頒布する旨の申し出」をすることも追加された。いわゆる海賊版の広告規制で、ネットオークションで海賊版を売る旨が掲載された場合もここに含まれると考えられる。&lt;br /&gt;
●書きぶりからすると、特にネット上での広告行為に限るのではなく、実社会でも適用され得るのではないか（チラシとか雑誌誌面とか）。&lt;br /&gt;
●個人的には、ブートレグの広告を掲載しているサイトや雑誌とかはどうなるのかと思ったり。規制されるのは「頒布する旨の申し出」ということで、ブートレグの話題を採りあげる多くの個人サイトは問題ないだろうが。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>映画・映像</dc:subject>
<dc:subject>著作権</dc:subject>
<dc:subject>著作権行政</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-03-26T17:08:47+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/03/jasrac-9173.html">
<title>JASRACへの、公取の排除措置命令は落ち着いて聞きたいね。</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/03/jasrac-9173.html</link>
<description>　日本音楽著作権協会、略称がJASRAC。著作権に詳しいわけでない人でも、その名...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　日本音楽著作権協会、略称がJASRAC。著作権に詳しいわけでない人でも、その名前だけなら知っているのではないか。CDや本などに、JASRACから「使用許諾」を受けた旨が書かれていることが多い。著作権侵害をしたとされる人物を提訴してニュースにも出る。何かと名前が目に付く団体である。&lt;br /&gt;
　JASRACの仕事はというと、作詞家や作曲家の音楽著作権を預かり、演奏会・カラオケ・CDやDVDの製作などで音楽（JASRACが権利を預かった曲）が使われるたびに、「使用許諾」を出して対価を徴収することだ。使用料は１曲いくらで計算するのが基本だが、膨大な数の曲を商売で扱う事業者にとっては「これだけ払えば使い放題」の仕組みの方が便利なこともあり、JASRACは「包括許諾」の選択肢も用意している。&lt;br /&gt;
　この「包括許諾」の“お得意様”の代表が放送局。テレビやラジオの番組では、ひっきりなしに音楽が使われている。当然JASRACとの契約が必要だ。現状としては、１曲いくらの個別の許諾よりも、放送事業収入の1.5％を支払って使い放題にしてもらう包括許諾が選ばれている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その、テレビ局とJASRACとの契約にクレームがついた。市場競争を阻害するものが無いか監視する公正取引委員会が、2月27日にJASRACへ契約の改善を求める「排除処置命令」を出したのだ。その理由は、JASRACが前述の条件で包括許諾をテレビ局に与えていることが、他の著作権管理事業者がテレビ局と使用許諾を結ぶのを妨げているから——だという。現に公取委の発表（&lt;a href=&quot;http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.february/090227.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;）では、後発の競合事業者であるイーライセンスが2006年10月から参入を試みたが、テレビ局にしてみればイーライセンスが管理する楽曲（例として大塚愛「恋愛写真」など、エイベックスが権利を持つ曲が示されている）の使用料はJASRACへの支払いと別に発生する「追加負担」となるため、殆ど使われなかったとのこと。エイベックスとイーライセンスは期間限定で使用料無料とするなどの試みを行なったが、以後の使用料を得られる見込みが立たなかったため、イーライセンスは管理委託契約を解約されてしまった。&lt;br /&gt;
　公取委は今回、JASRACがテレビ局相手の著作権管理事業で「私的独占」を行なったと判断した。実はこれまでにも公取委はJASRACに対し目を光らせており、&lt;a href=&quot;http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06090801.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;2006年9月8日から音楽著作権管理事業が「独占的状態」にある分野だとして監視対象に加えていた&lt;/a&gt;。監視対象となる基準は&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
国内総供給価額が950億円超（法律上の基準は1,000億円超）である事業分野であって，上位1事業者の事業分野占拠率が45％超（同50％超）又は上位2事業者の事業分野占拠率の合計が70％超（同75％超）のものである
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;——とされ、JASRACがこれに当たると考えてきたわけだ。その「独占的状態」に加え、2005年に民放連からイーライセンスが参入した分 使用料を減額するかと問われ「減額する意向は無い」と協議の場でJASRACは回答、現実にイーライセンスが参入に失敗してしまった。今回の命令に先がけて昨年４月にはJASRACへの立入検査を公取委は実施している。その際に報道で明らかにされた内容から、今回の命令まで公取委の見解で特に変更された部分は無いようだ。&lt;br /&gt;
　では、今回の「排除措置命令」はJASRACの存在そのものを「私的独占」と判断したものと言えるのか。そして「包括許諾」が否定されたものなのか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのいずれでもない。今回の公取委の「排除措置命令」が求めていることは、あくまでも（１）放送を相手にした包括許諾契約で（２）放送に使用される楽曲のうちJASRAC管理楽曲のしめる割合が使用料算出に反映されず（３）放送局から見てJASRAC以外の事業者への使用料が「追加負担」となってしまう——現状の改善である。JASRACのシェアを下げるために団体を分割しろとか、放送分野以外でも包括許諾をやめろとか、そうした広い命令ではない。排除措置命令書を見たかぎりでは（２）さえクリアできれば済む話にも思える。テレビ局からの全曲報告をこのところ進めてきたJASRACにとっては、時間はかかるにしても不可能ではあるまい。&lt;br /&gt;
　それ以上のことが求められるとしたら。JASRACの規模を小さくする何らかの手段をとるか？　JASRACはもともと国内で唯一の音楽著作権管理団体だった。70年の歴史の大部分を独占事業者として築いてきた。その実績と組織規模に手がつけられないまま、2001年から「著作権等管理事業法」によって他の事業者の新規参入が可能になった（この経緯は&lt;a href=&quot;http://www.asahi.com/showbiz/music/TKY200902280076.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;朝日新聞のコラムが解りやすくまとめている&lt;/a&gt;）。JASRACが「独占的状態」にとどまるのは当然の結果だが、それにもかかわらず今回の公取委の命令は対象範囲がかなり限定されている。穿った見方をすれば、JASRACには（現時点では）放送局相手の包括許諾でしか突っ込み所が見つけられなかったようにも映る。&lt;br /&gt;
　包括許諾そのものを禁止するか？　包括許諾は放送以外の分野でも使われている。最近話題になったところでは、YouTubeやニコニコ動画といった動画共有サービスと結んだのも包括許諾契約だ。しかしこの分野では放送と対照的に、イーライセンスやJRC（ジャパン・ライツ・クリアランス）といった後発事業者との契約も進んでいる。インターネットユーザーの反応を見ると今回の命令がこちらへも影響するのか心配する声があるようだが、命令書の書きぶりでは特に影響は無いように思われる（&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/27/news120.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;JASRACも、記者会見でそうした見解を示している&lt;/a&gt;）。&lt;br /&gt;
　もしJASRACを分割したり包括許諾を禁止するなどという話になれば、テレビ局だけでなく、ほかの利用者にとってもかなりキツイことになるだろう。１曲ごとに権利が委託される業者を探し（こちらはシステムを用意すれば解決できるが）、１曲の使用ごとに対価が積み重なり、利用が進むたびに使用料が青天井となってのしかかる。&lt;br /&gt;
　そこまでの大変革を強いるような「排除措置命令」なら、今回の命令とは全く違う書きぶりになっていたはず。JASRACの「独占的状態」をどうにかしてほしいと思う向きにとっては、やや拍子抜けなところもあるかも知れない。興味深いことだが、今回のJASRACへの命令についてイーライセンスもコメントを出している（&lt;a href=&quot;http://www.elicense.co.jp/u/20090227.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;PDF&lt;/a&gt;）。「放送権とともに、業務用通信カラオケ、貸レコードなど他の利用形態においても同様の『包括利用許諾契約』が締結され、競争阻害要因となっているおそれがあります」として、他の分野についても公取委の監視を求めているのだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今後、この問題はどうなっていくだろうか。公取委の「排除措置命令」は即日効力が発するというが、JASRACは命令が出された当日に&lt;a href=&quot;http://www.jasrac.or.jp/release/09/02_6.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;プレスリリースを発表&lt;/a&gt;、また記者会見も開いて、「審判」を請求し全面的に争う姿勢をみせている。&lt;br /&gt;
　確かに、放送でどんな曲を使うかは放送局自身が決めることで、今回の命令ではJASRACの方が結果責任を負わされているような形になっている。とは言え、独占事業だった頃と同様の契約を維持し、新規参入が現実に失敗してしまっていることにJASRACの責任は無いのか、との点が気になるところでもある。審判から訴訟へと発展する可能性もある中で、そうした論点に答えが出てくることを期待したい。&lt;br /&gt;
　その行方次第では、放送分野以外でもJASRACへ競争上の規制がかけられ得るのか、見えてくることもあるかも知れない。落ち着いて動向を見ていこう。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;br /&gt;
&lt;h4&gt;関連リンク&lt;/h4&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【プレスリリース】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.february/090227.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.february/090227.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「社団法人日本音楽著作権協会に対する排除措置命令について」&lt;br /&gt;
（公正取引委員会・PDF） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jasrac.or.jp/release/09/02_6.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.jasrac.or.jp/release/09/02_6.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「公正取引委員会に対する審判請求について」&lt;br /&gt;
（JASRAC） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://tinyurl.com/c5d87f&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://tinyurl.com/c5d87f&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「（報道発表）日本音楽著作権協会に対する公正取引委員会の『排除措置命令』&lt;br /&gt;
　に関する民放連会長コメントについて」&lt;br /&gt;
（日本民間放送連盟） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.elicense.co.jp/u/20090227.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.elicense.co.jp/u/20090227.pdf&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「公正取引委員会『独占禁止法（私的独占）違反による排除措置命令』について」&lt;br /&gt;
（イーライセンス） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
【報道】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●公取の排除命令&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090227/325677/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090227/325677/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「公正取引委員会がJASRACに排除措置命令，&lt;br /&gt;
　テレビ局との包括的利用許諾契約の見直し迫る」&lt;br /&gt;
（日経 ITpro） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20389026,00.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20389026,00.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「公正取引委員会、JASRACに独禁法の排除措置命令」&lt;br /&gt;
（CNET Japan） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/27/22612.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/27/22612.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「『JASRACの包括契約は独禁法違反』公取委が排除措置命令」&lt;br /&gt;
（INTERNET Watch） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/27/news071.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/27/news071.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「JASRACに排除命令　公取委、『包括利用許諾』改善求める」&lt;br /&gt;
（ITmedia） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;●JASRAC記者会見&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://mainichi.jp/enta/music/news/20090228k0000m040095000c.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://mainichi.jp/enta/music/news/20090228k0000m040095000c.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090228ddm041040062000c.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090228ddm041040062000c.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「ＪＡＳＲＡＣ：排除命令に争う姿勢　作曲家は競争歓迎」&lt;br /&gt;
（毎日ｊｐ） 2009.2.27&lt;br /&gt;
▲　小林亜星氏、文化庁のコメントあり。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.phileweb.com/news/d-av/200902/27/23136.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.phileweb.com/news/d-av/200902/27/23136.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「JASRAC、公取委からの排除措置命令を受け緊急会見を実施」&lt;br /&gt;
（Phile-web） 2009.2.27&lt;br /&gt;
▲　質疑応答の模様を詳しく記載。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/27/22618.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/02/27/22618.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「JASRAC、公取委の排除命令に『承服できない』～審判請求へ」&lt;br /&gt;
（INTERNET Watch） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/27/news120.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0902/27/news120.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「『徹底的に争う』とJASRAC加藤理事長&lt;br /&gt;
　排除命令、YouTubeやニコ動に影響は」&lt;br /&gt;
（ITmedia） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://journal.mycom.co.jp/news/2009/02/27/070/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://journal.mycom.co.jp/news/2009/02/27/070/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「JASRACが緊急会見、『楽曲使用料』巡る公取委の排除措置命令に怒りあらわ」&lt;br /&gt;
（マイコミジャーナル） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20090227/1012744/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20090227/1012744/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「公取委、テレビ局への包括許諾でJASRACに排除命令――JASRACは拒否」&lt;br /&gt;
（日経PC online） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20389076,00.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20389076,00.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「JASRAC、公取委排除命令に徹底抗戦の構え--『事実認識が誤っている』」&lt;br /&gt;
（CNET Japan） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
●総合&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/090227/fnc0902271959011-n1.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/090227/fnc0902271959011-n1.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「放送局にも影響　ＪＡＳＲＡＣ排除措置命令　見直し迫られる楽曲使用」&lt;br /&gt;
（MSN産経ニュース） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asahi.com/showbiz/music/TKY200902270316.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.asahi.com/showbiz/music/TKY200902270316.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「公取委、ＪＡＳＲＡＣに排除措置命令　放送使用契約問題」&lt;br /&gt;
（asahi.com） 2009.2.27&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090227-OYT1T00750.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090227-OYT1T00750.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「公取委、ＪＡＳＲＡＣに排除命令…著作権管理『独占』認定」&lt;br /&gt;
（YOMIURI ONLINE） 2009.2.28&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.asahi.com/showbiz/music/TKY200902280076.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.asahi.com/showbiz/music/TKY200902280076.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
「ＪＡＳＲＡＣ、市場独占の歴史　使い勝手考えた市場開放を」&lt;br /&gt;
（asahi.com） 2008.2.28&lt;br /&gt;
▲　プラーゲ旋風からJASRAC設立への流れが解りやすく書かれている。JASRACはもともと国公認の独占事業だったことが、今回の問題をややこしくしている。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-03-01T14:56:59+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/02/culture-firstje.html">
<title>「Culture First」連合の主張が相変わらずなのは、JEITAの議論に乗せられたくないってことなのか</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/02/culture-firstje.html</link>
<description>　権利者団体91団体からなる「Culture First」連合が、文化庁の募集す...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　権利者団体91団体からなる「Culture First」連合が、&lt;a href=&quot;http://www.culturefirst.jp/news/2009/02/post_3.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;文化庁の募集するパブリックコメントへの意見を2月24日付で公表した&lt;/a&gt;。ブルーレイディスクへ私的録画補償金を課金する政令（著作権法施行令）の改定に対し、文化庁が示した条文案に賛成する内容だ。ただし「意見を発表しました」とアナウンスされているため、すでに文化庁へ提出されたのかは判らない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このパブコメには、&lt;a href=&quot;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/02/jeita-0f0b.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;メーカー団体のJEITA（電子情報技術産業協会）も既に意見を提出、2月13日付でその全文が公表されてもいる&lt;/a&gt;。&lt;a href=&quot;http://home.jeita.or.jp/lip/inf.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;JEITAの意見&lt;/a&gt;は、ブルーレイへの課金が決まったのは文部科学省と経済産業省の「二省間合意」が根拠で、両省で合意した範囲にかぎって課金を定めるべきとの内容。具体的には、二省間合意の文面を引用しながら、地上デジタル放送の録画には補償金を課金すべきでないことと、ブルーレイへの課金がアナログ停波（2011年）までの期限付きの措置だと明記すべきことを主張している（加えて、ブルーレイを指定する条文に要件の追加を求めているが、ここでは特に触れない）。なお、文化庁の政令案にはそうした限定はなく、単純にブルーレイを課金対象へ加える趣旨のようだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　おそらくJEITAの意見が公表されたことを意識して、Culture First連合もパブコメの締切り前に意見を公表したのだろう。権利者側としては文化庁案がそのまま通れば望み通りなのを、そこに加えてJEITAを名指しし批判する意見をまとめているのだから。反論の内容は、ブルーレイへの補償金課金は当然、地上波放送がアナログでもデジタルでも同様に課金すべき、JEITAの主張は間違っている——というもの。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このCulture First連合の主張で、「現行の補償金制度においては、ブルーレイディスクが、補償金の対象となることは明らかです」の一文が目立つ。彼らのこれまでの主張（公式サイトにも記者会見の模様として掲載されている）を踏まえれば当然出てくるものだ。彼らの考えは、「家庭内でテレビ番組を録画する行為自体が、権利者の得るべき利益を損ねている」とするところから始まっている。現行の補償金制度もそうした考えに基づく。&lt;br /&gt;
　ところがこの補償金制度の考え方に、「タイムシフト」目的の録画や、DRMのかかっている痴以上デジタル放送からの録画に「補償」が必要なのかという疑問がユーザーからぶつけられるようになった。今後の補償金制度ではそこまで含めて設計すべきだとの論は、補償金をめぐる2005年以後のメーカーの主張を後押しすることとなり、権利者側との対立の末に文化審議会著作権分科会での制度「見直し」をストップさせてしまっている。&lt;br /&gt;
　こうした論の対立がある中では、論者の立場によってはブルーレイが補償金の対象となるのが「明らか」とは言えないだろう。加えて、JEITAが公表した二省間合意によれば、「文部科学省は、著作権法３０条２項が著作権保護技術の有無が支払い義務の発生要件になるかどうかについて明示的に規定していないと認識している」という。これまでの制度の考え方に立つ権利者側と、二省間合意を持ち出すJEITAとでは、前提が違う以上「この点で既にJEITAの意見は正しくありません」との権利者側の指摘は正しくない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　JEITAが「二省間合意」にこだわる理由は、著作権分科会（私的録音録画小委員会）では補償金の議論が進まず、ブルーレイ課金が決まったのが二省間合意でそうまとまったためとの点にある。確かに、著作権分科会では課金対象にブルーレイを追加する旨を報告書にまとめておらず、わずかに二省間合意を紹介する箇所で追加が決まったものとしているのみだ。&lt;br /&gt;
　JEITAに対するCulture First連合の意見は、二省間合意そのものの解釈を示さずに、6月17日の経済産業大臣の会見内容を引いて「一旦延期した地上波デジタル放送の新たなコピールールである『ダビング１０の早期実施に向けた関係整備の一助となることを期待』してなされたもの」と解説する。こう自らの解釈を示すだけで、「JEITAの意見はこの点でも、読む者に誤った認識を与え、混乱を招くものです」と結論することに説得力はあるだろうか。&lt;br /&gt;
　大臣の会見とJEITAの主張とで矛盾する点があれば面白いが、実のところJEITAが示した二省間合意は大臣会見と矛盾していない。それどころか、Culture First意見書が引用している&lt;a href=&quot;http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed080617j.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;会見録&lt;/a&gt;の別の箇所で、経産大臣は&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
暫定措置としてブルーレイに課金するということにしました。これは、既に確立されているはずですが、デジタル化しますとコンテンツの持ち主、つまり送るほうで、これは何回まで、それが幾らと全部設定ができるのです。アナログだとできないのですけれども、デジタルだとできるのですから、送り手の自由自在なのです。自由自在になる環境が整うまで、実際に行為としてダビングが行われ、それを利用する対象について、当面、いわば従来のＤＶＤ以外の部分を埋めたということでありまして、これはこれで適切な措置だと思います。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;——とまで発言している。むしろJEITAの解釈を裏付けるようにも読める。権利者側からすれば、持ち出すには諸刃の剣とも言える会見内容ではないだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　権利者側が「私的録画＝不利益だから補償金」との原則論で押すしかないのは理解できるし、私はやや同情もしている。二省間合意のような形で、文部科学省による半ば裏切りのような解釈が残されているのだから。文化庁のもとで制度「見直し」が全く動かなくなってしまった今、二省間合意をもとにしたブルーレイ課金との前提で議論せざるを得ず、 JEITAの“ゴネ得”が正当化される状況だ。&lt;br /&gt;
　とは言え、今回のCulture First連合の意見はJEITAへの反論として十分なものだったか。もしJEITAの主張を正面から覆すのなら、二省間合意を自分で取り寄せるなどして、自分に有利な解釈を作り上げるべきだったのではないか。&lt;br /&gt;
　たとえば、JEITAが公表した二省間合意には、「両省は、この政令の施行後３年を目途として、この政令の施行状況等について検討を加え、その結果に基づいて適切な対応を行う」の文がある。その一方で、この「見直し」はブルーレイ課金の廃止を決めたものではない。また、ブルーレイへ課金している間に“デジタルチューナーだけを搭載した録画機には課金しない”との扱いは合意に明記されていない。「３年後の見直し」を盛り込みさえすれば、デジタルチューナーのみの録画機へ課金しても合意内容に反しない——との解釈も可能だ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　権利者が自分たちの主張を「明らか」だとして、それを“根拠”にJEITAの意見を「間違い」と強弁するより、真正面から反論をすることも可能だろうにとは思うのだが‥‥二省間合意が前提という“相手の土俵”に乗りたくないって話なのかしら。&lt;br /&gt;
　JEITAの主張にもほころびがあるだけに勿体ない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
※参考&lt;br /&gt;
　これまで『Culture First』サイトに掲載された記者会見の模様。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.culturefirst.jp/news/2009/02/9.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.culturefirst.jp/news/2009/02/9.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.culturefirst.jp/news/2008/08/_8.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.culturefirst.jp/news/2008/08/_8.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.culturefirst.jp/news/2008/07/culture_first_2.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.culturefirst.jp/news/2008/07/culture_first_2.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.culturefirst.jp/news/2008/06/post.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.culturefirst.jp/news/2008/06/post.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.culturefirst.jp/news/2008/04/jeita_1.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.culturefirst.jp/news/2008/04/jeita_1.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>映画・映像</dc:subject>
<dc:subject>著作権行政</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-02-25T00:47:41+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/02/post-0a72.html">
<title>「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」のシンポジウムに存在価値はあるか？</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/02/post-0a72.html</link>
<description>　コンテンツのネット配信を促進できる法制度をまとめる「デジタル・コンテンツ利用促...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　コンテンツのネット配信を促進できる法制度をまとめる「&lt;a href=&quot;http://www.dcupc.org/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;デジタル・コンテンツ利用促進協議会&lt;/a&gt;」（会長・中山信弘東京大学名誉教授）が、 3月12日の16時から如水会館でシンポジウムを開催する。同協議会の公式サイトで情報が掲載され、参加申込みの受付も始まっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　同協議会では、今年１月９日に制度案として「会長・副会長試案」を公表、１か月ほどパブリックコメントを募集していた。この結果を踏まえる形で、おそらくはシンポジウムの中で結果が示されながら、意見交換をおこなう趣旨なのだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「コンテンツ配信の促進を法制度で」という手法が議論される背景には、海外と比べ日本でネット配信が進まなかった原因として、コンテンツに複雑に絡む著作権・著作隣接権が挙げられがちだったことがある。現行の著作権法では、音楽や映像の著作者はもちろん出演者・レコード製作者・放送事業者など多数の権利者から許諾を得ないとネット配信ができない。同協議会の「会長・副会長試案」の主旨は、この多数の権利者と配信事業者との交渉コスト（そこには許諾を拒否されるリスクも含む）を下げる目的で、あるコンテンツにつき１名に権利を集約し許諾処理をさせるというところにある。&lt;br /&gt;
　しかしこの発想は、関係権利者の許諾権を制限するのと裏腹で、権利者団体から批判されている。実は「会長・副会長案」では、コンテンツの関係権利者の多数（割合はまだ決まっていない）が権利集約に反対すれば従来のままとされているが、かつて強制的な権利集約を主張していた「ネット法」構想（&lt;a href=&quot;http://www.digitalcontent-forum.com/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム&lt;/a&gt;——協議会副会長のひとり角川歴彦氏や、事務局長の岩倉正和弁護士もメンバー）に案の出自があるため、権利者側の警戒感が強いままだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　デジタル・コンテンツ利用促進協議会だけでなく他の団体でも、コンテンツ流通を促進するのに何らかの方策をとる案が考えられている。たとえば&lt;a href=&quot;http://www.contents-gakkai.org/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;コンテンツ学会&lt;/a&gt;の「&lt;a href=&quot;http://www.sakaimasayoshi.com/net_rule/index.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;ネット利用調整制度に関する民間審議会&lt;/a&gt;」では、今後制作される番組でネット配信が決まっていないものに配信事業者を決めるオークションを義務付ける制度（ただし時限的な制度を想定）が模索されている。また、「ネットワーク流通と著作権制度協議会」では契約モデルと使用料分配モデルを放送番組のジャンルごとに設定することで、ネット配信の際の話し合いの手間を減らす方向性が議論されているらしい（今のところ協議会としてのまとまった案が公表されていないが、会長職務代行の松田政行弁護士による&lt;a href=&quot;http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/digitalcontent/090121_1.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;いわゆる「松田私見」の形で発表された資料&lt;/a&gt;は存在する）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　こうさまざまな組織で議論される“デジタル・コンテンツ流通促進策”が出始めた頃には、確かに日本国内のネット配信状況は海外に見劣りしていた。ところが、最近になって&lt;a href=&quot;https://www.nhk-ondemand.jp/index.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;NHK&lt;/a&gt;や&lt;a href=&quot;http://www.tbs.co.jp/minogashi09/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;TBS&lt;/a&gt;・&lt;a href=&quot;http://fod.fujitv.co.jp/FOD/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;フジテレビ&lt;/a&gt;などで「見逃し視聴サービス」などが少しずつ開始される環境になってきた。ゆっくりした歩みではあるが、こうしてネット配信の試行錯誤が始まったことで、はたして法制度などに頼った「促進策」が必要なのか、との観点からの議論が今後出てくるのは間違いない。&lt;br /&gt;
　状況の変化を横目に、以前は強く「ネット配信を促進しろ！」と考えていた私にも実は変化が起きてきている。と言っても、コンテンツホルダーに任せておけば十分と考えているのではない。むしろ逆で、動画配信サイトを使って日本製コンテンツを知らしめる試みが始まっていても、日本のユーザーからは見えないようにしていることが多いのに呆れているのだ。米国でDRMフリーの配信が広がっていても、日本のユーザーは相変わらず不便を強いられ続ける実態もある（iTunes Storeが代表例ですな）。そうまでして日本人の視聴機会を制限したいのなら、日本のコンテンツ産業がジリ貧になっていくのを黙って見ててやろうかって気にすらなってしまう。&lt;br /&gt;
　かなり後ろ向きな態度だと自分でも思うが。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いやいや。たとえば日本で作られているコンテンツが、より利便性の高い形でいつまでも享受できるようになっていてほしい——そこまでの強い愛着がある視聴者なら、おそらく現在の試行の延長だけでは満足できない筈だ。何らかの強制力を働かせるか、あるいはコンテンツの送り手側が目覚めてユーザーへ不便を強いるのを放棄しないかぎり、状況は改善しないだろう。“廃盤”“絶版”だったり、ユーザーが「欲しい」時・場所では入手困難な作品が存在して、海賊版のニーズを高め続ける。&lt;br /&gt;
　触れたい作品が海賊版でしか入手できないなんてことほど悲しい状況はない。しかしそんな事例はいくらでもあるわけで、そういう思いがある以上はこの「流通促進」の問題で黙っているわけにはいかないだろう。私も。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　心の持ち方ひとつではあるが、今の「流通」に不満があるのなら、やはり3月12日のシンポジウムに期待できるものはある。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>映画・映像</dc:subject>
<dc:subject>知財戦略</dc:subject>
<dc:subject>著作権</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>谷分 章優</dc:creator>
<dc:date>2009-02-21T02:44:48+09:00</dc:date>
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