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<title>エンドユーザーの見た著作権</title>
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<description>
エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。
それに、ちょびっと添えるユーザーの本音。
主に著作権問題を追いかけるけれども、
生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。

当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着</description>
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<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-06-19T07:18:28+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_1199.html">
<title>省庁間合意の興奮さめやらぬ‥‥</title>
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<description>　俺が遅筆なのと、次々と新しい情報がウェブに上がるのとでちょっとした悲劇（という...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　俺が遅筆なのと、次々と新しい情報がウェブに上がるのとで&lt;a href=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/kouro16/10656897.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;ちょっとした悲劇&lt;/a&gt;（というか行き違い）があったりする。すみませんね、俺も記事を上げたあとであの&lt;a href=&quot;http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed080617j.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;大臣会見録&lt;/a&gt;を読んだのですよ。で、これからブログに書こうとしている次第。&lt;br /&gt;
　最新情報──というか俺自身が見ているものについては、&lt;a href=&quot;http://b.hatena.ne.jp/himagine_no9/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;はてなブックマーク&lt;/a&gt;を見てもらった方が早く情報を掴めます。俺が何か知ったときには必ずここに登録するようにしてるから。あとは『&lt;a href=&quot;http://d.hatena.ne.jp/copyright/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;Copy &amp; Copyright Diary&lt;/a&gt;』さんがまめにエントリーを上げてらして参考になるのと、&lt;a href=&quot;http://b.hatena.ne.jp/copyright/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;同じ方のブックマーク&lt;/a&gt;も捕捉が早いのでオススメ。とりあえず情報収集についてはそんな感じで。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;※俺自身は上記に加え、はてなアンテナとGoogleアラートと『&lt;a href=&quot;http://www.patentsalon.com/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;パテントサロン&lt;/a&gt;』と&lt;a href=&quot;http://twitter.com/himagine_no9&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;（主としてフォロー先の人たちってことになるが）を駆使して情報収集している。更には まめにググるってこともやるけどね。いつ仕事してんだ俺。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この記事は以下のエントリーの続きであります──&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_139e.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_139e.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「朝日記事には驚かされた。」&lt;br&gt;
（エンドユーザーの見た著作権）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_b2af.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_b2af.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「俺たちの“糠喜び”になるか、文化庁の“足枷”になるか」&lt;br&gt;
（エンドユーザーの見た著作権）
&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まずは冒頭で話題にした甘利経済産業大臣の会見から。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed080617j.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed080617j.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「経済産業省　会見・スピーチ　大臣記者会見」
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　ブルーレイディスクへの課金が「私的録音補償金」だとの言い間違い（だろう多分）があるのだがそれはさておく（実際は「録画」の方ね）。この会見での大臣発言ってのが、私的録音・録画問題に関してかなり突っ込んだ内容になっている。アンタそこまで聞いてないよ──ってほど。&lt;br /&gt;
　『Copy &amp; Copyright Diary』さん（ここ経由で当該会見録が上がったのを知った）の&lt;a href=&quot;http://d.hatena.ne.jp/copyright/20080618/p1&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;記事&lt;/a&gt;でも発言がピックアップされていたのだが、こことダブるのを承知で引用しておきたい。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
Ｑ：　ダビング１０の問題ですが、これは著作権団体がＨＤＤに対しても課金すべしという主張をしていたわけですけれども、著作権料の課金の範囲については、どういった形になるのでしょうか。&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
Ａ：　暫定措置としてブルーレイに課金するということにしました。これは、既に確立されているはずですが、デジタル化しますとコンテンツの持ち主、つまり送るほうで、これは何回まで、それが幾らと全部設定ができるのです。アナログだとできないのですけれども、デジタルだとできるのですから、送り手の自由自在なのです。自由自在になる環境が整うまで、実際に行為としてダビングが行われ、それを利用する対象について、当面、いわば従来のＤＶＤ以外の部分を埋めたということでありまして、これはこれで適切な措置だと思います。&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
Ｑ：　おっしゃった暫定的な期間というのは、今回は明示されてないのですか。&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
Ａ：　特にされていませんが、私が考えるに、デジタル化でコンテンツ送信をするほうの体制が技術的にはとれるのですから、それが整ったということで新たな体制をどうするかということに入れるのではないでしょうか。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　「送り手の自由自在なのです」前後のくだりは、私的録音録画小委員会での&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/08051202/002.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;文化庁案&lt;/a&gt;における「権利者側の要請に基づき著作権保護技術が採用されているもの」（DRM）を先取りするかのような発言だ（文化庁案ではこれを前提に補償金を廃止するとしている）。また、&lt;a href=&quot;http://www.jeita.or.jp/japanese/detail.asp?pr_id=1346&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;JEITAが出した補償金問題への見解&lt;/a&gt;の中の「補償金制度とは、本来、私的複製が際限なく行われることで権利者に重大な経済的損失が生じる場合に、それを補償しようとするものである」「デジタル技術の進展に伴い、技術的にコンテンツの利用をコントロールすることが容易になっていく中で、補償金制度の必要性は反比例的に減少する」と通底するものを感じる。&lt;br /&gt;
　一見はトンデモ発言をしてるようなのだが、思想としては結構 打ち合わせ済みっぽい。大臣本人の考えなのか、官僚あるいはJEITAの“入れ知恵”なのか、そのあたりは判らないが。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
Ｑ：　先ほどの幹事さんの質問の中にも、著作権団体はＨＤＤのほうをしっかり課金すべきではないかという意見が強いのですけれども、今回の経済産業省、文部科学省の合意によって、ダビング１０の早期実施にめどがついたというふうにお考えでしょうか。&lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
Ａ：　環境整備には資するものと思います。よく考えていただければ、ハードそのものに、例えばハードディスクに何回入れようと取り出せないわけですから、取り出した対象に対して課金されれば、それは権利者の権利が移転するという理屈になりますけれども、中に入っているものに何回できたから何回分寄こせとか、あるいはこれによって複数の人たちが恩恵に浴するからといって、取り出せないものは一人でそこでしか見ることができないわけですから、取り出して物理的に分散できるものに対して課金されるという理屈はわかりますけれども、そうでないというのは理屈の上から理解が難しいでしょう。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　注目すべき発言。「ハードディスクに何回入れようと取り出せないわけですから」云々の理屈というのはかなり踏み込んだものと言えるだろう。基本、補償金制度というのは私的複製＝不利益として組立てられている。そこに“補償の必要がない態様の複製”という概念が導入されてきたのが ここ数年来の議論ということになるのだが、ハードディスク内蔵型機器からは複製が流出しない（建前上は）ことを前提にした“補償の必要性”という観点は問題提起として鋭いものがある。感覚的にはメーカーというよりもユーザーのものに近い。&lt;br /&gt;
　実は、&lt;a href=&quot;http://www.cric.or.jp/houkoku/h3_12/h3_12.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;テレビ放送からの録画についての補償を議論されていた時分&lt;/a&gt;に（当時想定されていたのはハードディスクではなく、ビデオテープのような外部物理メディアを必要とした録画）、補償必要とされていた根拠は「ライブラリー」化目的の録画であった。タイムシフトについては精査されていたとは言えないが一応視野には入れられており、“録画して取っておく人がたくさんいるもんね”ということでタイムシフト用途のものは実質無視された（もっとも外部メディアに記録する以上はアーカイヴ目的を推定されるのは致し方ないのではないかと俺個人としては思う）。&lt;br /&gt;
　ところがハードディスク内蔵型機器というのが出てきたために、このタイムシフト用途の録画が再びクローズアップされるようになってきた。その録画の本質というのが、まさしく大臣が上記発言で指摘された部分と言えるだろう（加えて、ハードディスクという比較的壊れやすく容量も限りあるものに記録するため、保存目的に記録するには心許ないという特徴もある）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大臣発言については、トラックバックをいただいた『&lt;a href=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/kouro16/10656897.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;下級役人のつぶやき&lt;/a&gt;』さんもツッコミを入れていらっしゃる。これはこれで一理あるな、とは思った。&lt;br /&gt;
　ただ上記の「取り出せない」場合の話については、たった１度しかコピーできない場合（ハードディスク）と家族の分をそれぞれコピーし得る場合（外部メディア）とで補償すべき度合いを調整して判断することはあり得るのではないか（もっとも家族の分のコピーをすることが補償するべきものなのかは別論）。少なくとも何枚もコピーを作る場合よりは“損失”は少ないと考えることはできる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ついでに軽くレスめいたものも書いておくと、まず&lt;a href=&quot;http://blogs.yahoo.co.jp/kouro16/10467139.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;タイムシフトによる「損失」について考える際&lt;/a&gt;に〈そもそもDVD化される放送番組が多いとは言えない（しかも放送時にあらかじめ判るものではない）〉〈仮にDVD化されても放送時と同じものとは限らない〉〈再放送がいつされるのか判るわけではない〉〈無料放送のビジネスモデルは視聴者がＣＭを見ることを期待して既に（スポンサーから）対価が支払われている〉等の観点も加味していただきたいところ。&lt;br /&gt;
　DRMを導入（DRMフリーも含む）したときの権利者の意思の推定や「契約法」上の話については&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/004/027.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;私的録音録画小委の中間整理にあったはず&lt;/a&gt;なのでそちらも当たられたい（もう既にお読みでしたらすんません）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　経産大臣がJEITA寄りとも見えるスタンスで発言しているのは、おそらく補償金問題への介入の経緯が影響しているのだろうと思われる。補償金問題では文化庁はとても中立的とは見えなかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■さて省庁間合意後の動きとしては──&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　JEITAの声明が正式に上がった。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jeita.or.jp/japanese/detail.asp?pr_id=1367&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.jeita.or.jp/japanese/detail.asp?pr_id=1367&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「経済産業省と文部科学省による『ダビング10の早期実施に向けた環境整備』に係る&lt;br&gt;
　JEITAの見解について」&lt;br&gt;
（JEITA / Hot Issues）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/18/news085.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/18/news085.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「JEITA、権利者からの質問状に直接回答拒否　『小委員会で議論』」&lt;br&gt;
（ITmedia News）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　次にいつ私的録音録画小委員会が開かれるか不透明な時に、公開質問状を送られて回答しないというJEITAの姿勢には疑問を禁じ得ない。&lt;br /&gt;
　特に、例の文化庁案が「補償金廃止の道筋が見えない」とするJEITAの考えに俺も同感なだけに、こういう逃げ回るような対応には憤りを感じるところだ（もっともガチでやりあう気がなくて、手のひら返しの伏線ということも考えられる）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　権利者団体側の動きとしては、さきの声明文が&lt;a href=&quot;http://www.jasrac.or.jp/release/08/06_5.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;JASRACサイトにも上がった&lt;/a&gt;。内容はCPRAでのものと同じ。&lt;br /&gt;
　面白いのは日本映像ソフト協会が独自に声明を上げたところ。「私的録画問題に関する当協会の基本的考え方について」とのタイトル。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jva-net.or.jp/news/news_080617.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.jva-net.or.jp/news/news_080617.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「私的録画問題に関する当協会の基本的考え方について」&lt;br&gt;
（日本映像ソフト協会・PDF）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　あと椎名和夫氏がTech-On!（日経エレクトロニクス）のインタビューに答えている。6月11日のものということで、経産省・文科省の暫定合意が明らかになる前だ。個人的には、椎名氏の口調を再現しようと苦心されてる様子がなかなか興味深い（氏については小寺信良・津田大介共著『&lt;a href=&quot;http://www.amazon.co.jp/dp/4798114014/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;CONTENT&#39;S FUTURE&lt;/a&gt;』や&lt;a href=&quot;http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0711/06/news033.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;ITmediaでの椎名氏vs小寺氏の対談&lt;/a&gt;を参照されたし）。&lt;br /&gt;
　映像ソフト協会と椎名氏の言い分には突っ込みたいところが幾つかある。この文章を書いてるだけで時間切れになりそうなのでそれは改めてということで。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080618/153434/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080618/153434/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「『権利者から見ると文化庁案が最大限の妥協』&lt;br&gt;
　——CPRA 椎名和夫氏に聞くダビング10問題の真因」&lt;br&gt;
（産業動向オブザーバ - Tech-On!）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　6月24日には権利者団体側の記者会見があるという話なのだが、何とかして潜り込みたいと思っているところ。&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/17/news117.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;ITmediaの記事&lt;/a&gt;だと「権利者側は何の説明も受けておらず、先週末に『合意しました』と報告を受けただけ」というコメントが出ていて、これがその通りなら省庁合意→JEITAへの公開書簡→合意発表→権利者の声明発表→JEITAの声明発表→デジコン→権利者記者会見という不自然なほどスムーズすぎる流れについての説明があるのか（はたまた記者からのツッコミが入るのか）楽しみなところではある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すみません。力尽きました。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権の気になる話</dc:subject>
<dc:subject>踊る文化庁</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>暇人＃９</dc:creator>
<dc:date>2008-06-19T07:18:28+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_b2af.html">
<title>俺たちの“糠喜び”になるか、文化庁の“足枷”になるか</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_b2af.html</link>
<description>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watch...</description>
<content:encoded>&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_139e.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_139e.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「朝日記事には驚かされた。」&lt;br&gt;
（エンドユーザーの見た著作権）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　情報が出揃ったてきたということで、エントリーを改めて行きますです。&lt;br /&gt;
　上のやつの続き、ね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　俺がこの話を知ったのは朝日の記事を（確か はてブ経由で）読んだのが最初だった筈。そのあと産経の記事を知って、日経の記事を知って‥‥という順番で書いていったのが上の記事。&lt;br /&gt;
　そのあとこの話がバンバン出てくるようになってきて（ちょうど経産大臣と文科大臣が会見で発表したあたりから‥‥の筈）、俺も追うのがウンザリしてくるほど。だから続きの今回は主要なやつしかピックアップしない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　あと権利者団体がJEITAに出した公開質問書の件は後回しにします。すんませんです。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■報道&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　どこからやるかね。&lt;br /&gt;
　まず経産大臣と文科大臣が会見したのを受けて報じた読売の記事。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080617-OYT1T00440.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080617-OYT1T00440.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「著作補償金のブルーレイ課金、経産・文科省が合意」&lt;br&gt;
（YOMIURI ONLINE（読売新聞））
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　権利者側のコメントは日経の記事でも取っていたのだが、読売は「日本芸能実演家団体協議会の椎名和夫常任理事」ということで実名で掲載している。「権利者の意見は反映されておらず、勝手に決められたという印象を受ける。これではコピー制限緩和は受け入れられない」、とまぁ予想通りの内容。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080617/153362/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080617/153362/&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「Blu-ray Discレコーダーを録画補償金の対象に，&lt;br&gt;
　ダビング10問題の打開に向け経産省と文化庁が合意」&lt;br&gt;
（産業動向オブザーバ - Tech-On!）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　日経エレクトロニクス（サイトは『Tech-On!』）の記事でも椎名氏のコメントが取られている。「今回の措置がデジタル放送に着目したものか明らかでなく，今後，補償金制度の枠組みがどうなるか明確でない。本来，Blu-ray Discレコーダーはとうの昔に録画補償金の対象になってしかるべき機器」──あと記事の地の文として「今回の決定がダビング10実施に直接つながる可能性を否定する見解」とされている。&lt;br /&gt;
　この記事ではさらにJEITA（広報）からもコメントを取っている。「関係省庁間の調整に感謝する。引き続きダビング10の早期実施に向け努力したい」。えらく憎らしく思えるのは俺だけか。&lt;br /&gt;
　あと、これが重要なのだが、文化庁の著作権課からもコメントが取ってある。「ダビング10実施のための環境作りの一環として現行法の枠内で行った。私的録音録画補償金制度の抜本的な改正については，（文化審議会傘下の）『私的録音録画小委員会（録録小委）』で引き続き議論する」とのこと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　報道が最初に出た時にはハードディスク内蔵型への課金が見送られたとの方向性で報じられた。そのためネット界隈が色めき立ったのであるが、いくらなんでも文化庁がiPodへの補償金を諦めるところまで譲歩するとは考えにくかった。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
　「ダビング10」と補償金の議論を切り離すために、まずブルーレイへの課金を決定して情報通信審議会がゴーサインを出す。HDD内蔵型については私的録音録画小委で検討を続ける──なんてシナリオもありそうだな。「現時点では見送る」との書きぶりではそう読むことも可能なようだ（「当面見送る」じゃないもんな‥‥）。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　──なんてことを朝日の記事の段階で書いた俺なんだけど、この慎重姿勢で間違ってなかったみたい。結局、私的録音録画小委員会での話し合いは続き、あのクソみたいな文化庁案を叩き続けないとならないわけだ（まぁお下品な私）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■権利者団体のカウンター&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」──要するに補償金問題に首を突っ込んでいる著作権者・著作隣接権者の団体だが、今回の省庁間合意に対して声明を発表した。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.cpra.jp/web/news/news_080617_3.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.cpra.jp/web/news/news_080617_3.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「『ブルーレイディスクを現行補償金制度の対象と&lt;br&gt;
　　することについて』への声明文発表」&lt;br&gt;
（CPRA　実演家著作隣接権センター）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.cpra.jp/web/news/080617_3/bluelay.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.cpra.jp/web/news/080617_3/bluelay.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「ブルーレイディスクを現行補償金制度の対象とすることについて」&lt;br&gt;
（デジタル私的録画問題に関する権利者会議28団体 &lt;br&gt;
　社団法人日本芸能実演家団体協議会加盟61団体（賛同団体））
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　まったくの余談になるが、前の&lt;a href=&quot;http://www.jasrac.or.jp/release/08/06_3.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;JEITAへの公開質問状&lt;/a&gt;がJASRACのサイトで、今回の声明文がCPRAサイトというのは何とかならんのだろうか。確かこの権利者会議は『&lt;a href=&quot;http://www.culturefirst.jp/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;Culture First&lt;/a&gt;』サイトも持ってた筈だが、この種のアピールは一箇所にまとめないと正直 見逃すおそれがある。まぁ俺が文句を付ける筋合いのものではないけれど‥‥せめて相互にリンクするとかそういうのはしてほしいよなぁ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて。肝心の声明文の方なのであるが、恨み辛みが書かれていてなかなか面白い。主張の方向性としては、当然あの暫定合意を拒否することになるのは予想済みだ。いや俺から見てもあの暫定合意は無い。決定の場から権利者を外して一方的に決めたようなものだ。あの暫定合意で妥協したのは誰か。少なくとも、総務省でも経産省でもない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その一方で、首をひねりたくなる部分もある。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
・　ブルーレイレイディスクの指定がデジタル放送に&lt;br&gt;
　　着目したものであるか明確でないこと。 &lt;br&gt;
・　既に文化庁が提案している補償金制度の枠組みに関する&lt;br&gt;
　　今後の取り扱いが明確でないこと。 &lt;br&gt;
との2点から、どれだけの意味を持つものかについて現時点では判断ができません。 &lt;br&gt;
 &lt;br&gt;
　かつ、両大臣は、情報通信審議会で議論されているダビング10の問題にも触れておられますが、以上を考えた場合、現行法でのブルーレイディスクの指定が「権利者への適正な対価の還元」に当たるかどうかについては、はなはだ疑問であり、今回の両大臣のコメントには、戸惑いと失望を感じざるを得ないというのが正直なところです。 
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　たとえば、ダビング10の開始を前提にブルーレイへ課金するという話をしているのだから、「ブルーレイレイディスクの指定がデジタル放送に着目したものであるか明確でない」というのはおかしい。しかも地上アナログの放送をわざわざブルーレイへ記録する人がどれだけいるのかを考えれば、「ためにする議論」ではないかと思わざるを得ない。&lt;br /&gt;
　「既に文化庁が提案している補償金制度の枠組みに関する今後の取り扱いが明確でない」というのは確かにそう。しかしそれは権利者側にむしろ有利なことなのではないか？　ここでもし私的録音録画小委員会での議論とリンクされてハードディスク内蔵型には課金しないよ！──などという合意をされてしまっては却って困るではないか。これもまた、拒否をアピールするための論立てのように見えてしまう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、これが致命的なんじゃないかと思ったりする部分が、「現行法でのブルーレイディスクの指定が『権利者への適正な対価の還元』に当たるかどうかについては、はなはだ疑問であり」とするところ。いやいや、現状において「権利者への適正な対価の還元」を行ない得るのは私的録音録画補償金の他には無いって言ってなかったけ、権利者の面々は！？　ブルーレイディスクへの課金が「権利者への適正な対価の還元」に当たらない（「はなはだ疑問」）だとするのなら、ブルーレイには課金しなくても良いということなのか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いや。あの暫定合意に対して権利者側が言いたいことは解る（解ってるつもりになってるだけ。笑）。&lt;br /&gt;
　要するに、ハードディスク内蔵型が合意から外されているのが許せないのだ。ブルーレイへの課金だけでは足りないと言っているのだ。その程度では「権利者への適正な対価の還元」には当たらないのだと。&lt;br /&gt;
　ならば、何故そう言わない。どうもこの声明文では主張が遠回しに過ぎる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　確かに政治決着という形で経産大臣・文科大臣をも巻き込んだものとなってしまった以上、そう簡単に腐すわけにもいくまい。声明冒頭の「省庁間の垣根を越えてこのような努力が行われたことについて、まず権利者として関係各位に心よりの謝意を表したいと考えています」という一文のなんと痛々しいことか。こう言うしかなかったのだ。&lt;br /&gt;
　声明の終盤ではきっちり締めてはいる。「権利者としてはこの合意を以って、ダビング１０の実施期日の確定ができるものとは考えておりません」「この合意がダビング１０の議論を前進させるものでもないと考えております」。これが本音だろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　俺自身は、今回の流れについてはかなり権利者に同情的である。いやハードディスク内蔵型に課金するってのは今でも反対だけどね！　しかしこのような不透明なプロセスで“トップダウン”（実態は知るべくもないが）に結論が出されたこと、それにおいて極めて政治的な線の引き方をされていることなどを見ると、決して歓迎すべき事態ではない。&lt;br /&gt;
　たまたま今回は、ユーザーにとって“最悪の決着”はまぬがれている（権利者にとっては最悪だろうけどね）。しかしそれはたまたまであって、どこがどう転んでいたら「ハードディスク内蔵型も課金！」なんてことになっていたか判らない。それは決して論理的な議論の末の結果ではない、妥協的に線が引かれた上での話でしかないのだ。&lt;br /&gt;
　そうやって考えると、俺自身もこんな暫定合意を歓迎する気にはならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■今後はどうなるのか？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　──俺にはまだ見えない。&lt;br /&gt;
　とにかく、&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/17/news073.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;ITmediaの記事&lt;/a&gt;によれば6月24日に権利者団体側で記者会見を開くそうだ（もし中の人がこれを読んでたら案内頂戴。絶対に行くから）。ちなみに6月23日には情報通信審議会の情報通信政策部会＃３０が、6月27日には情報通信審議会総会＃１９が予定されている。ということは、おそらく今週中にはデジコン検討委が開かれるだろう。ダビング１０関連ではそうした流れのなかで権利者団体の記者会見がセッティングされていることになる。&lt;br /&gt;
　情報通信政策部会でほぼ先が見える状態になるのだろうし、これを受けた形で権利者の主張がアピールされるのだろうと思う。その内容がどうなるのか‥‥それはデジコンと部会の流れによるだろうから何も言えない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、今月の下旬に文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会が予定されている筈だが、いまだに開催案内が一般に出ておらず傍聴受付も始まっていない。前回もギリギリまで開催案内・傍聴案内が出ず、結局そのまま流れてしまったという経緯がある。それを考えると、傍聴受付にも一定期間必要なだけに案内が遅れているのは不吉に思えなくもない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　俺自身は文化庁案には全力で反対する考えである。「補償金縮小の道筋が見えない」とするJEITAの主張を、この部分についてのみ支持する。俺もそう考えている。&lt;br /&gt;
　その一方で、今回 経産省という存在が露骨に入り込んできた（今までもその介入は示唆されてきたところではあるが──たとえば権利者団体の記者会見等々）ことで、権利者とメーカーとの間の対立がより激化するおそれを抱いている。&lt;br /&gt;
　“俺史観”からすれば、状況をここまで悪化させたのは文化庁以外の何者でもないと考えているのであるが（そのきっかけ──文化庁の「叩き台」については俺がまだブログを更新していた時期のことだけあって相当書き込んである筈だ）、いま出ている「20xx年」の補償金廃止やらDRM前提やらＣＤ・無料デジタル放送への補償金存置やら、議論のネタとして出されている案すら悪い方向にしか作用していないと考えている。&lt;br /&gt;
　そのうえ議論になりようもない要素がさらに増えたとしたら？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今後 私的録音録画小委でも継続して議論は続けられるらしいが、はたしてそれは経産省の影響から離れたところで行なえるだろうか？　あるいはJEITAが暫定合意を前面に押し出して膠着状態を引き起こしたりしないのか。&lt;br /&gt;
　よっぽど「ちゃぶ台」をひっくり返した方がすんなり議論できるんじゃないの？と思わなくもない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■ここで決定版&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　俺が文章書いてる間にこんな記事が出てたよ。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/17/news117.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/17/news117.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「Blu-rayに補償金の『なぜ』　『ダビング10』『iPod課金』はどうなる」&lt;br&gt;
（ITmedia News）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　一体型だから著作権法を改正しないとならないってのは文化庁が勝手に持ってきた解釈で、最初の法制小委での議論で委員の側から指摘されたものではないんだよねぇ。どちらかと言うと、iPodへの課金を見送るための方便という風にも見えた。その気になれば政令指定だけで課金は可能だと思うよ（むしろ著作権法施行令の中でどう文章を書いて規定するかの方が問題）。&lt;br /&gt;
　たとえば音楽を録音するのに使われているからといって政令指定しなければならないわけではない（iPodがこれまで指定されてこなかったように）。つまり理論上は、一体型でも機器だけに課金して記録媒体に課金しないことも可能ではないのかという（あるいは逆）。&lt;br /&gt;
　この話は文化庁の自縄自縛といった感じがしてならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　記事の中で権利者側にコメントを取ってあるのと、今後のスケジュールをまとめてある丁寧さに拍手。読む価値あります。&lt;br /&gt;
　でも一番いいのは、権利者のうちの誰かがブログか何かやって頻繁に生の声をネットに載せることだと思うけどね！（以前は「著作権課長がブログやれ！」って言ってたけど、そっちはもうどうでもいいや。）&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権の気になる話</dc:subject>
<dc:subject>踊る文化庁</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>暇人＃９</dc:creator>
<dc:date>2008-06-18T00:15:43+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_139e.html">
<title>朝日記事には驚かされた。</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_139e.html</link>
<description>　裏事情に通じてるわけではない俺にとっては判断に困るんだが。 http://ww...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　裏事情に通じてるわけではない俺にとっては判断に困るんだが。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.asahi.com/digital/av/TKY200806160327.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.asahi.com/digital/av/TKY200806160327.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「ブルーレイにも著作権料を課金へ　文科省と経産省が合意&lt;br&gt;
　 - デジタル機器 - デジタル」&lt;br&gt;
（asahi.com（朝日新聞社））
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　正直言って、この種の“新聞辞令”には辟易してしまうところもある。しかしよく情報を掴んだもんだなぁ（さすがプロの記者だ）と感心すると同時に、この内容が本当なのかと疑いの目で見てしまうのも事実。&lt;br /&gt;
　実は驚愕の内容よ、これ。さらりと書かれているけれども。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「文部科学省と経済産業省は１６日、テレビ番組を録画するブルーレイ録画機とブルーレイディスクに、著作権料の一種である補償金を課すことで大筋合意した。ハードディスク駆動装置（ＨＤＤ）への課金は現時点では見送る。１７日にも発表される」とあるけれども、ここだけでも目を剥きたくなる。ブルーレイの機器とメディアに課金されるのは解る。文化庁案でもその線だった。&lt;br /&gt;
　問題はここ。「ハードディスク駆動装置（ＨＤＤ）への課金は現時点では見送る」？　本当なのかこれ。権利者にとってはここが本丸だろう。そこを妥協する形で文化庁が合意に至るなんてことはあり得るのか。ましてどういう理屈で？&lt;br /&gt;
　そして「１７日にも発表される」と。今日はずっとＰＣの前にいないとダメか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「最近の録画機やｉＰｏｄなどの携帯音楽プレーヤーの多くはＨＤＤ内蔵型。‥‥事態打開のため、著作権団体を所管する文科省と、メーカー側のまとめ役の経産省は水面下で協議を重ね、ブルーレイ課金で折り合った。‥‥デジタル放送を所管する総務省の情報通信審議会は、こうした情勢をにらみつつ、ダビング１０の解禁を検討する」。&lt;br /&gt;
　「ダビング10」と補償金の議論を切り離すために、まずブルーレイへの課金を決定して情報通信審議会がゴーサインを出す。HDD内蔵型については私的録音録画小委で検討を続ける──なんてシナリオもありそうだな。「現時点では見送る」との書きぶりではそう読むことも可能なようだ（「当面見送る」じゃないもんな‥‥）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いずれにせよ、続報ないし正式発表が無いことには判断できん。&lt;br /&gt;
　権利者団体の質問状に対するツッコミを用意してる間にこんなことになって、俺も戸惑ってるよ。とりあえずは速報的に記事を上げた。続報があれば追記する形をとりたい。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■産経でも記事が載った&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://sankei.jp.msn.com/economy/business/080617/biz0806171054003-n1.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://sankei.jp.msn.com/economy/business/080617/biz0806171054003-n1.htm&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「ブルーレイに著作権者への補償金　文科省と経産省が合意」&lt;br&gt;
（MSN産経ニュース）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/17/news050.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/17/news050.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「Blu-rayに録画補償金　文科省と経産省が「暫定的」合意　iPod課金は見送り」&lt;br&gt;
（ITmedia News）&lt;br&gt;
※産経の記事と同内容
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　閣議決定のあとで、文科大臣が会見で明らかにしたらしい。&lt;br /&gt;
　産経でも「iPodなどハードディスク内蔵型の機器への課金は見送った」としているな。ただ気になるのは、「渡海文科相によると、今回の合意は8月に行われる北京オリンピックに向けた暫定的なものだとしている」という点。&lt;br /&gt;
　言ってみれば「ダビング10」を人質に取られた権利者側（このニュアンスを楽しんでください）が「暫定的」にとはいえ妥協を強いられた図。ここで益々意固地になったりしないのかと心配になる。JEITAの“籠城戦”が奏功したのか否か。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　大臣会見の内容をもう少し知りたいね。&lt;br /&gt;
　これがどうなっていくのか今後も見守りたい。&lt;br /&gt;
　──私的録音録画小委までは日数が結構あった筈なんだよなぁ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで省令を改定するのにパブコメに付さないのかな？&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■荒れる予感&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日経でも記事が出ていたらしい。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080617AT1G1700M17062008.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080617AT1G1700M17062008.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「ブルーレイも著作権の課金対象に　文科・経産が折衷案」&lt;br&gt;
（NIKKEI NET（日経ネット））
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　これも大臣の会見を受けてのもの。&lt;br /&gt;
　権利者側のコメントを取ってあるところに注目。「権利者団体の一部は『問題解決にはならない』（実演家著作隣接権センター）と今回の案も拒否する姿勢を示しており、先行きは不透明だ」。おそらく椎名和夫氏のコメントだろうな‥‥。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いや、俺、この省庁間合意については まんまでは受け取ってない。権利者がかなりコケにされてるように感じるからね。裏で“密約”でも無いかぎり、権利者側は呑めないだろう‥‥こんな不透明なやりかたで決められるのでは。&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権の気になる話</dc:subject>
<dc:subject>踊る文化庁</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>暇人＃９</dc:creator>
<dc:date>2008-06-17T12:22:31+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_1a0d.html">
<title>ユーザー不在の応酬、どっちもどっち、手前に都合の良いところばかりの主張</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2008/06/post_1a0d.html</link>
<description>　正直な話、JEITAと権利者側の双方に思ったりはする。ましてここにユーザーが入...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　正直な話、JEITAと権利者側の双方に思ったりはする。ましてここにユーザーが入ってきたりすると益々入り乱れるというか。いや俺が掻き乱してるのか（笑）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　久々（半年以上の御無沙汰！）の更新で、完全に文体を変えて書く羽目に陥っておりますが、このまま行きますよ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　──今回のネタ。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jasrac.or.jp/release/08/06_3.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.jasrac.or.jp/release/08/06_3.html&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「JEITA（電子情報技術産業協会）に公開質問状を再度送付」&lt;br&gt;
（JASRAC）&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.jasrac.or.jp/release/08/pdf/06_01.pdf&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;http://www.jasrac.or.jp/release/08/pdf/06_01.pdf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
「2008年6月16日付公開質問状」（PDF）
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　6月16日付で権利者側からJEITAヘ送られたという公開質問状について、俺が感じたことを正直に書いていこう。つまりツッコミを入れていく。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まずは軽くジャブから。&lt;br /&gt;
　冒頭で「2007年11月9日付で貴協会宛に公開質問状をお送りしましたが、いまだにご回答を頂戴しておりません」とある。これに疑問を感じた。仮にJEITAからの回答が無かったとしてだ、この半年間、権利者側としては何も督促してこなかったのか、と。何をやってたんだろう‥‥記者会見とか記者会見とか記者会見とか？&lt;br /&gt;
　その一方で、直近の記者会見（5月29日にあった──たまたま俺がそれに行ってただけなんだけど）で配布された資料にはこんな箇所があったんだな。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
2007年&lt;br&gt;
　11月9日　権利者87団体からJEITA会長宛に公開質問状を送付（記者会見第２弾）&lt;br&gt;
　11月28日　文化庁　平成19年第14回私的録音録画小委員会 開催。&lt;br&gt;
　　　　　　　JEITA委員より関連する発言なし。&lt;br&gt;
　12月7日　JEITA担当者がニュース・サイトのインタビューに&lt;br&gt;
　　　　　　答えて、公開質問状には回答する気がないことを言明。&lt;br&gt;
　12月12日　権利者87団体は、JEITA会長より公開質問状に関する書簡を受領。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　一応、当該資料の画像も上げておく（&lt;a href=&quot;http://himagine9.cocolog-nifty.com/pics/20080617001.jpg&quot;&gt;画像１&lt;/a&gt;／&lt;a href=&quot;http://himagine9.cocolog-nifty.com/pics/20080617002.jpg&quot;&gt;画像２&lt;/a&gt;）。&lt;br /&gt;
　確かに資料の中で「回答書を受け取った」とは書いていない。しかし「公開質問状に関する書簡を受領」したとはある。記者会見の中でも、そうしたJEITA会長の対応について謝意を表明する場面があった‥‥権利者側がね。&lt;br /&gt;
　となると、今ここに至って「いまだにご回答を頂戴しておりません」というのはフェアなやりかたなのだろうか。この半年間 回答を求めてきていたのか（ダビング10をめぐるJEITAの見解を問うことは続けてきていたけれど）、それは「書簡」で一応の対応が済んだものとみなされて仕方なかったりはしないのだろうか。&lt;br /&gt;
　あるいは、JEITAの会長が替わったから改めて見解を問うとか？　それなら「いまだにご回答を頂戴しておりません」だなんて嫌味を書く必要は無いよね。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　──久々のエントリーはこんな感じで以下、続きます。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■また「誤解」か&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　公開質問状の１ページ目から。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
　そうした中で貴協会は、これまでの長年に亘る文化審議会私的録音録画小委員会における議論の経緯を無視するような見解を2008年5月30日付で公表されました。このことについ て、私どもは大きな驚きとともに非常に強い憤りを感じております。貴協会の見解は、著作権法の趣旨を曲解した独善的な意見であり、国民に誤解を与えるものと言わざるを得ません。 
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　まず&lt;a href=&quot;http://www.jeita.or.jp/japanese/detail.asp?pr_id=1346&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;5月30日のJEITA見解&lt;/a&gt;にいたる流れを見ると、&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;昨年12月18日の私的録音録画小委＃15&lt;/a&gt;で「20xx年」の補償金廃止（ただしDRM前提）が打ち出され、それに沿った&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/08012107/001.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;文化庁案&lt;/a&gt;が&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/08012107.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;今年1月17日の私的録音録画小委＃16&lt;/a&gt;に提示された。補償金廃止を目の前にチラつかされた手前、ここまではJEITA側もおとなしくしていた印象がある。しかし&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/08051202.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;５月８日の私的録音録画小委＃２&lt;/a&gt;で&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/08051202/002.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;文化庁案の解説&lt;/a&gt;と「&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/08051202/003.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;具体的制度設計&lt;/a&gt;」案が出てきたことから様子が一変、JEITAが「補償金廃止への道筋が見えない」として態度を硬化させた（この背景には私的録音録画小委のJEITA委員が交代したことも関係するとの話もある‥‥確かに強い反対意見を述べたのは新しく加わった委員のよう）。&lt;br /&gt;
　JEITA内部でもいろいろ事情があるらしいけど、いずれにせよ５月に入ってからJEITAが態度を硬化させる理由になるものは存在する。５月８日の文化庁案ってのが酷い内容で、「これまでの長年に亘る‥‥議論の経緯を無視する」なんてことを権利者側は書いているが、この長年の議論で無視され続けてきたユーザー（委員発言ですら！）の声やメーカー側の提示した疑問点に正面から取り組まず、さも議論を積み重ねてきたかのように述べるのは一方的に過ぎる。そりゃ権利者にとっては有利な文化庁案なんだから、呑みやすいだろうさ（権利者の意図しだいで補償金制度を延命させられる内容）。&lt;br /&gt;
　結果的に、汎用機器・記録媒体への課金や支払義務者の変更など、権利者の要望が通らなかった部分もあるのだが これらは“相手にされなかっただけ”と見ることもできる。もともと要望が通る可能性の少なかった部分だ（文化庁の側で前例を重んじるような態度があるのなら尚更）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　公開質問状の中で「貴協会の見解は、著作権法の趣旨を曲解した独善的な意見であり、国民に誤解を与えるもの」と権利者はJEITAを非難しているが、はたしてそれは正しい認識か。&lt;br /&gt;
　たとえば権利者側の見解は「著作権法の趣旨を曲解」してはいないか、「独善的な意見」を主張してはいないか。いやそもそも国民はJEITAの見解に「誤解」させられているのか？　権利者の公開質問状の中を見ていくと、どうも怪しくなってくる。&lt;br /&gt;
　そもそも。俺は「誤解」との言葉が軽々しく使われている時点で眉にツバ付けて聞く体勢をとる。これは官僚とか権利者団体とかがよく使う言葉だからだ。それも、ある事柄に疑問が呈された時に必ずと言ってもいいほど出てくる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■ユーザーのことを考えちゃいない&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　公開質問状の前置きとして、質問文（これ自体は&lt;a href=&quot;http://www.jasrac.or.jp/release/07/11_1.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;昨年11月9日にJEITAへ送られた&lt;/a&gt;もの）の前に権利者側の見解が書かれている。この内容をひとことで言えば、権利者は〈いかにして私的複製のすべてから補償金を取ろう〉としているかの“論理付け”に腐心している。その後のページにも、そうした姿勢がありありと出てきている。&lt;br /&gt;
　著作権法30条の立法趣旨として加戸・逐条講義を引きながら「閉鎖的な範囲内の零細な利用を認めること」を説明するのは良いけれど、「個人の零細な利用も、国民の総体としてみれば、相当の量及び質となる実態があったことから、1991年12月、著作権審議会第10小委員会は補償金制度を導入することを決定しました」と簡単に繋いでしまっている。いや立法時の考え方を示す事実としては確かにそれで正しいのだけど、この「国民の総体としてみれば」云々がその後の補償金をめぐる議論をこじらせる結果になってしまってるのだから、JEITAを批判する根拠にはなるまい？　そもそもJEITAはそれがおかしい、って言ってるのだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　「総体としてみれば」などというロジックが許されるのなら、何だって言える。下手をすると補償が必要とされる私的録音・録画に使わない機器・記録媒体にまで課金することを正当化できかねない（さすがに現行制度はそこまで露骨な真似をしてはいないけれど、一応は）。&lt;br /&gt;
　また、こうした禍根を残すロジックを捻り出した第10小委員会での議論ってのは、タイムシフトやプレイスシフトについての補償との関係性を議論するのを避けてしまった上でのものだった。時間のある方は&lt;a href=&quot;http://www.cric.or.jp/houkoku/h3_12/h3_12.html&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;第10小委員会の報告書&lt;/a&gt;を読んでみることをオススメする。どれだけ脆弱なロジックの上で現行の補償金制度が成立してしまっているのか判る。&lt;br /&gt;
　タイムシフト・プレイスシフトについて言えば、「国民の総体」を考えたってゼロに延々と数字を掛けるようなものでゼロだろう。ようやくタイムシフト・プレイスシフトを考えようとしていた私的録音録画小委員会ですら、&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/004/027.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;これを「ゼロ」と言わないように苦労してた&lt;/a&gt;のだけれども（リンク先は中間整理の当該部分）。&lt;br /&gt;
　しかしこうした態度こそ、今の補償金制度が国民に理解されない一因ではないのかと俺は考えている。ユーザーの感覚との乖離が激しすぎるだろと。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかも公開質問状では──&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
　さらに、昨今の私的録音録画の実態は、コピー技術の高度化、記録媒体の大容量化により、補償金制度導入時の状況から比べれば、はるかに拡大していることに疑問の余地はありません。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;　とまで言い切ってしまっている。権利者側の主張（ポジショントーク）だからこれもアリだろうけれども。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　タイムシフト・プレイスシフトのことが少しでも頭に残っているなら、こうした主張には抵抗感が生じるところだろう。普通は。コピー技術が高度化しようが、記録媒体が大容量化しようが、タイムシフト・プレイスシフトの権利者への影響としては全く関係ない（余談だけど、記録媒体が大容量化しても、コピーが無圧縮で行なわれるようになるだけでコピーされる著作物の数が激増するわけじゃないのではないかと思ったりする。たとえば音楽では現状MP3とかAACが多く使われてるだろうけど、既に無圧縮とかロスレスで聞いてる人もいるんじゃないのかという‥‥まして一人の人間が楽しめる著作物の数なんてのはたかが知れていて、大容量の記録媒体を持っていても全部が埋まるという話にはなかなかならなくなると考えられる）。&lt;br /&gt;
　ここで権利者とJEITA（あるいはユーザー）との議論が噛み合わない最大の理由って、互いが自分に都合の良いところしか言わないところにあると思う。前者はたとえば他人から借りたものとかレンタルとか、そういうものからのコピーを前提にして「経済的損失」を説明する。一方JEITAやユーザーってのはタイムシフト・プレイスシフトを前面に出して経済的損失が無いことを説明する（俺も、ここまでの文章を見てもらうと判るとおり こちら側の人間）。しかし私的録音・録画の実態というのはそれらのどちらかではなくて、両方存在するものだったりする。&lt;br /&gt;
　俺としては、双方の言い分というのが（互いの前提においては）ある程度の妥当性をもっていると考えていて、そこを切り分けることで議論を決着させる余地があるんじゃないのとずっと考えてきていた。だれも相手にしないがね（笑）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　要は、権利者が「タイムシフト・プレイスシフトに使われる蓋然性が高いのなら補償金を返しますよ」と言えば済むことじゃないの、と。もちろんそれだけで納得性が得られるとは思わないけど（たとえば分配についての情報公開とかも必要）、かなりマシになるんじゃないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;■補償金が私的複製の自由を保障し、著作権保護技術が私的複製を制限してこなかったかのような大嘘&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　たぶん今回の公開質問状でユーザーからの反発が強いのは２ページの「著作権保護技術」のくだりなんじゃないかと思う。明らかにユーザーの経験に反した内容だからだ。このあたりでは何度も酷い目に遭ってきたからね、俺たち。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに「著作権保護技術」というのは、私的録音録画小委員会（つまり補償金問題を議論している場）においては「&lt;a href=&quot;http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/07101103/004/012.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;何らかの方法により複製が実質的に制限される技術&lt;/a&gt;」と定義されている。いわゆる「DRM」と同義だと考えて良いのかな、電子透かしを「著作権保護技術」に入れる（「複製が実質的に制限される」）と考えるのが妥当なのかとか考えてしまうけれど。&lt;br /&gt;
　一方で、著作権法では「技術的保護手段」というのが定められていて、これを（意図的に）回避して行なう複製は私的複製とはならないということになっている。しかし「技術的保護手段」というのは著作権法第二条二十号に規定された（比較的狭い）範囲についてしか言えない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
&lt;blockquote&gt;&lt;br /&gt;
技術的保護手段　電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法（次号において「電磁的方法」という。）により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権（以下この号において「著作権等」という。）を侵害する行為の防止又は抑止（著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。）をする手段（著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。）であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送（次号において「著作物等」という。）の利用（著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。）に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。&lt;br /&gt;
&lt;/blockquote&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　──解りにくいっすね！&lt;br /&gt;
　これは当時のコピーコントロール技術、たとえばビデオテープにおけるマクロビジョンなどが念頭に置かれて規定されたものらしい。上記の規定のポイントは「電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法」であること、著作者人格権・著作権・著作隣接権を「侵害する行為の防止又は抑止‥‥をする手段」であること、「機器が特定の反応をする信号を‥‥音若しくは映像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるもの」であること。これらを満たさなければ「技術的保護手段」とは著作権法上 認識されないため、意外とこれに相当しない著作権保護技術は存在する（有名なところではDVDビデオのCSSとか）。&lt;br /&gt;
　具体的には、2005年での法制問題小委員会での議論を見るといい（&lt;a href=&quot;http://211.120.54.153/b_menu/shingi/bunka/toushin/05090806/014.htm&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過&lt;/a&gt;）。たとえば「現行著作権法では，著作物の複製を技術的に防ぐ手段（コピーコントロール）は，『技術的保護手段』として保護の対象としているが，暗号化等により著作物の視聴等を制限する手段（アクセスコントロール）は，視聴行為そのものが著作権法における権利の対象ではないため，『技術的保護手段』の対象外であると解されている」。私的録音録画小委員会での議論も同様の前提に基づいて行なわれている。&lt;br /&gt;
　補償金問題での「著作権保護技術」の話は、著作権法上の「技術的保護手段」よりは広い概念と捉えられていることに注意が必要だ。つまるところ、「技術的保護手段」を回避した家庭内複製は３０条の外なのだけど、「著作権保護技術」の場合は私的複製になる場面もあるわけだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さて、長い前置きだったが本題に戻る。&lt;br /&gt;
　公開質問状では「著作権保護技術」を「ユーザーの複製行為が私的録音録画の範囲を超えないよう、ふたをかぶせるだけ」としている。しかし これは明らかに事実と違う。「コピーコントロールＣＤ」やコピーワンスなどの例を出すまでもなく、私的複製を妨害する形でしばしば「著作権保護技術」が導入されてきたからだ。&lt;br /&gt;
　しかも忘れてはいけないのが、この「著作権保護技術」の導入が私的録音録画補償金制度のもとで行なわれてきたという事実。つまるところ私的録音録画補償金は「ユーザーの私的録音録画の自由を維持」することには全く役立っていなかったのだ（権利者側はそうした信義にもとることをやり続けてきた）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ＣＤと無料放送については、権利者の側からも反論が出せそうではある。たとえばＣＤの場合は実質コピーフリーだし、パソコンには補償金が掛かってないじゃないか。無料放送にしても、「コピーワンス」は放送局とメーカーが勝手に決めただけで権利者が頼んだわけではない。&lt;br /&gt;
　──しかし、ＣＤのコピーについては権利者自身が「違法コピー」と喧伝したこと（これ自体３０条をないがしろにしてはいないか）、そして実際に「コピーコントロールＣＤ」を導入してそれを妨害しようとしたことが反論の説得力を弱めることになるだろう。おとなしく、「せめてＣＤをコピーする時は音楽用CD-Rを使ってね（にこにこ）」とか言ってれば多少は理解してもらえたかも知れないってのに（しかも多少の補償金は入ってくる）。　無料放送についても、ユーザーの側に立った意見を言ってくれていたわけでもなく、堂々と補償金を受け取っていたわけだから今さら「自分たちの意思じゃない」と言ってもねぇというところがある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ともあれ、権利者側が公開質問状の１ページから２ページで主張してる内容が「客観的事実」なのか否かについては甚だ疑問があるとしか言いようがない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（つづきます）&lt;/p&gt;</content:encoded>

<dc:subject>著作権の気になる話</dc:subject>
<dc:subject>踊る文化庁</dc:subject>
<dc:subject>音楽と著作権</dc:subject>

<dc:creator>暇人＃９</dc:creator>
<dc:date>2008-06-17T04:16:18+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2007/11/ipod_c256.html">
<title>ダウンロード違法化・ iPod 税パブコメ：提出意見</title>
<link>http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2007/11/ipod_c256.html</link>
<description>　11月15日 〆切だった私的録音録画小委員会中間整理に関するパブリックコメント...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　11月15日 〆切だった私的録音録画小委員会中間整理に関するパブリックコメント募集ですが、私も時間ギリギリまで かかりながら意見を提出しました。今回は募集期間が比較的長かったのと、 MIAU がパブコメ提出の呼びかけを行なったことから、〆切前から様々なブログさんで提出報告が相次ぎました。&lt;br /&gt;
　周辺状況については正直 追い切れていません。幾つか目に付いたブログさんについてはピックアップしてみたいとの欲はありますが、ここでは後回しにしておきます。何せ、私自身の意見も相当の分量だったりするわけでして。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そんなわけで、ここでは私の提出意見をそのまま載せます。誤字・脱字もそのままです（苦笑）。そのうち別稿で解説というかフォローをしておきたいと思いますが、とにかくここでは“生”のまま並べておきます。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;hr&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;
【P.97〜98】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
第７章第１節「私的録音録画問題の検討にあたっての基本的視点について」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　私的録音録画補償金制度を検討するにあたり、過去の議論をどう踏まえていくかという中間整理でのまとめかたには問題があると言わざるを得ない。ここでは補償金制度創設時の議論を無批判に踏襲する様が見受けられるが、現在 補償金制度にまつわる混乱が見られるのは まさしく創設時の議論が不足していたが故であり、この議論をも積極的に見直し是々非々で評価しなおしていく必要がある。&lt;br&gt;
　すなわち、この項目については再度 検討を要するものと考える。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　現行補償金制度が創設される前の著作権審議会における議論をどう評価するかという問題は非常に大きなものとして挙げられる。&lt;br&gt;
　まず、時間だけは掛かっていたものの、その論理的成果は極めて乏しく充分な議論を尽くしていたとは言い難いところがある。今も踏襲すべき内容かは慎重にかつ冷静に判断すべきところであり、たとえば創設前からＭＤへのプレイシフト（ＣＤに収録された音楽をＭＤウォークマンで聴くために私的録音する）が大部分存在していたにもかかわらず、議論に反映された形跡が全くない。加えて、補償金問題で特にレンタルＣＤからの私的録音がその根拠とされていたところであるが、貸与権使用料との関係について国会審議にまで遡った議論はなされていなかった（これは未だに為されていない）。&lt;br&gt;
　私的録画ではタイムシフトの扱いが重要となる（米国においては私的録画がタイムシフティング用途であるとして補償金課金の対象外とされている）にもかかわらず、報告書で軽く触れられたのみである。私的録画補償金を課すべきとの根拠に乏しい。&lt;br&gt;
　この議論においてメーカー側から、なぜ補償金制度が必要なのかという「そもそも論」を検討するよう幾度となく提示されていたいもかかわらず、結局そこを手つかずのままで妥協の産物として補償金制度が創設されている（そして「そもそも論」は現在の私的録音録画小委員会ですら検討されていなかった）。このような有様で無批判に踏襲すべき内容の議論であったかは甚だ疑問と言わざるを得ない。&lt;br&gt;
　私的録音録画補償金が妥協の産物以外の何物でもない最大の特徴として、アナログコピーには課金せずにデジタルコピーのみを対象としている点がある。音質云々が一応の理由として挙げられているが、複製の前後で質の劣化が伴うのはデジタルコピーにおいても同様である（とくに圧縮技術の採用等）。これがアナログコピーを不問とする理由として認められるのなら、大きく劣化したデジタルコピーについても私的録音録画補償金の対象外とするような制度改正も認められるべきであろう。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　補償金制度創設時の議論に加え、 2005年度の 著作権分科会（法制問題小委員会）での検討結果をどう踏まえるのかという視点も必要である。補償金創設時の議論を踏襲するのなら、こちらも同様に踏襲されるべきであるからだ。&lt;br&gt;
　たとえば、 2005年度 当時から状況に変化が無いとするのなら、この時の結論を踏襲すべきと考える。また、 2005年度とは 異なる結論を今回の私的録音録画小委員会が出すというのなら、その根拠として充分なものが示されることが必要である。しかしながら本中間整理の内容では充分だとは全く言えない。&lt;br&gt;
　「二重取り」の解消を目的として適法配信からの私的複製を３０条対象から除外する旨の提案が為されているが、これは「二重取り」の解消とは全く繋がらない。むしろ適法配信で入手したものからの私的複製の法的位置づけを著しく不安定にするものである（配信事業者の契約によって定められる私的複製はＰＣ・ CD-R ・携帯音楽プレーヤー等への一次的な複製のみであり、 CD-R を介した複製──いわゆる孫コピーにまで明示的に許諾を与えるものではない）。音源のファイル形式等の問題があって（著作物のデータ形式の）変換を余儀なくされる一般的ユーザー環境を考えれば、こうした複製の法的位置付けが配信契約の内容に左右されることはユーザーの立場を不安定にすることと同じである。容認できるものではない。&lt;br&gt;
　違法複製物や違法配信からの私的複製を３０条の外に設定することについても、その実効性や「違法」かどうかの判断が結局 司法に委ねられるという性質から、安易な法改定を肯定する根拠には欠けるものと考える。 2005年 の審議で出された結論は私的録音録画補償金自体の「根本的」見直しであって私的複製条項の縮小ではない（敢えて言うのなら私的複製の範囲の確定であって変更ではない）。複製が著作物使用そのものと同義であるデジタル時代（の複製機器やインターネット）の特性を把握しないまま３０条縮小を行なうことは、その実効性や副作用の面から行っても危険極まりないものと言わざるを得ない。&lt;br&gt;
　さらには、ここで指摘された補償金制度の周知不足の件をきちんと検討されていたようには窺えない。単に補償金管理団体へ周知義務を課すだけとしており、具体的提案が示されていないばかりか、権利者団体側の委員からは経費の問題をもって周知に消極的な発言すら飛び出す有様である。実際問題として、公式サイトでの説明文掲載や共通目的事業以外には継続した周知広報が実施されておらず、時折思い出したかのように広告を打つだけ（それも首都圏のみを対象とするような）なのが現状である。もっと具体的に何をしていくべきか議論する必要があろう。&lt;br&gt;
　ハードディスク内蔵型録音機器等や汎用機器等への課金についても、それを決めるにたる根拠が示されないまま課金相当との結論を出すことには反対である。結論を出すためには、上記著作権分科会（法制問題小委員会）での指摘をきちんとクリアする必要があり、かつ私的録音録画補償金を課すことが相当であると認めるに足る私的録音・録画態様に限定して課金する方策を提案していくべきである。&lt;br&gt;
　すなわち、私的録音録画小委員会の中間整理は、まだ結論を出すべき時期には至っていないことが示されているものと考えられる。このような状態で結論を出すことは今まで以上の禍根を残すこととなり、ひいては著作権制度自体の崩壊をも招くことになりかねない。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;blockquote&gt;
【P.99】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
第７章第１節３「私的録音録画問題を巡る時代の変化等にあわせて、次のような基本的視点を踏まえる」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　「利用者のニーズを尊重し、円滑な利用が妨げられることのないよう配慮」することを示していること自体（この文自体）には意義があるものと考えられるが、しかし中間整理全体のトーンを考えると、不当な３０条縮小と私的録音録画補償金の存続（そして改悪）を提案する中での“エクスキューズ”としてこの甘言が用いられているに過ぎないとの疑念を抱かざるを得ない。&lt;br&gt;
　もしこの理想を本当に私的録音録画小委員会が打ち出すのであれば、「利用者のニーズ」そして「円滑な利用」を現実のものとするために具体的な提案をしていくべきである。その際には、ユーザーの意見を実際に取り入れることも考えねばならない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　論点として考えられるのは、まず「利用者のニーズ」「円滑な利用」と「著作権保護技術」が両立するかということである。音楽配信における DRM、 地上デジタル放送における「コピーワンス」あるいは「ダビング１０」、ＣＤにおける 「コピーコントロールＣＤ」、 DVD における「CSS」 等、ユーザーが本当に受け入れているのか定かでない仕様の「著作権保護技術」が市場に多く存在しているところである。&lt;br&gt;
　この問題意識を裏打ちするのが、充分な対価を支払って入手した著作物がユーザーが「公正」に扱うことについて（つまりプレイスシフト・メディアシフト・タイムシフト等）「補償金」なるものを支払わせる正当性がきちんと説明されているのかという観点である。現行の補償金制度がこうした利用をも一緒くたに扱っているため、ユーザーの理解を一向に得られないでいる（補償金を廃止すべしとのユーザー意見は少なくない）とも考えられる。&lt;br&gt;
　本来、私的録音録画小委員会に期待された役割というのは こうした疑問に対して説明していくことであったが、結局「そもそも論」の回避と３０条縮小のゴリ押しに終始したことは誠に遺憾である。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　「私的録音録画に関する具体的な制度設計を考える場合には、著作権保護技術や配信事業等の音楽・映像ビジネスの新たな展開などとの関係を十分考慮すべきこと」とする一文についても、現状を考えれば非常に虚しく響くと言わざるを得ない。実際に、音楽配信や映像配信が充分なレベルで実現しているかという観点で疑問がある。&lt;br&gt;
　海外で圧倒的な支持を受けている iTunes Store ひとつ取っても、海外版と日本版とで比較すればそのカタログの貧弱さは明らかである。日本では映画の配信は始まっておらず、しかも海外では配信していながら日本で入手できない楽曲が非常に多い。とりわけソニーミュージックのように、日本国内で音源を不当に提供していない例も見られる（ソニーは海外では積極的に配信している）。&lt;br&gt;
　配信事業がまったく発達していない世界では私的録音・録画が果たす役割が決して小さくない（つまり著作物を入手する有力な手段である）のだが、これを縮小したり「補償金」なる不当な負担を上乗せすることは、ただいたずらに配信拒否を助長させ、旧来のパッケージコンテンツ流通に止まろうとするような流通阻害をやりやすくするだけの結果を生むことに繋がってしまうのである。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　こうしたことから、中間整理の内容はそもそも「利用者のニーズを尊重し、円滑な利用が妨げられることのないよう配慮」しているものとは認められない。むしろこの方針を強く打ち出し、再度 中間整理を刷新すべきものと考える。&lt;br&gt;
　補償金の課金は権利者に明白な経済的不利益を与えている私的複製態様に限定して行なうものとし、ユーザーが「公正」な範囲で行なう私的複製には DRM （コピーコントロール）の導入を認めず（仮にコントロールされているものはその回避を認める）、いちど公表された著作物については権利者に流通の義務を課す（この義務を怠った者については許諾権の一部を制限する）等の具体的提案を行なうべきである。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;blockquote&gt;
【P.100】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
第７章第２節１「利用態様ごとの私的録音録画や契約の実態」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　DVD からの私的録画が不可能であるかのように書かれているが、これが実態を反映しているのか疑問である。 DVD に用いられている「著作権保護技術」は著作権法の「技術的保護手段」には当たらないため、中間整理でも「技術的保護手段」の語は注意深く回避されているところである。&lt;br&gt;
　映画業界側の見解としては DVD のコピーを私的複製外（「技術的保護手段」の回避にあたる）としているが、実際問題として著作権法によって規制されているものでも技術的に不可能なものでもなく、むしろユーザーは私的複製（具体的には DVD からのハードディスクへの記録、および iPod 等用の変換）することも想定して上で DVD を購入しているというのが実態である。&lt;br&gt;
　このような現状がある以上、たとえばこうした私的録画を改めて違法化するとかするのではなく、素直に DVD の私的複製を認め、私的録画補償金の対象として含めることが必要である。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　現在、 DVD に替わる新世代のディスクが提案されているところであり、これには複製を不可能とする技術が使われているところである。ユーザーが従来の DVD （複製可能）を採るか、新世代のディスク（複製不可能）を採るかは微妙な情勢であるが、著作権法によって保護されていない「著作権保護技術」にまで その保護が及んでいるかのような認識でいつまでもいるのは おかしいのではないか。&lt;br&gt;
　むしろユーザーには、自らが対価を支払って入手したコンテンツの私的複製（とりわけプレイスシフト・メディアシフト・タイムシフト）の権利を保障すべきなのであって、こうした私的複製態様については「技術的保護手段」の回避であっても違法ではないとするような法規定を設けることが強く望まれる。その立場を採って、 DVD の複製についても従来の著作物複製と同じ扱いを適用し、私的録画補償金を課金する対象として含めるべきと考える。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　「技術的保護手段」については、現状の規定を維持することとし、次世代ディスク等がこの規定に沿った複製防止技術を採用して初めて私的複製から除外するものと考えるべきであろう。著作権法ではあくまでも複製利用に権利を認め、視聴については権利を及ぼさないとの原理原則を維持すべきである。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;blockquote&gt;
第７章第２節２「第３０条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【P.104】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　中間整理でのこのページでは、違法複製物からの私的複製や 違法配信物のダウンロードを３０条対象から除外することを肯定する根拠がかかれている。しかしこれらは著作権法を改定するだけの根拠として認めるに足る内容とは言えず、当該改定を提案する中間整理の方向性には私は反対である。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　根拠アとして、中間整理は当該私的複製が「通常の流通を妨げる利用形態」であると位置付けている。しかしながら この種の私的複製について各著作物に着目するなら、海外の劇場公開から日本公開までの理不尽な時間差が生じている映画著作物であったり、 DVD 発売が全く予定されていないテレビ番組（映画著作物の日本語吹替版放送も含む）であったり、廃盤や未配信等の事情で正規には入手不可能な音楽であったりと、実際に「通常の流通を妨げる」どころか流通そのものが用意されていない事例が大半である。本来であればそうした流通を確保する努力を著作権者が為すべきところであり、そうした努力が為されていない現状では当該複製の違法化を法律の上で行なったとしても当該複製行為自体を根絶することは絶対に不可能であると断言できる。&lt;br&gt;
　「通常の流通を妨げる」行為に対する法規制は複製権・公衆送信権（送信可能化権も含む）の付与で充分為されており、権利者は流通の確保と権利の行使をもって、権利を保持する著作物を自分以外の者が流通させるという好ましくない状態から脱することが既に可能である。この上 ユーザーの私的領域に踏み込み、私的複製行為まで違法化することは、権利者自らの怠慢から市場流通が叶わない著作物を入手しようと希望することまで〈悪〉と断じかねない在り方へと法を変質させてしまうものと危惧する。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
※　国際条約を始めとした伝統的な考え方では未来における「通常の流通を妨げる」こともスリーステップテストの条件に含めて考えているようであるが、このような考え方は著作物を独占し経済財としての価値のみを追求して（例えば保護期間の延長を強く主張するなど）国民の「知る権利」「言論・表現の自由」に脅威を与えるインセンティブになり得ても、創作や流通を促進し文化発展に資するというインセンティブになり得ない。これは歴史が証明している。こうした反文化的・反競争的思想からの脱却を、日本発の著作権制度として世界へ示すべきである。&lt;br&gt;
　また、仮に違法性のある複製物からの私的複製が存在するとすれば、その行為の時点において同一内容・同一フォーマットで現に流通している著作物を違法性のある提供手段から入手し「情を知」りながら私的複製する場面に限定すべきであろう。私的複製への権利行使の要件として現実の流通を設定して初めて、著作権者に正規流通を促進するインセンティブを生じさせることとなる（ただしこの提案は、「その行為の時点において」「同一内容・同一フォーマットで現に流通している著作物」「違法性のある提供手段から入手し」「情を知りながら」という要件のどれが欠けてもいけない。ここまで限定しなければ、実効性も納得性も得られないし副作用が大きい）。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　根拠イにおいては「違法サイトからの録音録画が違法であるという秩序は利用者にも受け入れられやすい」としているが、実はその根本的な根拠が書かれていない。そしてこの命題は、「違法サイト」なるものがユーザーにとって判断不可能であるということ（仮に「適法マーク」なるものを設定したとしても海外の配信事業者にまで普及し得ない）、適法性が曖昧なサイトから入手しなければ得られない著作物が殆どである（つまり かつては公表されたものでありながら現在 正規流通が確保されていない）こと、そもそも適法に提供された著作物の私的複製ですらその適法性が証明できない（すなわちまかり間違って訴訟になった際にユーザー自身が身の潔白を証明できない）ことなどから、ユーザーとして到底受け入れられるものではない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　根拠ウにおいて「個々の利用者に対する権利行使は困難な場合が多い」と書かれていること自体が この問題の難しさを的確に表している。すなわち当該複製を３０条から除外したところで、その実効性はとても確保できないということを私的録音録画小委員会（および著作権分科会）が認めているのである。&lt;br&gt;
　ウの後段で「録音録画を違法とすることにより、違法サイトの利用が抑制されるなど、違法サイト等の対策により効果があると思われる」としているが、これは前段とは全く繋がっていない。この部分を意味の通る文章にするためには、前段で示された実効性の無さ（そのおそれ）をカバーできるほど後段の効果が期待できるかどうかを示す必要があるが、それは書かれていない。そしてこの後段の効果が果たして期待できるのかといえば否である。むしろ“見つかりさえしなければ構わない”といったモラルハザードが引き起こされる温床になりかねず、こうした安易な（法による）行為規制は著作権制度の崩壊の引き金となりかねない。&lt;br&gt;
　希望的観測に基づいた安易な結論を出すのではなく、実効性についての検討をさらに具体的に行なった上で議論を進めるべきである。すなわち今年度中に結論を出すという方針を凍結し、さらに数年の期間を設けた上で文化庁のみならず経済産業省・総務省をも交えた「私的録音録画小委員会」を継続して開催すべきである（この際には、権利者側委員・メーカー側委員・ユーザー側委員・有識者委員の数をそれぞれ同数に設定しなければならない）。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　根拠エについても単なる希望的観測に過ぎない。&lt;br&gt;
　「効果的な違法対策が行われ違法サイトが減少すれば、録音録画実態も減少することから、違法状態が放置されることにはならない」といった命題において、「効果的な違法対策が行われ違法サイトが減少すれば」との前提が本当に成立するのかというのが大きな問題である。現実問題として「違法サイト」なるものを減少させる方策が今までに採られてきたのか否か。これまでに効果的な違法対策が行なわれてきたのであれば現行法を変える必要が無いということであるし、効果的な違法対策が望めないから３０条を変えるというのであれば今後も対策など出来ないということになる。すなわち前提条件が真であっても偽であっても、この３０条縮小の理由とはなり得ないのである。&lt;br&gt;
　「効果的な違法対策」の内容が不明確なのも気になる。これまでの「違法対策」が３０条縮小を要求するほどに成功していないのだとすれば、今後の新たな「効果的な違法対策」として想定されるのは私的複製を行なったユーザー個人を提訴するということである。これはダウンロード違法化に反対するユーザーの危惧そのものであるが、中間整理はそうした危惧をストレートに抱かせる内容となっている（なお私的録音録画小委においては日本レコード協会から提訴の可能性を示唆する見解が披露されてもいる）。&lt;br&gt;
　家庭内の「録音録画実態」について「減少」するとの把握はどのように行なうつもりなのか。家庭内の行為をどう捉えるか、その中から「違法」性のあるものを切り分けて対処するかというところに大きな課題があるところ、その上「録音録画実態」の「減少」を想定するというのは如何なものか。各家庭というのは社会の中に存在するのであって、文化庁担当者や審議会委員の脳内に存在するのではない（それとも私的領域のプライバシーを侵してまで私的録音・録画の実態を把握しようと今後していくのであろうか？）。&lt;br&gt;
　このウの項目については特に、仮定に仮定を重ねる文章であるがゆえ結論の妥当性が極めて低いと言わざるを得ない。しかも誤った前提に基づいて書かれているため、結局は「違法状態が放置される」との結論しか導かれない。このような文章を検討結果として公表してしまった私的録音録画小委員会（とりわけ事務局）と著作権分科会は恥を知るべきである。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　なお当該私的録音・録画を規制する海外の立法例が脚注に書かれているところであるが、よく考えてみると、これらの国はかような法規制が存在していながらファイル交換ソフトの開発・利用の本場である。むしろ法規制によって この種の行為が抑制できないことを示す証左と言える。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　以上のように、中間整理で示された“根拠”では正当性が薄く、当該複製を３０条から外すことが適切であるとの結論は導き出せないことが判る。この問題は３０条の範囲縮小という形で解決しようとするのではなく、むしろ補償金によって解決した方が（正統的な手段ではないにせよ）理想的な社会秩序を保つことができる。まず「違法」行為を蔓延させる恐れが回避でき、かつ かような私的録音録画から実質的な使用料を得る手段が用意されるからである。流通促進のインセンティブを生じさせるほどの効果は無いにせよ、それまでゼロであったところから僅かばかりでも支払いが発生するのであるから、何も無いよりは遙かにマシである。３０条から外してしまえば補償金はおろか、放置された「違法」行為からの使用料が一切得られない。&lt;br&gt;
　加えて、補償金と同様の考え方を用いて（ここでは「包括許諾」あるいは「強制許諾」という意味合いが強いように思われるが）合法のファイル交換を実現することこそ、当該「違法」行為の抑制を期待できる方策と言える。つまるところ、必要なのは当該行為の違法化ではなく、こうした需要を満たす手段を適法なものとして如何に整備するかということなのである。そうした正規の流通が確保された後から当該行為の違法化を検討しても遅くはない（私個人は、こうした違法化を検討する必要の無いほど「違法」行為が抑制されるものと考えるが）。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【P.105】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　「仮に補償金制度で対応するとすれば、莫大な補償金が必要となることも理由の一つではないか、とする意見があった」とあるが、仮にかような私的録音・録画も含めて補償金で処理するとなれば、多少高い補償金額でも支払う理由が出来るというもの結構な話である（もちろん当該録音・録画行為を行なわない者については減額するなどの措置も用意しておく必要があるが）。&lt;br&gt;
　それよりも、機器へ一律に課金するという考え方を改める必要があろう。ユーザーそれぞれによって利用の態様は変わるのである。「違法」性の疑われる私的録音・録画行為も含め、それぞれの態様について補償金を課していく（それを擬制する形で機器や記録媒体に課金、余剰分は返還制度を利用させる）方針へ転換すべきだと考える。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　私自身は補償金制度を改善した上で維持、その代わり３０条も現状維持すべきと考えている。その意味では「違法対策としては、海賊版の作成や著作物等の送信可能化又は自動公衆送信の違法性を追求すれば充分であり、適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通しているインターネットの状況を考えれば、ダウンロードまで違法とするのは行き過ぎであり、インターネット利用を萎縮させる懸念もあるなど、利用者保護の観点から反対だという意見」にそのまま同意するものである。&lt;br&gt;
　また、現状使われているファイル交換ソフトにおいては、その多くがダウンロードと並行してアップロードも行なう仕様のものばかりであり、これもまた現行法で既に規制対象として扱えることも考慮すべきである。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;blockquote&gt;
第７章第２節２「第３０条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【P. 105】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　違法複製物からの私的複製や 違法配信物のダウンロードを３０条対象から除外する場合の「条件」とやらが中間整理に示されているところである。しかし「違法」行為が放置され実効性が期待できないこと、ユーザーが目の前の著作物が「違法」に提供されたものかを知る手がかりが実質ないこと、「違法」行為と無関係のユーザーが訴訟に巻き込まれるおそれがある上に潔白証明が難しいことから、 105ページの 「条件」を示しながら３０条縮小を前提に論じていくことには問題がある。&lt;br&gt;
　当該「条件」はいずれも根拠に欠けていると言わざるを得ず、予想される弊害を解消できる方策とはなり得ない。このまま３０条に手を加えることともなれば社会秩序に混乱を来たすものと考えられる。&lt;br&gt;
　加えて、「他人から借りた音楽ＣＤからの私的録音」について現状維持とされているところ、これの根拠とされるものと違法化すべきという私的複製態様との論理整合性が全く図られていないのも問題である。&lt;br&gt;
　このような、まともな根拠も示されない状態での３０条改定には明確に反対である。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
※なお「他人から借りた音楽ＣＤからの私的録音」を現状維持としたことについては賛成である。そしてここで示された根拠をもって３０条縮小全般について反対するという趣旨であることに注意されたい。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　条件アについて。違法複製物・違法配信物であるかどうかを知らずに私的録音・録画した者を３０条除外から外すことは当然の措置である。しかしながらこれを「情を知って」などという曖昧な法学的言葉遊びで実現しようとすることには反対である（こうした限定は何の意味もない）。&lt;br&gt;
　そもそも「情を知って」などという主観的要素をどう判断するのかという問題がある。デジタルコンテンツの取り扱い（私的複製や再生など）やインターネット配信においては、目の前に提供されたコンテンツが適法なものかユーザーが知る手がかりなど殆ど存在しない。そのような中で訴訟に至れば判断は司法に委ねられることになり、つまるところユーザー側が「情を知って」行なったのではないと示せなければならないということになる。&lt;br&gt;
　現実問題として、自らが所有しているパッケージコンテンツからの複製や、購入ログが保存されている（あるいは購入者情報が埋め込まれている）配信物からの複製であればある程度の証明は可能であろう。しかし実際に家庭内で行なわれている私的録音・録画の大部分はレンタルＣＤ、友人や図書館から借りたＣＤ、放送・配信から入手した音声・映像である。オリジナルが手元に無いものが圧倒的であり、こうした曖昧な事実関係を裁判所の心証ひとつで判断されてしまうおそれが常に発生する。&lt;br&gt;
　また、「情を知って」の条件が必ずしも厳格に捉えられるのではなく、実務的には“相当程度 違法らしいと考えるに足る根拠が示されている”とのラインが違法とされることも想定され、ユーザーに対し実質的な適法性確認義務という過重な負担を課すことになりかねない。たとえばいったんは適法であるかのように市場へ提供されながら、その後 裁判等で権利侵害の上で提供されたものとして認定されたような著作物（服部克久作曲「記念樹」のような）について、これを入手したときには確かに「情を知って」はいなかっただろうが、その後 裁判が有名になった後で私的録音する場合にはユーザーの行為がどのように判断されるのか。これが「違法」であるかどうかを確認すること（ただ有名裁判例を知らないというだけで違法性が問われ得るのか）をユーザーに押しつける結果になることは間違いない。&lt;br&gt;
　別角度からも問題点が指摘できる。インターネットに期待されているカジュアルな情報発信においては、その発信者がプロの創作者であったとしても受け渡しのログや適法入手確認の保証を行なえるものではない。インターネットの普及が著作物流通のコストダウンをもたらし、既存のメディア企業の支配から脱して自由な活動をしようとしてる著作者らの活動を、ユーザーが曖昧なダウンロード違法化により萎縮してしまう事態によって妨げてしまうおそれが非常に強い。既存メディア企業による著作者支配の構造へ逆戻りしかねないのである。&lt;br&gt;
　ユーザーから見て、その著作物提供が適法であるのか違法であるのか判断しにくい状況は、今以上に進んでいく。個人による著作物発表・著作物流通が望ましい方向で進んでいけばいくほど、そうなっていくのである。著作権制度はこうした（確実に見えている）先のことまで考慮して設計していくべきであり、ただ既存のメディア企業の一次的な利益を保護するために権利制限規定を変更していくことは厳に慎むべきである。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
※「趣旨の周知」程度で何とかなると思っているのも安易に過ぎる。そもそもこれまで私的録音録画補償金の管理協会や権利者団体や文化庁はきちんと「趣旨の周知」が出来てきた試しなどない。私的録音録画補償金をめぐる混乱はまさしく周知不足によって引き起こされたものであり、かつ商業用レコードの還流防止措置にかかる文化庁の対応、意見募集手続きにおける文化庁の周知の程度などを考えても、今後の３０条縮小に関して適切な周知が行なわれるとは到底期待できず、具体的な周知内容をしっかり定めた上で提案するのが筋であろうと考える。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
※「利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、適法サイトに関する情報の提供方法について運用上の工夫が必要」としているが、これについての詳しい内容は示されていない。それもその筈で、日本レコード協会で策定中の“適法マーク”はまだ全く内容が定められていない状態。このような未確定のものを前提にして法改定を考えるのは尚早である。&lt;br&gt;
　私的録音録画小委員会において日本レコード協会から示された構想によれば、レコード協会会員社が国内の携帯電話向け音楽配信に対して表示を付すことについては方針が決まっているようである。しかしながらまだＰＣ向け配信が未確定なのと、海外の権利者が国内配信事業者から音楽配信を行なう場合、あるいは国内の権利者が海外の配信事業者から音楽配信を行なう場合については全く触れられていない。また海外において海外の権利者が配信する場合については、“適法マーク”の提示など到底考えられない。つまりインターネット上で流通するコンテンツの大部分に“適法マーク”を付すことなど期待できないということである。&lt;br&gt;
　インディーズの配信についてはどうなのかと津田委員から指摘があったように、インターネット上での著作物発信がローコストで可能になった現在、レコード協会のような業界メジャー団体では捕捉しきれないほどの権利者が世の中に存在している。これらをカバーした“適法マーク”の設定など到底不可能であり、逆にこうしたマークの設定を強行しダウンロード違法化によって裏付けするともなれば、業界メジャー団体に属さない権利者（特に個人）が独立して活動していく機会を不当に奪うことになりかねない（“適法マーク”の付いていないサイトがあたかも違法サイトであるかのように誤解される副作用が強く心配されるところである）。&lt;br&gt;
　さらに言えば映画関連においては全くマークの話は決まっていない。このような有様で３０条縮小を云々するのは時期尚早に過ぎる。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　条件イでは、３０条対象から除外する複製態様を「録音録画」に「限定」するとしている。しかし、こうした「限定」にどれだけの合理性が存在するのかは示されていない。私的複製全般について当該複製を３０条対象から外すこと（たとえば文芸著作物の「違法」複製・「違法」配信からの私的複製を違法化する）は社会的混乱を生じさせる結果が目に見えているが、こうした法改定を「録音録画」に「限定」すれば法改定が正当化されるとの合理性はこのページの説明からは見出せない。&lt;br&gt;
　たとえば「権利者の不利益が顕在化している」のは本当に「録音録画」のみなのか。録音・録画される音楽・映像等の分野においてどれだけ「不利益が顕在化している」のかが明らかでないのに加え、他の著作物においては「不利益が顕在化」していないと結論できるのか否かについても全く検討された形跡がない。このことは私的録音録画小委員会での結論がそのまま維持されるのかが不安定になる要因となり得、たとえば私的録音・録画以外の私的複製について検討するとされる法制問題小委員会において他の著作物へも広げた形で３０条改定が提案される可能性を残していることをも示している。&lt;br&gt;
　条件イが維持されるか不安定である要因としてはもう一つ、著作権分科会において ACCS からの代表として出席している委員会から全著作物を対象にすべきとの意見が出されたことが挙げられる。この委員意見はゲーム業界からのものであると考えられるが、これを受けて法制問題小委員会で再検討されるとすれば、私的録音録画小委員会で提案された条件イが破棄される可能性が高い。&lt;br&gt;
　このような状況下でもって条件イを前提として３０条縮小を肯定するのは適切ではなく、またそもそも論として私的録音録画小委員会で３０条縮小という大きな問題を決めることは極めて僭越であると言える。これは私的複製の問題を大きくとらえて検討することをせずに、私的録音録画小委に“丸投げ”してしまった法制問題小委員会の方針にも明確な誤りがあったと言わざるを得ないし、そうした初手からの歪みがここへ来て更に大きな禍根を残す結果となっているものである。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　なおインターネットからの著作物の私的録音・録画について、ダウンロードとストリーミングの区別を明確に付けるべきであると考える。視聴行為には権利を及ぼさない従来の著作権制度との整合性を保つために、ストリーミングについては不問としダウンロードを３０条除外の対象とするものとされてはいるが、現時点ではダウンロードとストリーミングとでは同じ技術を使っているため いずれも「複製」ととらえることが可能であり、区別が法解釈に委ねられる曖昧さを残したままである。&lt;br&gt;
　複製権が私的領域の視聴へ浸食していくことを防ぐためには、ダウンロードの定義を明確にする必要がある。たとえば「明確に保存するとの目的をもって、ファイルの形として内蔵ハードディスク又は外部記録媒体に相当期間 保存する行為」のような規定を設ける必要がある。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【P.106】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　条件ウにおいては「罰則の適用を除外」するとあるが、これは確かに必須の条件と言えるだろう。私的領域で行なわれている複製行為について刑事罰を与えることは、他の規定との整合性を考えても社会通念から考えても不適切であると言わざるを得ない。その一方で、民事訴訟に巻き込まれる可能性が（罰則なしで違法化されたとしても）生じてくるということはユーザーにとって過重な負担となるものと考えられる。&lt;br&gt;
　ユーザーが自身の私的複製行為の適法性を証明することは極めて難しい。テレビ・ラジオからの録音・録画や、借りたＣＤ・ビデオ等からの録音・録画については、複製元のオリジナルが手元に残らず何の情報も付加されていないコピーのみが存在し続けるからである。さらには、３０条縮小が施行される前に作られた私的複製物が大量に存在しており、それと施行後の複製物とで判別できないこと、たとえ判別できたとしても若干の操作でもって当該情報を書き換えられること、加えて３０条外の複製によって得た複製物を再度 私的領域内複製することで（その気になれば）適法な私的複製物へ見せかけることが可能である。こうした状況は、ますます違法複製と適法複製の区別を困難にするのみならず、確信犯的に「違法」複製を行なっている者には更なる「違法」複製を重ねさせるインセンティブを生じさせるところから、３０条縮小による対処が適切なものであるとは到底考えられないところである。&lt;br&gt;
　要するに、「違法」複製への対処が３０条縮小によって為されることは、その実効性が殆ど期待できないことに加え、あまりにも甚大な副作用（ユーザーへの負担）をもたらすという下策であると言わざるを得ない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　「権利者が利用者に対し本当に権利行使できるかという疑念が残るが、今の状況を放置しておくわけにはいかないので、例えば『著作物の通常の利用を妨げるものであってはならず、かつ著作者の正当な利益を不当に害するものであってはならない』との但書を加え、個別の事案に即して違法性を判断するのも一案ではないかという意見があった」とされているが、これが採用し得る対処の本筋と言えるのではないか。&lt;br&gt;
　また、「他人から借りた音楽ＣＤからの私的録音」について３０条除外に慎重であるとする根拠 （106ページ） を「私的領域で行なわれる録音行為について利用者との契約により管理をすることは事実上不可能であり、仮に第３０条の適用範囲から除外しても違法状態が放置されるだけであること」としているところであり、これはまさしく先の私的録音・録画やダウンロードにも言えることである。&lt;br&gt;
　これまで中間整理において当該複製行為の３０条除外の根拠・条件について何ら合理的な説明が為されていない以上、「他人から借りた音楽ＣＤからの私的録音」同様に著作権法改定を見送るべきものと考える。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　よって、３０条対象となる私的複製の範囲を狭めるような私的録音録画小委員会の提案には反対である。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;blockquote&gt;
【P.107】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
第７章第２節２「第３０条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　私的録音録画小委員会の中間整理では、適法に配信された著作物の私的複製についても３０条対象から除外する旨のまとめが為されているところである。「音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態」について「著作物等の提供者が利用者の録音録画行為も想定し、著作権保護技術と契約の組み合わせ等により一定の管理下においてこれを許容しているような実態であれば、著作物等の提供者との契約により録音録画の対価を確保することは可能であり、このような利用形態について仮に３０条の適用範囲から除外したとしても、利用秩序に混乱は生じない」としており、まずこの認識で問題が無いのかが疑問として出てくる。&lt;br&gt;
　たとえば配信契約に不備がある場合についてはどうなるのか。現在の配信契約が想定される状況を満遍なくカバーする形で用意されているのかという検討が不足している。あるいは配信事業者がユーザーに対し一方的な禁止を宣言しいた場合（技術的には複製可能であるにもかかわらず、契約でそれ以下の複製のみを許諾する場合）にどのような扱いになるのか示されていない。契約外であれば「違法」行為であると考えるのが自然であろう。&lt;br&gt;
　現状の配信契約について考えても、“許諾”が明示されているのは配信されたものからの子コピーのみであって、孫コピーについては法的位置付けが曖昧であると言わざるを得ない。適法配信からの私的複製で想定される孫コピーはいくらでもある──ある配信事業者から購入した音楽等について、これに対応していない携帯メディアプレーヤーで視聴するため、いったん外部ディスクへ複製したのちに、当該携帯メディアプレーヤーで使えるファイル形式へ変換しなおす場合。あるいは、配信で購入したファイルのバックアップも孫コピーの一種である。そしてこれらの孫コピーは現状の配信契約では触れられていない上、触れられていたとしても（ソフトウェアにおける使用許諾契約のように）技術的に可能な私的複製よりも狭い範囲で契約を結ばされる可能性が高い（その一方で、かような厳しい使用許諾契約が果たして正確に守られているのかという点については甚だ疑問が残る）。&lt;br&gt;
　こうしたことから、適法配信された著作物についても３０条対象から除外してしまうことには反対である。むしろ私的複製として築かれたこれまでの法的秩序を混乱せしめる結果となるのは間違いない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【P.108】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　このページでは、適法配信された著作物の私的複製を３０条対象から除外する際の「条件」について示されているが、先のように３０条除外が不適切である上に ここで示された「条件」が適切なものとは到底考えられないところであり、この「条件」をもって法改定が妥当と結論づけることはできない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　まず「現状では権利者は配信事業者との契約により、録音録画に対する対価を確保する必要があることになるが、配信事業者が利用者の録音録画行為について配信事業者に一定の管理責任を負っているような事業形態に限定して第３０条の適用を除外すべきである」としているが、ここでの「配信事業者に一定の管理責任を負っている」とはどういう意味なのか不明である。&lt;br&gt;
　それに加え、ここで「一定の管理責任を負って」いないような配信を利用する場合には、私的録音録画補償金との「二重取り」の負担をユーザーが甘んじて受けろという意味にも捉えられる。ということは配信契約の内容を吟味し、ここからの私的複製が３０条の対象となるのか否かをユーザー自ら判断する必要があるということでもあり、外形的には同じような配信サービスを受けていながら その契約内容によってユーザー自身も対応を変えなければならないという過重な負担を強いられる結果となってしまう。&lt;br&gt;
　しかも、このような条件を付したところで、やはり孫コピーの法的位置付けが問題となってしまう。対価を支払って購入したものを利用しやすい形式へ変換するだけのことなのに、配信契約次第で違法になったり適法になったりするような利用秩序がユーザーに受け入れられるとは全く考えられない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　配信契約による３０条対象の切り分けを提案する根拠として「利用者の録音録画について配信事業者に一定の管理責任がないような形態まで第３０条の適用を除外した場合、利用者が直接権利者と契約できない現状では、違法状態が放置されるだけになり問題がある」との説明が書かれているが、上に示したように配信契約でカバーしきれず「違法」化されてしまう私的複製態様が想定される以上、どうあっても「違法状態が放置されるだけになり問題がある」のである。よって３０条除外をそもそも行なうべきでない。&lt;br&gt;
　適法配信された著作物について３０条適用除外が提案された理由は、これの私的複製について私的録音録画補償金が課せられることが「二重取り」であるとの指摘があったためである。それを解消するために３０条除外を考えるのは下の下の策であると言え、上に指摘したように弊害を招くだけのものである。むしろ私的録音録画補償金の課金対象から外すこととし、適法配信された著作物を私的録音・録画するための機器・記録媒体については補償金返還制度の理由として認めるという形にすれば足りることである。&lt;br&gt;
　なおこの際、補償金の返還を受けるにあたって要する諸費用については補償金管理協会が負担するものとするのが望ましい。そうすれば適法配信の複製に使われる（返還請求が為される可能性がある）機器・記録媒体への課金もそれなりに慎重に行なわれるものと考えられ、課金対象の指定を行なう上での調整も期待できる。
&lt;/blockquote&gt;

&lt;blockquote&gt;
第７章第３節１「権利者が被る経済的不利益」&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【P.110】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　権利者が私的録音・録画から受けるとされる「経済的不利益」について、「総体として」というレトリックを用いることを いい加減にやめるべきである。こうした考え方は“塵も積もれば山となる”との結論を導き出したいがために導入されたものに過ぎず、現行著作権法３０条が設けられた当時から「零細」であると判断された私的使用目的の複製について、これを有償・自由とすべき理由とは直接結びつかないものである。&lt;br&gt;
　むしろ私的録音・録画の個々の態様に着目し、その複製が著作物（複製物）購入の代替となっているか否か（同一著作物の初めての入手に対価が支払われているか）によって補償の必要性を判断していくべきである。&lt;br&gt;
　私的録音録画小委員会の中間整理においては複数の考え方が併記されているものの、実際の小委員会での審議では私的録音・録画イコール経済的不利益として強引に進められているのが実態であった。これも結局は「総体として」云々のレトリックによるものであり、ユーザーの理解を得るに充分なものとは到底言えないものである。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　もっと根本的なことを言えば、著作権制度によって著作権者（著作隣接権者）のどのような利益を保護すべきなのかというところまで考えるべきなのであって、すなわち同一の著作物について何度もユーザーから対価を得ることを法によって保護する必要があるのか否かをしっかり見定める必要があるのである。&lt;br&gt;
　同一の著作物で何度も対価を得ることを肯定するとするなら、具体的な例で判りやすいのは複製物の中古流通の度に権利者へ対価を還流させるべきか否かであるが、そうした制度が社会通念からかけ離れたものであることは明らかである。同じ著作物を何度も買うかと言えばそれは普通考えられず、仮に買うことがあったとしても、メディアが新しくなっているか何らかの付加価値（リマスターやボーナストラック等）がある場合に限られるのである。文化的に豊かな状態を目指すのであれば、こうした付加価値を模索するインセンティブを確保することが合理的であり、補償金制度のような同一著作物が金を生む制度（改良や二次的著作を抑制した方が儲かる仕組み）は抑制的に考えるのが妥当と言える。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
※なお著作物の商業利用についてまで「同一著作物が金を生む」ことを否定するのではない。ここはやはり、どこまでの著作物利用から対価を得られるようにするのが公正なのかという判断によるべきものであるが、商用利用については利用者に少なくない経済的利益が発生しているのであって、そうした利益の一部を権利者に渡すのは当然のことと考えられる（非商用利用の場合には慎重な議論を要する）。しかし私的領域においては、その私的領域に初めて入ってきた瞬間のみに対価を支払うものと考えるのが経済的に合理性があるのであり、同一の私的領域内で同一著作物を複数購入することを前提に制度設計することは社会通念からかけ離れた結論を導いてしまうおそれを強くする。&lt;br&gt;
　現実問題として、私的録音録画補償金制度を含めた私的録音・録画問題の議論の多くはこうした「社会通念からかけ離れた結論」を量産しているものと言わざるを得ない。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
【P.112】&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　私的録音録画小委員会の中間整理では、私的録音・録画にかかる権利者の経済的不利益についての考え方をアとイとで２つ挙げているのだが、このうち伝統的な考え方であるアについてはユーザーとして納得できないというのが正直なところである。&lt;br&gt;
　私はイの「権利制限することによって、権利者の許諾を得て行なわれる事業（販売、配信、放送等）に与えた経済的損失が経済的不利益であるとする考え方」の立場を取る。「私的録音録画は本来無償で自由にできるものであり、補償金制度は権利者に新たな権利を付与するのと同じであるから、権利付与の前提となる経済的損失が具体的に発生していることを立証することが必要である」と考える。&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
　ここで明確にしておきたいのは、著作権の伝統的な考え方における「複製権」とは、まだ社会全般に複製機器が普及していなかった時代に商業利用のみを前提とし